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債務整理後の引き落としについて

2020-11-09

今回は、また少し債務整理についてのお話をします。

債務整理開始後の引き落とし口座の管理についてお話をしていきます。

債務整理を開始した場合、債権者を平等に扱わなければいけません。

これに反し、一部の債権者にのみ弁済を続けることを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と言い、行うべきではない行為です。

基本的に、この行為については面談時にしっかりと説明をしますが、問題は引き落としで返済が行われる場合です。

毎月自動引落し設定となっている場合、図らずも偏頗弁済となってしまうことがあるのです。

この偏頗弁済については、当然、一律全ての引き落としを止める必要まではありません。

また、債務整理の手続きによっても変わります。

まず、債務の種類については、光熱費・家賃などの生活にかかる債務についてはそのまま引落しを継続しても構いません。

これは、破産任意整理個人再生等どの手続きでも基本的に同様です。

次は、引き落としによる弁済が、住宅ローン・車のクレジット等の場合です。

この場合は、選択する手続きによって答えが変わります。

任意整理の場合、大きなメリットとして、手続き介入する業者を選択的に決めることができます。

つまり、このような住宅ローン債務、車のクレジット債務といった生活に影響の出る債務については手続き介入しないことが可能です。

よって引き落としを続けておくままで結構です。

しかし、破産の場合はそうではありません。

特に破産の場合は、偏頗弁済を行うことにより破産による免責が受けることができないこともあり得ます。

免責許可が出ないことは破産手続きの失敗を意味しますので、何としても避けなければなりません。

最後の弁済相手は、消費者金融への返済です。

これは全手続き共通で、引き落としがされないようにしなければなりません。

基本的には、受任通知が到達することにより、債権者の取り立てが止まるため、引き落としについてもストップします。

しかし、引き落としのストップにも時間がかかります。

受任後に手続きが間に合わず、引き落としによる返済が行われることが起こり得るのです。

前述のように、偏頗弁済は破産を妨げる可能性があります。

よって、特に任意整理と破産で手続きを迷っている場合等は口座の残額を0にしたり、口座そのものを解約するなどして偏頗弁済とならないようにする必要があるのです。

口座の残高を0にする場合は、それだけの対策では不十分な場合もあります。

給与や年金がその口座に入金される場合です。

この場合は、口座への入金口座を他に変更することも併せて必要となります。

債務整理の成功の秘訣は、「債権者への誠実な行動」です。

偏頗弁済は債権者にとって多大に不誠実な行動なのです。

できる限り債務整理の成功確率を上げるためにも引き落とし口座の管理等、対策が可能なところで成功確率を下げないようにしましょう。

当事務所では、任意整理だけでなく他の債務整理手続きも行っているため、こういったサポートについてもご説明いたします。

 

神戸市はもちろん、他の地域の方でも債務整理を受任しております。

できる限り少ない労力であなたの生活を再建しましょう。

少し変わった相続放棄がありました。②

2020-11-06

今回は、相続放棄についての続きをお話しようと思います。

前回は、司法書士が扱う相続放棄の中で、3か月が経過しているケースでよくあるパターンをお話しました。

事件を受任した時は私も正直、「よくあるパターンだな」と思っていたのですが、最後の最後でそうではありませんでした。

というのは、相続放棄についての聞き取りがあらかた終わった後、「一つご質問いいですか。」

と聞いてくださったのがきっかけです。

私が、「はい、いいですよ。」と言うと。

「被相続人の死亡について医療ミスがあったかもしれないんですが、それは関係ないですか?」とのことでした。

驚いた私は、もう一度話を聞いてみました。

すると、亡くなった被相続人の死亡について弁護士さんに調べてもらっている最中だったことが判明しました。

私は、「あー聞いてよかった。」と内心思ったのを覚えています。

というのは、今回、相続放棄を全員でしてしまうと、もし医療ミスがあった場合に損害賠償権が誰にもなくなってしまうからです。

親族に隠してする程度の借金と、医療ミスがあった場合の損害賠償請求権。

どちらの方が金額が大きいかは明らかです。

そこで、弁護士さんと連携しながら「熟慮期間伸長申立て」に手続きを変更したのです。

通常、この熟慮期間の伸長手続きとは、被相続人が亡くなったあと、相続財産を調査する期間が3か月では足りない時に利用します。

私も、通常のケースでは書類作成をしたことがあるのですが、今回は3か月経過後の相続放棄との複合パターンでした。

要は、「死亡~3か月は既に経過しているが、本来の起算点はここなのでそこから3か月を数えるべきだ」という主張と、

「さらにその期間は3か月では足りません」という二つを主張する書類を作らなければいけません。

私も、様々な資料を探し、時間こそかかってしまいましたが、弁護士さんとの連携もうまくいき、手続きを完了することができました。

後は、主の事件である、損害賠償請求がうまくいくのを祈るだけです。

 

