Archive for the ‘債務整理’ Category
任意整理ができないケースとは
債務整理の代表的な手続きと言えば、任意整理です。
私は、司法書士登録をしてからずっと神戸市にて業務を行っております。
神戸市は北にも東西にも大きく、様々な地域の方がおられますが、どの地域の方であってもやはり任意整理での解決が一番多いです。
というのは、基本的に、債務整理の依頼にいらした方には任意整理での解決が可能かを検討するのです。
任意整理が可能な場合、裁判所での手続きが不要である、住宅ローンであったり保証人がいる債務を手続きから除外することができる、手続き費用が安いなどなど、様々なメリットがあります。
しかし、当然全ての方が任意整理により債務整理を行うことができるかというとそうではありません。
今回は、具体的に任意整理での解決が難しいケースについてお話をします。
・安定収入がない場合
任意整理での解決を目指す場合、将来利息、場合によっては既発生利息をカットし、その後、「分割払い」をすることで債務整理を行います。
分割払いとは読んで字のごとく、毎月決まった額を返済していくのです。
つまり、毎月安定した収入がない場合はそもそも任意整理のための和解案を示すことすらできないのです。
しかし、この毎月の安定収入が必ずしも給料である必要はありません。
例えば、ご結婚されている方であれば毎月のお小遣いであったり、年金受給者の方であれば年金なども安定収入として任意整理を行うことが可能です。
毎月必ず決まった額が入る必要もないので(最低これぐらいの額という目安は必要です)、バイトや派遣社員の方であっても任意整理を行うことが可能です。
逆に、今はある程度まとまったお金があるが、無職であり収入源がないという方は任意整理が難しいです。(バイトを探している最中という場合は任意整理が利用できる可能性ありです。)
・一度も返済をしていない、取引期間が極端に短い。
これもたまにあるのですが、「任意整理をするから、今のうちにカードを申し込んで借りれるだけ借りる」という方がおられます。
任意整理とは、和解をし、分割払いの約束をする代わりにこれからの利息をカットしてもらう制度です。
にも関わらず、任意整理前提で借り入れを行い、すぐに和解交渉をするということはあまりにも不誠実です。
よって、こういった方も任意整理での解決ができません。(全社できなくなるわけではなく、こういった動きをした業者のみ和解ができなくなります。)
・5年(60回)で分割払いをしても、債務がなくならない。
これについては、「任意整理ができない」というよりも「任意整理の成功率が下がる」というレベルのお話です。
基本的には、60回以上の分割払いが必要となる場合は、自己破産・個人再生などの裁判所を通した手続きを検討することになります。
当然、「60回では払えないが、破産できない理由がある」という方もおられますので、その場合は依頼した司法書士の力量次第となります。
以上が、任意整理での解決が難しいケースの代表例となります。
もし、「任意整理で債務整理をしたいが、自分は可能なのかな」とお悩みになっている方は参考になさってください。
私は、神戸市中央区に事務所を置いている司法書士ですが、神戸市外の方、他府県の方であっても無料相談を行っております。
まずは電話かメールで、ご連絡くださいませ。
給与ファクタリングと債務整理③
給与ファクタリング・給料ファクタリングについて、直近2回、お話してきましたが、今回はその3回目です。
今回は、給与ファクタリングの違法性と債務整理をしている司法書士として解決策についてもお話をしていきます。
これから、神戸の方でもこういった問題に苦しむ方が増えてくるはずなので、是非参考になさってください。
まず、この給与ファクタリングが、基本的なファクタリング業務と大きく違う点については、以下のようなものが考えられます。
・取引する債権が差押えすら制限されている給与債権である。
・債権を取引する双方の立場に大きな違いがある。
これらのポイントにより、給与ファクタリングが違法性を帯びたのではないかと思います。
一つ目に挙げた、給与債権が差押も制限されている点について。
これは言い換えると、「給与債権が確実に得られるべき債権である」と言うことができます。
具体的には、給与債権の差押えは4分の1しかすることができません。(手取り44万円以上の方は33万円を超える部分差押え可)
