Author Archive

選択的夫婦別姓と登記業務

2021-10-13

女性の社会進出、男女平等の観点、様々な理由から声を上げる人が増えてきている選択的夫婦別姓制度。

この制度は読んで字のごとく、結婚後も夫婦がこれまでの姓を使用できる制度のことです。

アメリカ、中国、韓国などではこの制度が導入されているようです。

しかし、日本には下記のような法律があるため、選択的夫婦別姓は認められていません。

 

 民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

 

とあり、夫の氏を必ず使用することは求められていないものの、どちらかの姓を統一使用することになっているのです。

つまり、夫の姓を使用する場合、女性側は様々な場面で登録してきた氏名を変更していかなければならないのです。

まずは公的証明書の類です。免許証であったり保険証、この辺りですね。

昔の女性の社会進出が進んでいない時であれば、公的証明書と金融機関関係だけだったかもしれません。

ただ、現在では会社での名刺であったり、司法書士のように登録が求められている職業であればそれらの変更も必要になります。

これは氏を変更した側にとっては大きな負担となります。

仮にAT技術の発展により、婚姻届の提出だけで全ての変更が済むようになるならまだしも、現在の億劫さが続くのであれば、選択的夫婦別姓制度導入へ声を上げる方も増加していくはずです。

 

さて、法律上はこのように選択的夫婦別姓制度は認められていませんが、司法書士が扱う登記の世界では流れが少し変わっています。

会社法人登記では、会社の役員が登記されています。

最近は、取締役・監査役等の登記が必要な役員の中にも女性が増えてきています。

そして、女性が結婚すると多くの場合氏を変えることになります。

そうなると登記されている役員名も変更しなければいけません。

残念ながらこの登記を省略していいというところまで制度は進んでいませんが、婚姻前の氏を併記することは認められているのです。

こうすれば、対外的なこれまでの名前を失うことがありません。

会社での名刺も変更しなくて済むかもしれません。

そうです、選択的夫婦別姓制度の現在の問題点は、手続きの億劫さに加えて、これまで認知されてきた名前を失うことにもあるのです。

この辺りの解消は今後確実に進んでくると思います。

あくまで戸籍上、住民票上の名前が自由化されるのはまだ先でも、ビジネスネームとしてこれまでの名前が使えるようになる時代はもうすぐだと思います。

 

無料相談の最近の傾向(R3.9まで)

2021-10-11

暑い夏が終わり、段々と秋の足音が近づいてきましたね。

さて、司法書士業務には季節は基本的に関係ありませんが、月によって依頼の内容は大きく変わってきます。

そこで今回は久々に無料相談の傾向をお話していこうと思います。

 

今回の対象は、8~9月です。

暑い夏の真っただ中。例年であれば、不動産に関する相談は少し下火となります。

ただ、今年は少し傾向が違いました。

新築建物の登記に関する相談であったり、不動産売却の相談等々、不動産に関する内容のものが多くありました。

通常これらの相談は、年末~新年度に向けて増加してきます。

この季節に業務が重なる理由としては、確定申告の時期であったり、引っ越し・転勤が多くなってくる季節であるからです。

不動産に関する業務は、私たち司法書士が実際に動くことが求められるため、肉体的に忙しくなるのです。

しかし、今回は真夏にピークが訪れました。

理由はやはり、ウッドショックや時世の問題でしょう。

例年年末に訪れるべきピークが半年で遅れでやってきたようです。

真夏の移動は体にはつらいですが、少しずつ経済も動いてきたのかなとうれしい気持ちもありますね。

 

不動産に関する業務の他に増加傾向であったのは、成年後見に関するものです。

この業務は、医療従事者の方、老人保健施設等の方々が相談者となるため、面会制限などの影響をもろに受けてしまいます。

しかし、面会がいくら制限されようと、被支援者が抱える問題は待ってくれません。

時世が少し落ち着けばすぐに動き、司法書士へ連絡、制限が強まればまた案件を溜めざるを得ない。

こういった流れがずっと続いています。

これは今後も続くと思いますが、一つアドバイスを。

面会制限中に、先に司法書士へ相談をしておくことをおすすめします。

そうすれば、制限緩和時に早急な対応が可能となるのです。

後見業務に関しても私たち司法書士は実際に動くことが多くなりますが、事前に情報を共有していなければ、複数回面談が必要になり、期間も費用も掛かってしまいます。

事前に打ち合わせができていれば、作成するべき書類は事前に作成することもできますし、書類の収集といったどうしても時間がかかる部分はあらかじめ進めることもできます。

よりスムーズに被支援者が抱える問題を解決するためにも動けない時期にも司法書士へ相談することをしてみましょう。

 

