Archive for the ‘債務整理’ Category
清算結了の抹消・・・続き
以前お話しました、株式会社の清算結了登記の抹消登記が無事完了しました。
結局、添付書類としては、以下のとおりでした。
・上申書
・債務が残っていることの証明書
・委任状
以上です。
通常の清算結了登記の抹消登記のケースでは、清算業務が残っていることの証明として「財産が残っていることを示す」証明書を添付します。
例えば、法人名義の不動産がまだ残っていることを示す不動産登記簿の謄本。
法人名義の通帳口座の通帳などがこれに当たるでしょう。
ただ、今回は、対象会社には債務しか残っていませんでした。
前回も少しお話したように、債務超過の会社が会社を畳む場合は、特別清算や法人破産などの債務整理の手続きを経る必要があるため、司法書士だけの関与ではできないことがあります。
しかし、多くの司法書士が関与している会社はほとんどが中小企業であり、そこまで大規模な清算業務をすることはありません。
プラスの財産があれば株主に分配し、負債があっても代表者へ債務引き受けを行い、会社としての債務は0にして清算業務を完了させるのです。
今回のケースも基本線はこの債務引き受けパターンでした。
よって、一度目の清算結了をした時は、残債を債務引き受けしたことを株主総会で承認してもらい、清算業務を結了させていました。
ただ、その後に他の金融機関からの借り入れがあったことが判明し、清算結了登記の抹消が必要となったのです。
一度清算結了登記をした会社に債務が見つかった・・・
つまり、ほぼ間違いなく「債務超過」状態であるのです。
よって普通に抹消登記を申請しても登記は通りません。
そこで、「上申書」の内容が重要になってきます。
要は、「清算結了段階で、会社に債務が残らないこと」を上申する必要が出てきます。
その理由は様々考えられます。
可能性としてはかなり低いですが、借金だけでなく、それを上回るプラスの財産も見つかった。これもあり得ます。
他には、債務は見つかったが、金融機関が債権放棄をしてくれることが決まっている。これも理屈としては考えられますが、放棄するならわざわざ会社を復活させることを金融機関は求めないでしょう。
次に考えられることは、見つかった債務を全額代表者へ引き受けてもらい、法人の債務を0にする。これが今回パターンでした。
めったにない登記でしたが、今後もあるとすればこのパターンかなと思います。
上申内容としては、
・対象法人に債務が見つかったこと。
・この債務は代表者への債務引き受けがされることが金融機関との協議で決まっていること。
・よって対象法人が債務超過になることはないこと
以上を踏まえた上申となります。
登記申請の際、債務があることを示す証明書の他に、債務引き受け契約書の添付も求められるのかなと思いましたが、そこまでは求められず、無事登記が完了しました。
もし同じような案件にあたった方がおられたら、参考になさってください。
債務整理の方針が決められない方
債務整理の手段には、いくつかの手段があることはこれまでにも何度もお話をしてきました。
基本的には、債務額であったり、収入額等等で判断し、任意整理・自己破産・個人再生の中から依頼者に合った形で手続きを決定していきます。
具体的には、総債務額を36回〜60回で割った数字を出し、3年から5年で全ての債務が返済可能かを判断します。
返済が可能であれば、任意整理で。
それが不可能であれば、自己破産等の裁判所を通した手続きを検討していきます。
っというように、依頼時に提供していただいた情報から、受任時までに手続きを決定するのが原則です。
ただ、昨今の状況を考えると、依頼時に今後の見通しが立たないという方も多くおられます。
そういった場合は、司法書士に依頼することができないのか。
当然そんなことはありません。
今挙げた、任意整理・自己破産・個人再生、どの手続きであっても最初の作業は同じです。
各債権者に対し、司法書士が手続きに介入したことを通知(受任通知)し、各債権者は返答として、債務額の確定を行い、司法書士に通知します。
この一連のやり取りに、1ヶ月〜3ヶ月ぐらいかかります。
これはどの手続きを選択しても同じです。
