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暑くなってきましたね。

2021-08-02

8月に入り、かなり暑くなってきました。

司法書士業界は比較的落ち着く時期ですが、今年はありがたいことにバタバタと動き回ることが多いです。

最近、無料相談の内容で、「登記費用について」聞かれることが多いように思います。

時期からすると不動産登記の案件も少ない時期ですが、同じ相談が続く現象はいつものことなので、少しお話しをしておこうと思います。

相談の内容はズバリ、「不動産屋さんから紹介された司法書士の見積もりが高い気がする」というものです。

まず結論から言うと、司法書士費用は司法書士が自由に決められるので、高すぎて問題ということは基本的にありません。

ただ、当然どの業界にも相場というものがあり、そこから逸脱するものは排斥されていくべきです。

しかし、司法書士費用というのは相場というものがあってないようなものです。

なぜかというと、例えば所有権移転一つ取っても、物件が多数になっていたり、権利関係が複雑だったりすると、どうしても費用がかさんでしまうからです。

そうなると、相場を知る上で大切なことは、「司法書士によるセカンドオピニオン」を利用するという方法です。

流れとしては、

1.不動産屋さんから紹介された司法書士の見積もりを受け取る。

2.ホームページ、司法書士会を利用して、他の司法書士に見積もり書を出してもらう。

3.不動産屋さんへ自分が取った、見積もりを見てもらい、司法書士を変更してもらう若しくは金額交渉をする

という流れです。

司法書士業界は、報酬自由化とはいえ、自分より安い見積もりが出てくるとある程度は検討します。

特に、ご自宅を購入する場合、司法書士費用を節約できれば、家電一つ分ぐらいは費用を浮かせることができます。

私の事務所は、「どこよりも安くします」ということは一切言いませんが、ホームページ内の報酬規定は一般の方が見ても分かりやすいことを意識しています。

不動産屋さんからの見積もりがお手元にある状態で、報酬のページを見ていただければ、どれほど高いか、安いかがある程度わかるはずです。

直接事務所へお電話いただいてももちろん結構です。

どの司法書士へ依頼するかを決めるのは、断じて不動産屋さんではなく、お家を買われる、売られる一般の方々です。

私もできる限り、情報を開示し、皆様が公平に司法書士を選べるように努力していきます。

登記費用、手続き内容についてご不明点があるという方は、どうぞお気軽にお声掛けください。

認知症後のお金の使い方。

2021-07-30

私の事務所は、成年後見にも力を入れて業務を行っております。

成年後見とは、認知症や精神上の障害により、自分だけでは財産の管理や各種契約ができな場合に、司法書士などの専門家や親族が裁判所から選任されることで、本人のサポートをする制度です。