このように、ここ最近はこの2分野に無料相談内容が集中しました。

これらの業務は即日解決するタイプの問題ではないのでできるだけ早く専門家へ相談することを心がけましょう。

ではまた相談内容に変化があればお話をしていこうと思います。

在宅ワークと法的問題

2021-10-08

最近は少し落ち着いてきたのか、様々な制限が緩和されていますが、この時世で一気に在宅ワーク・テレワークというのが増加しました。

神戸で勤めている方でも、自宅は明石や姫路という方も当然多く、便利になったなと喜んでいる方も多いのではないでしょうか。

司法書士業務の中でも、わざわざ事務所に出てこなくともできる仕事は多く、在宅ワーク化できる部分は比較的多いかと思います。

ただ、やはり成年後見の業務、不動産決済の当日など絶対にリアルで動かないといけない場面もまだまだ多いです。

また、私たち司法書士が多く接する業種の中で不動産業者さんがいらっしゃいますが、会社によって大きく反応が変わっていたような気がします。

ある業者は多くの業務をテレワーク化し、お客様との直接面談を制限し、ある業者さんはリアルで会わないと意味がないということで変わらず業務をしていたところもありました。

この不動産業者さんに限らずに、テレワークを導入するかどうかは、多くの場合、会社側が決定しています。

しかし、体調の問題であったり病気に対する考え方の違いで、個人的にテレワークをしたい方もおられるでしょう。

このテレワーク権を会社に対して主張することは可能なのでしょうか。

例えば、どうしてもテレワーク、在宅ワークをしたいので、裁判所へ訴えたとしましょう。

この場合、裁判所が会社に対して「在宅ワークを認めよ」という判決を書くことはほぼ確実にありません。

「じゃあ結局会社主導でしたがうしかないのか。」と考えるかもしれませんが、それも正しいとは言えません。

どういう事かと言うと、裁判所に訴えず、在宅ワークを強行した場合を考えると分かります。

・感染が広がっているタイミング

・感染対策を会社として何もしていない

業務として在宅勤務が可能である

これらの事情が重なっているにも関わらず、在宅ワークを認めない会社の場合で従業員が在宅ワークを強行したとしましょう。

会社は当然、出勤命令→減給→解雇という方法を取ろうとしますが、上記のような事情の場合、減給・解雇は恐らくできないでしょう。

そうです、裁判所が判決として在宅勤務権を認めることはなくとも、従業員側には権利としては発生している可能性があるのです。

当然、だからと言って在宅勤務の強行を勧めるわけではなく、話し合いで解決するのがベストです。

ただ、会社側が100%の裁量権を持ち、どんな状況でも出勤しないといけないという訳ではないのです。

新しい働き方それに伴い従業員に与えられる新しい権利。

司法書士の業務範囲ではありませんが、今後法改正であったり、判例が出ることも十分あり得るのでこの辺りにも注目しておきたいですね。

遺産承継は司法書士へ

2021-10-06

司法書士あるあるなのか、特定の業務を固まって受任するタイミングがあります。

最近は、なぜか相続遺産承継業務が数件舞い込んできました。

無料相談からの依頼もあり、年末が近づいてきて、税金等々を気にすることが増えたからかなと勝手に理由付けをしていますが、おそらく偶然でしょう。

さてさて、そこで今回は遺産承継についてお話をしていこうと思います。

 

