Archive for the ‘相続’ Category

司法書士にできること、できないこと

2021-03-15

司法書士に依頼できることは様々です。

例えば、相続手続きであったり債務整理のお仕事であったり、不動産登記の業務。

これらの業務は司法書士業務の代表的なものですが、この中の一部の業務は司法書士でも行うことができません。

今日は、司法書士ができないことについて少しお話をしていきます。

 

まず、相続手続きにおいて、司法書士ができることをお話します。

司法書士は、業務として、法務局に対する相続登記の申請や、金融機関・証券会社などに対しての遺産承継手続きを行うことができます。

しかし、この業務は「相続人間で紛争が起こっていない」ことが条件となります。

例えば、相続人が二人いるが、遺産分割の内容に納得がいかず、協議がまとまらない。という場合。

司法書士は遺産分割協議をまとめるため、一部の相続人の代理人となり交渉したり、調停の手続きを代行することはできません。

この場合は、弁護士に依頼し、紛争を解決する必要があります。

 

続いては債務整理の場面。

司法書士には簡易裁判所の代理権があり(認定を受けた認定司法書士のみ)、訴額140万円以下の債務額について任意整理を行うことができます。

他にも、過払い金返還請求などでも同じく訴額140万円というのがラインとなります。

また、任意整理以外に自己破産・個人再生といった手続きにおいても司法書士は「代理人」となることができません。

自己破産・個人再生においては「書類作成者」として依頼者をサポートするにとどまるのです。

つまりここでも、訴額140万円を超える債務についての任意整理であったり、自己破産を代理人として進めてほしい場合は弁護士さんへの依頼が必要となるのです。

 

最後の例は不動産登記。

司法書士は独占業務として、不動産の権利の登記を行うことができます。

所有権移転・抵当権設定といった登記を業として行うことができるのは司法書士です。

しかし、不動産登記において権利の登記というのは登記が持つ役割の内、半分に過ぎません。

不動産登記は、「権利」と「表示」の二つを公示する役割があるのです。

表示とは、不動産の見た姿そのものです。

所在・地積・地目、構造等々、不動産を見て、図って得られる情報が表示登記の役割です。

そしてこの表示に関する登記の専門家が土地家屋調査士です。

よって、地目を変えたり建物の表示登記に関しては司法書士が関与することができません。

 

このように、司法書士が扱っている業務の多くは、弁護士であったり、行政書士、社労士、土地家屋調査士といった他業種の業務範囲と隣接しています。

しかし、逆に言うと司法書士は多くの専門家への橋渡しを行うべき専門家と言えます。

当事務所でも、信頼できる専門家への紹介を行っておりますので、何か悩みがあればまずは当事務所へご連絡ください。

相続登記の流れについて

2021-03-08

相続登記に関するご相談が増えてきたので、手続きの流れを簡単にお話しておこうと思います。

相続登記を司法書士に依頼するタイミングは様々です。

・被相続人が亡くなってすぐ。

市役所区役所で死亡に伴う手続きをした時に司法書士が必要だと知った。

・金融機関での口座凍結解消手続きをした後に不動産の手続きも必要なことを知った。

・相続財産が多かったため、税理士に依頼していたが、その税理士から紹介を受けた。

などが多いパターンかと思います。

まず、一つ目のパターンであれば、司法書士が戸籍の収集から登記申請まで全てを行うことになります。

そのため、このパターンを中心にお話をしていこうと思います。

 

1、依頼

相続登記を司法書士に依頼する場合、司法書士から以下のような情報提示を求められます。

・被相続人の持っていた不動産の所在地等(正確に分からない場合は、どの市区町村にあるか)

・被相続人の最終住所・最終本籍地

・相続人の概略(正確に分からなくとも大丈夫です。)

・遺言書の有無

・遺産分割協議の有無(これから行う場合は見通し)

以上の情報があれば、司法書士は登記に必要な書類を収集することができます。

この時、固定資産税の評価証明書若しくは納税通知書を提示すれば相続登記の見積もりも素早く算出してくれるはずです。

司法書士に以上の情報を提供し、費用面・手続きの説明に納得できれば委任契約を締結します。

最初から司法書士に依頼する場合、以降は司法書士から送られてくる書類に署名押印するだけです。

 

