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2020年末の無料相談傾向

2020-12-21

今年ももうすぐ終わりですね。司法書士業界も年末は比較的バタバタと動き回る時期です。

この時期は、相談の内容も他の月と比べて若干変わるので、最近の無料相談の傾向についてお話ししておこうと思います。

年末になってもやはり、債務整理・破産・任意整理などの相談件数が1番多かったです。

ただ、これまでと違うのは、相続・相続登記に関する相談が他の月に比べて増加傾向でした。

年末に向けて、「なんとか今年の問題は今年のうちに。」という思いになったのかもしれません。

実際、「今年中に手続きは完了しますか?」という要望も多く、私としてもいつもより時間を気にしながら業務にあたりました。

運良く、年内に終わらせて欲しいという要望があった案件については登記を完了することができたので、気持ちよく年末を迎えられそうです。

さて、この年末に相続登記を終わらせたいということについては、心情面でのスッキリしたいという気持ちが大きいのですが、実はそれ以外にもメリットがあります。

それは、固定資産税の課税の方法に理由があります。

固定資産税の納税義務者というのは、毎年1月1日時点の所有者(登記名義人)なのです。

つまり、1月1日時点で登記名義が実体上変わっている場合は、登記名義を反映させておかないと、前の所有者に対して通知がされることになるのです。

相続登記の場合は、登記を怠ったからといって役所が相続人が把握し、相続人が固定資産税を納付することになるため、あまり問題にはならないかもしれませんが、納付書の行き違いによって納付が出来なかったりする可能性は否定できません。

また、相続人間で遺産分割協議が整っている場合は、納税者が役所の把握している相続人と一致しないこともあるため、無益な紛争が起こる可能性もあります。

そのため、年内でできる登記は年内で申請してしまうことにはメリットがあるのです。

「相続登記が義務化される」という時代もいずれくるのかもしれませんが、まだ先の話でしょう。

ただ、この相続登記、しないで置いておくメリットは基本的にはありません。

仮に相続対象の不動産が建物であれば、相続登記を経ずに解体し、滅失登記を行えば、相続登記をせずに済むため、経済的にはメリットだと言えます。

しかし、これは建物である場合に限られます。

相続対象の不動産が土地であった場合は、こうはいきません。

土地は、沈没でもでもしない限りは滅失することがないため、相続登記はいずれ絶対しなければなりません。

相続登記をしなかったがために、戸籍の収集に多大な時間がかかったり、遺産分割協議がまとまらなかったりすることはよくあります。

そして、時間がかかっている間に処分できるタイミングを逃す、最悪なパターンも考えられるのです。

未来永劫自分の一族でその土地を守り続けるならまだしもいずれば処分したいと考える土地については、適切な時期に相続登記を行いましょう。

 

当事務所では、他府県の不動産についても相続登記を受任しております。

今年は鹿児島の物件も受任し、登記を完了しました。

不動産の所在地、お住まいの地域に関わらず、お気軽にご相談くださいませ。

債務整理受任時の本人確認について

2020-12-18

司法書士の業務は、債務整理、成年後見などもありますが、代表的・王道と言われる業務は、不動産登記です。

不動産登記とは、例えば相続の場面。

亡くなった方(被相続人)が不動産をもっていた場合、相続登記を行い、亡くなった人の名義から相続人へ登記名義を変更します。

他にも、不動産を購入・売却した場合、お金が実際に動く前に権利証・印鑑証明・実印等をチェックし、意思確認をした上で決済を進めます。

これらが不動産登記の代表例であり、司法書士業務の王道です。

この不動産登記の業務では、本人確認が必ず求められ、これを怠ったことにより重い懲戒を受けた司法書士も存在します。

しかし、債務整理の本人確認という点では、怠ったから懲戒になったという例はあまり聞いたことがありません。

ただ、懲戒にならないからしなくても良いかというと当然そうではありません。

それどころか、法律上、本人確認義務が課せられる可能性もある業務が債務整理なのです。

法律上というのは、「犯罪収益移転防止法」(犯収法)という法律に規定があります。

この犯罪収益移転防止法において、特定業務に該当する場合には本人確認義務が課せられるのですが、債務整理においては「200万円以上の財産を預かる」場合がこれにあたります。