遺産承継の依頼先専門家について。

遺産承継を依頼する専門家として浮かぶのは、司法書士・税理士・弁護士、この辺りが浮かぶかと思います。

これらの専門家は全て遺産承継を行うことが可能ですが、一長一短があります。

まずは税理士さん。

税理士さんは、言うまでもなく相続税の申告までワンストップで行うことが可能です。

ただ、相続登記を行うことができません。

また、相続人間で紛争がある場合にも遺産承継を進めるとこができません。

これが税理士さんの特徴です。

続いて弁護士さん。

弁護士さんは、紛争があった場合でも遺産分割調停等々をワンストップで行うことが可能です。

デメリットは、相続人間で紛争がない場合には割高になることが多いのと、やはり相続登記を行うことができません。

こういった特徴があります。

最後の司法書士ですが、特徴としては相続登記も行うことができるため、「承継」に関して全ての業務を行うことができます。

デメリットは、紛争状態になった時です。これは弁護士さんしか業務を行うことができません。

このような各専門家の特徴があります。

ではこの中でなぜ司法書士がおすすめかと言うと。

まず、紛争がない承継であれば全ての承継業務を行うことができます。

また、付随する相続税の申告ができない。紛争になった場合に業務が止まる。

これらはデメリットと言えばデメリットですが、付随する業務はどのみち追加費用がかかるため、司法書士から提携の専門家へお引継ぎしてもあまり変化はありません。

むしろ、最初に司法書士へ依頼することで、その後に必要な専門家は誰なのかを知ることができます。

最初の依頼先はあくまで、「基本的な」業務を幅広く行える専門家であるべきです。

司法書士はそれが当てはまります。

相続登記、つまり遺産に不動産が登場する場合には司法書士が必要です。

さらに、遺産承継が必要な方の多くは不動産をお持ちです。

そうなれば、司法書士が適切という方が多くの割合を占めるのです。

つまり、まずは司法書士。付随業務が広がればその都度他士業へ。

というスタイルが時間的にも費用的にもメリットが大きいです。

是非、親族の方が亡くなったけど手続きが分からないという方は当事務所までご連絡ください。

神戸以外の方も大歓迎です。

後見終了後・・・

2021-10-04

司法書士は、全士業の中で一番成年後見を受任しています。

ここ神戸でも、家庭裁判所から多くの司法書士が選任を受けています。

成年後見を多く受任しているということは、被後見人の死とも多く関わってきたということが言えるでしょう。

成年後見とは、被後見人の財産管理を選任されてから死亡(或いは認知症が治るまで)まで続けることになります。

それは、成年後見人が被後見人の代理人であるからです。

代理とは、代理される本人が生きている間しか代理権を持つことができません。

つまり、本人が死亡すると当然に代理権を失うのが成年後見人なのです。

しかしながら、本人が死亡するとそれに付随する事務であったり財産を承継する必要が出てきます。

にもかかわらず、成年後見人には代理権がありません。

となるとこれらの事務は誰がどのように処理していくのでしょうか。

その答えは、基本的には「相続人」となります。

相続人は亡くなった本人の権利義務を全て承継するため付随義務も当然相続人が処理していくことになります。

ただ、成年後見を利用している方は、相続人がいなかったりあるいは関係性が薄いという状況であることも多く、相続人の協力が得られるとは限りません。

相続人がいないと、死後の緊急の事務を行う権限のある人がいなくなってしまうのです。

こんな時のために成年後見人には、緊急の対応権限が発生する場合があります。

法的根拠となるのは、「事務管理」と「応急処分義務」です。

まずは、民法697条の事務管理。

 義務無く他人のために事務の管理を始めた者は、その事務の性質に伴い、最も本人の利益に適合する方法によってその事務の管理をしなければならない。

というものです。抽象的な権限ですが、「他人のために」「権限無く」事務が開始されうることを想定した条文となっており、本人が亡くなった後のやむ負えない事務はこれが根拠となります。

ただやはり、抽象的な表現であるため、どこまでしてもよいのかということがあいまいになってしまいます。

そうなると後見人をしていた司法書士を始めとする専門家は、「できる限り何もしないこと」を選択してしまいます。

そこで、もう一つの根拠となる応急処分義務では、

 ・相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

 ・相続財産に属する債務の弁済

 ・その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(この項目については家庭裁判所の許可が必要)

