Archive for the ‘債務整理’ Category
任意整理ができない人とは。
司法書士事務所に債務整理を依頼しに来てくださる方の多くは、まず「任意整理は可能ですか?」「任意整理で解決できないでしょうか?」とご質問されます。
もし、任意整理での解決が可能な場合、自己破産・個人再生に比べてメリットが大きいため、多くの方が希望されます。
そこで、今回は「こんな場合は任意整理が難しい」という例を示し、任意整理を希望する方の助けになればと思います。参考になさってください。
・無職、無収入の方
まず、任意整理を行う場合、「継続的な収入」が必要となります。
この継続的な収入な収入とは、「固定給」である必要はありませんが、「入るか入らないか分からない」ものではいけません。
つまり、アルバイト・パート・派遣社員の方であれば大方問題なく、継続的な収入があることになります。
他にも、主婦(主夫)の方であれば、お小遣いも継続的な収入と考えることができます。
しかし、「手持ちの現金はある程度あるが、今後入ってくるかは分からない」状態の方には、任意整理が適さない場合が多いです。
最後に、この無職・無収入の状態は、現在そうであれば任意整理できないかというとそうではありません。
例えば、求職中の段階での相談、現在は休職中だが来月からは再開予定。等々、収入再開の見込みが立っていれば任意整理での解決が可能です。
・債務額が支払い可能額に比して多すぎる方
任意整理での債務整理を行う場合、借金の減額効果に関してはあまりないことが多いです。
というのは、任意整理のメリットは「将来利息のカット」の部分が多く、借金の元金が多い場合は、あまり状況が良くならない場合があるのです。
具体的には、借金総額が毎月の支払可能額の60倍以上であれば、任意整理の成功率は下がってしまいます。
逆に言うと、債務額が多くとも支払い可能額も多ければ任意整理が可能です。
この点については司法書士に相談していただいた方が早いので、一度無料相談にてご相談ください。
・借入の大部分が住宅ローンである方
これに関しては、債務整理ができないというよりも、してもあまり効果がない場合がある、という感じです。
これも先ほどの項目と被るのですが、任意整理の最大のメリットは将来利息のカットです。住宅ローンは利率が最近は特に低いため、経済的メリットがそれほど出ません。
デメリットとしては、担保を付けている債務を任意整理しても競売にかけられるリスクがあり、できないという点があります。
この双方から、住宅ローン自体は任意整理の対象から外すことになります。
よって、住宅ローン以外の債務を任意整理の対象にすることは可能なのですが、「住宅ローンの支払いがしんどい」方にとっては、任意整理で完全に解決することができないかもしれません。
以上が、任意整理をできない方の属性についてです。
ご自身に任意整理が可能であるかをすぐに知りたいという方は、電話・メールであればすぐにご対応いたします。
匿名でのご質問にもお答えしますので、お気軽にご相談ください。
債務整理と過払い金-②
前回、過払い金とみなし弁済についてお話をしましたが、今回はその続きです。
司法書士として、過払い金返還請求業務自体はもうほとんどなくなってきていますが、やはり債務整理受任時にはよく質問を受けます。
前回と引き続き、今回の記事も参考になさってください。
前回、最後の所で、ご自身で請求なさる場合はみなし弁済の主張に対しては強気に対応してくださいとお伝えしましたが、その理由をお話します。
平成15年以降から、債務者側に有利な判例がどんどん出されてきたのがその理由となります。
代表的なものは、まず、平成16年2月。この判決により、みなし弁済が認められるための貸金業者側が交付する書面が厳格に審査されることが明らかになりました。
そして、平成17年7月。この判決は、債務者側からの取引履歴の開示請求に対して、貸金業者側には開示義務が生じることが示されました。
この二つにより、債務者側は貸金業者と戦える環境になったのです。
取引履歴を開示させ、制限利息内の利率にて計算し、貸金業者に請求をすることが多くの債務者において可能となったのです。