「債務整理なのにそんなことあるの?」と思われるかもしれませんが、例えば過払い金が発生した場合や、任意整理の和解交渉が難航し、弁済金を積み立ててもらう場合等にはあり得ます。

実際に200万円を超える財産を預かってから本人確認をするのでは遅いので、最初の面談時に本人確認をするということになります。

また、この犯罪収益移転防止法における特定業務に該当する場合、単に免許証を見せる、コピーを取るだけでは十分ではありません。

財産の移転元、移転先が分かる資料も保存しておかなければなりません。

具体的には、預り金の通帳のコピー、入出金一覧、和解書のコピー等を保管しておかなければならないのです。

このように丁寧な本人確認、資料保管が必要な業務が債務整理業務なのです。

 

債務整理の業務は、どうしても「なかなか話しづらい、相談しづらい」内容になってしまいます。

実際、匿名での無料相談はできても、その先の依頼になるとどうしてもできないという方も多くおられます。

ただ、これまでご説明したように、債務整理は匿名のままでは受任することができない業務です。

しかしこれは逆に言うと、司法書士などの専門家は必ず、債務者のお客様に本人確認をし、実際に悩みを聞いているのです。

つまり、どこに相談していいか分からない、相談するのが恥ずかしい、という悩みも含めて司法書士は理解をしております。

ぜひ、悩まれる日を一日でも少なくするためにも司法書士に相談をしてみてください。

債務整理と租税公課の扱いとは

2020-12-16

債務整理を司法書士に依頼するお客様の中には、租税公課(税金等)の滞納があるという方もおられると思います。

例えば固定資産税・市民県民税などがこれにあたります。

債務整理、その中でも特に自己破産個人再生を行った場合、これらの租税公課の滞納分はどのように扱われるのかについてお話をしようと思います。

結論から言うと、租税公課の滞納分については自己破産・個人再生の手続きをしただけでは免除減免されません。

その理由は、租税公課の債務は、破産法においては非免責債権・財団債権と扱われ、民事再生法においては一般優先債権と扱われるからです。

今回は、この中の非免責債権について詳しくお話をしていきます。

基本的には、自己破産をすれば借金を返さなくてもいい状態になります。

流れとしては、破産を申し立てると、現在持っている財産を債権者が債権の割合に応じて分け合います。(厳密に言うと、少額の財産は残せたりしますが、あくまでイメージとして)

つまり、破産をした時の残り財産が債権者の債権額全てよりも多ければ、債権者は全員満足に弁済を受けることになります。

しかし、破産をする以上、そんなケースはありません。

よって自己破産をした場合、債権者は債権の大半が回収できずに終わることになります。

これが破産をした場合の流れです。

ただ、公益性が高い税金等の債権についても同じ扱いをしていると、自治体の財政がひっ迫することも考えられます。

このように公益性・重要性が高い債権については非免責債権として扱い、自己破産をしても債権が回収できる仕組みになっています。

非免責債権として扱われる債権の全てを挙げることはできませんが、代表的な例を挙げていきます。

・破産手続申立て費用

・破産者の財産の修繕等を行った費用等(債権者にとってもプラスの行為)

・従業員が破産者に持つ給与債権

・租税公課等の債権(範囲については制限あり)

・破産手続き後の養育費

・夫婦間の扶助義務

・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

・破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する損害賠償請求権

・各種罰金

・破産者が知りながら名簿に載せなかった債権者

以上が非免責債権の代表的な例です。

これらの債権は自己破産をしても免責されず、返済を続けなければいけません。

よって、自己破産を司法書士に依頼する場合は、手続きの後もこれらの債務をどのように返済を考えておかないと、再度生活が破綻することもあり得ます。

この辺りもしっかりと話を聞いてくれる司法書士に依頼するようにしましょう。

 