この書きぶりであれば、最低限どこまでやっていいのかが分かりやすくなります。

司法書士は、相続人がいない本人が亡くなった場合、これらの規定に従い事務を処理していくのです。

ただ、やはりそれでも相続人の協力がなければ私たちができることはあくまで最低限の部分に過ぎません。

ではどうすればいいのか。

現状は、認知症になる前に、「死後事務等委任契約」を結ぶ他ありません。

自分が死んだ後、周囲に迷惑を掛けたくない、死んだ後のことまで自分で決めたいという方は是非お元気なうちに司法書士へ相談しましょう。

当事務所でも、任意後見・死後事務委任を含めた複数の制度を利用し、理想的な終活をご提案しています。

気になった方は是非無料相談をご利用ください。

積み立て投資と債務整理

2021-10-01

任意整理の依頼も少しずつまた増えてきました。

一時的かもしれませんが、やや時世も落ち着き、今後の見通しが立ったからでしょうか。

見通しを立てるためにも一日でも早い司法書士への相談をおすすめします。

 

さて、任意整理では基本的に5年以内のスパンでの多重債務状態の解消を狙う制度です。

貸金業者へ司法書士が連絡し、将来利息のカットを踏まえた内容の和解を結び、5年間の分割払いをしていくという方法です。

この任意整理であれば、自己破産などと異なり裁判所の関与がありません。

また、心情的にも「元金だけでも返済ができる」ため、抵抗感が少ないこともメリットとして挙げられるでしょう。

ただ、この任意後見、扱いやすい制度である反面失敗事例も多くあるのです。

ここで言う失敗とは、司法書士が和解を失敗したのではなく「和解締結後に」返済計画が破綻してしまうことを指します。

任意整理では必ず「返済計画書」というものを作成します。

これは各債権者へ毎月いくら返済していくかを計画したものです。

司法書士が作成した返済計画書に従い、5年間返済をすれば晴れて借金が無くなっているということです。

では、なぜ返済計画が失敗に終わってしまうのでしょうか。

理由はいくつかありますがまずは「初期段階での無理な計画」です。

これが一番大きな理由鴨しれません。

任意整理を行う場合、何年で完済を目指すかは主に聞き取りで決定します。

その際に、「早く完済したい」「無理してでも多く返済したい」と考える方が多くおられます。

借金の返済には通常利息が発生するため、早く返済すればするほど有利です。

ただ、任意整理の場合は将来利息が発生しないため、これは当てはまらないのです。

むしろ時間をかけてでも無理のない計画を作成することが大切なのです。

その際に、お話することがあるのが「積み立て投資」のお話です。

任意整理を行うことで月々の返済は楽になります。

実際数万円楽になることも多くあります。

問題は浮いたお金の使い道なのですが、貯金という選択肢は誘惑に弱いと続きません。

そのため、余裕分のお金を貯金に回さずに使ってしまい、体調を崩すなど不測のことが起こった時に返済計画がとん挫するということがよく起こるのです。

そこで対策としては積立で毎月確定額を投資に回すという方法です。

例えば投資信託。

投資信託の商品の中には、毎月確定額を積み立て方式で追加投資できるものがあり、これを行うことで余剰金の目先の額を減らすという方法があります。

この方法のメリットは万一の不測の事態でも現金化が可能ということが挙げられます。

さらに、仮に任意整理完了まで月1万円の投資を利回り5%で続けられれば、投資額60万円に対し、資産は68万円となる計算です。

任意整理が終わり、新たな生活を始めるにはちょうどいい原資ではないでしょうか。

私は司法書士なので、詳しい投資信託の商品を勧めたりはできませんが、こういった解決方法であなたの任意整理をサポートすることはできます。

是非、任意整理を失敗したことがある、長期の返済は耐えられないという方は当事務所までご連絡ください。

一緒に生活再建を目指しましょう。

任意後見と法定後見の併用?

2021-09-29

私は現在、法定後見の案件を多く手掛けております。

法定後見とは、認知症や精神上の障害により判断能力が少なくとも不十分な方のサポートを行う人を家庭裁判所が選任する制度のことです。

この法定後見制度には当然大きなメリットがあります。

認知症の方が契約が締結できなかったり、金銭管理ができない場合にそれらを補うことができます。

これにより、金銭の紛失や使途不明金の減少、施設の入所契約がスムーズにできるため本人さんにとってはメリットが多くあります。

ただやはり、融通の利かない所があります。

それを補うために任意後見があるのですが、実はこの任意後見と法定後見は同時併用ができません。

理由としては、任意後見人と法定後見人が行うことが被ってしまうためです。

ではどちらも使わなければならない時、例えば「任意後見を発動していたが、予期しない事由が起こり、任意後見だけではサポートしきれなくなった」場合はどうなるか。

この場合、任意後見を終了して法定後見へ移行する他ありません。

しかし、本人の最後の意思表現となり得る任意後見が簡単に終了してしまっては制度の意味がありません。

そこで裁判所の運用としては、任意後見契約を締結している場合には「本人の利益のため特に必要があるときに限り後見等の審判を行うことができる」としており、出来る限り任意後見を優先する運用を行っています。