司法書士として、今回の事件は非常に「司法書士らしいな」と感じました。

というのは、弁護士さんなどの他業種と連携をしながら、依頼者の利益に一番近づくように方針を決める。

この過程こそ司法書士らしい業務だなと考えているからです。

実際に訴訟を勝ち抜き、直接的に依頼者に利益をもたらすのは弁護士さんかもしれませんが、最悪のケースにならないように。

総合的に考えて利益となるように、道を作っていくような司法書士になりたいなと改めて感じた今回の事件でした。

 

当事務所では、相続放棄はもちろん、相続、後見、債務整理等多様な業務を受任しています。

どうぞ無料相談を利用して、悩みを解決してください。

神戸市内に限らず、ご対応いたします。

愛猫紹介④

2020-11-04

今日ご紹介する猫ちゃんは、ふくちゃんです。

ふくちゃんは今の家に引っ越した時からいるベテランの猫です。

基本的には温厚ですが、マイペースなのか全く言うことを聞きません。

自分の気に入らないご飯は全く食べず、飲まないといけない薬も半ば無理やり飲ませないと飲みません。

チュールに混ぜたり、細かく砕いたり手は尽くしましたが全て見抜かれてしまいました。

他にも悪行を尽くしており、水飲み場の水をほぼ全て手で掻き出し、床を大洪水にする。

人の座っている椅子を少し席を離れた時に占領。

次に使おうとした物を体で隠す。

等々、一番の悪猫です。

お気に入りは窓際の特等席。

一人で占領していることも多いです。

ただ、面倒見もよく、

このように他の猫とも仲良くしています。

たまに、叩いて追い出しますが。

 

今回は一番のベテラン猫をご紹介しました。

また時間のある時にご紹介したいと思います。

少し変わった相続放棄がありました。①

2020-11-02

先日、無料相談にて相続放棄の依頼を受けました。

司法書士業務の中でも比較的メジャーな分野であるからか、無料相談の件数としてはまずまずの分野です。

さてしかし今回のケースは、通常の相続放棄ではなく、被相続人の死亡から約一年間が経過しているケースでした。

このホームページ内でもご説明していますが、相続放棄には3か月以内という期間制限があります。

しかし、この3か月というのは、必ずしも被相続人が死亡してから3か月ではありません。

例えば、相続放棄される方が兄弟の場合、3か月の起算点は「自分が相続人となったことを知った時から」というのが基本となります。

これはどういう意味かをご説明します。

相続人になるためには、順位があります。

配偶者がいればその方は必ず相続人になります。(絶対相続人)

子がいれば第一順位の相続人。

子がいなければ親などの直系尊属が第二順位に。

それもいなければ兄弟が第三順位として相続人となるのです。

さて、通常はこのように先の順位の相続人が「いない」場合に相続人となるのですが、相続放棄が順に行われることにより相続順位が進んでいくこともあるのです。

被相続人に債務が多く、子が相続放棄をしたとしましょう。

そして次は第二順位の直系尊属が相続人となり、また相続放棄をします。

すると兄弟に相続権が回ってきます。

しかしこの時点で、相続開始からはタイムラグがあるのが分かります。

当然ですが、相続放棄は被相続人の死亡日の即日に行うことはほぼ不可能です。

つまり、順々に相続放棄が行われるためには短くて数週間、長くて数か月の期間がかかるのです。

そのため、第三順位である兄弟が相続人となるまでに時間もかなりかかり、自分が相続人となったタイミングにすぐ気づくことができないことが多いのです。

にも関わらず、被相続人の死亡から3か月の起算をしてしまうとあまりにかわいそうです。

よって兄弟が相続放棄をするための期間は「自分が相続人になったことを知った時から3か月」ということになるのです。

 

