債務整理後の引き落としについて

今回は、また少し債務整理についてのお話をします。

債務整理開始後の引き落とし口座の管理についてお話をしていきます。

債務整理を開始した場合、債権者を平等に扱わなければいけません。

これに反し、一部の債権者にのみ弁済を続けることを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と言い、行うべきではない行為です。

基本的に、この行為については面談時にしっかりと説明をしますが、問題は引き落としで返済が行われる場合です。

毎月自動引落し設定となっている場合、図らずも偏頗弁済となってしまうことがあるのです。

この偏頗弁済については、当然、一律全ての引き落としを止める必要まではありません。

また、債務整理の手続きによっても変わります。

まず、債務の種類については、光熱費・家賃などの生活にかかる債務についてはそのまま引落しを継続しても構いません。

これは、破産任意整理個人再生等どの手続きでも基本的に同様です。

次は、引き落としによる弁済が、住宅ローン・車のクレジット等の場合です。

この場合は、選択する手続きによって答えが変わります。

任意整理の場合、大きなメリットとして、手続き介入する業者を選択的に決めることができます。

つまり、このような住宅ローン債務、車のクレジット債務といった生活に影響の出る債務については手続き介入しないことが可能です。

よって引き落としを続けておくままで結構です。

しかし、破産の場合はそうではありません。

特に破産の場合は、偏頗弁済を行うことにより破産による免責が受けることができないこともあり得ます。

免責許可が出ないことは破産手続きの失敗を意味しますので、何としても避けなければなりません。

最後の弁済相手は、消費者金融への返済です。

これは全手続き共通で、引き落としがされないようにしなければなりません。

基本的には、受任通知が到達することにより、債権者の取り立てが止まるため、引き落としについてもストップします。

しかし、引き落としのストップにも時間がかかります。

受任後に手続きが間に合わず、引き落としによる返済が行われることが起こり得るのです。

前述のように、偏頗弁済は破産を妨げる可能性があります。

よって、特に任意整理と破産で手続きを迷っている場合等は口座の残額を0にしたり、口座そのものを解約するなどして偏頗弁済とならないようにする必要があるのです。

口座の残高を0にする場合は、それだけの対策では不十分な場合もあります。

給与や年金がその口座に入金される場合です。

この場合は、口座への入金口座を他に変更することも併せて必要となります。

債務整理の成功の秘訣は、「債権者への誠実な行動」です。

偏頗弁済は債権者にとって多大に不誠実な行動なのです。

できる限り債務整理の成功確率を上げるためにも引き落とし口座の管理等、対策が可能なところで成功確率を下げないようにしましょう。

当事務所では、任意整理だけでなく他の債務整理手続きも行っているため、こういったサポートについてもご説明いたします。

 

神戸市はもちろん、他の地域の方でも債務整理を受任しております。

できる限り少ない労力であなたの生活を再建しましょう。

 

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