遺言書を作成しなければいけない理由

・遺言書に書けること

「将来のために遺言書を遺しましょう。」こういったことがよく言われるようになっていきました。しかし、実際に遺言書を遺すことによってどのようなことができるのでしょうか。遺言書を遺さなければならない理由をお話しする前に、遺言書によってどのようなことができるのか、よく使われる効果をご説明していきます。

 

1、相続に関する効果

  1. 相続分の指定
    文字通りそれぞれの相続人に対して相続させる割合を決めることができます。割合として決めるだけではなく、特定の財産を承継させる相続人を指定することも可能です。また、あまりされませんが、相続分の指定を第三者へ委託することも可能です。
  2. 遺産分割方法の指定
    遺産分割方法の指定とは、遺産をそのままの形で分ける「現物分割」、不動産等を換価した上で分割する「換価分割」、換価できない財産を取得することとなった相続人がその代償を支払うことで行う「代償分割」の内、どの方法により遺産分割を行うかを指定することです。この3つの方法を組み合わせたり、さらに具体的に指定することも可能です。またこの遺産分割方法の指定についても第三者への委託が可能です。
  3. 遺産分割の禁止
    5年間に限り、遺産分割の禁止を定めることが可能です。
  4. 相続人の廃除
    推定相続人の廃除や、逆に廃除していたものを取り消すことも可能です。(廃除とは、相続人が被相続人に対して虐待等を行った場合に、家庭裁判所への申立て若しくは遺言により、相続人の地位を奪う手続きのことです。) 

 

2、相続以外の財産上の効果

  1. 遺贈
    遺言による贈与のことです。遺贈は、包括遺贈と特定遺贈               に分けられます。包括遺贈とは、被相続人の財産を全部または割合に応じて相続することであり、消極財産も承継財産に含まれます。一方、特定遺贈は、特定の財産のみの贈与であり、他の権利義務は承継しません。
  2. 信託の設定
    詳しい説明は家族信託のページでしておりますが、遺言により信託を設定することができます。
  3. 死亡保険金の受取人指定
    生命保険の死亡保険受取人の指定、変更を行うことができます。

 

3、身分に関する効果

  1. 遺言認知
    遺言により、認知をすることができます。
  2. 未成年後見人の指定
    未成年者に最後に親権を行使するものは遺言で未成年後見人を指定することができます。

こういったものが遺言の主な効果です。法律効果が発生するこれらの項目に加えて、付言事項として、感謝の気持ちや希望、遺言に至るまでの心情を書き遺すことができます。それではそれを踏まえ、なぜ遺言を遺す必要があるのかをお話ししていきます。

 

・なぜ、遺言を作成しなければいけないのか

遺言は、被相続人にとって、最後の意思表示です。しかし、「自分が死んだ後のことは相続人の好きにしてくれればいいから、遺言は必要ないのではないか。」と考えている方も多いかと思います。しかし、そうとは限りません。

例えば、財産の多くが不動産等そのままの形での分割が難しい財産の場合、必ず相続人間で話し合いが行われます。話し合いがスムーズに終わればいいですが、遠方の方がおられたり、相続人間の予定が合わなかったりして、なかなか終わらないことも多くあります。

また、仮にスムーズに終わったとしても、遺言を残していたケースに比べ、相続人が集めるべき書類が多くなってしまい、どうしても相続人の負担が大きくなってしまいます。遺言を遺すということは、遺された相続人の手続き面での負担を減らすことにつながるのです。

他にも、遺言を遺さない理由として、「自分の意見を遺すのはいいが、相続人のみんなが話し合った結果の方を優先してほしい。」こういったこともあるかと思います。しかし、相続人の全員が遺言の内容を知った上でこれと違う遺産分割協議を行うことを判例は認めています。むしろ、被相続人の最後の意思を考えながらの遺産分割協議となることで、協議が早く進むことだってあり得るのです。

手続き面以外にも、法律的に遺言を作成した方がいいケースも多くあります。例えば、生前にお世話になった人への遺贈をしたい場合。子供はおらず兄弟がいるが、配偶者に全財産を遺したい場合。相続人が誰もいないので、施設に全財産を寄付したい。こういった場合は遺言がなければ、目的を達することができません。

遺言書には、自分の最後の意思として財産を承継させるという法律的な側面もあれば、遺すことにより相続人の負担を減らすということにも繋がります。遺された家族や兄弟の負担を少しでも少なくし、相続人が争族人とならないために、遺言を遺すことはもはや義務になってきているのかもしれません。

当事務所では、遺言書の作成に留まらず、家族信託・任意後見等の制度を用いながら、依頼者の生前対策をサポートしていきます。「具体的な手続きは全く分からないが、こういう希望がある。」こういった段階でも構いません。お話しを聞く中でベストなプランを提案していきます。ぜひご相談ください。

 

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