2、書類の収集(司法書士側の動き)

依頼時に集めた情報から司法書士は必要な書類を収集します。

戸籍謄本関係を市区町村の市民課へ請求。

不動産の所在が不明であれば、資産税課と法務局へ。

等々、各役所へ請求を行い、書類を収集していきます。

 

3、署名・押印書類の作成(司法書士側の動き)

収集した書類並びに依頼時に聞き取った内容をもとに登記に必要な押印書類を作成していきます。

具体的には、遺産分割協議書・登記委任状・上申書(登記が複雑な場合)等を作成します。

作成した書類は各相続人へ送付されます。

当事務所であればレターパックも同封しておりますので、署名と押印が終われば、印鑑証明書と共に返送していただくだけです。

 

4、登記申請(司法書士側の動き)

返送していただいた書類を最終確認し、管轄の法務局へ申請を行います。

 

5、権利証登記識別情報通知)の返却

登記が終われば(1週間~10日ほど)法務局から司法書士へ新たな権利証が送付されます。

現在は登記識別情報通知という名前になっています。

司法書士は新たな権利証を受け取ると、登記簿謄本の交付申請を行い、登記簿上で間違いがないかを確認し、依頼者へ送付します。

 

6、入金

当事務所では、基本的に後払いで費用をいただいております。

新たな権利証を送付する際に請求書を同封しておりますので、それに従い、入金していただきます。

入金確認後、領収書を発送し、手続き終了となります。

 

以上が相続登記の流れです。

もし、金融機関での手続きの後に私たち司法書士へ依頼する場合は、金融機関への手続きで使用した戸籍等は再利用できます。

したがって、依頼時に戸籍関係をお預かりし、手続きに着手することになります。

当事務所では、様々な状況での相続登記を受任しております。

明治以降登記がなされていない土地であったり、相続人が他の国籍、相続人が外国にいる等々。

中々ネットで調べても分からないという方是非当事務所へご連絡ください。

 

相続登記義務化と司法書士業務の未来

2021-03-01

相続登記義務化されることについては、先日ホームページ内でお話した通りです。

「相続登記と言えば司法書士」というイメージにはなってきています。

神戸の法務局でも「相続登記は司法書士へ」というポスターがよく貼ってあります。

さて、そうなると、この相続登記義務化は司法書士業界にとって追い風となる。というのが大方の見方です。

当然、義務化がこのまま実現すれば相続登記の件数は増加するでしょう。

相続登記が未了の不動産もどんどん減っていくことでしょう。

そうなると相続登記を処理する業種が儲かる。

つまり司法書士が儲かるという流れです。

この流れは恐らく正しいです。

ただ、相続登記の義務化により、こうはならない予想もすることができます。

例えば、相続登記の義務化に伴い、登記の申請方法が簡素化されるとどうでしょう。

現行の民法、あるいは不動産登記法では相続登記を申請するには多くの戸籍謄本・除籍謄本等を収集する必要があります。これが第一のハードルです。

亡くなった方が一度も転籍等をしていなかったり、親族がみなさんお近くにおられればそれほど大変ではありません。

しかし、転籍・養子縁組・婚姻・離婚などが複数回あれば集めるべき戸籍も大量になっていき、一般の方では中々集めきれないということもよくあります。

ただ、今回の義務化に伴い、個人の戸籍の変遷が一つの役所で収集可能となればどうでしょう。

色々な役所に郵送請求をし、何度も役所へ足を運ぶ必要がなくなれば、一般の方でも十分収集が可能となります。

これは、近い未来で実現ができそうな気もします。

 

第二のハードルは、遺産分割協議書等の書類の作成です。

相続人が不動産を共有で持つ状態を避けるため、多くの場合は所有者を少なくしていきます。

その方が、後の手続きが楽になったり、相続人がどんどん増えていくことを避けられるからです。

このハードルは既に解消されつつあります。

理由はインターネットの普及です。

一般的な相続登記に用いる遺産分割協議書はネットの検索で調べることができます。

正直、プロの司法書士から見るとお粗末なものもありますが、法務局が親切になっていることもあり、ネット程度の書面でも登記が進んでいくようです。

 