次のケースは、自分が相続人であることはすぐに知ったが、「相続する財産が何もない」と考えていた場合。

これも被相続人の死亡から3か月を起算することにはなりません。そしてこれが今回の相談のケースでした。

被相続人は年金で生活をしており、預貯金・不動産もほぼなく、入ってくる年金で施設利用料を払っているというケースです。

しかし、被相続人の死亡より1年近く経過した後、貸金業者が数十万円の請求書を送ってきたのです。

当然、相続人としては寝耳に水であり、どうしたらいいか分からないということで当事務所へ依頼があったのです。

こういったケースも実は多くあり、書式もある程度持っていました。

大体の話を聞いて、書類を作ろうと思った時。。。

どんでん返しがあり、手続きの方針が大きく変わってしまいました。

その話は次回にしたいと思います。

 

無料相談でよくある相談 令和2年4月~

2020-10-30

HPを作成してから半年が経過しましたので、これまで無料相談でどのような相談が多かったかをご紹介したいと思います。

1位 相続に関する相談

2位 債務整理に関する相談

3位 相続放棄に関する相談

4位 財産分与に関する相談

5位 成年後見に関する相談

6位 その他、司法書士業務ではないもの

となっております。大体、相続と債務整理に関する相談で6割ぐらいを占めていたように思います。

内容としては、相続登記の必要書類が合っているかの確認であったり、任意整理での解決が可能であるかの質問であったりといったものが多いです。

やはりこの辺りは、司法書士業務であるという認識が深まってきているのかなと感じました。

しかし、3~6位まではほとんど差はありませんでした。

司法書士業務ではない相談もかなり多く、適切な方へ引継ぎをした案件もいくつかありました。

よくあるのが、許認可に関する質問、相続税・贈与税に関する質問、あるサービスの金額が妥当であるのかの判断等々・・

前者の2つに関しては、行政書士さんや税理士さんに紹介することができたので、役目は果たせたかと思います。

ただ、金額が妥当かの判断については中々悩みました。(笑)

結局は、私が判断することではないので、話を聞くだけで終わってしまいましたが、満足はしていただいたようです。

このような相談は、他の事務所であればすぐにあしらわれることも正直多いと思います。

しかし、私の事務所では「どんな相談でも受ける」ことをモットーにしておりますので、お力にはなれないこともありますが、全力でご対応いたします。

 

次は、無料相談の内容ではなく、手段をまとめたいと思います。

1位 電話

2位 メール

3位 事務所への来所

開業当初は、メールの方が相談が来やすいのかなと考えていましたが、電話での相談がかなり多かったです。

大体、7割が電話、3割がメールでした。事務所への飛び込みはこのご時世ということもあったのか、1件だけでした。

「すぐに答えが知りたい」と考えている方が多いのがこの結果になった理由かなと思います。

できる限りメールの相談にも素早く対応しようとしていますが、どうしても電話の方が多くの情報を伝えられるので、解決が早くなります。

電話での対応は24時間対応とまではいきませんが、転送の設定にしておりますので、営業時間以外でもできる限りご対応いたします。

お急ぎの方はどんどん電話でお問い合わせください。

 

以上が、この半年間での無料相談のデータでした。

司法書士業務ではない相談については、他の事務所より幅広く、より親切に対応する自信があります。

「誰に聞けばいいか分からない」疑問・不安をお持ちの方はまず当事務所へご相談ください。

神戸市内はもちろん、対応地域外であっても無料相談にてご対応いたします。

 

債務整理における受任通知の効果とは

2020-10-28

債務整理の手続きを受任した場合、司法書士が最初に行うのは、「受任通知」の発送です。

この受任通知、どのようなものかというと、実はそれほど大したものではありません。

A4の紙一枚です。

さらに、時効の援用であったり、重要な書面を送る場合は、少なくとも書留、多くの場合は内容証明郵便を用いるのですが、この受任通知はそうでもありません。

普通郵便、もしくは業者によってはFAXでもOKです。

実はその程度の書類なのです。

しかし、この受任通知1枚で、債務者の方にとっては多くのメリットが受けられるのです。

まず、一番大きなメリットは、「債権者からの取り立て、連絡が来なくなる」

ということが挙げられます。

借金の返済に苦しんでいる方の多くは、債権者(金融業者)からの連絡が苦痛になっています。

「今月も遅れてしまった、いつ連絡が来るのかな」と考えているだけでも精神衛生上よろしくありません。

司法書士等の専門家が受任通知を送ることにより、以降の連絡は司法書士にされることになり、この辛い状況を打破することができるのです。

これが第一のメリットです。

 