つまりこの間に、見通しをある程度立てるという後出しでの手続き選択も可能なのです。
特に最近は、1ヶ月2ヶ月で社会情勢が大きく変わります。
ただ、1ヶ月経ってから、2ヶ月経ってから司法書士に依頼すると、さらにそこからの1ヶ月で収入が大きく変わってしまうこともあり得ます。
債務整理で大事なことは、素早くかつ適切に手続きを決定することなのです。
そのためにはまず、破綻する前に司法書士へ相談してみましょう。
1ヶ月早く来てくれていれば、破産しなくて済んだのに。という方も多くおられます。
相談が遅れれば遅れるほど、取りうる選択肢は狭まります。
巷で認識されているほど自己破産にはデメリットが少ないのですが、それでもやはり任意整理で済む方は任意整理を選択されます。
ご自宅があるなどの自己破産をどうしてもできない方はもちろん、そうでなくても「破産」という響きは依頼者に大きなダメージを与えます。
どうしても破産はしたくない、裁判所の手続きは怖いという方は1日でも早く専門家へ依頼しましょう。
相談にさえ来ていただければ、取り敢えず直近の返済を止めながら、手続きを選択していくことが可能です。
どうか生活が破綻し切る前に当事務所の無料相談をご利用ください。
リスク管理債権の増加
最近、ニュースで「リスク管理債権」なるものが増加していると耳にしました。
債務整理を行っている司法書士として恥ずかしながらこのリスク管理債権を耳にしたのは初めてでした。
リスク管理債権。字の感じからすると、「リスクを管理できている債権」なのかなと予想しましたが、調べるとどうやら違うそうです。
調べただけなので、もし金融機関の方が見たら笑われるかもしれませんが・・・
リスク管理債権とは、①破綻先債権、②延滞債権、③3か月以上延滞債権、④貸出条件緩和債権。
この四種類の債権の総称をリスク管理債権とするようです。
①は分かりやすいですね。要は、倒産した若しくは返済見込みのない債務者への貸付金です。
②と③は似ていますが、②の延滞債権に少し細かい規定があり、①と②に当てはまらない3か月以上の債権が③にあたるようです。
よって、普通に考えると、③はかなり少なくなるはずですが、調べた中では予想通り③の債権は少なくなっていました。
④もほぼ読んで字のごとくです。
債務者の経営再建又は支援を図るために、金利の減免だったり、支払い猶予などを取り決めた貸出金のことです。
要するに、債務者が破綻しないように食いつないでもらうための貸付金と言えるかもしれません。
ここまでの情報から、リスク管理債権は少ない方が銀行などの金融機関にとっては良いことが分かりますね。
リスク管理債権とは、銀行からすると不良債権になり得る債権と言えるからです。
ではこのリスク管理債権のために、銀行は必ず蓄えをしているはずです。
そうでなければ、リスク管理債権を抱える銀行とは取引するのが不安になるからです。
この時、リスク管理債権が不良債権となった場合に銀行が利用するのが「貸倒引当金」です。
この貸倒引当金が蓄えられていれば、前述したリスク管理債権が実際に不良債権となっても銀行が破綻することはありません。
そして、この貸倒引当金の額も今年は増加しているそうです。
ここまで調べてニュースの趣旨がようやく分かりました。
私が目にしたニュースが伝えたかったのは、「景気が予想通り悪い」ということです。
このご時世、特に飲食業界・旅行業界は大きな打撃を受けています。
ただ、倒産した会社の数は景気の低迷を見ると、それほどの数でもないとも言われています。
その理由が少しわかったように思います。
要は、「まだ破綻していないだけ」という会社・個人事業主が非常に多くいるということです。
返済猶予・利息の減免等々、金融機関も必死で皆さんを支えています。
しかし、状況が好転するのを信じ続けて、傷口が広がることも十分考えられます。
まずは、司法書士であったり、弁護士、税理士などの専門家に相談し、生活を再建できる可能市があるのかを考えてみましょう。
一日でも早い債務整理は、一日でも早い生活再建に繋がります。
まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
会社の清算結了登記抹消??
