相続財産説明図の作成

・相続関係説明図の作成

相続関係説明図も、遺産承継業務においては必須の書類です。遺産承継業務における相続関係説明図は、被相続人を中心として、相続人の範囲を図で表したものがこれに当たります。そしてこの相続人の範囲には、遺産分割協議に参加する人が全て含まれる他、相続放棄した人など本来法定相続人となる人も図の中に入れていきます。

遺産分割協議に参加するべき人を全て図に入れなくてはならない関係で、相続関係説明図がかなり膨大な量になるケースもあります。法定相続人は、第一順位の場合は子と配偶者がこれに当たりますが、被相続人に離婚再婚をしていた場合、前妻(夫)との間に子がいた場合は相続人となります。また、被相続人が養子縁組をして養子を迎えていた場合、この養子も相続人となります。この程度なら相続人の数はそれほど多くありませんが、被相続人に子がおらず、兄弟姉妹間での相続になった場合は相続人の数が多くなりがちです。(第三順位)なぜかというと、兄弟姉妹での相続の場合、被相続人と相続人の年齢が近いこともあり、既に相続人になるべき人が亡くなっているケースがよくあるからです。

例えば、二男が被相続人として亡くなった時、既に長男が亡くなっており、この長男に子がいた場合はこの甥、姪も相続人となります。これを代襲相続といいます。また、二男が亡くなった時には長男は健在だったが、相続手続が完了する前に長男が亡くなった場合は、甥、姪に加えて長男の配偶者も相続人となります。この場合は数次相続といいます。このように、二重三重に相続が発生する可能性があるため、「相続手続はお早めに」というアナウンスが法務局等からよくされるわけです。

こういった、民法上の規定を理解して初めて相続関係説明図を作成することができます。最後に書式についても説明しておくと、法務局に相続登記の添付書類として提出する場合、まず書かないといけない情報は、被相続人の特定情報です。これは遺産分割協議書と同じで、最後の住所、最後の本籍、登記簿上の住所、生年月日、死亡日、氏名。この程度は書き記す必要があります。そして、相続人については、住所、氏名、生年月日、被相続人との関係。これを説明図に記していきます。そして、被相続人と相続人の関係が分かるように線で繋げば、大枠は完成です。後は、実際に不動産を誰が取得するのか、また、取得しないこととなった人はなぜ取得しないのかを書き記せば完成となります。

例えば被相続人の子が3人おり、それが相続人となり、二男は相続放棄、残った長男三男の遺産分割協議の結果長男が相続することになった場合。長男の名前の横には、相続することを示すため、(相続人)と記載、二男は(相続放棄)、三男は(遺産分割)とそれぞれ記載して完成となります。仮に複数人で相続する場合は、取得持分も記載することとなります。

当職が業務として行う場合は、相続関係説明図の作成はもちろん、根拠資料となる戸籍謄本、除籍謄本等の書類の収集も全て行います。また、提出先が複数ある場合には、法務局にて法定相続証明制度を利用するなど、より負担の少ない手続方法をご提案致します。

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0784147546電話番号リンク 問い合わせバナー