しかし、今回問題になっている給与ファクタリングについてはこの4分の1を超える額を徴収していることも多いようです。
これは明らかに違法な状態です。
2つ目に挙げた、取引する双方の立場の違いですが、これも大きな問題です。
というのは、本来、取引対象となる債権が回収可能性の高いものであればあるほど、取引価格は高くなるはずです。
先ほど述べたように給与債権というのは回収可能性が非常に高い債権です。
にもかかわらず、大きな手数料を取られてしまうのは、「お金が必要な方は絶対に買ってもらわないといけない。」、「業者としては絶対買ってもらえる」という関係であることが原因です。
こういった関係性により、給与ファクタリング業者がヤミ金に準じた扱いを受けたのでしょう。
これらが給与ファクタリングの問題点・違法性についての説明です。
続いて、給与ファクタリングに現在苦しんでおられる方への解決策についてご説明します。
まず、給与ファクタリングの解決は、債務整理の一環として行うことができます。
具体的には、貸金業の登録をしていないファクタリング業者に対しては、ヤミ金に準じて、元金についても返済せず、場合によっては警察にも届出をします。
また、これについては判例がまだ出揃っていませんが、理論上は過払い利息はもちろん、これまで支払った全額の返還を請求できます。
給与ファクタリングに苦しんでいる場合、司法書士等の専門家に依頼すれば一気に状況が改善する可能性があります。
また、給与ファクタリングに苦しんでいるという方は、消費者金融での借入等もしている場合が多いので、通常の債務整理も併せて行うことで生活再建に近づくことができます。
どうか一人で悩まずに司法書士事務所へ駈け込んでください。
当事務所は、任意整理・自己破産はもちろん、給与ファクタリング業者等のヤミ金で苦しんでいる方のサポートも行います。
対応地域も神戸市内に限らず、他府県の方にもご対応しますのでお気軽にご相談ください。
給与ファクタリングと債務整理②
前回までに引き続き、給料ファクタリング、給与ファクタリングについてお話をしていきます。
前回は、そもそもファクタリングとは何かということに重点を置いてお話をしました。
ファクタリングとは、債権を売買することにより、債権者が早く債権を現金化する方法です。
この債権を取引することそのものが違法でないことは前回述べました。
しかし、このファクタリングについては最近、判例も出てきており、債務整理をしている司法書士等の専門家には追い風となっています。
例えば、この3月に出された東京地裁による判決。
全文をここに掲載することはしませんが、大切な部分としては以下の部分。
・給与ファクタリングが貸付に該当する可能性があること。(東京地裁のケースでは貸付けと認定)
・給与ファクタリングが貸付にあたる場合、貸金業法の登録が必要。
・貸付にあたる場合、制限利率が適用される。(過払い金請求が理論上可能に)
・法外な利率の場合は、取引が無効になり、交付を受けた金銭の返還義務を負わない。(ヤミ金のような扱い)
これらの要素が非常に重要です。
前回お話したように、元々ファクタリングの理屈としては、貸金業には当たらないのが原則です。
前回例に挙げたように、事業者としては売掛金の回収を早くするために利用し、ファクタリング業者としては回収できないリスクもある中で債権を購入するため、基本的には双方対等な立場での取引と言えるからです。
しかし、今回東京地裁で出された判決や、大阪でのファクタリング業者の逮捕案件では、ファクタリングの中でも、給与ファクタリングというものが問題となっていました。
この給与・給料ファクタリングとは、言い換えると、「給料の前借」制度です。
例えば、こんなケース。
・給料日は20日後だが、お金がない。
・給料は毎月手取りで20万円
この時に、ファクタリング業者は、20日後の給料20万円を15万円で購入するのです。
ファクタリングの構造としては前回の例と同じです。
しかし、違いがいくつかあります。
・給料債権が他の債権と比べ回収可能性が高いこと。
・ファクタリング業者と債権を売る人との立場が対等でないこと。
以上がその中でも大きな違いです。
まず、給料は労働者の生活の基礎となるものなので、差押えするにも制限があり、払う側の企業にとっても給料を払えなくなる段階は最後の最後です。