そして続く平成19年6月、平成20年1月の判決では、繰り返し借り入れと返済を繰り返す取引(いわゆるリボルビング)において、一度発生した過払い金は、続く借り入れ債務に充当されることが示されました。
これにより、さらに多くの債務者が過払い金返還請求を行うことが可能になりました。
また他にも、発生した過払い金に対して貸金業者側が利息を支払わなければならないことが示されたり、過払い金の消滅時効の進行が取引が終了した時から進行することが示され、どんどん債務者に有利な判決が集まっていきました。
これらの判決が、もし過払い金返還請求を自身で行う場合の武器となるものです。参考になさってください。
最後に、もしこういった事情があれば債務者にとって不利ということもお伝えします。
債務者にとって不利な代表的な状態は「取引分断」という状態です。
具体的には、リボルビング契約で「一旦完済している」状態のことを言います。
前述したように基本的には一旦完済しても一連の取引と扱います。
ただ、完済から数年経過後、新たに借り入れた場合。
完済後、カードや契約が変わった後、新たに借り入れを行ったなどの事情があれば債務者にとって不利になります。
よってそのような事情がある場合は司法書士等の専門家に依頼することをお勧めします。
このような場合では、貸金業者側も強気になり、交渉が長引くことが予想されるためです。
以上が過払い金返還請求をご自身で行う場合の交渉材用です。
もし、それ以前に「過払い金によって債務整理が楽にならないか調べたい」という方がおられれば、いつでもご連絡ください。
匿名の段階でも、各種ご質問についてはお答えをしております。
生活保護と債務整理
無料相談において、たまにあるものとして「生活保護受給中でも債務整理はできるんですか?」というケースがあります。
当職は、司法書士として法テラスにも登録しており、こういった相談はかなり多いです。
回答としては、債務整理は可能です。詳しくは、債務整理のケースごとにお話していきますので、生活保護受給中だが債務整理をしたいという方は参考になさってください。
まず、生活保護受給中の方が「自己破産」をする場合です。
これは基本的には問題なく可能です。
「自己破産にかけられるお金がない」と思われる方もおられると思いますが、法テラスを利用すれば、相談~申立書類作成まで法テラスの援助を受けることが可能です。
法テラスの基本ルールとしては、「法テラスは費用を立て替えてくれる」というものなのですが、生活保護受給中であれば、立替金の返還も免除されることになります。
つまり、費用負担なく多重債務状態を脱することができるのです。
このことから、生活保護受給中の方で債務整理が必要という方がおられれば、法テラスを利用しながら、自己破産によって解決を図るというのが当事務所の基本的な方針となります。
ただ、債務整理の代表的な手段である「任意整理」を希望される方も多いのが現状です。
これについてもお話をしていきます。
まず任意整理とは、司法書士が貸金業者と交渉して和解し、「継続的に返済していく」手段です。
つまり、継続的な収入があることが任意整理を行う上での条件となります。
そこで、生活保護費がこの継続的な収入にあたるのかが問題となります。
任意整理に利用できる継続的な収入には、お小遣い・バイト代・仕送り等々様々なものがこれにあたります。
この点では、生活保護はこれを満たします。
ただ、生活保護費を返済に回していいのかという問題があります。
生活保護費の使途については法律上の制限もないため、生活保護費を任意整理の返済に回しても問題がありません。
しかし、法律上問題がないことと生活保護費が打ち切られないことは別の話です。
任意整理を行うために生活保護費を返済に回した結果、生活保護を打ち切られたとなると正直、何をしているのか分かりません。
債務者の生活再建を目指すのが司法書士としての仕事であることを考えると、生活保護受給中の方を任意整理に誘導するのは適切ではないことが多いです。
よって、当事務所でも生活保護受給中の方については自己破産を中心に面談を進めていきます。
では、生活保護受給中の方が任意整理を絶対できないかというとそうではありません。
例えば、当事務所では「親族・家族から返済への援助を受けられる」等の特別な理由がある場合は任意整理を受任する場合があります。
