預金口座の凍結を解除したいとき

・なぜ口座が凍結されてしまうのか。

預金関係の相続のページでも説明しましたが、銀行等の口座名義人が死亡した場合、その方の取引口座は「凍結」されてしまい、そのままでは預金の引き出しができません。このページでは、なぜ銀行預金が凍結されるのかを含め、もう少し掘り下げてご説明していきます。

口座名義人の死亡により取引口座が凍結する理由は、「トラブル防止」と「不正防止」です。まず、「トラブル防止」とはどういう事かというと、口座名義人が死亡すると預金債権は相続財産となり、相続人間の遺産分割協議の対象となります。しかし、被相続人の死亡により預金口座が凍結しなければ、預金債権が相続人により引き出される可能性があります。

葬儀費用など必要なお金の工面に留まらず、自己のために使ってしまえば、相続人間の紛争は免れないでしょう。これを防止するのが、凍結の一つ目の役割です。

また、二つ目の「不正防止」については、主に税金面での不正防止に重きが置かれています。言うまでもなく預金債権は相続税の課税対象です。しかし、被相続人の死亡後も預金を自由に持ち出せる状況になってしまうと、どこまでが相続財産でどこからが相続人の固有財産であったのかが分かりにくくなってしまいます。また、うまくお金を引き出し、隠すことで脱税を図る可能性も否定できません。こういったことを防止するのが凍結の第二の役割です。

それでは次に、いつから凍結がされるのかですが、「金融機関が被相続人の死亡を知った時から」というのが一応の答えです。しかし、その経路は様々です。相続人の一人からの申し出であったり、銀行への問い合わせ内容から把握されたり、銀行からのお知らせが届かなかったり、その他様々な理由で金融機関が情報を得た時から口座は凍結されます。

「バレない内に引き出しておこう」と考える方もおられますが、後のトラブルを避けるためにもむしろ自分から積極的に申し出た方が後の手続きもスムーズかと思います。相続法の改正により、事前の手続きは必要ですが、預貯金の仮払い制度もできており、ますます金融機関に隠しておく理由は少なくなったと思われます。

 

・凍結を解除したい

それでは、実際にどのようにすれば凍結が解除されるのかを説明していきます。必要書類としては、基本的には以下ようになります。

  1. 所定の手続き用紙
  2. 被相続人の出生~死亡までの改製原戸籍・除籍謄本関係
  3. 被相続人の住民票(除票)
  4. 相続人の現在戸籍謄本
  5. 相続人の印鑑証明書
  6. 遺産分割協議書若しくは遺言書等

これらが必要となります。集める書類が多いこともそうですが、遺産分割協議書・遺言書といった法律的な書類を求められるため、専門家に依頼した方が手続きはスムーズに終わり、凍結が解除されるのも早いです。専門家に頼まない方が費用的なメリットは大きいですが、例えば相続人が多岐に渡る場合であったり、せっかく作って印鑑までもらった遺産分割協議書が様式不備のため使用できなかったりすれば、想定よりはるかに長い期間がかかってしまいます。

そうこうしている間に、相続人の一人が認知症になったりなくなったりしてしまえば、相続手続きがいつまでも終わらない可能性も出てきます。預金の凍結解消に限らず、相続手続きはできる限り早く済ませた方が、かかる労力的にも経済的にもメリットは大きいです。ぜひ、司法書士をはじめとした専門家への早期の依頼をご検討ください。

当事務所では、預金の凍結解除手続きはもちろん、不動産の相続~有価証券の承継まで、遺産承継にかかる業務を幅広く取り扱っております。「自分で手続きをしているけど、ここが分からない」という場合でもご質問を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。(ご質問だけであればもちろん無料でご対応いたします。)

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0784147546電話番号リンク 問い合わせバナー