このご時世からか、会社の解散をするという方が増えています。
基本的には、会社の解散をすると、債務の清算、残余財産の分配等を行っていきます。
その中の流れで、債権者保護手続きをしなければなりません。
債権者保護手続きとは、会社に対して債権を持つ債権者が知らない間に会社がなくなることを防ぐための制度です。
具体的には、官報で公告をしたり、把握している債権者に通知を送ったりする必要があります。
会社の解散をする以上、債務超過である会社も多くあります。
債務超過である法人が解散してしまうと、債権を回収することができなくなってしまうかもしれません。
そこで、会社法などの法律では、債務超過になる会社の解散・清算の場合、特別清算であったり、破産手続きをとることが求められます。
破産については皆さん何となくイメージができるかと思います。
このホームページ内でも、任意整理・自己破産などについては多くの記事を書いていますが、その企業版ということを行います。
一方、特別清算については少しイメージが難しいかもしれません。
特別清算は和解型と協定型に分かれます。
和解型は、各債権者と個別に債権放棄などの合意を結び、裁判所の許可を得て、その和解に効力を発生させる手続きです。
協定型とは、個別の和解ができなかった場合に、債権者集会をして、3分の2の議決権を得て、債務を清算する手続きです。
文字で書くと難しいかもしれませんが、要は、半沢直樹のタスクフォースがやっていたようなことを特別清算では行ってきます。(かなり違いもありますが、あくまでイメージです)
っというのが、会社の解散からの流れで、これは多くの司法書士が関与していきます。
しかし、今回は、珍しい「清算結了の抹消」でした。
要は、清算業務が終わってないので、再度清算業務を行いますという登記をしなければならないのです。
ただ、今回のケースは「財産ではなく債務が残っていた」パターンでした。
一度清算を終えた会社に債務が残っていると、債務超過になることが濃厚です。
そうなると、先ほどお話をしたように、特別清算か破産をしなければならず、通常の清算ができないのではないかという疑義がありました。
そこで、法務局に照会していますが、やはりそこを突かれました。
ただ、今回は、法人格回復後、すぐに債務引き受けを行うため、債務超過にはならないことが確定しています。
こういったことを盛り込んで再度照会をしています。
さてどうなるか。。。
債務整理とマイカー
債務整理のデメリットの代表は、やはりブラックリストです。
ブラックリストについては何度もお話をしていますが、クレジットカードや住宅ローンなどの審査に通らなくなることを意味します。
さて、このブラックリストによる審査には、クレジットカードや住宅ローンだけではなく、車や電化製品など高価な商品の割賦金購入も含まれます。
ということで、債務整理を行った方は、こういった高価な商品を割賦で購入することが難しくなるのです。
あくまで、「割賦・分割での購入」が難しくなるだけです。
決して電化製品や車が購入できなくなるわけでも、持っているマイカーが回収されるという訳でもありません。
しかし、ネットでは、債務整理により車が回収されるという記載がされていることもあります。
これは、ある意味では正しいのですが、「債務整理=車が無くなる」というのは必ずしも当てはまりません。
まず、債務整理にはいくつかの手続きがあり、その代表的手続きである、「任意整理」ではほぼ間違いなく車が回収されることはありません。
その他の手続きには、個人再生や自己破産があります。
そしてこれら二つの手続きでは車が回収される可能性が高くなるのです。
自己破産の方が説明が簡単なので、自己破産と車について少しお話を深めていきます。
自己破産を行うと、20万円以上の価値があるものは換価されることが原則です。
つまり、車の価値が20万円以上だと換価され、回収されていくことになります。
ここで言う車の価値とは、購入時の価格ではありません。
あくまで、破産手続きを行った時の価格を算定し、20万円と比べていくのです。
通常、多くの大衆車であれば、6年を経過すると大きく価値が下がると言われています。
そのため、お持ちの車が大衆車で、かつ6年以上所有している場合は、自己破産であったとしても車が回収されることはないのです。
このように、債務整理の手続きの中で車が回収される場合はかなり限定されています。
にも関わらず、債務整理=車が無くなる、自己破産=車が無くなると画一的記載されているネットの情報も多いです。
やはり、債務整理はイメージが悪く、債務整理のデメリットがどんどん拡大しているように感じます。
しかし、特に任意整理では債務者にかかるデメリットは非常に限定的なものです。