任意整理に関してはよほど特別な理由がある場合でなければ、生活保護受給中の方は利用しない方が無難です。
当事務所では、法テラスにも登録しており、生活保護受給中の方等収入に不安がある方の債務整理であっても積極的に受任しています。
まずは無料相談を利用し、あなたに合った方法は何なのかをお問い合わせください。
債務整理と過払い金-①
債務整理、特に任意整理を依頼してくださるお客様の多くは、「過払い金」についても関心があります。
私も、司法書士として債務整理と並行して過払い金返金業務を行っていますが、債務整理の受任時に過払い金の発生有無について質問を受けるというパターンがよくありました。
最近は減ったとはいえ、テレビのコマーシャルであったり、ネット・ラジオ等ではまだまだ過払い金に関する情報が多くあります。
理屈上、過払い金はいつかはなくなるものですが、現在であれば発生している可能性はあります。
そこで、今回から過払い金に関しての基礎知識をいくつかご紹介していきたいと思います。
もし、ご自身に過払い金が発生しているかを調べたい方は参考になさってください。
まず、これまでの記事でも紹介してきましたが、債務整理若しくは過払い金返還請求の受任時、最初に行うことは「債権調査・引き直し計算」です。
これにより、これまでのキャッシング取引で、利息制限法の規定を超える利息の支払いがあったかどうかを調べることができます。
そして、制限利息を超える返済があった場合、制限利息内の返済であった場合と比較し、払いすぎた金額を貸金業者に請求を求めるのです。
ただ、これは理屈上は返金が確実な権利であり、究極はご自身で返還請求を行うことも可能です。(実際そうされた方もおられると思います。)
しかし、貸金業者は貸金・過払いのプロであり、様々な理屈を用いて全額の返還を渋ります。
その中でも貸金業者が用いる代表的な理論が「みなし弁済」と呼ばれる理論です。
このみなし弁済とは、簡単に言うと、「利息制限法を超える貸付ではあるが、債務者側も分かって返済しているから、違法ではない」という貸金業者側に有利な主張です。
この理屈が簡単に認められると、利息制限法の意味がありません。
当然、裁判例でもほとんど認められることはないのです。
しかし、貸金業者との交渉をご自身で行った場合、裁判例・取引履歴から見る和解の相場等を分かっていないため、交渉時にかなり不利な立場になります。
もし、ご自身で請求された場合、貸金業者側からみなし弁済の話が出た場合は、以下の点を参考になさってください。
・契約時に貸金業法17条の要件を満たす書面の交付を受けていること。
・弁済時に、同18条の要件を満たす書面を直ちに交付されていること。
・債務者(あなた)が約定金利による利息を利息との認識で支払っていたこと。
・債務者(あなた)が約定金利による利息を自らの意思で任意に履行していたこと。
最初の二つは難しいかもしれませんが、要は、「自分に課せられている利息が違法なものと知りながら任意に弁済している」状態を求めているのです。
聞いて分かるかもしれませんが、そんなことはほぼあり得ません。
つまり貸金業者側のみなし弁済に関する主張は無視してもいいのです。
貸金業者側は、これらの理屈を持ち出しながら、過払金全額の7割であったり、6割での返金で済まそうとしてきます。
是非こういった方は全額の返金を目指して強気で交渉なさってください。
今回は、ここまでにし、みなし弁済については次回も少しお話しようと思います。
当事務所では、債務整理の受任はもちろん、過払い金返還請求の知識も豊富です。
もし過払い金が発生していれば、債務整理が不要になる場合もありますので、お気軽にご相談ください。
単身者の債務整理について
現在、多かれ少なかれ借金・借入がある2人以上の世帯の割合は約4割と言われています。
単身世帯ではその約半数である20%ぐらいと言われています。
2人以上の世帯では、住宅ローンが発生する可能性が高くなるためにこの割合となっているのでしょう。
借金の額についても、単身世帯の借金有り世帯の平均額は350万円程度であるのに対し、2人以上世帯では1500万円もの借金額が平均値となっております。
額・割合共に2人以上世帯の方が高くなっているのが分かると思います。
