債務整理と過払い金-①

債務整理、特に任意整理を依頼してくださるお客様の多くは、「過払い金」についても関心があります。

私も、司法書士として債務整理と並行して過払い金返金業務を行っていますが、債務整理の受任時に過払い金の発生有無について質問を受けるというパターンがよくありました。

最近は減ったとはいえ、テレビのコマーシャルであったり、ネット・ラジオ等ではまだまだ過払い金に関する情報が多くあります。

理屈上、過払い金はいつかはなくなるものですが、現在であれば発生している可能性はあります。

そこで、今回から過払い金に関しての基礎知識をいくつかご紹介していきたいと思います。

もし、ご自身に過払い金が発生しているかを調べたい方は参考になさってください。

 

まず、これまでの記事でも紹介してきましたが、債務整理若しくは過払い金返還請求の受任時、最初に行うことは「債権調査・引き直し計算」です。

これにより、これまでのキャッシング取引で、利息制限法の規定を超える利息の支払いがあったかどうかを調べることができます。

そして、制限利息を超える返済があった場合、制限利息内の返済であった場合と比較し、払いすぎた金額を貸金業者に請求を求めるのです。

ただ、これは理屈上は返金が確実な権利であり、究極はご自身で返還請求を行うことも可能です。(実際そうされた方もおられると思います。)

しかし、貸金業者は貸金・過払いのプロであり、様々な理屈を用いて全額の返還を渋ります。

その中でも貸金業者が用いる代表的な理論が「みなし弁済」と呼ばれる理論です。

このみなし弁済とは、簡単に言うと、「利息制限法を超える貸付ではあるが、債務者側も分かって返済しているから、違法ではない」という貸金業者側に有利な主張です。

この理屈が簡単に認められると、利息制限法の意味がありません。

当然、裁判例でもほとんど認められることはないのです。

しかし、貸金業者との交渉をご自身で行った場合、裁判例・取引履歴から見る和解の相場等を分かっていないため、交渉時にかなり不利な立場になります。

もし、ご自身で請求された場合、貸金業者側からみなし弁済の話が出た場合は、以下の点を参考になさってください。

・契約時に貸金業法17条の要件を満たす書面の交付を受けていること。

・弁済時に、同18条の要件を満たす書面を直ちに交付されていること。

・債務者(あなた)が約定金利による利息を利息との認識で支払っていたこと。

・債務者(あなた)が約定金利による利息を自らの意思で任意に履行していたこと。

最初の二つは難しいかもしれませんが、要は、「自分に課せられている利息が違法なものと知りながら任意に弁済している」状態を求めているのです。

聞いて分かるかもしれませんが、そんなことはほぼあり得ません。

つまり貸金業者側のみなし弁済に関する主張は無視してもいいのです。

貸金業者側は、これらの理屈を持ち出しながら、過払金全額の7割であったり、6割での返金で済まそうとしてきます。

是非こういった方は全額の返金を目指して強気で交渉なさってください。

今回は、ここまでにし、みなし弁済については次回も少しお話しようと思います。

 

当事務所では、債務整理の受任はもちろん、過払い金返還請求の知識も豊富です。

もし過払い金が発生していれば、債務整理が不要になる場合もありますので、お気軽にご相談ください。

 

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