当事務所では、任意整理だけではなく自己破産等の手続きをしており、お客様に一番適切な債務整理手段をご提案できます。

まずは、一度無料相談を利用し、少しでも不安を軽減しましょう。

神戸市、明石市、大阪等他府県の方にもご依頼いただいておりますので、お住まいの地域に関わらずお気軽にご相談ください。

債務整理と家族・職場への影響について

2020-12-14

債務整理司法書士に依頼する際、依頼者が気になるのはやはり家族・職場へ何か影響があるのかということだと思います。

まず結論から言うと、家族や職場には基本的に影響がありませんし、バレることもありません。

しかし、例外もありますので今回はそれについてお話をしていきます。

これから債務整理を依頼しようとしている方は、自分の場合は影響があるのかを知る参考としてください。

 

まず、家族への影響について。

自分が債務整理をしたからと言って、配偶者や子の信用情報に影響はありません。

債務整理をしたこと自体を隠すことも可能です。

ただ、同居のご家族がいる場合は、裁判所からの書類が届くことで勘づかれることがあります。

逆に言うと、裁判所を通さない手続きである、任意整理であればご家族様にバレる可能性はほとんどありません。

(裁判所を通す手続きである、破産・個人再生の場合は、家計の状態が非常にひっ迫している可能性が高いため、ご家族にも相談し、家族単位での解決を図る方がかえっていいかもしれません。)

 

次に、勤務先への影響について。

家族への影響と同様に、債務整理をしたからといって、勤務先に影響が出ることはありません。

ただ、これには例外があり、勤務先から借り入れがありかつ、選択した手続きが破産・個人再生である場合は職場にもバレてしまいます。

これは、破産・個人再生をする場合、「全ての債権者」を手続きに巻き込まないといけないことが原因です。

たとえ借入先が勤務先であったとしてもそれは、「債権者」です。

よって、勤務先への借り入れがある場合に、裁判所を通した債務整理を選択すると、債務整理をしたことがバレてしまいます。

最後に、勤務先への影響として例外がもう一つあります。

それは「資格制限」です。

宅地建物取引士・警備員・生命保険募集人などの資格に基づき業務を行っている方は自己破産をすることによって資格が制限されてしまいます。

しかしこれについても、一度破産をしたからずっと資格の登録が回復されないかというとそうではありません。

免責決定が確定さえすれば、これらの資格制限も解除されます。

これらが考え得る職場への影響です。

 

まとめると、債務整理をしたことが家族・職場へ与える影響は限定的でありかつ可能性も低いものです。

にも関わらず、家族バレ・職場バレを恐れて債務整理をしないことは間違っています。

家計状況は待っているだけでは改善しません。

是非司法書士等の専門家に相談し、早期解決を図りましょう。

 

当事務所では、家族にも隠して手続きしたいという方もサポートします。

日常の連絡方法・書類の郵送方法などを工夫し、バレる可能性をできる限り低く抑えて手続きを進めていきます。

気になった方は是非無料相談を利用し、ご連絡くださいませ。

神戸市以外の方も大歓迎です。

ヴィッセル神戸敗退・・・

2020-12-13

神戸出身ではないし、サッカーより野球派な私ですが、この時期は野球がオフシーズンということで、ヴィッセルの試合を観ることがあります。

つい先ほどまで、アジア・チャンピオンズリーグのヴィッセル神戸と蔚山の試合があったので観ていました。

司法書士になる前、友人とノエビアスタジアムに観戦に行ったこともありますが、現在のメンバーが誰なのかも知らないレベルです。

しかしそれでも、スポーツ観戦は熱が入ります。

前半は、どちらも決定機を決めきれずスコアレス。

サッカーと野球の大きな違いは、攻撃機会が同じとは限らない所にもありますが、素人目に観ると、前半は押されていたような気がしました。

しかし、後半開始7分、ヴィッセル神戸が先制!!

いやー、興奮しました。叫びました。

そして、後半は神戸が終始有利に見えました。

続く後半30分に追加点のゴーール!!!???