ただ、これらのデータから2人以上世帯の方が債務整理が必要かというとそうでもありません。
というのは、住宅ローンが絡んだ借金の場合は、消費者金融での借入に比べて金利が少なく、ほぼ全ての場合は担保が付けられており、借金の額と同じぐらいの価値があるマイホームを購入しているため、借金の額=家計での純負債額とはならないからです。
しかし、消費者金融での借入の場合は、担保という考え方がないため、借金の額=純負債に近づいてしまうのです。
こうなると、最初のデータも意味が変わってきます。
基本的には、家計での純負債が多くなればなるほど家計は逼迫し、債務整理が必要となります。
なぜかというと、仮に借金が300万円あるが預貯金が150万円ある方と、借金は120万円だが貯金が全くないという方であれば後者の方の方が債務整理が必要と言えるからです。
また、日々かかる生活費等も2人以上世帯の方が一人当たりの費用という面では安くすることが可能です。(お子さんがいらっしゃる場合は、そうとも言えませんが)
その点、単身世帯は確かに、借金をしている方の割合も借金の額も少ないかもしれませんが、なかなか家計の支出を減らすところで苦労したり、体調面等の問題で働けなくなると一気に家計が厳しくなったりと早めの債務整理が必要と言えるのです。
「自分一人だから最悪何とでもなる」「今は何とかなってるので問題ない」このように考えられている方は多いと思いますが、これまで説明したように、一気に状況が悪くなる可能性があるのが単身世帯の怖い所なのです。
特に単身世帯の方は「何とかなっている間」に司法書士への相談をおすすめします。
他にも、配偶者がいらっしゃる方で、専業主婦・専業主夫の方も注意が必要です。
こういった方々も、基本的には収入がお小遣いもしくはパートでの収入に限られると思います。
この場合も、収入の多くが借金返済という状況に陥ってしまうと、一気に状況が悪化することが考えられます。
そしてこの場合、配偶者・家族にバレることを恐れるかもしれませんが、バレる可能性は状況が悪化するとどんどん高くなります。
理由は、金融機関等からの督促が自宅に届く回数が純粋に増加するからです。
そういった状況になる前に、司法書士に相談しできる限り隠密に債務整理をしてみましょう。
今回は、債務整理が必要なタイミングについて、単身世帯と2人以上世帯で分けてお話をしました。
債務の状況的には単身世帯の方が良いことが多いですが、状況の悪化スピードは単身世帯の方が早いです。
是非ご自身で解決できている間に司法書士にご相談ください。
債権調査と引き直し計算
司法書士が行う債務整理(主に任意整理)の手続きの中で、最初に行うのは「債権調査」です。
今回は、この債権調査を丁寧に行う司法書士が依頼者にどんなメリットをもたらすのかをご説明いたします。
この債権調査、受任通知を発送してから、1、2か月程度で完了するのですが、それだけ時間をかけるのには理由があります。
債務整理の受任時面談の際、請求書等の債務が分かる資料を持参していただくのですが、それで単純な債務額だけは把握することができます。
ただ、この請求書だけでは情報が不十分なのです。
例えば、取引期間が非常に長い場合には取引の初期では利息が法定利息を超えていることがあります。
この部分は俗にグレーゾーン金利と呼ばれていますが、この違法金利が発生していると、現在の債務をそのまま支払う必要がなくなるのです。
なぜかというと、このグレーゾーン金利の部分は通常支払わなくていい部分、つまり過払い状態になっているからです。
よってこの部分は払いすぎなので、現在の債務と相殺することができるのです。(仮に払い過ぎ部分の金額が現在の債務総額を超えていれば過払い金請求も可能です。)
これらの一連の計算を「引き直し計算」と言います。
この引き直し計算を行うためには、現在の債務額だけでなく取引開始時からの履歴が必要なのです。
他にも、取引履歴の開示で分かることがあるのです。
それは、消滅時効にかかっているかどうかです。
例えば、「請求書は来ているが、最後に返済をしたのが5年以上前である」という場合。
この場合、消滅時効を援用することで、弁済義務から免れることが可能です。
この消滅時効の援用に関しても、貸金業者からの請求書だけでは情報不足であり、分からないことが多いです。