デメリットの代表例である、ブラックリスト入りでさえ、滞納をしていると既に入っている方も多く、そうなると目立ったデメリットは司法書士への報酬ぐらいです。
そしてその司法書士への報酬も、任意整理がもたらすメリットに釣り合うものではありません。
具体的には、将来利息のカット。
これだけでも司法書士報酬をはるかに上回る経済的利益があります。
まずは司法書士へ相談し、多重債務状態から一日でも早く抜け出しましょう。
債務整理に時間がかかるパターン
現在、消費者金融等々の対応人数を減らしている影響からか、債務額確定までの期間がかかっている話は以前にもした通りです。
今回はそれ以外に期間として長くかかってしまうパターンについてお話をしたいと思います。
そのパターンは、「債権譲渡」「代位弁済」がされるパターンです。
まずこの二つについてお話しします。
債権譲渡とは、読んで字の如く、債権を譲渡することです。
譲渡と言うと、無償で渡したことをイメージされるかもしれませんが、多くの場合は「債権が取引」されます。
「ん??債権が取引される??」と疑問に思われる方もおられるかも知れませんが、実際にあることです。
例えば、以下のような債権があったとしましょう。
・債権額100万円。
・返済期限は去年。
・返済は滞っている。
このような債権。額面で見れば100万円の価値がある債権です。
ただ、返済期限が既に1年経過している債権です。
すぐに完済される可能性は極めて低いでしょう。
すぐに完済されないということは、完済してもらうまでに期間も労力もかかります。
この負担を他の会社に負担してもらう代わりに、100万円以下の価格で債権を売り渡すのが債権譲渡の役割です。
二つ目の代位弁済についてもお話をしていきます。
代位弁済とは、債権譲渡で例に出したような債権を先に債務者に弁済することです。
「え??代わりに払ってくれるの??」と思われると思います。
そうなんです。
ただ、払ってもらって終わりというわけでは当然ありません。
代わりに払った会社は、当初の債権者に代わり、債務者に「求償権」という権利を持ちます。
つまり、先に代わりに返済することにより、債権者を変更することになるのが代位弁済のイメージです。
では、これらの手続きがあるとなぜ債務整理に時間がかかるのかをご説明します。
これらの手続きは、債権譲渡にしても代位弁済にしても、「債権の評価」をすることが必要になります。
先に例に示した債権を90万円と評価するのか、85万円と評価するのかを精査する期間が必要なのです。
また、これらの手続きには当然事務作業も増えていきます。
よって債務額の確定をするまでの期間は必然的に伸びていくのです。
債務額確定までの期間が伸びていくのは、デメリットだけではありません。
これはこれまでにもお話ししてきましたが、債務整理を行う方は、「できるだけ早く返済開始したい」という方は少ないです。
できる限り返済開始までにお金を貯める、この方が債務整理の成功率が上がるのです。
差し当たっての返済が難しい方も多くおられるでしょう。
まずは司法書士に相談し、返済を止める手続きを行なっていきましょう。
債務整理の報酬について
司法書士会からは、時よりメールが届きます。
司法書士業務に関わる法改正であったり、頭に入れておくべきニュースなどが主な内容です。
さて、本日もいつものようにメールが届いたのです。
また法改正か何かかと思い、さっと目を通したのですが、珍しい内容のものでした。
今回の内容は、「債務整理事件における報酬に関する指針」というものでした。
現在、司法書士業界は、報酬自由化となっており、各事務所が自由に報酬を定めることができます。
極端な話では、倍近くの報酬が設定されていても、それだけで咎められることはないのです。
時より、司法書士会の電話相談などでも、「依頼した司法書士費用が高すぎる気がする」などの相談を受けることがありますが、はっきりと「確かに高いですね」と言うことができないのもこの報酬自由化によるものです。
さて、そんな報酬が自由化されていると、各事務所で費用を決定するのが難しくなります。
昔は、HPなどで報酬を事務所ごとに見比べることはなかったため、事務所ごとの報酬規程は、事務所に行ってみないと分かりませんでした。
しかし、現在は、事務所に行く前から報酬を見ることができます。
そうなると、少しずつ報酬をHPで明示する事務所が増えてきます。
そして、地域ごとの司法書士費用に相場ができていきます。
こうして神戸であれば神戸の、大阪であれば大阪の司法書士相場が完成していきました。
このように、司法書士費用の中で「相続登記」であったり、「不動産取引」の業務に関してははっきりと費用が明示されてきています。
