変わった形での遺言

相続対策終活の大切さが徐々に浸透してきたように思います。

任意後見家族信託といった比較的新しい制度も普及してきており、積極的な終活が可能になってきました。

とはいってもやはり終活の第一歩であり代表的な方法は「遺言」です。

遺言が第一の選択肢であるというのは今現在の法制度でも変わりはありません。

さて、この遺言ですが、司法書士等の専門家に依頼して文案を作成した場合、「公正証書遺言」の形で作成することが多いです。

これは、公正証書遺言が安全性、確実性に優れているため、公証人手数料をかけてでも作成する価値があるものと認識されているからです。

ただ、遺言の方式はこの公正証書での作成に限らず、「自筆証書遺言」であったり「秘密証書遺言」といった形も存在します。

これらの共通点は、「自分で」「書面で」遺言書を作成するということです。

しかし、遺言を作りたいときに常に落ち着いた時間があるとは限りません。

例えば、危急時遺言というものがあります。

これは、遺言をしたい方に命の危機が迫っているときの遺言の特別方式です。

命の危機が迫っているため、自分で遺言を書き遺さなくとも遺言を作ることが可能になるのです。

つまり「口頭」での遺言書の作成です。

条件は「3人以上の証人がいること」「口頭で聞き取った内容を証人の一人が筆記すること」「筆記の内容を再度遺言者が確認すること」「証人が遺言書に署名押印すること」です。

これらの条件を揃えられる場合でかつ遺言者が死亡の危急に迫られている場合に特別方式での遺言が可能となるのです。

その他にも船舶等で遭難した場合は、証人が2人以上であったりと割と細かく特別方式にも種類があります。

ただ、これらの特別方式、相続人間で紛争がある場合には「遺言能力の有無」について争いになることは必至です。

なぜかというと、以前もお話したように遺言を作るのは「意思能力」が必要です。

つまり自分の遺言の意味を理解できなければならないのです。

死亡の危急が迫っている場合、ある種の錯乱状態になっていることも十分に考えられます。

そんな状況で自分の不利になる遺言が作られたと知った相続人がそのまま受け取るとは思えません。

遺言に効果があったのかで紛争になるのです。

 

このように、緊急時でも遺言を作る方法はありますが、やはり落ち着いた状況で作成した遺言の方が確実です。

終活に興味がある方は是非当事務所の無料相談をご利用ください。

 

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