給与ファクタリングと債務整理③

給与ファクタリング給料ファクタリングについて、直近2回、お話してきましたが、今回はその3回目です。

今回は、給与ファクタリングの違法性と債務整理をしている司法書士として解決策についてもお話をしていきます。

これから、神戸の方でもこういった問題に苦しむ方が増えてくるはずなので、是非参考になさってください。

 

まず、この給与ファクタリングが、基本的なファクタリング業務と大きく違う点については、以下のようなものが考えられます。

・取引する債権が差押えすら制限されている給与債権である。

・債権を取引する双方の立場に大きな違いがある。

これらのポイントにより、給与ファクタリングが違法性を帯びたのではないかと思います。

一つ目に挙げた、給与債権が差押も制限されている点について。

これは言い換えると、「給与債権が確実に得られるべき債権である」と言うことができます。

具体的には、給与債権の差押えは4分の1しかすることができません。(手取り44万円以上の方は33万円を超える部分差押え可)

しかし、今回問題になっている給与ファクタリングについてはこの4分の1を超える額を徴収していることも多いようです。

これは明らかに違法な状態です。

2つ目に挙げた、取引する双方の立場の違いですが、これも大きな問題です。

というのは、本来、取引対象となる債権が回収可能性の高いものであればあるほど、取引価格は高くなるはずです。

先ほど述べたように給与債権というのは回収可能性が非常に高い債権です。

にもかかわらず、大きな手数料を取られてしまうのは、「お金が必要な方は絶対に買ってもらわないといけない。」、「業者としては絶対買ってもらえる」という関係であることが原因です。

こういった関係性により、給与ファクタリング業者がヤミ金に準じた扱いを受けたのでしょう。

これらが給与ファクタリングの問題点・違法性についての説明です。

 

続いて、給与ファクタリングに現在苦しんでおられる方への解決策についてご説明します。

まず、給与ファクタリングの解決は、債務整理の一環として行うことができます。

具体的には、貸金業の登録をしていないファクタリング業者に対しては、ヤミ金に準じて、元金についても返済せず、場合によっては警察にも届出をします。

また、これについては判例がまだ出揃っていませんが、理論上は過払い利息はもちろん、これまで支払った全額の返還を請求できます。

給与ファクタリングに苦しんでいる場合、司法書士等の専門家に依頼すれば一気に状況が改善する可能性があります。

また、給与ファクタリングに苦しんでいるという方は、消費者金融での借入等もしている場合が多いので、通常の債務整理も併せて行うことで生活再建に近づくことができます。

どうか一人で悩まずに司法書士事務所へ駈け込んでください。

 

当事務所は、任意整理・自己破産はもちろん、給与ファクタリング業者等のヤミ金で苦しんでいる方のサポートも行います。

対応地域も神戸市内に限らず、他府県の方にもご対応しますのでお気軽にご相談ください。

 

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