相続は最初、誰に相談するのか。(司法書士・弁護士・税理士)

身内が亡くなり、相続手続きが必要な時、どの専門家に相談するのがよいのでしょうか。

例えば、被相続人が神戸で亡くなった場合「神戸 相続」「神戸 相続登記」等で検索し、専門家を探す方が多いのではないでしょうか。

しかし、それでは、弁護士税理士司法書士といった専門家がたくさん出てきてしまい、逆に混乱してしまいます。

先日、無料相談で問い合わせがあった際も、「税理士と司法書士のダブルライセンスの事務所はありませんか?」との質問がありました。

確かに、複数の資格を活かして相続問題にあたっている専門家もいらっしゃいますが、どの先生にも得手不得手があります。

司法書士登録もしているが、税理士業務がメインである先生。あるいはその逆。

そういった先生もいるため、必ずしも複数資格のある専門家を探す必要はないのです。

例えば、当事務所であれば、預金の承継手続から不動産の名義変更(相続登記)、株券などの承継まで、被相続人から相続人への財産承継を行うことができます。

この遺産承継の流れの中で、遺産分割協議がまとまっていない等の事情がなければ、承継手続きの後で税理士の先生へ引き継ぎます。

また、遺産分割協議が整っていなければ、弁護士の先生に引き継ぎ、調停等の手続きをしていただきます。

つまり、この相続手続きは、各専門家が連携はしますが、同時に手続きをすることはあまりないのです。

そして、財産の額によっては税理士の先生が必要ではない方。遺産分割協議が紛争なくまとまれば弁護士の先生が必要ない方。

こういったケースはありますが、司法書士が必要ない(不動産がなく、複雑な承継手続きが不要)ケースであれば、そもそも専門家が必要ない可能性もあるのです。

そういったことを踏まえると、最初は司法書士に相談するのがいいのではないかと思います。

つまり、司法書士に相談(無料相談)してみて、自分で出来そうならば自分で手続きをする。できないと感じれば、司法書士に依頼する。

これが費用的にも一番いいのではないでしょうか。手続きの中で他士業の先生が必要であれば、どのみちその先生にたどり着くことになります。

私の事務所も含め、多くの事務所は他士業の先生と連携しています。

軸である業務を司法書士としてこなしつつ、必要な時に信頼できる他士業の先生へ業務を引き継ぎ、業務を完結させることが司法書士には可能です。

「相続手続きが必要だが、自分ですることも含めて考え中」こういった方は是非一度ご連絡ください。

無料相談の範囲として、簡単な手続きのご質問にもお答えします。

司法書士を上手く使って、相続手続きを進めてください。

 

 

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