つまり、債権回収の可能性が売掛金など他の債権に比べ非常に高いのです。
通常、回収可能性の高い債権は「高く売れる」はずです。
しかし、20万円の債権が15万円で買われている以上、評価は不当に低くなっています。
その理由が立場の違いなのです。
給料の前借をしたい債権者は確実に生活に困窮しています。
つまり、不当に債権を低く評価されても売らざるを得ないのです。
この辺りの不当な関係性が、給与ファクタリングがヤミ金同様に扱われた理由なのでしょう。
今回はここまでにします。
次回はより具体的に給与ファクタリングの問題点、解決法をお話していこうと思います。
当事務所では、給与ファクタリング等の債務整理をめぐる環境の変化に素早く対応し、あなたの生活再建を全力でサポートいたします。
無料相談も設けておりますので、神戸市を始め様々な地域の方にもご対応いたします。
是非お気軽にご相談ください。
給与ファクタリングと債務整理①
債務整理業務の中で、ヤミ金業者と相手をしなければいけないことも昔は多くあったようですが、現在はあまりないです。
ただ、債務者の方を取り巻く環境は日々変化しており、最近、新たな手法が債務者の生活を脅かしています。
そこで、今回からの数回を使って、「給与ファクタリング」についてお話をしていこうと思います。
大阪府警により、この給与ファクタリングが初めて摘発されたようですが、この神戸・兵庫県でも起こっている問題であろうと考えております。
債務整理業務をこの先も続けていく以上、こういった制度で苦しんでいる方も増えてくるだろうということで、今回、自分の知識を整理するためにも文字に起こしていこうと思います。
これをお読みのあなたも、今回からの数回でこのファクタリング・給与ファクタリングについて知識を深めていただければ幸いです。
では、第一回となる今回は、そもそも「ファクタリングとは何か」ということからご説明してまいります。
ファクタリング(factoring)とは、売掛債権買取・回収業務のことを言います。
つまり、個人ないし法人が誰かに対して持っている債権を買い取る業務のことです。
分かりやすいように、司法書士業務を例にご説明します。
司法書士業務のほとんどは、手続き完了の後で報酬を受領します。
12月1日に相続手続きを完了し、10万円の報酬は来月末までにの入金するという約束だったとしましょう。
しかし、年末年始で多額の現金が必要となってしまった。
来月末に入ってくる報酬があれば、何とか乗り切れるのに・・・
そうだ、来月入ってくる10万円を受け取る権利を誰かに9万円で売ろう!
というのがファクタリングの例です。(当事務所は例に挙げたような財務状況ではありませんので、ご安心を。)
この場合、10万円の債権を9万円で買い取ってくれるのが、ファクタリング会社ということになります。
ファクタリング会社は、債権の満額で買取を行うと儲けがないので、手数料という名目で債権の何パーセントかを差し引いた額で債権を買い取るのです。
この手数料がファクタリング会社の儲けとなり、売掛金を満額とはいかなかったものの、当初の期日より早く現金化できることが事業者のメリットとなります。
「なんだ、双方にメリットがある素晴らしい制度じゃないか」と感じた方もおられるかもしれません。
確かに、この制度は双方にメリットがある制度です。
しかし、条件によってはそうは言えません。
例えば先ほどの例で、手数料が5万円だった場合。
債権を早く現金化したいと考える場合、お金に困っていることが前提となります。
そのため、法外な割合であっても債権の売却をしなければいけないということもあり得るのです。
こうなってしまうと、winwinの対等関係ではなくなってしまうのです。
これがファクタリングで起こり得る一番単純な問題点です。
残念なことに、このファクタリング業務というものに参入する際に登録や許可が現行法上必要でないため、質の悪い業者も参入しているのです。
っと、ここまでがファクタリングとはそもそも何か、というお話です。
次回は、ファクタリングと貸金業についてさらにお話をしようと思います。
当事務所では、給与ファクタリング等の新たに債務者の生活を脅かす制度についても情報を随時取り入れています。
日常の生活で何かお困りのことがありましたらいつでもご連絡ください。
債務整理のデメリットをメリットに!