現状、親族を除いた資格者の中では司法書士が一番多く選任されており、不動産登記・商業登記と並んで、司法書士の中心業務と呼ばれる業務です。

さて、この成年後見制度には中々融通が利かないことが多くあります。

認知症などが理由で判断能力が失われた、若しくは不足している方の財産を管理する以上、本人のためにお金を使うことしかできないのです。

例えば、後見人を付けた、被支援者(被後見人と言います。)が賃貸不動産を持っていた場合。

成年後見人を付ける前であれば、より賃貸不動産の価値を上げるために、大規模なリフォームを行ったりすることができます。

ただ、成年後見人が付いてしまうと、本人の意思が分からないために、投機的行為ができなくなるのです。

そのため、雨漏りの改修といった小規模でかつ必要最低限の修繕はできますが、より不動産価値を上げるための大規模リフォームは基本的にはできないのです。

他にも、息子や孫へ暦年贈与を行い、相続税を節約したりというような税金対策的なこともできなくなります。

この理由は、あくまで成年後見制度は「本人のために」お金を使うことが念頭に置かれているからです。

相続税の対策は、本人の死後の節税であり、本人のためではないのです。

これらの現状が、成年後見制度の限界点です。

この限界をカバーする形で普及し始めているのが、任意後見家族信託と呼ばれる制度です。

この制度は、認知症になる「前」に任意後見契約であったり家族信託のスキームを組むことにより、認知症になった後のお金の使い方、お金の残し方を決めておく制度です。

成年後見制度の限界点が、本人の意思が分からなくなることに起因する以上、意思があるうちに道筋を決めることで、この問題点を解決することができるのです。

では、いつ任意後見契約等を考えればいいのかというと、この時!!というのは中々言えないです。

というのは、事故や病気で急に認知能力が失われる可能性は誰にもあるからです。

仮に今日、任意後見契約をしても発動は20年後かもしれません、

逆に、明日任意後見契約をしようと思っても、今日判断能力が無くなるかもしれないのです。

この辺りは、保険に近いようなところがあります。

いつか来る認知症にいつから備えるかは、その方次第なのです。

ただ、保険との違いは、任意後見契約は、定め方によっては、ランニングコストがかかりません。

この辺りは保険との大きな違いとなるでしょう。

将来の認知症対策、終活に興味がある方は是非当事務所までご連絡ください。

メトロこうべ中間通路がリニューアル!!

2021-07-28

神戸の面白そうなニュースを目にしました。

メトロこうべとは、新開地駅から高速神戸間を繋いでいる地下通路のことです。

神戸にお住まいの方であれば、一度は行ったことがあるのではないでしょうか。

現在は、インドアゴルフ場であったり、卓球場、居酒屋さん等の飲食店があったりするところです。

賑やか、華やかというよりも、独特な雰囲気があるスポットです。

私も、司法書士合格して、前の職場で勤めていた時には時たま訪れては、お昼を食べたりしていました。

このメトロこうべがリニューアルするそうです。

「まちとまちをつなぐ明るく賑わう地下通路」をコンセプトに地下通路全体の内装改修を、2021年7月〜2022年3月予定で行うとのこと。

つまり、来年度から新たなメトロこうべが誕生するのです!!

今、神戸は、阪急三宮駅が改修により綺麗になったり、様々な点が改善されています。

時勢の影響により増減しますが、三宮を歩く人の数もかなり戻ってきたように感じます。

少しずつ華やかさが増している神戸の街に活気が戻る日を心待ちにしています。

 

さてさて、明るい神戸のニュースもあるものの、やはり暗い状況はまだまだ続いていくでしょう。

司法書士の業務の中で、暗い時勢の時に増える業務はやはり、債務整理業務です。

私の事務所は、神戸市中央区にあるのですが、受任しているお客様の多くは中央区以外の方だったりします。

やはり、自宅近辺の司法書士事務所に行くのは気が引けるという方も多いのかもしれません。(司法書士事務所へ行ったからといって債務整理がバレることはありませんが・・・・)

債務整理業務は、どの司法書士事務所へ依頼するかももちろん重要ですが、それよりも大切なことがあります。

それは、「どの事務所でもいいから取り敢えず相談する」ことです。

債務整理の成功率は、当然司法書士の力量もありますが、それよりも大切なのは、タイミングを逸しないことなのです。

少しでも早く司法書士事務所へ行くことが、債務整理の成功率を上げる最善策なのです。

仮に、最短で新入会の新人司法書士に依頼した場合と、3年後にベテラン司法書士に依頼した場合だと、返済条件であったり、破産をしなければいけない可能性は、前者の方が有利になります。

「どの事務所に依頼すればいいか分からないから相談できない」という方は間違っています。

取り敢えず、目についた司法書士事務所へ相談し、人としてその司法書士と合うかどうかで選ぶぐらいの気持ちで行動してください。

当事務所では、どんな状況でも、債務が膨らみ生活が苦しい方をサポートしています。

神戸市外の方でも大歓迎です。

皆さんが1日でも早く、良い司法書士に出会えることを祈っております。

債務整理が長引くと・・・

2021-07-26

司法書士の業務は様々です。

私のように多くの業務分野を手掛けている事務所は、景気の動きにより、扱う業務の割合が大きく変動します。

例えば、好景気の時であれば、「不動産取引」「会社の設立登記」といった事業の拡大やマイホーム購入というようなお仕事が増えていきます。

逆に、景気が悪い時は、「債務整理」「任意整理」「自己破産」「会社の解散登記」といった案件が増えてくるのです。

当然、今はというと・・・・

不景気の時の業務が多く舞い込んでいる状況です。

ただ、今回の不景気は先が読めない時世によるものです。

本来、債務整理・任意整理という業務はスピード感が大切です。

その理由は、特に任意整理の場面では、先方の消費者金融との交渉がメインの業務になるからです。

任意整理というのは、要は「将来利息をカットしてもらうお願い」です。

このお願いをする以上、速やかに債務調査を行い、速やかに提案をしていくことで先方さんの態度も軟化していくのです。

ただ、このご時世、収入が安定しない方がどうしても増加しています。

たとえ、収入の見通しが立たないという方でも「自己破産」「個人再生」といった裁判所を通じた手続きは避けたいという方が多いのです。

ではどうすればいいのかというと、これも依頼者との面談内容やご状況次第ですが、任意整理の和解交渉が不利になるリスクをご説明したうえで、時間をかけて任意整理を行っていくことになります。

