不動産(持ち家)を残して債務整理をしたい

  • 「住宅ローンを組んでマイホームを建てたが、借金の返済ができなくなってしまった。自己破産をすると家がなくなってしまうので、他の解決策はないか。」

このように悩まれている方も多いと思います。マイホームの購入は大きな買い物であり、その契機は結婚・出産等であることも多く、マイホーム購入後にも大きな出費が続くことが予想されます。そこでここでは、マイホームをお持ちの方に向けた解決策の例をお示ししようと思います。

債務整理には大きく三つの手段がありますが、ご自宅を手放したくないという希望がある場合、取り得る選択肢は2つになります。それは「任意整理」と「個人再生」です。まず、任意整理からお話ししていきます。

 

任意整理について

任意整理とは司法書士が貸金業者と交渉し、現在よりも返済条件を有利なものに変更していく手段です。そしてこの任意整理は、どの債務について司法書士に依頼するのかを柔軟に決めることができます。

これにより、住宅ローンに係る債務を除いた債務について返済条件の見直しを図ることができます。住宅ローンそのものの返済条件は変わりませんが、クレジットカードの支払い条件が易しくなるため、家計の負担は大きく軽減されるはずです。

 

個人再生について

次に、個人再生についてご説明します。個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、借金の大幅な減額を図る制度です。個人再生には「住宅ローン特則」というものがあり、これを利用できる場合、持ち家を残したまま借金の減額をすることができます。

条件は非常に複雑ですが、一番わかりやすいケースを紹介します。

そのケースとは「住宅ローンの残高が自宅の価値よりも高い」場合です。言い換えると、「自宅を換価しても住宅ローン以外の返済の足しにはできない」状態のことです。このケースであれば、住宅ローン以外の債権者にとっても不公平感はありません。なぜかというと、仮に個人再生ではなく、破産になった場合であっても、住宅ローン以外の債権者には配当が一切来ないからです。どうせ配当がないならばむしろ減額されてでも回収をする方が債権者にとってはメリットが大きいと言えます。

また、このケースであれば絶対に住宅ローン特則が認められるかというとそうではありません。このケースにプラスして、減額された債務を3年で返済する経済力があること、対象の不動産を生活の本拠としていること、住宅ローン以外の担保を付けていないこと、住宅ローンの滞納が一定期間以内であることなどの条件があります。

一見すると、住宅ローン特則さえ使えればその方が良いように感じますが、そうとも言い切れません。なぜならそもそも任意整理も「3~5年で完済できるように」和解交渉を行うからです。つまり、住宅ローン以外の債務をどのような条件で返済していくのかの違いに過ぎません。

また、個人再生は任意整理に比べ、手続き費用が高い、裁判所への出頭がある、集めていただく書類が多い等のデメリットもあります。借金の減額効果と、費用の高さ、負担の大きさを天秤にかけて検討していくのが良いかと思います。

 

当事務所では、持ち家を残したい等の依頼者のご希望に沿った上での借金問題解決を目指します。おひとりで悩まずに是非ご相談ください。

 

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