任意整理をはじめ、債務整理の手続きにはどれもデメリットが存在します。
その中でも、よく挙げられるデメリットは「ブラックリストに載る」ことにより、カードが作れなかったり、使えなかったり、新規の借入ができなくなることです。
しかし、このデメリットは実はメリットにもなっています。
というのは、債務整理が必要な方というのは、生活がカードに依存してしまってる可能性が非常に高いのです。
「今月の支払いがきつそうだから、リボ払いにしよう。」
「ボーナス払いに支払いを変更しよう」
このような流れになっている場合、カードを使えない生活になることは、カードに頼らない生活への第一歩となるのです。
この点が、ブラックリストに載ることがメリットと言える理由なのです。
通常、破産・個人再生などの裁判所を通じた債務整理に比べ、任意整理により解決するメリットには、「手続き介入する業者を選択できる」というものがあります。
これは、例えば住宅ローンであったり車のローンがある場合にこういった債務を避けて、手続きをすることにより、家や車が無くなることを防ぐことができます。
しかし、この任意整理の選択性というのは、危険性の裏返しでもあるのです。
よくあるパターンとして、「このカードは引き続き使いたいから、任意整理の対象からは外したい」という依頼があります。
確かに、任意整理の性質上、可能かと言えば可能です。
しかし、これをしてしまうと、頼るカードが変わっただけでお客様の生活再建には繋がらない場合があるのです。
そのため、こういった依頼があれば、私は必ず、カード系は全て介入した方がいい旨をご説明いたします。
その上で、どうしても必要な費用の支払いがこのカードでしている等理由があればご対応する流れにしております。
手続きに融通が効く、任意整理ではありますが、その分最初により深く計画する必要がある手続きなのです。
いずれにせよ、債務整理を依頼する場合、大切なことは中長期的な生活再建です。
目の前の、ブラックリストに入るというデメリットだけを考えて債務整理を依頼しないことは間違っています。
出来るだけ早く専門家に依頼し、出来るだけ早く生活を立て直すことが大切なのです。
司法書士などの専門家に話を聞き、その結果債務整理なしで行くことも当然あります。
是非お一人で悩まずに、無料相談などを利用しながら解決の道を探っていきましょう。
土日祝日も予約していただければ、平日と同じく無料相談でご対応いたします。
質問だけ、話を聞きたいだけといった形でも結構です。
是非お気軽にお問い合わせください。
債務整理は成年後見をしている司法書士へ
債務整理を依頼する司法書士を選ぶ際、お客様が検討するポイントはいくつかあります。
例えば以下のようなポイント。
・費用
・ホームページ内の情報量
・対応地域
・対応時間
・連絡手段(電話、メール)
等々、こういった要素を検討し、依頼する司法書士を決定するかと思います。
しかし、いざ債務整理を依頼した後、「どこまでその司法書士に頼ることができるのか」については中々依頼前には判断することができません。
そんな時、注目していただきたいポイントがあります。
それは、「その司法書士が成年後見業務を行っているか」ということです。
成年後見業務とは、主に認知症などの理由で自分で財産管理をすることができなくなった方の財産管理や、施設の選定などにより身上監護を行う業務のことです。
この成年後見業務は、財産管理業務である以上、財産がたくさんある人ではないと利用できないかと言うと、実はそうではありません。
生活保護の方や、多くの借金を抱えている方であってもこの制度を利用することができます。
実際、私もこういった財産状況の方の後見人にもなっております。
では、なぜこの成年後見業務を行っていることが、債務整理を依頼する事務所を選ぶ際のポイントになるかをご説明します。
その理由は、成年後見業務を行っている司法書士であれば、各種福祉の制度を把握していたり、他業種の専門家と連携が強いことが多いからです。
これは、債務整理を行う中でも大切なことです。
例えば、債務整理だけを行っている事務所であれば、目の前の債務を減らす、返せるようにすることだけを考えます。
しかし、本来、債務整理業務とは、「債務者の生活再建」をサポートする業務です。
今目の前にある債務を解決するのと同時に、例えば低所得者であれば生活保護を勧めたり、高齢者の方であれば各種施設選定のお手伝いをすることも可能です。
より踏み込んだ形で生活再建をサポートできる司法書士、それが成年後見業務を行っている司法書士なのです。