現在の日本の状況は非常に悪く、以前の状況にいつ戻るのか、はたまた戻らないのか、誰にも予想できません。

ただ、個人的な見解としては、「底は抜けた」ようにも感じます。

そうなると、時間をかけて粘っている間に活路が見える方も出てくるはずです。

一番ダメな選択肢は、「誰にも相談せずに粘る」という選択肢です。

司法書士のような資格者が間に入っていれば、金融機関は、「訴訟手続き」という最終手段には中々踏み切りません。

あくまで先方も、時間をかけてでも回収したいと考えているからです。

司法書士に依頼している以上、返済の意思はあると判断されるので、活路を見出すまでの時間を得ることができるのです。

現実逃避、連絡無視、訴訟にも出頭しない。

こうなると、家計はすぐに詰んでしまいます。

私の事務所でなくとも結構です。どうか一日でも早く司法書士へご相談ください。

どんな事務所へ訪問しても状況が悪くなることはありません。

まずは専門家へ相談し、この窮地を抜け出す策を一緒に考えましょう。

戸籍の収集について

2021-07-21

司法書士は、ご有無の様々な場面で戸籍謄本・除籍謄本という書類を目にします。

一番よくある場面としてはやはり「相続登記」「遺産承継」の場面です。

これらの手続きでは、亡くなった方の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍が求められます。

今日は、この連続した戸籍についてお話をしていきます。

例えば、昭和20年7月21日に生まれた方が、去年の令和2年7月21日に亡くなったとしましょう。

そしてこの方は以下のような人生を歩んでいました。

・出生後、養子縁組に入っている。(昭和25年1月)

・養親が転籍している。(昭和30年2月)

・1度目の結婚(昭和42年3月)

・離婚(昭和56年4月)

・2度目の結婚(昭和60年5月)

・戸籍の改製(平成18年6月)