ただ、債務整理業務に関しては、まだまだ事務所ごとに費用を取るタイミングもまちまちで、中々費用を比べることが難しくなっています。
例えば、「基本契約」であったり、「減額報酬」といった費用があります。
基本契約は、債務整理の各手続きの前提となる契約のことで、この時点で費用が発生する事務所が存在します。
もう一つの減額報酬とは、主に任意整理の場面で、交渉により債務額を減額した場合、減額幅に対して報酬を取得する制度のことです。
これらのタイミングでの報酬発生は当然違法でも何でもありませんが、取っている事務所と取っていない事務所があるのが現状です。
もし債務整理を依頼する場合は、これらの報酬を含んだ総額での比較検討をすることが大切です。
さて、今回メールが来た、債務整理事件における報酬に関する指針には、減額報酬に関する指針も示されており、減額幅に10パーセントをかけた額までの報酬を受領することが認められていました。
ただ、この10パーセントというのは場合によってはかなりの高額となります。
他にも、任意整理であれば、一社5万円を超える報酬を受けることができない等、具体的な額が示されていました。
当事務所では、減額報酬などの付加報酬は一切受け取っておらず、当然今回の指針内での報酬設定(半分程度)となっておりますので、安心して当事務所へご依頼ください。
これからも気になった情報があればどんどん開示していきたいと思います。
債務整理の期間がかかっています。
債務整理を行う場合、最初に行う業務は、受任通知の発送及び総債務額の調査です。
通常であれば、この期間は1ヶ月程度で終わるのですが、最近はかなり時間がかかっているように感じます。
2ヶ月連絡がなければ基本的にはこちらからも催促をするのですが、催促をしないといけない業者も増えてきています。
このご時世で、債務整理を司法書士などに依頼することが増えているのか、対応する人を減らさざるを得ないのかは分かりませんが、いずれにせよ、先方の消費者金融などの対応に時間がかかっています。
相続登記であったり、会社の登記等々、司法書士の多くの業務は先方の対応が早ければ早いほど良いです。(当然ですが)
しかし、この債務整理、特にその中でも任意整理の業務については、先方の対応が遅いこともメリットになることがあるのです。
その理由は、任意整理の場合、先方の対応の遅れは「返済開始の遅れ」となるからです。
債務整理を司法書士に依頼した方の多くは、直近の返済の額もできる限り低く抑えたいはずです。
返済開始が遅れることにより、少しでも貯金ができたり、気持ちにも余裕ができることがよくあります。
任意整理の成功率も、返済開始までにどれだけの貯金ができるかで大きく変わってきます。
つまり、消費者金融の対応が遅れている今は、任意整理を依頼するタイミングとしてはチャンスとも言えるのです。
この状況を追い風に変えて、何とか乗り切るサポートをしていきますので、気になった方はご連絡ください。
さて、債務整理以外の業務は、法務局、裁判所を始め、各役所の対応にも少しずつ時間がかかっています。
私の業務は、これらの役所に加えて、病院や施設への出入りがあります。
これらの施設は、出入り禁止期間と解禁が繰り返されています。
そうなると、出入りが解禁された時にこれらの施設にまとめて回っています。
そして、まとめて持ち帰った仕事をまとめて各役所へ提出。
僕のような司法書士も多くいるはずなので、役所の業務も偏ってくる。
すると尚更、各役所の業務が遅れていく。。。
本来は、業務量が偏って多くなる時期には、対応する人材も増えるはずですが、当然、今はそれができません。
っというループに入っているのが、司法書士業界の現状です。
いつ完了するのかが中々読めないので、できる限り最短で業務を行なっていくことを心がけています。
どうせ家から出られないなら、相続登記を終わらせたい。会社の定款を整備したいなど、時間がある今に行いたいことがある方は当事務所にご相談ください。
5年以上の任意整理について
債務整理の代表的手続き方法である「任意整理」。
多くの方は、まずこの任意整理が可能かを検討することになります。
そして、その際に基準となるのが「5年」という年数なのです。
5年という年数を分割回数基準で考えると、60回になります。
つまり、総債務を60で割った金額を毎月返済に回せない方は、基本的には任意整理以外の手続きを検討することになります。
ただ、どうしても任意整理をしないといけない状況の方、破産ができない環境の方は少なからずおられます。
その場合、取りうる選択肢は主に二つです。
一つ目は、とりあえずこのまま返済を続けて、5年以内の返済が可能になった段階で司法書士が介入するパターンです。