第二のメリットは、「過払い金が発生している場合は時効が一旦延長される」ことです。

このホームページ内でも少し触れていますが、現状過払い金が発生している方は少なくなっており、仮に発生していても消滅時効が迫っているという方がほとんどです。

その場合、この受任通知を送ることで消滅時効が成立するまでの期間を6か月間延長することができるのです。

これが第二のメリットです。

 

第三のメリットは、「債務調査をスムーズに行うことができる」ということです。

債務整理をする場合に重要となるのは、総債務の調査です。

どれだけの債務があって、その内いくらが元金で、利息はどれだけ発生しているのかを正確に調査する必要があります。

しかし、この手続きは支払いを続けながらするのは難しいです。

当然ですが、返済することで変動しますし、かけた日数が多くなれば利息が増えていきます。

そこで、司法書士が受任通知を発送することで、一旦全ての返済もストップするため、債務の調査がスムーズに行えるのです。

これが第三のメリットです。

 

このように、債務整理の手続き第一歩としての受任通知には様々な効果があります。

特に最初に挙げている、債権者からの連絡・督促が司法書士にされることになるのは非常に大きなメリットです。

「自宅に書類が来たらどうしよう」「家族にバレたくない」

といった事情をお持ちの方も多いでしょう。

債権者としても、債権を回収するべく、支払いが止まってしまうとそのような行動をとるしかないのです。

どうか、そういう状況になってしまう前に、司法書士に相談してみましょう。

 

当事務所では、完全無料での相談をしておりますが、債務整理に関する問い合わせはやはり多いです。

ご自身だけではなく、周りに困っている方がおられる場合も是非一度お問い合わせください。

 

任意整理の利息カットについて

2020-10-26

債務整理手続きの中の一つである任意整理についてお話をしようと思います。

ホームページ内でも何度かお話しているように、任意整理を行うことで、債務者の方は将来利息がカットされます。

しかし、当事務所などの債務整理に強い司法書士は将来利息のカットはもちろんですが、既発生の利息カットもできる可能性があります。

債務整理の相談タイミングは早ければ早いほど良いと何度も言っていますが、実際は理想的なタイミングで依頼してくださる方はほとんどいません。

大多数の方は、「借金が返せなくなって数か月経っている」「月々の返済のために他の業者から借り入れを行っている」

こういった状況であることが多いです。

その場合は、「依頼時に既に、利息及び遅延損害金が膨らんでいる」状態になっているのです。

特に、返済が数か月できていない場合は、依頼者が把握している額より総債務がかなり大きくなっていることもあります。

これは、通常、返済を規約通りにしている期間よりも、返済が滞っている間の方が利率が高くなることが原因です。

この遅滞期間での利息を「遅延損害金」と言います。

例えば、債務整理の面談時「借金は80万円ぐらいしているはず」との聞き取りであっても、債権通知を受け取ってみると90~100万円になっていることもあります。

この借入額約80万円と総債務の差額、約10~20万円が全て利息ないし遅延損害金ということになるのです。

司法書士に任意整理を依頼した場合、かなりの確率で「今後元金80万円にかかる利息」はカットすることができます。

しかし、債務整理に強い司法書士であれば、既発生の10~20万円についても減額の可能性があるのです。

仮に、既発生利息の半分が減額されたとしましょう。

そうすれば、和解成立の時点での総債務は85~90万円になります。これは減額効果として5~10万円債務が減ったことになります。

また、当事務所であれば任意整理の報酬は1社2万5000円です。

つまり、もし既発生の利息カットを勝ち取ることができれば、司法書士に依頼した報酬より高い利益をすぐに得られるのです。

将来利息のカットにより、報酬で支払う分は「将来的に」必ず返ってきますが、力のある事務所でれば「すぐに」返ってくる可能性があるのです。

最近では、既発生の利息カットについては強硬な態度を取ってくる業者も多く、交渉が難航することもありますが、この既発生の利息カットは事務所によって成功率が大きく異なります。