・令和2年7月死亡

以上のような場合、連続した戸籍は何通になるでしょうか。

答えは、約7通です。

まずは、出生から養子縁組までの1通。

養子縁組後、転籍までの1通。

転籍から結婚までの1通。。。という風に、本籍地が変わったり、戸籍の筆頭者が変わると戸籍は新たに作られるのです。

そのため、この7通というのもタイミング・自治体によって変化してきます。

さて、この7通。同じ役場で集められれば楽ですよね。

仮にこれらの戸籍作成が同じ役場でされていれば、一度市役所等に行くだけで戸籍はすべて集まります。

しかし、特に結婚・離婚等の場面では、他の役所に戸籍がまたがることが多いです。

そうなると、各役場へ行くか、郵送での手続きをする必要があります。

近くの役場なら負担は少ないですが、遠方の役場へ郵送手続きとなると、かなりの時間がかかります。

さらに、郵送での手続きでは、説明が口頭で出来なかったりと、慣れていなければ中々難しいです。

この辺りは、私たち司法書士の得意分野です。

集めた戸籍が正しいかどうか見る力も必要です。

たまにあるのが、役所に出してもらったもので戸籍は揃っていると考えて、自分で相続登記申請をしたが、戸籍が不足しており一度取り下げた。というケース。

今はネットなどが普及していますが、それでも何度か役所へ行き、法務局へ相談に行き、と何日もかけた手続きがやり直しになることもよくあるのです。

そうなると、せっかく司法書士へ依頼せずに節約したのに、何をしているのか分かりません。

司法書士が行う業務は、ほぼすべてが手続き代行であり、本人でもできることを代わりにやっているだけです。

当事務所では、自分でやるにはどうすればいいのかということについては無料でご説明しています。

その労力と司法書士費用を比べて依頼を検討するのが本来の形だと感じるからです。

相続手続き等で疑問がある方は是非当事務所までご連絡ください。

死後事務委任と無縁仏

2021-07-19

司法書士は、成年後見など認知症の方、高齢者の方の財産管理を多く受任している士業です。

家庭裁判所から選任される数は、弁護士などの他の士業よりも司法書士が多いのが現状です。

つまり、高齢者・認知症の方と一番多く接する士業が司法書士と言っても過言ではないかもしれません。

さて、高齢者の方々と多く接する場合、避けては通れないのは、被支援者の死です。

人間だれしも最後は死ぬことになります。

では、自分が死んだ後は誰が葬儀の手配や、相続の手続きをするのでしょう。

例えば、同居の親族がいる場合。

多くの方は親族の手によって葬儀が執り行われ、相続手続きについても相続人が事務処理をしていくことになるでしょう。

ただ、司法書士等の士業が財産管理人となっている方は、相続人・親族の方からご協力が得られないというケースも多くあります。

この場合は、どうなるのでしょうか。

まず、成年後見業務は、「被支援者の死」によって業務が終了するという法設計になっています。

つまり、認知症の高齢者が亡くなった時に、司法書士の業務権限は終了するのです。

司法書士は業務権限がなくなるので、権限のある方へ相続財産を引き渡すことにより業務を完了させて終わりなのです。(具体的には、相続人へ通帳等を引き渡して終了)