以上のように、引き直し計算・消滅時効の援用等、債務者にとって有利な情報を集めることができるのが「債権調査」の役割なのです。
また、このような法的なメリットだけではなく、他にも債権調査を丁寧にすることのメリットがあります。
それは、支払い開始までの時間稼ぎができることです。
通常、司法書士事務所に債務整理を依頼に訪れる方は、生活がひっ迫しています。
そんな中、受任即弁済開始となってしまうと、例え無理のない弁済計画を立ててるとはいえ、最初の弁済がかなり厳しくなることが予想されます。
そこでこの債権調査の期間が力を発揮するのです。
例えば、月々返済が5万円と計画を立てたとすると、債権調査の間に5~10万円余裕ができるのです。
この初期期間での貯金は任意整理の成功率をぐっと高めます。
これが債権調査のもう一つのメリットです。
今回説明したのは、債権調査を丁寧に行う司法書士に依頼するメリットについてです。
債務整理を依頼する司法書士を決めかねている方は、債務整理の手続き費用だけではなく、生活再建の成功率を意識している司法書士を選んでください。
当事務所では、債権調査を徹底して行い、依頼者の負担が一番少なくなるように手続きプランをご提案いたします。
まずは、無料相談であなたのお悩みを打ち明けてください。
年末年始もできる限りご対応いたします。
年末年始に債務整理を
例年、年末にバタバタと司法書士事務所に入ってくる業務と言えば、「相続登記」「不動産決済」等の業務が多いのですが、債務整理を年末に急ぎで、という方は案外多くありません。
当然、年末は忙しいという理由もあるかもしれませんが、年末年始は貸金業者・消費者金融の業務も忙しいのか、督促の電話や書類が来ないことが多いのも理由かもしれません。
ただ、当然、督促が来ないだけで借金が無くなったわけではありません。
年が明け、債権者の業務が始まると、いつものように督促状が家に届く生活が戻ってきます。
そこで、年内に債務整理を司法書士へ依頼するメリットが出てきます。
司法書士に債務整理を依頼すれば、受任通知を即日発送し、債権者からの督促をストップすることができます。
つまり、年内に司法書士に依頼さえすれば、年明けに督促が来て、新年早々辛い気持ちになることを避けることができます。
「でもやっぱり年末は忙しい」という方もおられるかもしれません。
しかし、事前に電話等である程度の情報を共有しておけば、当日の面談も1時間以内で終わることが可能です。
債務整理が必要な方は、待っていても債務整理が不要になることはありません。いづれは依頼しないといけないのです。
少しでも早く、不安のない生活に戻るためにも年末で忙しい中でも、司法書士に相談をしてみましょう。
また、年末年始に司法書士に依頼するメリットは他にもあります。
それは、年末年始がやはりお金の出入りが激しい時期であるからです。
賞与・ボーナスがある方は、これを債務整理に一部回すことで任意整理の際に有利な条件で和解を締結することができます。
逆に出費についても、債務整理を依頼し、家計簿をつけることにより、不要な出費を抑えることもできます。
このため、年末年始の債務整理・任意整理では、思ったよりも早くカードに頼らない生活に戻ることもできたりします。
クレジットカード、リボ払い、カードローンに頼らない生活に戻るためには「入ってくるお金が多い時期に、出費を抑える」ことが大切です。
その時期がまさに年末年始なのです。
年末年始にすっきりしたいという気持ち的な面、お金の出入りが激しい時期に財布を閉められるという面。どちらもこの時期だからこそのメリットとなります。
是非何とか時間を作り、司法書士に依頼してみましょう。
当事務所は、年末年始は12月28~1月3日までお休みですが、ご予約があれば、大晦日、元日であってもご対応いたします。もちろん時間外の報酬などもいただきません。通常料金でご対応します。
電話、メールでの相談については、営業時間外・休日であっても対応しますので、お気軽にご相談ください。
ただ、年末年始休業中の出張相談は、基本的に対応地域内にしたいと思います。
神戸市・明石市・西宮などが対応地域ですので、ホームページをご覧の上、出張相談を申し込んでいただければと思います。
債務整理受任時の本人確認について