債務整理に強い事務所であるかは、ホームページを見れば分かることも多いです。

ホームページ内にどれぐらい債務整理・任意整理に関する情報を挙げているかを良くチェックして依頼する事務所を選んでください。

ホームページのチェックに加えて、無料相談の有無も重要なチェックポイントです。

当事務所は、対応地域内であれば、出張相談も行っております。

神戸市以外も対応地域に入っておりますのでお気軽にご相談ください。

司法書士の得意業務とは

2020-10-25

司法書士が扱うことのできる業務は様々です。

不動産登記、会社法人登記、債務整理成年後見業務、財産管理業務、裁判業務等々。

多くの業務を行うことができるのはとてもいいことですが、依頼者にとっては「誰に何を聞いて良いか分からない」状態になる可能性もあります。

実際、無料相談の中でも、「相続税の申告はどうすればいいですか。」であったり、「特許の申請をお願いしたいです。」

といった、司法書士以外の専門家に頼むべき業務について相談を受けることも多くあります。

反対に、相続登記の質問が税理士さんの所にいったりすることもあります。

このようになってしまう原因はやはり、各士業の広報活動が弱かったりすることに起因します。

しかしながら、このような現象は悪いことばかりではありません。

例えば、相続税の申告は税理士さんの得意分野でありますが、相続財産の中に不動産がある場合は司法書士が必要となります。

例えば、成年後見業務は社会福祉士などの専門家と司法書士がよく業務にあたっており、どちらかに質問すれば適切な専門家に引き継いでくれることも多くあります。

つまり、「誰に何を聞いて良いか分からない」状態は「誰に何を聞いても良い」状態でもあるのです。

日常のトラブルや将来の不安について、思いついた専門家に質問することで連携している先生に話を繋いでくれたり、連携して問題解決にあたってくれる可能性があるのです。

そして、実は司法書士はこのような関係調整のような業務が得意です。

司法書士は前述のように非常に広い業務範囲を持ちます。

そしてそれは、隣接する業務が多いことも意味します。

裁判手続きであれば、弁護士の先生へ事件を引き継いだり、会社法人登記の依頼から行政書士の先生へ許認可の話を引き継いだりと、司法書士の業務は常に他の先生と協力可能な関係にあるのです。

つまり、司法書士は最初の相談窓口として非常に力を発揮する業種なのです。

「この問題は誰に相談するべきなのか分からない。」「あの人が悩んでいるけど、誰を紹介していいか分からない」

こういった場合に、まず相談すべきは司法書士です。

司法書士であれば、広い業務範囲に加え、他士業の先生との様々な繋がりにより、問題を解決することができます。

相談先に迷ったらまず司法書士へご相談ください。

 

当事務所では、神戸にお住いの方はもちろん、兵庫県内、他府県の方であっても無料で相談をお受けいたします。

便利な無料相談を上手に使い、あなたの悩みを解決してください。

債務整理委任後の禁止行為とは②

2020-10-23

前回は、債務整理司法書士に依頼した後の禁止行為にはどのようなものがあるのかについてお話をしました。

今回は、その続き。

禁止行為をしてしまった場合、司法書士としてどのように対応するのかを解説します。

 

まず、禁止行為の中で、司法書士からの連絡に対応しない場合はどうなるのでしょうか。

債務整理の受任の際、基本的には複数のツールにより連絡手段を確保します。

例えば、主の連絡はメールで行い、緊急の場合は携帯電話へ連絡するという約束をしておきます。

通常の事務報告レベルのものであればメールの返信がなくとも禁止行為にはなりません。

しかし、仮に費用の積み立てが停止してしまったような場合は、必ず連絡することとなります。

これは、報酬を確保するためという側面ももちろんあるのですが、「毎月確実に入金できる資力があるのか」を見極める要素にもなります。

特に任意整理の場合、司法書士と業者の間で和解が交わされた後は、依頼者と業者間で直接返済を行うため、きちんと入金できない場合は任意整理を行うことができません。

任意整理による返済が始まる前の段階である司法書士への入金すらできず、連絡も取れない。

こうなってしまうと、専門家として業者と和解交渉を行うことができなくなってしまうのです。

とは言っても、こちらも、何か事情があって入金ができない場合があることも分かっております。

大切なことは、そうなった場合に必ず報告することなのです。

私の事務所の場合、具体的な流れとしては、まず当初お聞きしていた複数の方法により、連絡をします。

そして、2週間返答がない場合、住所へ書面にて再度連絡をします。

それでも2週間連絡がなければ、業者に対し「業務終了通知」を送付し、手続きから降ります。

こうなってしまうと、何も良いことはありません。

仮に違う専門家に変えて再度債務整理を行うにしても、業者の対応は厳しくなることが予想されます。

こうならないためにも必ずまめに連絡を返すようにしましょう。

 