しかしこの方法は前提として「自然に債務が減っていく」あるいは「近々まとまったお金が入る予定がある」状況でなければ利用できません。
基本的に多重債務状態で司法書士を探している方は、債務が減らない、債務が増えていく方がほとんどです。
そのためこの方法は基本的に考えられません。
では、もう一つの選択肢についてもお話しします。
それは、60回以上の任意整理をまとめるという方法です。
正直、任意整理・債務整理を行なっている司法書士であれば、5年以内の任意整理の結果は大きく変わりません。
ただ、60回以上の交渉は、司法書士の腕次第、相手の担当者次第というところに依存してきます。
例えば、私の事務所であれば、60回以上の分割交渉をまとめたこともありますし、できる限り返済開始を遅らせる交渉も行なっております。
60回を超える分割交渉について、100%まとめると謳っている事務所はないはずですが、確率の高い事務所は必ず存在します。
どうしても破産はできない、したくないという方はホームページなどの情報で信頼できる司法書士を探してみてください。
さて、神戸、大阪などの飲食店経営者の方は苦しい時期が続いています。
補助金が入るまで何とかすれば、、、という状況の方もおられるでしょう。
金融機関の借り入れだけではなく、個人の借り入れで何とか繋いでいる場合もあると思います。
やはり、金融機関に比べると、個人での借入は利率も高く、返済が大変です。
利率が高い債務を先に処理していくことが多重債務問題解決の近道です。
この何ヶ月かで返済ができなくなりそう、もうほぼパンクしているという方は1日でも早く司法書士へご連絡ください。
金融機関の債務にも手をつけないといけない場合は、頼りになる弁護士にも責任を持ってお引き継ぎします。
まずは当事務所へご連絡ください。
債務整理への抵抗感
債務整理が必要な状況である方でも、債務整理に踏み切れない方は多くおられます。
一昔前の、情報が中々手に入れられない時代ならまだしも、今はネットやSNSを用いて情報を集めることができます。
そのため、ご自身の状況が債務整理の必要な段階、あるいは債務整理をすれば状況が改善する段階であることは容易に知ることができます。
また、当事務所のホームページを訪れる方の多くも債務整理関係のワードからたどり着いていることが分かっています。
しかし、やはりホームページの訪問数とご相談件数から見ると、「債務整理が必要なのに司法書士へ相談できない」方が本当に多くいるなと感じます。
その理由は我々司法書士を始めとする士業の情報提供能力が低いことも一因でしょう。
ただ、巷にあふれる多重債務に関してマイナスのイメージが高すぎることがやはり大きな原因だと思います。
例えば、こんな内容。
・債務整理をするとカードが作れず、ずっと面倒な生活になる。
・自己破産は人生の終わりだ。
・債務整理すると家族に迷惑をかける。
等々、間違った知識は多く出回っています。
しかし、これらはすべて間違いです。
債務整理をしても5~10年すればクレジットカードを作ることはできますし、住宅ローンも組むことができます。
さらに、ここに大きな勘違いがあるのですが、「債務整理をしなくても滞納していたり、多重債務状態になっていればどのみちクレジットカードは作れない可能性が高いのです。」
多重債務状態になっている方は、滞納などがあれば事故情報として審査機関に情報が流れます。
クレジットカード会社は審査する際、それらの情報を利用するため、どのみち審査には通りにくくなるのです。
つまり、多重債務状態だが、今後、ローンなどを組みたいから債務整理をしないというのは、既に間違っている場合があるのです。
続いては、自己破産=人生の終わりというイメージですが、これも完全に間違っています。
自己破産をしたからといって、周囲にそのことがバレることもありませんし、審査が通らない等のデメリットも時間の経過により解消されます。
つまりこのイメージは完全に単なる思い込みです。
最後は、家族への影響ですが、これも基本的にはありません。
奥様が債務整理をしても、息子さんのカードの審査に影響はありませんし、旦那さんの任意整理が奥さんに影響を与えることはありません。
あくまで、債務整理は「自分自身」の状況で判断するべき内容なのです。(連帯保証等の例外はありますが、経験の多い司法書士であれば対応策はあります)
これらの間違った知識で債務整理に踏み切れないのはおかしいです。
正しいタイミングで債務整理に踏み切ることが生活再建への最短距離なのです。
まずは匿名でも構いません、当事務所の無料相談でご自身の状況をお話してみてください。
それが問題解決の第一歩となるはずです。
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