3つ目のハードルは、不動産の調査です。

持っている自宅のみであれば、不動産を相続し忘れることはあまりありませんが、田舎の山林であったり、市道を持っていた場合はよく登記漏れがあります。

現在は、司法書士が相続人から依頼を受け、各役所へ「名寄せ」という形で不動産の評価証明書を取り寄せることでできる限り漏れなく登記することができています。

ただ、相続登記の義務化により相続人への所有不動産の通知は高い確率でなされるようになるでしょう。

相続財産に不動産があることを通知しなければ登記が進むはずがないからです。

つまりこのハードルは義務化に伴い解消されると思います。

 

最後のハードルは登記申請そのものです。

一般の方は、書面で申請書を作成し、法務局へ出頭し、登記申請を行うことが多いでしょう。

しかし、少しずつですが資格者以外の方へ向けてのオンライン申請も普及しています。

これがもっと高い割合で実現すれば、法務局へ行く必要もなくなるのです。

 

これらのハードルが相続登記の義務化に伴い解消されれば、司法書士の業務はむしろ減少するでしょう。

しかし、私はある意味当然ではないかと思います。

登記とは本来手続きであり、一般の方でもできるような制度であるべきだからです。

誰でもできる業務が減っていき、司法書士にしかできない業務をやっている司法書士が残っていく、そんな時代へ変わっていく時なのかもしれません。

 

以上が相続登記の義務化に伴う、司法書士業界の変化のマイナス面での可能性です。

最新の情報を逐一収集し、生き残る側の司法書士になっていこうと感じたニュースでした。

段々春を感じる陽気に。司法書士を決めるチャンス??

2021-02-24

神戸でも段々と春の足音を感じるようになってきました。

それと同時に、寒暖差が激しい季節です。

私自身も、寒暖差に加えて花粉症ということもあり、目も鼻も違和感がります。。。

 

さて、この時期はお金の出入りも激しい時期になってきます。

引っ越しであったり、入試、入学、卒業、新入社、転勤等々。例年であれば人の動きも大きい時期です。(今年はそうはならないかもしれませんが。)

この時期は、債務整理を始める時期には適しています。

年末にもお話をしましたが、出費が大きい時期に債務整理を始めると、丁寧に返済計画を立てることができるため、結果として成功率も高くなるのです。

それに加え、新環境になって司法書士を決めることでアクセスしやすい司法書士を選ぶこともできます。

任意整理を受任して、転勤になったからか、この時期に連絡がつかなくなったりする方も一部おられます。

新しい居所で司法書士を選ぶことでこういったことも防ぐことができます。

こういったことが債務整理・任意整理の業務で司法書士を決めるメリットです。

 

次は、相続登記の面でのメリットについて。

相続登記は基本的にはいつ司法書士に依頼しても優遇などがあるわけではありません。

しかし、この時期に相続登記を行うことで後の紛争が起こる可能性を下げることができます。

というのは、固定資産税の納付の時期と関係があります。

不動産の固定資産税の納付書は、例年、4〜5月に届きます。

誰に届くのかというと、1月1日時点の所有者に対して送付されます。

問題は、登記簿上の所有者が死亡している場合です。

この場合、相続人の代表者に送付されることになります。

ただ、この相続人の代表者と不動産の相続人が一致するとは限りません。

例えば、不動産の名義人を誰にするかで少し紛争が起こったが、結局次男が相続する形で落ち着いたとしましょう。

この登記を納付書が届くまでに終えておけば、誰に届こうが、固定資産税の納付義務者が誰になるかは分かりやすくなり、紛争が起こる可能性を避けることができるかもしれません。

逆に、相続登記、遺産分割が終わる前に納付書が誰かに届いてしまうと、一旦誰かが建て替えて払うということになりやすいです。

こうなると、不要な債権債務関係が発生してしまうため、無駄な紛争が起こる可能性は否定できないのです。

当然、ベストは年末までに登記を終えることですが、納付書が届くまでに遺産分割を終えるメリットも大きいです。

相続登記未了の不動産があるという方はぜひお気軽にご相談ください。

 

