知っておくべき遺言書の種類

・遺言書の種類について

被相続人の財産調査の最中、遺言書が発見されることがあります。その場合、遺言の作成方式によっては家庭裁判所において検認手続きが必要となります。そもそも遺言にはその方式によりいくつかのパターンに分けられます。以下を参考に、見つかった遺言がどのパターンか、またはこれから作成する遺言書はどのパターンがいいかを確認してみてください。

 

1.公正証書遺言

公証役場にて遺言者が公証人へ遺言内容を伝え、公証人が遺言者の意思を表す形で遺言を作成する方式。

この方式の場合は、遺言書の原本は公証役場にて保管されるため、改ざんの可能性がなく、家庭裁判所での検認手続きが不要です。また、20年の保管期限こそあるものの、その期限が過ぎても保管がされる扱いとなっており、紛失の可能性もありません。形式面での不備により無効になることがない点、改ざん・紛失の可能性がない点、検認が不要な点がメリットですが、公証人手数料がかかるというデメリットがあります。

 

2.自筆証書遺言

遺言者が全文・日付・氏名を自書、押印し、遺言内容を書き記す方式。

また、加除訂正方法にも民法所定の方法があり、要件が揃わない場合は無効になってしまいます。メリットとしては公証人手数料がかからないことが挙げられますが、紛失・改ざんの可能性がある点、またそもそも要件不備により遺言が無効になってしまう可能性がある点、家庭裁判所での検認手続きが必要である点などデメリットが多くあります。

この自筆証書遺言については民法の改正により財産目録をパソコンで作成することが要件を満たせば可能になった点、法務局にて遺言書を保管する制度が新設された(法務局にて保管した遺言書については検認も不要)等、一部のデメリットを解消するための改正が行われています。

 

3.秘密証書遺言

遺言者が遺言書を作成し、署名押印を行い、封筒に入れ作成時の印鑑にて封印します。そしてそれを証人とともに公証人のもとへ持参し自らの遺言であることを申述することにより作成する方式です。

最大のメリットは誰にも遺言の内容を知らせずに遺言の存在を証明できる点です。しかし、前述の公正証書遺言とは異なり、遺言の形式の真正を担保するものではなく、様式不備により無効になる可能性があり、検認も必要です。

 

以上が主な遺言の方式です。それぞれに長所短所がありますが、現状は公正証書遺言を用いるメリットが一番大きいと私自身は感じております。しかし、今回新設された法務局での遺言の保管は画期的なものであり、これを機に司法書士などの資格者により形式を整えた自筆証書遺言の作成が広まれば、自筆証書遺言はもっと使い勝手の良いものになるはずです。

本来の遺言の形であるはずの自筆証書遺言が様式不備により無効になったり、紛失してしまう。あまりに悲しいことですが、これまで多く起こってきたことです。今回の改正によりそういった不安が一部解消され、本来の遺言形式の普及がされるかもしれません。自らの手で書いた文字で配偶者、お子さんやお孫さんに最後の意思を伝える。そういったお気持ちがある方は是非当事務所へご相談ください。もちろん当事務所では、どの方式での遺言の作成もサポートしていきます。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0784147546電話番号リンク 問い合わせバナー