この運用は、「任意後見は基本的には、終了せざるを得ない状況が発生しないように」考えなければなりません。

そうです、法定後見人を選ぶ(最終的には裁判所が選任しますが)時よりも任意後見人を選ぶ方が慎重にならなければなりません。

法定後見への移行はあくまで最終手段です。

ただ、逆に言うと「任意後見契約をしたから、どんな不都合が起こっても一生任意後見に従うしかない」ということもないのです。

聞き取り内容、財産の全容、家族構成、相続人間の関係性等々、契約締結時にできる限りの要素を勘案し任意後見契約書を作成しております。

それでも不測の事態というのは発生し得るものです。

事故であったり、天災、家族構成の変更等々、これらはどんなに対策してもあり得るのです。

そんな時に任意後見契約内容を変更できる段階であればそうすればいいですし、既に認知症状態であれば法定後見への移行も可能です。

いずれにせよ、現段階でのベストな対策をするのが任意後見の役割です。

将来の絵を描ける司法書士に相談し、将来の不安を少しでもなくしましょう。

相続してからか、成年後見か。

2021-09-27

司法書士として、相続登記の案件であったり成年後見の依頼というのは日常的に入ってきます。

ただ、司法書士事務所を訪れる方の中には「解決したい課題」はあるものの「どの制度を使えばよいか」ということまでは分からないという方も多くおられます。

他にも「この制度を使ってほしい」という依頼で事務所を訪れても、話を聞いた結果別の制度を使うこともあります。

ただ、私たち司法書士でも「絶対にこの制度が良い」と言い切れないようなケースも多くあるのです。

例えば、「年老いた両親の不動産を処分したい」というケース。

ご両親がまだ自宅に住んでいる場合だと「亡くなった後」処分するのが良いかと思いますが、司法書士事務所に相談に来る以上そうではありません。

「両親は既に施設あるいは病院に入っており、帰ってこられる可能性が低い」というケースがほとんどです。

この場合、まず検討するのは本人である「ご両親の意思」です。

ご両親の認知能力が低下しておらず、ご両親がすぐにでも不動産を処分したいと考えていると、取り得る選択肢は一つです。

シンプルに不動産屋さんへお繋ぎし、処分を進めることになります。

反対に、処分したくないということであれば、亡くなるまで不動産には手を付けないということになります。

しかし、ご両親の意思が分からない或いは不十分な場合はそうはいきません。

すぐに処分した方が良いのかはまさにケースバイケースということになります。

そして、認知能力が不十分な状態で処分を進められる現状唯一の方法が「成年後見人の選任」です。

家庭裁判所へ成年後見の選任申立てを行い、就任した成年後見人により不動産を処分します。

ただこれは100パーセント可能な方法とは言えません。

不確定要素とデメリットがあります。

まずは、不確定な要素から。

・成年後見人はあくまで家庭裁判所が選任するため、最終的には誰が選ばれるか分からない。

・成年後見人が就任しても、本人のために行動しなければならないため確実に不動産を処分するかが分からない。

・居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要であり、許可が出る状況かが分からない。

こういったところが不確定要素となります。

デメリットとしては、

・費用がかかる。

・基本的には本人が亡くなるまで後見が続く。

この辺りが挙げられます。

つまり、両親がご健在の間に不動産を処分するには、こういった障壁を勘案して手続きを選択する必要があるのです。

そのため、こういったご相談が当事務所にあった場合は「複数の選択肢」をご提供させていただいております。

各手続きのメリットデメリットもお伝えしますので、その中で「あなたにとって」ベストな選択肢を考えていただくということを意識しています。

「自分の状況でどんな選択肢、可能性があるのか知りたい」という方は是非ご連絡ください。

選択肢の提案、相談だけで依頼に至らない場合は費用を一切いただきません。

どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。

変わった形での遺言

2021-09-25

相続対策終活の大切さが徐々に浸透してきたように思います。

任意後見家族信託といった比較的新しい制度も普及してきており、積極的な終活が可能になってきました。