以上がこの時期に司法書士へ依頼することのメリットです。

何かお悩みがある、気になっていることがあるという方はお声掛けください。

所有権放棄はできないのか。

2021-02-22

神戸市を中心に司法書士業務を行っている関係で、全く処分ができないという不動産相談はそれほど多くありません。

ただ、神戸は広く、場所によっては車が入れないような道しかなかったり、長屋の一部であったり、山奥であったりと中々買い手のつかない不動産もあるのが現状です。

そんな不動産であっても、解体費用=売買価格ということで、ほぼ価格0で処分することで所有権から逃れる事例は存在します。

つまり神戸であれば悪くとも、タダ同然の価格で不動産を処分することができることが多いのです。

ただ、神戸市以外の田舎であれば、タダでも買い手がつかないという地域も存在します。

その場合は、現行の民法では所有権から逃れる方法がありません。

こういった相談は、相続登記の場面でよくあります。

・父が亡くなって相続登記が必要。

・今住んでいる不動産は売ろうと思うが、田舎に山も持っているようだ。

このような状態です。

売却可能な不動産がある場合、相続放棄はせずに全て相続することが多いです。(その他に多額の借金がある場合等を除いて)

そうなると、問題になるのは田舎の山です。

通常、田舎の山は中々買い手が付きません。

宅地と比べて評価額も少ないため、固定資産税等のコストがかかるという負担はあまりありません。

ただ、管理状況によっては周囲に迷惑をかけることもありますし、他人が出入りする可能性も否定できません。

不動産を持ち続けることには必ずリスクがあるのです。

「では、家を売れなくなるのはもったいないけど、相続放棄をしよう」と考える方もおられると思います。

ただ、所有権と管理義務は別々に考えなければならないのです。

つまり、相続放棄をしても山を管理しないといけない義務からは逃げられないのです。

「じゃあどうしようもないのか・・・」というと、現行の法律では、このまま逃れられないことも多いのです。

しかし、最近お話した、相続登記の義務化と並行して、所有権放棄の法制化も進んでいるようです。

管理費の何年か分を納付することで所有権を放棄する手続きが検討されているのです。

これが実現すれば、先ほどの例で、自宅の処分益を山の管理費用の何年か分に充てて、不動産を総合的に清算していくことが可能になるのです。

こうすることで、世代間で永遠と続いていく管理義務からも免れることが可能になるかもしれません。

具体的な手続き方法についてはまだまだこの先詰めていくはずなので、今後の動向にも注目し、依頼者に最新の解決策を提示していきたいと思います。

相続登記義務化と司法書士

2021-02-17

先日、相続登記義務化についてのお話をさせていただきました。

今回は、法改正が実際になされた後の司法書士と相続登記の関りを予想していこうと思います。

 

現在、司法書士が相続登記を受任する流れは大きくは3つではないかと思います。

一つ目は、不動産業者さんからの紹介という経路です。

これは、不動産業者さんが購入したい不動産があった場合でその不動産に相続登記が必要となれば、司法書士に紹介が来るという流れです。

その場合、司法書士は売買契約の窓口となる相続人さんと打ちあわせをし、相続登記を進めていくことになります。

当然ですが、この経路の対象不動産は、購入したい人がいるような不動産であり、放っておいても誰かが手を付けるような不動産です。

 

二つ目は、税理士さんからの紹介です。

税理士さんは、相続税の申告の際、相続財産の中に不動産がある場合に司法書士へ紹介があります。

この場合、全ての不動産がそうではありませんが、相続税の申告が必要な財産額ですので、不動産の価値としても高い場合が多いです。

つまり、これも不動産業者さんからの紹介と同じく、誰かがいずれ手を付けるような価値の高い不動産であることが多いです。

 

最後は、個人のお客様からの直接受任です。

メール、電話などでの無料相談から受任となることが多いです。

対象の不動産は多種多様であり、処分方法が中々難しい不動産であることも多いです。

 