と、ここまで成年後見業務を行っている司法書士に債務整理を依頼することのメリットをお話してきました。
しかし、実はこの二つの業務を同時に行っている司法書士はそれほど多くはありません。
特に、債務整理を行っている司法書士事務所は、債務整理に特化していることが多いからです。
その理由は、債務整理業務というのは、他の業務に比べて交渉での解決が主となるため、ただ本を読んで勉強しただけでは中々参入が難しいからです。
そのため、債務整理を行っている司法書士の多くは、債務整理に力を入れている事務所で修業をするのです。
そして、修業の後、債務整理に力を入れて開業すると、わざわざ成年後見業務を行う必要がない。
という流れによくなるのです。
つまり、この2つの業務をどちらも行っている事務所というのは、債務整理を依頼する事務所を選ぶ際に強い要素となるのです。
是非、これから債務整理を依頼する方は、このポイントに注目して依頼先を選んでみてください。
神戸市内にお住いの方はもちろん、対応地域に挙げている地域外の方であってもできる限りご対応いたします。
また、営業時間以外であっても連絡は取れるようにしておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。
債務整理の利用人数とは
債務整理の中にはいくつかの手続きがあるのはこのホームページ内でもお伝えしています。
しかし、この手続きを利用する方の人数には大きな開きがあります。
まず。一番利用人数の少ない手続きは、個人再生です。
個人再生の手続きは、約7000~8000人程度です。
個人再生の利用人数が少ない理由としては、現状、個人再生は、「任意整理での解決が不可能でかつ、破産ができない場合に利用する手続き」
という位置づけであるからです。
この条件に当てはまる方は意外に少なく、結果として手続き利用者が少なくなっています。
次によく利用される手続きは、破産・自己破産です。
人数は、6万~7万人です。
個人再生を利用する方の10倍近い利用者数となっており、このご時世ということもあり、利用者はさらに増えてくるかもしれません。
この破産手続きは、簡単に言うと、「ほぼ全ての債務をなくすことができる制度」であり、家計が破綻している場合に、生活再建の最後の手段として利用する制度です。
と、ここまでの制度はほぼ正確に利用者の人数が明らかになっています。
その理由は、これらの手続きが裁判所に対する手続きであるため、利用人数が数字として表示されているからです。
逆に、最後に説明する「任意整理」の手続きについては、司法書士等の専門家が直接、貸金業者と交渉する債務整理の手続きです。
そのため、正確な利用者の人数は明らかにすることができません。
しかし、推定200万人以上の方が任意整理によって生活再建を図っているというデータもあり、これが正しければ、破産の利用する方の30~40倍もの方が任意整理を行っていることになります。
実際、債務整理を行っている司法書士の感覚としても、任意整理の利用が群を抜いて多いことは間違いないです。
任意整理の利用者が群を抜いて多い理由としては、やはり、破産・自己破産に対する抵抗が強いことが挙げられるでしょう。
基本的には、個人再生・自己破産・任意整理このどの手続きを使っても、ブラックリストに登録されることなどは変わりません。
しかし、個人再生・任意整理はあくまで、「債務額を減額した上で、自分で返済をする制度です。」
それに対して、破産は「返さなくていい」制度なので、やはり抵抗があるのでしょう。
また、「破産=人生終わり」という認識もまだ根強く、手続きを回避したいと考えるのも分かります。
ただ、債務整理を行っている専門家としては、これらの手続きは全て「債務者の生活再建」のための手段です。
破産が適している方は破産を用いた方が生活再建は早くなりますし、任意整理で解決可能な場合は破産をする必要はありません。
是非、「この手続きは嫌」という風に自分を追い込まず、司法書士等の専門家の意見をしっかりと聞き、あなたに合った手続きを選択してください。
当事務所では、任意整理だけでなく、全ての債務整理手続きを利用し、債務者の生活再建をサポートします。
対応地域も神戸に限らずご対応しますので、お気軽にご相談ください。
債務整理委任~弁済開始までの過ごし方
司法書士等の専門家に債務整理を委任した場合、そこから受任通知を発送し、総債務を把握し、和解案を出し・・・といった司法書士側の動きについては何度かお話をしてきました。
