遺産承継は司法書士へ

司法書士あるあるなのか、特定の業務を固まって受任するタイミングがあります。

最近は、なぜか相続遺産承継業務が数件舞い込んできました。

無料相談からの依頼もあり、年末が近づいてきて、税金等々を気にすることが増えたからかなと勝手に理由付けをしていますが、おそらく偶然でしょう。

さてさて、そこで今回は遺産承継についてお話をしていこうと思います。

 

遺産承継の依頼先専門家について。

遺産承継を依頼する専門家として浮かぶのは、司法書士・税理士・弁護士、この辺りが浮かぶかと思います。

これらの専門家は全て遺産承継を行うことが可能ですが、一長一短があります。

まずは税理士さん。

税理士さんは、言うまでもなく相続税の申告までワンストップで行うことが可能です。

ただ、相続登記を行うことができません。

また、相続人間で紛争がある場合にも遺産承継を進めるとこができません。

これが税理士さんの特徴です。

続いて弁護士さん。

弁護士さんは、紛争があった場合でも遺産分割調停等々をワンストップで行うことが可能です。

デメリットは、相続人間で紛争がない場合には割高になることが多いのと、やはり相続登記を行うことができません。

こういった特徴があります。

最後の司法書士ですが、特徴としては相続登記も行うことができるため、「承継」に関して全ての業務を行うことができます。

デメリットは、紛争状態になった時です。これは弁護士さんしか業務を行うことができません。

このような各専門家の特徴があります。

ではこの中でなぜ司法書士がおすすめかと言うと。

まず、紛争がない承継であれば全ての承継業務を行うことができます。

また、付随する相続税の申告ができない。紛争になった場合に業務が止まる。

これらはデメリットと言えばデメリットですが、付随する業務はどのみち追加費用がかかるため、司法書士から提携の専門家へお引継ぎしてもあまり変化はありません。

むしろ、最初に司法書士へ依頼することで、その後に必要な専門家は誰なのかを知ることができます。

最初の依頼先はあくまで、「基本的な」業務を幅広く行える専門家であるべきです。

司法書士はそれが当てはまります。

相続登記、つまり遺産に不動産が登場する場合には司法書士が必要です。

さらに、遺産承継が必要な方の多くは不動産をお持ちです。

そうなれば、司法書士が適切という方が多くの割合を占めるのです。

つまり、まずは司法書士。付随業務が広がればその都度他士業へ。

というスタイルが時間的にも費用的にもメリットが大きいです。

是非、親族の方が亡くなったけど手続きが分からないという方は当事務所までご連絡ください。

神戸以外の方も大歓迎です。

 

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