とはいってもやはり終活の第一歩であり代表的な方法は「遺言」です。

遺言が第一の選択肢であるというのは今現在の法制度でも変わりはありません。

さて、この遺言ですが、司法書士等の専門家に依頼して文案を作成した場合、「公正証書遺言」の形で作成することが多いです。

これは、公正証書遺言が安全性、確実性に優れているため、公証人手数料をかけてでも作成する価値があるものと認識されているからです。

ただ、遺言の方式はこの公正証書での作成に限らず、「自筆証書遺言」であったり「秘密証書遺言」といった形も存在します。

これらの共通点は、「自分で」「書面で」遺言書を作成するということです。

しかし、遺言を作りたいときに常に落ち着いた時間があるとは限りません。

例えば、危急時遺言というものがあります。

これは、遺言をしたい方に命の危機が迫っているときの遺言の特別方式です。

命の危機が迫っているため、自分で遺言を書き遺さなくとも遺言を作ることが可能になるのです。

つまり「口頭」での遺言書の作成です。

条件は「3人以上の証人がいること」「口頭で聞き取った内容を証人の一人が筆記すること」「筆記の内容を再度遺言者が確認すること」「証人が遺言書に署名押印すること」です。

これらの条件を揃えられる場合でかつ遺言者が死亡の危急に迫られている場合に特別方式での遺言が可能となるのです。

その他にも船舶等で遭難した場合は、証人が2人以上であったりと割と細かく特別方式にも種類があります。

ただ、これらの特別方式、相続人間で紛争がある場合には「遺言能力の有無」について争いになることは必至です。

なぜかというと、以前もお話したように遺言を作るのは「意思能力」が必要です。

つまり自分の遺言の意味を理解できなければならないのです。

死亡の危急が迫っている場合、ある種の錯乱状態になっていることも十分に考えられます。

そんな状況で自分の不利になる遺言が作られたと知った相続人がそのまま受け取るとは思えません。

遺言に効果があったのかで紛争になるのです。

 

このように、緊急時でも遺言を作る方法はありますが、やはり落ち着いた状況で作成した遺言の方が確実です。

終活に興味がある方は是非当事務所の無料相談をご利用ください。

みずほ銀行システム、金融庁が管理へ

2021-09-22

司法書士は、不動産決済の業務を多く行っています。

最近では、相続した不動産を売却する案件を多く扱っており、そういった不動産は価格帯的にも低いことが多く、買主さんも現金で購入される方も多いです。

ただ、基本的には不動産は大きな金額で、現金一括で購入できる方はごくごく限られています。

仮に現金で購入できたとしても、各種減税であったり現金を置いておきたいという希望により金融機関から借入を行い、不動産を購入するという方が圧倒的に多いです。

そこで気になるのは時より耳にする「システム障害」に関するニュースです。

みずほ銀行のシステムトラブルのニュースを耳にするたびに、「もし自分が決済している時ならどうなっていただろう」と不安になります。

ATMが停止程度であれば、僕たちにはそこまで影響はないかもしれません。

不動産決済の金額なので、ATMで扱える金額ではないので。

ただ、今年の8月末ごろにあった窓口取引が停止の不具合はとても耐えられません。

通常、不動産決済業務は1件あたり1時間〜1時間30分程度を見込んで予定を立てています。

窓口での不具合が発生すると、何時間かかるか予想もつきません。

また、不動産決済は日が偏る業務です。

今だに大安吉日などの所謂「良い日」に業務が偏るのです。

そうなると、システムトラブルはまさに死活問題です。

みずほは怖い、何となくこんな印象を受けていましたが、「金融庁がみずほ銀行のシステム管理」というニュースを目にしました。

みずほ銀行のシステムトラブルの大きな原因は、「MINORI」というシステム構築の際に、前身の第一勧銀であったり取引があった複数の会社を尊重したことだと言われています。

金融庁に改善ができるかは別にして、どこかが一貫してシステム構築をし直しすることは必要でしょう。

みずほで取引するのは怖いというイメージがなくなるようになってくれればいいなと思います。

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

0784147546電話番号リンク 問い合わせバナー