しかし、依頼者であるお客様が知りたいのは「依頼した後の自分の動き」だと思いますので、今回は和解締結後、実際に弁済を始めるまでの依頼者の動きについてお話をしていきます。
まず、司法書士に手続きを依頼すれば、それまで毎月振込ないし引落しによって行っていた返済がストップします。
つまり、これまで返済に回していたはずの給料が浮くことになります。
司法書士に依頼した後、返済開始までの期間で一番重要なのはこの「浮いたお金の使い方」に他なりません。
この浮いたお金ですが、使い道は大きく二つになります。
一つは、司法書士への報酬です。
債務整理という業務の性質上、債務整理の費用を手続き開始前に一括で支払える方は非常に少ないです。
そこで、債務整理の費用は基本的には分割払いの手法がとられます。
毎月の返済に回していたお金の内、報酬を分割した額を支払うことがこの浮いたお金の第一の使い方です。
この一つ目の使い方については、自分が続きを依頼しており、それを払わなければ手続きが進められない以上、ほぼ全ての方が支払ってくれます。
しかし、この浮いたお金の第二の使い方を守らない方が一部いらっしゃるのです。
その第二の使い方とは、「支払い開始までの貯金」です。
支払いが開始すると、毎月決まった額の返済が3~5年続くことになります。
しかし、返済が開始しても、病気になったり、ケガをしたり、社会情勢が悪化したりすると返済が苦しくなることがあります。
返済が苦しくなった時にこの最初に貯金したお金が生きてくるのです。
逆に言うと、この最初の貯金をきちんとしない場合は、予想外の出来事が発生した場合に債務整理が失敗してしまう可能性が高くなるのです。
債務整理が失敗すると再度、専門家に依頼することが予想されますが、当然改めて費用が発生しますし、場合によっては破産せざるを得ないということも考えられるのです。
よって、債務整理の成功のカギは「返済が始まるまでのお金の使い方」が大きく関わっています。
当事務所は、和解交渉が長引く場合に、依頼者の方と定期的に連絡を取ることをしております。
定期的に連絡をすることで、返済までの気のゆるみを発生させず、高確率での生活再建を目指しているからです。
債務整理を依頼する場合、手続き報酬についてはどこの事務所でも大きく変わらない時代になっています。
是非、生活再建のためのサポート体制というものも参考に事務所を選んでみてください。
債務整理の案件も、神戸市に関わらず無料相談にてご対応しております。
是非できるだけ早い相談で、一日でも早い解決を一緒に目指しましょう。
クレジットカードの債務整理について
債務整理というと、消費者金融でのキャッシングが一番に思いつくのではないでしょうか。
しかし、現在、借入の多くはクレジットカードという方も増えています。
このクレジットカードの特にショッピング機能について今回はお話していこうと思います。
無料相談での相談内容にも債務整理・任意整理に関する相談は多いです。
その時、借入額、借入業者をお聞きするのですが、アコム・アイフル等の消費者金融の名前はすぐに出てきます。
しかし、楽天カードイオンカード等のクレジットカードでショッピングをしている事を言わない方がおられます。
これは、ショッピングができなくなるのを防ぐためにあえて言わないのではなく、「債務整理の対象にできることを知らない」ことが多いように感じます。
聞き取りの中で、「ショッピングでカードとか利用されてないですか?」とこちらから聞いた時に初めて、「はい、でも関係あるんですか?」
となることが多いです。
結論から言うと、このショッピング枠についても債務整理の対象とすることができます。
逆に、ショッピング枠の金利については「過払い金」は発生しません。
この辺りの認識が混じってしまうことで、「ショッピング枠は債務整理できない」と間違った認識になってしまったのかもしれません。
また、「ショッピングの分割払いが借金である」認識が薄いこともこの原因でしょう。
債務整理においては、ショッピングの分割払い・リボ払いは「借金」です。
他の借り入れと同じく、債務整理・任意整理の対象とすることができます。
ショッピングの分割払いやリボ払いは利率がかなり高く設定されていることが多いです。
例えば任意整理であれば、この分割手数料がカットされるので、返済計画が非常に楽になります。
これだけでもメリットは大きいのですが、もう一つのメリットがあります。
それは、「ショッピングが利用できなくなる」ことです。