司法書士の業務は、債務整理、成年後見などもありますが、代表的・王道と言われる業務は、不動産登記です。
不動産登記とは、例えば相続の場面。
亡くなった方(被相続人)が不動産をもっていた場合、相続登記を行い、亡くなった人の名義から相続人へ登記名義を変更します。
他にも、不動産を購入・売却した場合、お金が実際に動く前に権利証・印鑑証明・実印等をチェックし、意思確認をした上で決済を進めます。
これらが不動産登記の代表例であり、司法書士業務の王道です。
この不動産登記の業務では、本人確認が必ず求められ、これを怠ったことにより重い懲戒を受けた司法書士も存在します。
しかし、債務整理の本人確認という点では、怠ったから懲戒になったという例はあまり聞いたことがありません。
ただ、懲戒にならないからしなくても良いかというと当然そうではありません。
それどころか、法律上、本人確認義務が課せられる可能性もある業務が債務整理なのです。
法律上というのは、「犯罪収益移転防止法」(犯収法)という法律に規定があります。
この犯罪収益移転防止法において、特定業務に該当する場合には本人確認義務が課せられるのですが、債務整理においては「200万円以上の財産を預かる」場合がこれにあたります。
「債務整理なのにそんなことあるの?」と思われるかもしれませんが、例えば過払い金が発生した場合や、任意整理の和解交渉が難航し、弁済金を積み立ててもらう場合等にはあり得ます。
実際に200万円を超える財産を預かってから本人確認をするのでは遅いので、最初の面談時に本人確認をするということになります。
また、この犯罪収益移転防止法における特定業務に該当する場合、単に免許証を見せる、コピーを取るだけでは十分ではありません。
財産の移転元、移転先が分かる資料も保存しておかなければなりません。
具体的には、預り金の通帳のコピー、入出金一覧、和解書のコピー等を保管しておかなければならないのです。
このように丁寧な本人確認、資料保管が必要な業務が債務整理業務なのです。
債務整理の業務は、どうしても「なかなか話しづらい、相談しづらい」内容になってしまいます。
実際、匿名での無料相談はできても、その先の依頼になるとどうしてもできないという方も多くおられます。
ただ、これまでご説明したように、債務整理は匿名のままでは受任することができない業務です。
しかしこれは逆に言うと、司法書士などの専門家は必ず、債務者のお客様に本人確認をし、実際に悩みを聞いているのです。
つまり、どこに相談していいか分からない、相談するのが恥ずかしい、という悩みも含めて司法書士は理解をしております。
ぜひ、悩まれる日を一日でも少なくするためにも司法書士に相談をしてみてください。
債務整理と租税公課の扱いとは
債務整理を司法書士に依頼するお客様の中には、租税公課(税金等)の滞納があるという方もおられると思います。
例えば固定資産税・市民県民税などがこれにあたります。
債務整理、その中でも特に自己破産や個人再生を行った場合、これらの租税公課の滞納分はどのように扱われるのかについてお話をしようと思います。
結論から言うと、租税公課の滞納分については自己破産・個人再生の手続きをしただけでは免除減免されません。
その理由は、租税公課の債務は、破産法においては非免責債権・財団債権と扱われ、民事再生法においては一般優先債権と扱われるからです。
今回は、この中の非免責債権について詳しくお話をしていきます。
基本的には、自己破産をすれば借金を返さなくてもいい状態になります。
流れとしては、破産を申し立てると、現在持っている財産を債権者が債権の割合に応じて分け合います。(厳密に言うと、少額の財産は残せたりしますが、あくまでイメージとして)
つまり、破産をした時の残り財産が債権者の債権額全てよりも多ければ、債権者は全員満足に弁済を受けることになります。
しかし、破産をする以上、そんなケースはありません。
よって自己破産をした場合、債権者は債権の大半が回収できずに終わることになります。
これが破産をした場合の流れです。
ただ、公益性が高い税金等の債権についても同じ扱いをしていると、自治体の財政がひっ迫することも考えられます。
このように公益性・重要性が高い債権については非免責債権として扱い、自己破産をしても債権が回収できる仕組みになっています。