そうです、葬儀の手配であったり、相続手続きを成年後見人がそのまま行うことはできないのです。

とはいっても、先ほど言ったように、親族のご協力が得られない場合もあります。

その場合は、あくまで緊急事態ということで葬儀等の事務処理を行うことになります。

ただ、この場合の事務処理はあくまで最低限のことしかできません。

被支援者が生前に考えていた通りに事務ができるとは限らないのです。

例えば、先祖代々の墓があったが、その存在を知るものが被支援者だけだった。

死後の事務については具体的に決めていなかった。

という場合。

この場合、最悪は、無縁納骨堂へ・・・ということも十分に考えられるのです。

どうすればこれを回避できるのかというと、現状は二つの方法が考えられます。

一つ目は原則通り、親族の方から依頼を受けて、相続手続等を行う方法です。

相続人の方は、被支援者とは関わりたくないが、やらないといけないことは仕方ないというスタンスの方も多く、案外依頼を受けることも多いです。

二つ目は、死後事務委任契約をあらかじめ締結しておく方法です。

これは認知レベルが低下しきる前にしなければなりません。

しかし、きちんと契約をすることができれば、自分の思ったように葬儀等を行うことができるため、最後の意思表示を確実に実現することができます。

この死後事務委任契約、まだまだ普及しているとは言えないような状況です。

ただ、認知症・高齢者の方と多く接する司法書士の立場からすると、もっと利用されるべき制度だと考えます。

自分の最後の意思を実現させたい、親族には迷惑を掛けたくないという方は是非当事務所までご連絡ください。

相続登記の義務化とパブリックコメント

2021-07-16

相続登記義務化になることが決定しましたが、法改正には「パブリックコメント」というものがされることがあります。

パブリックコメントとは、公的な機関が規則等を制定しようとする場合に、広く公に、意見などを求める手続きのことを言います。

今回の相続登記の義務化に対しても、賛成意見や反対意見が挙げられていました。

賛成意見としては、

・不動産登記制度の信頼を確保し、所有者不明土地問題の解消・発生抑制ができる。

・固定資産税の納税義務者を明らかにすることで、未納の税金の発生を防ぐことができる。

・土地所有者は公法上の義務として登記を真正にすることが求められる。

等々、こういった意見が賛成意見として挙げられていました。

賛成意見については、目新しいものは少なく、多くは現在問題になっている「所有者不明土地問題」の解消に寄与するという意見が目立ちました。

一方、反対意見には、

・不動産の権利に関する登記申請は、私的自治の原則に委ねられており、それを義務化する必要はない。

・国家が相続登記を義務化することにより、登記簿には半強制的に相続人の住所・氏名が記載されることになり、プライバシー侵害にあたる。

・相続が複数回起こっているが、不動産価値としては低い場合には、相続人に多大な負担を与えることになる。

・相続登記を義務化することで、共有状態など、後に紛争化する可能性が高い状態での登記が増えてしまう。

こういった意見が挙げられていました。

私も司法書士として、今回の法改正を考えていましたが、マイナス面としては「費用面」ぐらいしか正直浮かんでいませんでした。

ただ、今回のパブリックコメントを見て、プライバシー侵害であったり、共有状態での登記が増加することは確かに大きな問題点だと感じました。

現在、登記のプライバシー侵害については段々と意識されることになっています。

例えばDV問題で、住所の記載を登記簿ですることにより、相手方から住所を特定されることになります。

解決策として、現住所以外での登記申請が可能になったりと、少しずつですが、対策がされてきています。

今回の法改正で、相続登記だけではなく、住所等の変更も義務化されることになれば住所が公示されることへの抵抗感はより強まるでしょう。

住所等の変更を公示されないようにする方式などは今後登場してくるかもしれませんね。

他にも、共有状態での登記が増えていけば、共有物分割請求などの訴訟が増加することも予想できます。

登記名義を一度手にしてしまったがためにより紛争が泥沼化することも想定されるので、この辺りは司法書士としてアドバイスしていかないとなと感じました。

さて、法改正は司法書士として勉強すべきところですが、こういったパブリックコメントにも目を通すことで後々の問題点にもいち早く対応できるので、今後も意識していこうと思います。

司法書士と近隣トラブル

2021-07-14

司法書士は、不動産業者さんとの付き合いが多い業種です。

そのつながりで、色々なトラブルを抱えたお客様のご紹介をいただくケースがあります。

基本的には、トラブルが「紛争」の状態までいってしまうと司法書士ではなく、弁護士が代理人として動くしかないのですが、まだ紛争にはなっておらず、「こういう場合はどうすればいいのか」という段階での質問・ご相談が非常に多いです。

よくあるのはやはり、家賃・管理費等の滞納問題と、近隣トラブルに関するものです。

家賃滞納の問題であれば、司法書士は滞納額によっては代理人として滞納額を請求することもできます。

ただ、問題は近隣トラブルのケースです。

例えば、

・隣の家が多数の猫を飼っており、異臭がする。

・長年、隣が空き家になっており、崩れてきそうで怖い。

・隣の家の木が、こちらの敷地に越境してきている。

・騒音問題。

等々、こういったお悩みを抱えている方は多くいらっしゃるようです。

これらの問題は、「まずどこへ相談すればいいのか」「話し合いができない場合はどうすればいいのか」「費用はこちらが負担するしかないのか」

このような疑問を当事者様は持たれています。

相談先としては、

・管理組合や町内会

・市区町村の生活課

・警察

・弁護士

等が第一に考えられますが、いきなり弁護士・警察へとなると、穏便な解決はほぼ不可能になり、裁判で白黒はっきりという流れになってしまうことが多いです。

仮にそれで近隣トラブルが解決しても、新たな火種となるケースもあり、根本的な解決にはなっていないこともあるのです。

では、どうすればいいのかというと、例えば、管理組合等へ相談する場合に、案件毎の解決策を提案するという方法があります。

私の元に相談に訪れた方に、私は、こういったケースであれば、「3つ一般的な解決方法があり・・・・」という形で回答をしています。

1つの回答にしない理由としては、やはり司法書士は代理人ではない以上、手続きを今後選択していくのは依頼者様というところもあります。

しかし、それ以上に、相手を知っているのは依頼者様というところが大きいです。

相手のことを考えて、どの選択肢が適切かを考えるプロセスが問題解決の第一歩なのです。

「結局司法書士は解決そのものはできないのか」と思われる方もおられるでしょう。

ただ、当事者間で解決できれば、今後トラブルが再燃する可能性を下げられます。

あくまで「身近な街の法律家」というスタンスで、知識を上手く利用していただければと思います。

当事務所では、こういった相談業務も無料相談の形式で行っております。

もし何か疑問、お悩みがある方は是非当事務所までご連絡ください。

認知症の場合の意思確認

2021-07-12

本日は、明石市内の病院に意思確認に行ってきました。

意思確認というのは、主に不動産取引の場合に当事者である、売主買主に登記申請意思があるのかを確認する業務のことです。

司法書士はたとえ権利証などの書類が揃っても、当事者の意思が確認できなければ登記が申請できないのです。

意思確認でよく迷うのは、当事者が認知症の場合です。

認知症=不動産を売買できないというイメージがありますが、厳密にはそうではありません。

認知症にも程度や、症状に違いがあり、認知症と診断されても、不動産取引ができる程度ということも十分にあり得ます。

判断方法は各司法書士により違いますが。一般的な判断材料としては、

・自分自身に関する情報が表示できる。(生年月日、名前、年齢等を答えられるか)

・不動産に関する記憶がはっきりしている(自分が所有している若しくは購入する不動産の性質や場所を答えられる)

