任意整理ができない人とは。

司法書士事務所債務整理を依頼しに来てくださる方の多くは、まず「任意整理は可能ですか?」「任意整理で解決できないでしょうか?」とご質問されます。

もし、任意整理での解決が可能な場合、自己破産個人再生に比べてメリットが大きいため、多くの方が希望されます。

そこで、今回は「こんな場合は任意整理が難しい」という例を示し、任意整理を希望する方の助けになればと思います。参考になさってください。

 

・無職、無収入の方

まず、任意整理を行う場合、「継続的な収入」が必要となります。

この継続的な収入な収入とは、「固定給」である必要はありませんが、「入るか入らないか分からない」ものではいけません。

つまり、アルバイト・パート・派遣社員の方であれば大方問題なく、継続的な収入があることになります。

他にも、主婦(主夫)の方であれば、お小遣いも継続的な収入と考えることができます。

しかし、「手持ちの現金はある程度あるが、今後入ってくるかは分からない」状態の方には、任意整理が適さない場合が多いです。

最後に、この無職・無収入の状態は、現在そうであれば任意整理できないかというとそうではありません。

例えば、求職中の段階での相談、現在は休職中だが来月からは再開予定。等々、収入再開の見込みが立っていれば任意整理での解決が可能です。

 

・債務額が支払い可能額に比して多すぎる方

任意整理での債務整理を行う場合、借金の減額効果に関してはあまりないことが多いです。

というのは、任意整理のメリットは「将来利息のカット」の部分が多く、借金の元金が多い場合は、あまり状況が良くならない場合があるのです。

具体的には、借金総額が毎月の支払可能額の60倍以上であれば、任意整理の成功率は下がってしまいます。

逆に言うと、債務額が多くとも支払い可能額も多ければ任意整理が可能です。

この点については司法書士に相談していただいた方が早いので、一度無料相談にてご相談ください。

 

・借入の大部分が住宅ローンである方

これに関しては、債務整理ができないというよりも、してもあまり効果がない場合がある、という感じです。

これも先ほどの項目と被るのですが、任意整理の最大のメリットは将来利息のカットです。住宅ローンは利率が最近は特に低いため、経済的メリットがそれほど出ません。

デメリットとしては、担保を付けている債務を任意整理しても競売にかけられるリスクがあり、できないという点があります。

この双方から、住宅ローン自体は任意整理の対象から外すことになります。

よって、住宅ローン以外の債務を任意整理の対象にすることは可能なのですが、「住宅ローンの支払いがしんどい」方にとっては、任意整理で完全に解決することができないかもしれません。

 

以上が、任意整理をできない方の属性についてです。

ご自身に任意整理が可能であるかをすぐに知りたいという方は、電話・メールであればすぐにご対応いたします。

匿名でのご質問にもお答えしますので、お気軽にご相談ください。

 

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