以上が、現状の法制度下での司法書士の相続登記の主な受任方法です。

しかし、相続登記が義務化されればこれら以外の経路も増えてくるのではないかと思います。

相続登記が義務化されるということは、「亡くなった人の相続人がしなくてはならない手続きが増える」ことを意味します。

つまり、人の死に多く関わる業種からの紹介・連携が増えてくる可能性があるということです。

例えば、病院で患者さんが亡くなった場合、各種手続きの説明と一緒に相続手続きの案内がなされるようになるかもしれません。

例えば、市役所等の役所へ年金・保険等の手続きをした場合、同時に相続登記を促されるようになるかもしれません。

例えば、葬儀屋さんで葬儀の際に、相続登記をしてくれる司法書士を紹介される時代が来るかもしれません。

このように、相続登記の受任経路が増えていくと思います。

同時に、個人のお客様からの直接受任も増えてくるはずなので、ホームページでの情報開示にも力を入れていき、個人のお客様のサポートもこれまで以上にしていこうと思います。

 

当事務所では、多様な業界の方々と連携しながら、相続・後見・遺言等々の業務に力を入れています。

個人の方だけではなく、連携・提携の話がしたいという方がおられれば当事務所にご一報ください。

相続登記がついに義務化!?

2021-02-15

司法書士業務の中でも、認知度の高い業務である相続登記

相続登記とは、不動産所有者が亡くなった場合、その相続人に登記名義を移す業務のことです。

なぜこの相続登記をしなければいけないかをご説明します。

不動産の権利を動かすときには、不動産所有者が申請人として署名や押印をしなければならず、所有者が無くなってしまうとそれができません。

「じゃあ、亡くなった人の名前で署名とハンコを押せばいいじゃないか。」とずるいことを思いつく方もおられるかもしれませんが、そうはいきません。

不動産を売却したり不動産に担保を付ける場合には、印鑑証明書を添付しなければならないのです。

当然、死者の印鑑証明書は発行されないため、相続登記をしなければ不動産の権利を動かすことができないのです。

しかし、逆に言うと、現在の法制度では「処分・利用しない不動産」に関しては、相続登記をしないことの直接的なデメリットがなかったのです。

巷では、「相続登記を放置すれば、相続人がどんどん増えていき、かえって費用がかかる」だとか、「相続人が増えると紛争になる」などと言われています。

これは正しいのですが、現状では「どれだけ相続人が増えても使わない不動産は登記してもしなくても変わらない」という不動産も多いのです。

この現状は、不動産の有効利用の可能性を狭めるため、国・地方自治体としては好ましくありません。

例えば、田舎の利用価値があまりないような土地でも、工場を誘致したりする際には土地の売買契約・賃貸借契約が必要です。

この時、使えない土地だからと相続登記をしていなければ、土地の購入希望者は当然購入をためらい、土地の有効利用の可能性が減ってしまいます。

しかし、相続人の立場になってみると、工場誘致などは頻繁に起こることではなく、将来の薄い処分可能性のために現在の相続人が費用と労力をかけて登記をするかというと、必ずしもそうではないということにつながるのです。

このような土地がどんどん増えることで、相続登記が長年されていない土地が増加してきたのです。

これを「所有者不明土地」と言います。

このままでは所有者不明土地は増加する一方です。

そこで今回、相続登記が義務化されるという流れになったのです。

つまり、相続が発生した場合、相続登記をしなければ過料が科されるということになるのです。

司法書士にとってはもちろん、追い風になり得る法改正です。

ただ、義務化になる以上、一般の方が手軽に相続登記ができるように手続きが簡略化される可能性もあるでしょう。

とりあえず法改正までに情報を集めて、司法書士として柔軟に対応できるようにしたいと思います。

 