次は、依頼した後に新たな借り入れをした場合。

この場合は、基本的には即刻手続きを辞任することになります。

なぜかと言うと、この新たな借り入れをされてしまうと、面談時の情報が根本から無意味になってしまいます。

さらに、こちらとしても、依頼者を信頼することが困難になります。

しかし、これも事前の報告があれば回避できる可能性もあります。

例えば、「入院費などでどうしても借り入れが必要となり、家族から借りたい。」

こういった場合です。事前に連絡いただければこちらも、最大限の対応はさせていただきます。

 

以上が禁止行為をしてしまった場合の司法書士の対応です。

例に挙げたように、司法書士としては、「手続きを辞任」することになります。

一度始まった債務整理が手続き終了になることにプラスの要素は一つもありません。

そうならないためにも、依頼した専門家を信じて、報告・連絡を行うようにしましょう。

 

当事務所は、神戸市内に関わらず、対応地域内で債務整理の手続きを行っております。

司法書士への相談は早ければ早いほどメリットが大きいです。

当事務所は、完全無料相談です。是非ご利用ください。

無料相談でどこまで聞けるか

2020-10-21

社会情勢が少し落ち着いてきたのか、当事務所にも無料相談が少しずつ増えてきています。

さて、この司法書士事務所における無料相談ですが、どこまでが無料なのでしょうか。

よくあるパターンとしては、

・初回相談無料

・〇〇分相談無料

など、こういった形式の事務所が多いように思います。

ただ、司法書士業務の相談は一度では中々終わらないこともあれば、何分かかるかが全く読めないことも多いです。

また、この無料相談の枠内になるように相談内容を省略したりすると、依頼段階になって、聞いていたのと違うということが起こり得ます。それでは無料相談の意味がありません。

さらに言えば、そもそも無料相談を求めている方の多くは、このように考えているのではないでしょうか。

「もし出来そうなら自分で解決したい」

無料相談を利用し、自分で解決することができれば、それがベストな選択肢となるでしょう。

そもそも、司法書士の業務の多くは手続き代理です。

手続き代理とは、言い換えると、頑張れば自分でも出来ることを依頼を受けて代行する業務のことです。

つまり、司法書士業務と無料相談は非常に相性がいいのです。

例えば、親族が亡くなり、相続放棄の手続きが必要な場合。

その場合、以下のような作業が必要となります。

・戸籍等の収集

・財産調査

・相続放棄申立書作成

・家庭裁判所への申立

これらの作業は全て、個人の方でも行うことができます。

相続人であれば、戸籍も収集できます。

預金通帳、各種税金の納付書、金融機関からの請求書などを集めれば、財産調査を行うことができます。

申立書については、裁判所のホームページを見れば簡単な例も載っています。

提出するべき裁判所がどこかについても、裁判所のホームページに記載があります。

今回は、相続放棄を例にお話しましたが、他の多くの業務についても自力で調べれば手続きを行うことができます。

しかし、ネットの情報だけで手続きを行うのは不安もあるでしょう。

そこで、無料相談を利用するのはどうでしょうか。

・ネットで調べたら、色んな情報が出てきてしまい、どうしていいか分からない。

・ネットで調べた内容が合っているかアドバイスをして欲しい。

こういった形で無料相談を利用すれば、自分で解決できる可能性が上がるはずです。

それでは、司法書士は全く儲からないではないかと感じた方もおられるでしょう。

しかし、案外そうでもありません。

例えば、これも相続放棄の例ですが、亡くなってから3ヶ月以上経っている場合、相続放棄の申立書に、上申書を付ける必要があります。

これは、3ヶ月以上経過している事情を説明しなければいけないためです。

この上申書によって、相続放棄ができるかどうかが決まるため、個人の方がご自身でこの書類を作れば、申立が通る可能性は低くなります。

無料相談の結果、相談者がこの事実を知れば、依頼が来るかもしれません。

このように、無料相談があるだけで、司法書士にとってもビジネスチャンスとなります。

無料相談ばかりでは申し訳ないなんて思わずに、どんどん利用してください。

当事務所は、神戸市内に関わらず、回数も時間も制限なく、無料相談としております。

質問だけしたい。合ってるかどうかだけ聞きたい。こういった方でも結構です。ぜひ一度、ご連絡ください。

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