え?デメリットではないの?と考える方もおられるかもしれませんが、そうでもありません。
このクレジットカードのショッピングリボをよく利用される方の多くは、商品の値段を毎月のリボの額で考えてしまっています。
つまり、毎月この額で買えるなら安いと考えて不要な商品も購入している場合が多いのです。
しかし、司法書士により債務整理をした場合、クレジットカードにより商品を購入することが5~10年間できなくなります。
この期間は決して「何も買えない期間」ではありません。
普段の収入・生活から考えて「本当に必要なものを適正な価格で」購入できる期間なのです。
債務整理による生活再建により、一番変えなければならないのは、債務者の認識です。
クレジットカードの月々の返済が苦しい方はリボで何とか繋ぐのではなく、専門家に依頼しできる限り早く生活を立て直しましょう。
当事務所は、神戸市にあるため神戸のお客様が一番多いですが、他地域の方でも無料相談を実施しており、出張も行います。
制度の説明だけしてほしい、友達が困っているから助けたい等々、相談の内容には関わらずご対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。
債務整理後の引き落としについて
今回は、また少し債務整理についてのお話をします。
債務整理開始後の引き落とし口座の管理についてお話をしていきます。
債務整理を開始した場合、債権者を平等に扱わなければいけません。
これに反し、一部の債権者にのみ弁済を続けることを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と言い、行うべきではない行為です。
基本的に、この行為については面談時にしっかりと説明をしますが、問題は引き落としで返済が行われる場合です。
毎月自動引落し設定となっている場合、図らずも偏頗弁済となってしまうことがあるのです。
この偏頗弁済については、当然、一律全ての引き落としを止める必要まではありません。
また、債務整理の手続きによっても変わります。
まず、債務の種類については、光熱費・家賃などの生活にかかる債務についてはそのまま引落しを継続しても構いません。
これは、破産・任意整理・個人再生等どの手続きでも基本的に同様です。
次は、引き落としによる弁済が、住宅ローン・車のクレジット等の場合です。
この場合は、選択する手続きによって答えが変わります。
任意整理の場合、大きなメリットとして、手続き介入する業者を選択的に決めることができます。
つまり、このような住宅ローン債務、車のクレジット債務といった生活に影響の出る債務については手続き介入しないことが可能です。
よって引き落としを続けておくままで結構です。
しかし、破産の場合はそうではありません。
特に破産の場合は、偏頗弁済を行うことにより破産による免責が受けることができないこともあり得ます。
免責許可が出ないことは破産手続きの失敗を意味しますので、何としても避けなければなりません。
最後の弁済相手は、消費者金融への返済です。
これは全手続き共通で、引き落としがされないようにしなければなりません。
基本的には、受任通知が到達することにより、債権者の取り立てが止まるため、引き落としについてもストップします。
しかし、引き落としのストップにも時間がかかります。
受任後に手続きが間に合わず、引き落としによる返済が行われることが起こり得るのです。
前述のように、偏頗弁済は破産を妨げる可能性があります。
よって、特に任意整理と破産で手続きを迷っている場合等は口座の残額を0にしたり、口座そのものを解約するなどして偏頗弁済とならないようにする必要があるのです。
口座の残高を0にする場合は、それだけの対策では不十分な場合もあります。
給与や年金がその口座に入金される場合です。
この場合は、口座への入金口座を他に変更することも併せて必要となります。
債務整理の成功の秘訣は、「債権者への誠実な行動」です。
偏頗弁済は債権者にとって多大に不誠実な行動なのです。
できる限り債務整理の成功確率を上げるためにも引き落とし口座の管理等、対策が可能なところで成功確率を下げないようにしましょう。
当事務所では、任意整理だけでなく他の債務整理手続きも行っているため、こういったサポートについてもご説明いたします。
神戸市はもちろん、他の地域の方でも債務整理を受任しております。
できる限り少ない労力であなたの生活を再建しましょう。
« Older Entries Newer Entries »