当事務所では、個人のお客さまからの相続登記案件も多数受任しております。

電話・メールでのお問い合わせはもちろん、ZOOMなどでのオンライン面談も行っております。

神戸市以外のお客様・不動産であってもご対応しますのでお気軽にご連絡ください。

相続と不動産の処分について-①

2021-01-22

最近、よく増えている相談内容があります。

それは、「不動産相続したのですが、管理をしたくないので相続放棄をしたい」というものです。

これに関しては、相続放棄と不動産の管理責任とのお話をしなければいけません。

まず、不動産を相続した場合、価値のある不動産であれば、相続放棄をしようなどとは考えないでしょう。

しかし、田舎の家であったり、車が入れない道に面している等様々な理由から「価値がつかない」ような不動産が多くあるのも事実です。

その場合、相続したくない、相続放棄したいと考えるのも当然でしょう。

ただ、自分が相続したくない不動産は基本的に「他の相続人も」相続したくはありません。

すなわち、遅かれ早かれ相続人全員が相続放棄することに多くの場合なるのです。

その場合、借金を相続したくない場合の相続放棄であれば目的は達成されます。

しかし、不動産、特に建物を所有する場合はそれで終わりではありません。

空き家の所有者がいなくなっても空き家がなくなるわけではないのです。

残った建物は倒壊するかもしれませんし、火が出るかもしれません。

不審者が出入りする可能性もありますし、野良猫などが住み着くことも考えられるでしょう。

そうです、空き家には管理者が必ず必要なのです。

問題は、相続放棄によってこの管理義務からも解放されるのかということですが、この管理義務・管理責任からは相続放棄だけでは解放されません。

では、どうすればいいのかというと、相続財産管理人を選任するというのが一応の答えです。

詳しい相続財産管理人の仕事についてはまた別の記事を書こうと思いますが、一旦理解していただきたいことがあります。

それは、「相続財産管理人を無料でやってくれる人はいない」ということです。

基本的には、被相続人の財産から管理人に対して報酬が支払われるのですが、相続放棄を検討している以上、財産自体乏しい場合がほとんどでしょう。

その場合は申し立てた相続人が報酬を支払うことになるのです。

こうなってしまうと、費用と労力をかけて相続放棄をした理由が分からなくなってしまいます。

こういうルートをたどってしまう可能性が極めて高いのが、不動産相続を嫌い、相続放棄を選択するパターンなのです。

よって、当事務所でこういった相談があった場合、相続放棄はあまりお勧めしない場合が多いです。

では、どんな解決策が他にあるのか、ということになりますが、それについてはまた後日詳しくお話しようと思います。

 

当事務所では、相続から不動産処分のケースはもちろん、現在持っている不動産を何とか手放したいという方のサポートも行っています。

ただ単に相続登記のみを行う司法書士は多くおりますが、それだけでは完全な解決にはならないことも多いです。

お抱えになっている悩みを全てお話しください。

様々な専門家と協力しながら全力でサポートいたします。

2020年末の無料相談傾向

2020-12-21

今年ももうすぐ終わりですね。司法書士業界も年末は比較的バタバタと動き回る時期です。

この時期は、相談の内容も他の月と比べて若干変わるので、最近の無料相談の傾向についてお話ししておこうと思います。

年末になってもやはり、債務整理・破産・任意整理などの相談件数が1番多かったです。

ただ、これまでと違うのは、相続・相続登記に関する相談が他の月に比べて増加傾向でした。

年末に向けて、「なんとか今年の問題は今年のうちに。」という思いになったのかもしれません。

実際、「今年中に手続きは完了しますか?」という要望も多く、私としてもいつもより時間を気にしながら業務にあたりました。

運良く、年内に終わらせて欲しいという要望があった案件については登記を完了することができたので、気持ちよく年末を迎えられそうです。

さて、この年末に相続登記を終わらせたいということについては、心情面でのスッキリしたいという気持ちが大きいのですが、実はそれ以外にもメリットがあります。

それは、固定資産税の課税の方法に理由があります。

固定資産税の納税義務者というのは、毎年1月1日時点の所有者(登記名義人)なのです。

つまり、1月1日時点で登記名義が実体上変わっている場合は、登記名義を反映させておかないと、前の所有者に対して通知がされることになるのです。

相続登記の場合は、登記を怠ったからといって役所が相続人が把握し、相続人が固定資産税を納付することになるため、あまり問題にはならないかもしれませんが、納付書の行き違いによって納付が出来なかったりする可能性は否定できません。

