相続放棄してるかどうか

最近、こんな事例がありました。

・音信不通の兄弟がどうやら亡くなった様子

・亡くなった兄弟には息子がいるが、その甥とも音信不通である。

・素性不明の貸金業者から電話がかかって来た。(おそらく亡くなった兄弟の債権者)

以上のような事例です。

通常、親族が亡くなった場合、第一順位として息子、娘等の子がまず相続人となります。

この場合、亡くなった兄弟には息子がいるため、相続人はその甥っ子というのが基本的な考え方です。

日本の相続では、先順位の相続人がいる場合、後順位の相続人は相続権がありません。

つまりこの場合、相続権は甥がすべて持つため(配偶者が存命であれば配偶者と共に)、兄弟である依頼者は相続に関して悩む必要はありません。

では、どのような場合に兄弟に相続権が来るかというと、先順位者に相続放棄があった場合です。

第一順位の相続人である甥が、被相続人の債務を相続しないために相続放棄をしたとしましょう。

すると、相続権は第二順位である、直系尊属へと移ります。

被相続人よりも年長者である直系尊属は亡くなっていることも多いです。(今回もそうでした。)

そのため、次の第三順位である兄弟姉妹つまり依頼者に相続権が来ることになるのです。

先順位である甥が相続放棄をしていれば、依頼者にも相続放棄が必要というある意味不安定な状態での相談だったのです。

甥っ子に連絡が取れればそれで解決ですが、亡くなった兄弟含めて音信不通。

どうすればいいのか。というのが今回の依頼でした。

 

今回のようなケースでは、「相続放棄申述の有無の照会制度」が利用できます。

この制度は、各添付書類と申請書を家庭裁判所に提出することにより、先順位者が相続放棄を行っているかを照会できる制度です。

今回にぴったりな制度です。

この制度は無関係の他人が利用できる制度ではありません。

申立権利者は、相続人又は利害関係人となります。

今回の依頼者は、まだ相続人ではないため、利害関係人となります。

このように、相続放棄の有無を知る利益を持つものが利害関係人となるのです。

今回の照会で、甥が相続放棄をしていれば、依頼者も相続放棄を。

していなければ相続人ではないことが証明できるわけです。

 

今回の相続放棄の有無の照会制度ですが、私は以前にもしたことがありました。

以前は今回のように相続放棄の前提としてではなく、相続登記の場面でした。

これについては次回以降に書いてみたいと思います。

 

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