・不動産の売却若しくは購入する意思を表明できる。

・動機を自分で述べられる。

この程度の判断能力はやはりほしい所です。

さて、そこで本日の意思確認ですが、まず、認知症の診断自体は出ていないとの聞き取りでした。

ただ、少し認知能力に不安があると関係者さんから聞き取ったため、不動産の契約の前から念のため意思確認へ動いたという感じでした。

実際に現場に行ってみると、口の動きが思わしくない様子。

ただ、あくまで問題となるのは意思能力であり、発話の能力ではありません。

先ほどの質問に対しても、ゆっくりとではありましたが、答えることができており、意思能力は問題ないという判断をしました。

立会人として、奥様にもご同席いただきましたが、第三者的立場として病院の看護師様にもご同席いただき、本人さんに意思能力が残っていることを確認できました。

このように、高齢者、特に認知能力の低下がある方の意思確認には、第三者を入れるなどの公平性も必要となります。

今回は、万が一相続になった場合の当事者である、配偶者の方にもご同席いただけるという状況でしたので、スムーズに手続きが進みました。

また、今回の配偶者の方は、万が一の場合は成年後見制度の利用にも前向きであり、私自身、際どい場合は成年後見制度を利用できるという状況でしたので、よりフラットな立場で判断をすることができました。

以上これは、意思確認を行った証拠としてもホームページ内に遺しておこうと思います。

 

今回は、認知症の診断がないパターンでしたが、仮に診断があった場合でも実際に会ってみないと意思確認はできません。

単に認知症の診断が出たからといって手続きをあきらめる必要はないのです。

あくまで認知症の診断は判断の要素でしかありません。

また、仮に意思確認ができない状態であったとしても、成年後見制度などを使えば、不動産を取引することは可能です。

認知症、成年後見で疑問がある方は是非当事務所までご連絡ください。

生前贈与のご依頼

2021-07-09

最近、生前贈与登記依頼が増えてきています。

終活であったり、生前整理といったキーワードが世間的にも認知されてきたことが一つの原因かもしれません。

ただ、司法書士が関与する生前贈与はいわば、最後の場面だけです。

「贈与を原因とする所有権移転登記」これができる士業は司法書士だけですが、生前贈与で重要なのは「そもそも贈与した方が良いのか」を検討する段階です。

というのは、贈与には贈与税という税金がかかるのです。

この贈与税、税金の中でも税率が高いものであり、また、元々の計算の基礎となる額も大きくなるため、税額も非常に大きなものになります。

そのため、「ただ今のうちに贈与しておきたい」という程度の漠然とした希望だけでするのは危険な手続きなのです。

最近多く依頼を受けた生前贈与の案件もその多くは税理士先生のご紹介が始まりでした。

相続時精算課税制度、配偶者控除などの税制を用いながらより負担の少ない形での贈与を実現していく中の最後の手続きを私が行ったということです。

ただ、それでは「司法書士は手続きだけをするのか」というと必ずしもそうではありません。

例えば、今回依頼を受けた案件では、税制の他、「遺留分」の対策、「後の相続人での紛争を防ぎたい」というご要望もあり、税理士先生とご一緒して、手続きのご説明を行いました。

遺留分であったり相続問題というのはやはり私たち司法書士のフィールドになります。

この場合には、司法書士も税理と同じく、手続き選択の際に頼れる専門家となるわけです。

では、結局どこに最初に相談すればいいのかというと、「一番実現したいことによって変わる」というのが一応の答えとなります。

例えば、「相続財産が多いので、相続税の対策を今の内からしたい」という場合は、先に税理士の先生を訪ねた方が話は早いです。

税金の面ではなく、「相続人に音信不通の人がいるため、今の内から何とか解決したい」であったり、「前妻との間に子供がいるから相続で揉めないようにしたい」等々、法律的にスムーズな遺産承継を目指したい場合は私たち司法書士を頼っていただいた方が確実です。

これはあくまで「最初に頼る先生はどちらか」というだけであり、税理士の先生に依頼してもどこかで司法書士は登場しますし、私の事務所へ最初に来ていただいても、いずれは税理士の先生と連携することになります。

大切なことは「自分だけでは決めない」ことです。

世の中には色々な専門家がいます。

ご自身の希望を実現するためには、世の中に多くいる専門家を上手く活用することが大切です。

「どこに相談していいかわからない」という方はまず、当事務所の無料相談をご利用ください。

 

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