また、相続人間で遺産分割協議が整っている場合は、納税者が役所の把握している相続人と一致しないこともあるため、無益な紛争が起こる可能性もあります。

そのため、年内でできる登記は年内で申請してしまうことにはメリットがあるのです。

「相続登記が義務化される」という時代もいずれくるのかもしれませんが、まだ先の話でしょう。

ただ、この相続登記、しないで置いておくメリットは基本的にはありません。

仮に相続対象の不動産が建物であれば、相続登記を経ずに解体し、滅失登記を行えば、相続登記をせずに済むため、経済的にはメリットだと言えます。

しかし、これは建物である場合に限られます。

相続対象の不動産が土地であった場合は、こうはいきません。

土地は、沈没でもでもしない限りは滅失することがないため、相続登記はいずれ絶対しなければなりません。

相続登記をしなかったがために、戸籍の収集に多大な時間がかかったり、遺産分割協議がまとまらなかったりすることはよくあります。

そして、時間がかかっている間に処分できるタイミングを逃す、最悪なパターンも考えられるのです。

未来永劫自分の一族でその土地を守り続けるならまだしもいずれば処分したいと考える土地については、適切な時期に相続登記を行いましょう。

 

当事務所では、他府県の不動産についても相続登記を受任しております。

今年は鹿児島の物件も受任し、登記を完了しました。

不動産の所在地、お住まいの地域に関わらず、お気軽にご相談くださいませ。

相続は最初、誰に相談するのか。(司法書士・弁護士・税理士)

2020-09-15

身内が亡くなり、相続手続きが必要な時、どの専門家に相談するのがよいのでしょうか。

例えば、被相続人が神戸で亡くなった場合「神戸 相続」「神戸 相続登記」等で検索し、専門家を探す方が多いのではないでしょうか。

しかし、それでは、弁護士税理士司法書士といった専門家がたくさん出てきてしまい、逆に混乱してしまいます。

先日、無料相談で問い合わせがあった際も、「税理士と司法書士のダブルライセンスの事務所はありませんか?」との質問がありました。

確かに、複数の資格を活かして相続問題にあたっている専門家もいらっしゃいますが、どの先生にも得手不得手があります。

司法書士登録もしているが、税理士業務がメインである先生。あるいはその逆。

そういった先生もいるため、必ずしも複数資格のある専門家を探す必要はないのです。

例えば、当事務所であれば、預金の承継手続から不動産の名義変更(相続登記)、株券などの承継まで、被相続人から相続人への財産承継を行うことができます。

この遺産承継の流れの中で、遺産分割協議がまとまっていない等の事情がなければ、承継手続きの後で税理士の先生へ引き継ぎます。

また、遺産分割協議が整っていなければ、弁護士の先生に引き継ぎ、調停等の手続きをしていただきます。

つまり、この相続手続きは、各専門家が連携はしますが、同時に手続きをすることはあまりないのです。

そして、財産の額によっては税理士の先生が必要ではない方。遺産分割協議が紛争なくまとまれば弁護士の先生が必要ない方。

こういったケースはありますが、司法書士が必要ない(不動産がなく、複雑な承継手続きが不要)ケースであれば、そもそも専門家が必要ない可能性もあるのです。

そういったことを踏まえると、最初は司法書士に相談するのがいいのではないかと思います。

つまり、司法書士に相談(無料相談)してみて、自分で出来そうならば自分で手続きをする。できないと感じれば、司法書士に依頼する。

これが費用的にも一番いいのではないでしょうか。手続きの中で他士業の先生が必要であれば、どのみちその先生にたどり着くことになります。

私の事務所も含め、多くの事務所は他士業の先生と連携しています。

軸である業務を司法書士としてこなしつつ、必要な時に信頼できる他士業の先生へ業務を引き継ぎ、業務を完結させることが司法書士には可能です。

「相続手続きが必要だが、自分ですることも含めて考え中」こういった方は是非一度ご連絡ください。

無料相談の範囲として、簡単な手続きのご質問にもお答えします。

司法書士を上手く使って、相続手続きを進めてください。

 

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