非免責債権として扱われる債権の全てを挙げることはできませんが、代表的な例を挙げていきます。
・破産手続申立て費用
・破産者の財産の修繕等を行った費用等(債権者にとってもプラスの行為)
・従業員が破産者に持つ給与債権
・租税公課等の債権(範囲については制限あり)
・破産手続き後の養育費
・夫婦間の扶助義務
・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する損害賠償請求権
・各種罰金
・破産者が知りながら名簿に載せなかった債権者
以上が非免責債権の代表的な例です。
これらの債権は自己破産をしても免責されず、返済を続けなければいけません。
よって、自己破産を司法書士に依頼する場合は、手続きの後もこれらの債務をどのように返済を考えておかないと、再度生活が破綻することもあり得ます。
この辺りもしっかりと話を聞いてくれる司法書士に依頼するようにしましょう。
当事務所では、任意整理だけではなく自己破産等の手続きをしており、お客様に一番適切な債務整理手段をご提案できます。
まずは、一度無料相談を利用し、少しでも不安を軽減しましょう。
神戸市、明石市、大阪等他府県の方にもご依頼いただいておりますので、お住まいの地域に関わらずお気軽にご相談ください。
債務整理と家族・職場への影響について
債務整理を司法書士に依頼する際、依頼者が気になるのはやはり家族・職場へ何か影響があるのかということだと思います。
まず結論から言うと、家族や職場には基本的に影響がありませんし、バレることもありません。
しかし、例外もありますので今回はそれについてお話をしていきます。
これから債務整理を依頼しようとしている方は、自分の場合は影響があるのかを知る参考としてください。
まず、家族への影響について。
自分が債務整理をしたからと言って、配偶者や子の信用情報に影響はありません。
債務整理をしたこと自体を隠すことも可能です。
ただ、同居のご家族がいる場合は、裁判所からの書類が届くことで勘づかれることがあります。
逆に言うと、裁判所を通さない手続きである、任意整理であればご家族様にバレる可能性はほとんどありません。
(裁判所を通す手続きである、破産・個人再生の場合は、家計の状態が非常にひっ迫している可能性が高いため、ご家族にも相談し、家族単位での解決を図る方がかえっていいかもしれません。)
次に、勤務先への影響について。
家族への影響と同様に、債務整理をしたからといって、勤務先に影響が出ることはありません。
ただ、これには例外があり、勤務先から借り入れがありかつ、選択した手続きが破産・個人再生である場合は職場にもバレてしまいます。
これは、破産・個人再生をする場合、「全ての債権者」を手続きに巻き込まないといけないことが原因です。
たとえ借入先が勤務先であったとしてもそれは、「債権者」です。
よって、勤務先への借り入れがある場合に、裁判所を通した債務整理を選択すると、債務整理をしたことがバレてしまいます。
最後に、勤務先への影響として例外がもう一つあります。
それは「資格制限」です。
宅地建物取引士・警備員・生命保険募集人などの資格に基づき業務を行っている方は自己破産をすることによって資格が制限されてしまいます。
しかしこれについても、一度破産をしたからずっと資格の登録が回復されないかというとそうではありません。
免責決定が確定さえすれば、これらの資格制限も解除されます。
これらが考え得る職場への影響です。
まとめると、債務整理をしたことが家族・職場へ与える影響は限定的でありかつ可能性も低いものです。
にも関わらず、家族バレ・職場バレを恐れて債務整理をしないことは間違っています。
家計状況は待っているだけでは改善しません。
是非司法書士等の専門家に相談し、早期解決を図りましょう。
当事務所では、家族にも隠して手続きしたいという方もサポートします。
日常の連絡方法・書類の郵送方法などを工夫し、バレる可能性をできる限り低く抑えて手続きを進めていきます。
気になった方は是非無料相談を利用し、ご連絡くださいませ。
神戸市以外の方も大歓迎です。
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