と思ったのですが、ビデオ判定の結果ノーゴールになりました。。。

この辺りでなんだか変な空気になったような気がしました。

最近では、プロ野球の世界でもビデオ判定が導入されています。

確かにあまりもひどい判定は取り消されるべきなのですが、やはり、贔屓のチームが不利な判定をされると文句も言いたくなります。(笑)

案の定、ビデオ判定での悪い流れが、ゲームを動かしてしまいました。

後半36分、またしてもビデオ判定により、蔚山に得点が入ってしまいました。。。

このまま90分が経過。

何となく悪い雰囲気のまま、延長戦へと突入。

延長も残り3分。

このまま終わるのかなと思った矢先、PKを蔚山に与えて万事休す。

そのまま勝ち越し点を献上してしまいました。。。

 

素人目に見ても、ビデオ判定によるノーゴール判定から大きく流れが変わってしまったのが分かりました。

スポーツ選手には、技術ももちろん、精神的な強さも必要だなと改めて感じました。

 

司法書士にも、このビデオ判定のように恐ろしいものがあります。

それは、法務局からの電話です。

登記を申請した後、基本的には1週間ほどで登記は完了します。

しかし、その申請に不備があった場合、1週間の間に法務局より電話が入るのです。

申請情報に誤字がある、添付書類に不足がある等、補正の指示があるのです。

対応を間違えてしまうと登記が通らないので、言葉遣いもいつもより丁寧になってしまいます。

司法書士としては、ミスをなくすのももちろんですが、疑義のある登記については事前に協議をしながらお客様に迷惑をかけないようにしなければなりません。

当事務所でも細心の注意を払いながら、業務を行う毎日です。

信頼は経験によってしか得ることができないので、日々研鑽に励みたいと思います。

任意整理ができないケースとは

2020-12-11

債務整理の代表的な手続きと言えば、任意整理です。

私は、司法書士登録をしてからずっと神戸市にて業務を行っております。

神戸市は北にも東西にも大きく、様々な地域の方がおられますが、どの地域の方であってもやはり任意整理での解決が一番多いです。

というのは、基本的に、債務整理の依頼にいらした方には任意整理での解決が可能かを検討するのです。

任意整理が可能な場合、裁判所での手続きが不要である、住宅ローンであったり保証人がいる債務を手続きから除外することができる、手続き費用が安いなどなど、様々なメリットがあります。

しかし、当然全ての方が任意整理により債務整理を行うことができるかというとそうではありません。

今回は、具体的に任意整理での解決が難しいケースについてお話をします。

 

・安定収入がない場合

任意整理での解決を目指す場合、将来利息、場合によっては既発生利息をカットし、その後、「分割払い」をすることで債務整理を行います。

分割払いとは読んで字のごとく、毎月決まった額を返済していくのです。

つまり、毎月安定した収入がない場合はそもそも任意整理のための和解案を示すことすらできないのです。

しかし、この毎月の安定収入が必ずしも給料である必要はありません。

例えば、ご結婚されている方であれば毎月のお小遣いであったり、年金受給者の方であれば年金なども安定収入として任意整理を行うことが可能です。

毎月必ず決まった額が入る必要もないので(最低これぐらいの額という目安は必要です)、バイトや派遣社員の方であっても任意整理を行うことが可能です。

逆に、今はある程度まとまったお金があるが、無職であり収入源がないという方は任意整理が難しいです。(バイトを探している最中という場合は任意整理が利用できる可能性ありです。)

 

・一度も返済をしていない、取引期間が極端に短い。

これもたまにあるのですが、「任意整理をするから、今のうちにカードを申し込んで借りれるだけ借りる」という方がおられます。

任意整理とは、和解をし、分割払いの約束をする代わりにこれからの利息をカットしてもらう制度です。

にも関わらず、任意整理前提で借り入れを行い、すぐに和解交渉をするということはあまりにも不誠実です。

よって、こういった方も任意整理での解決ができません。(全社できなくなるわけではなく、こういった動きをした業者のみ和解ができなくなります。)

 

・5年(60回)で分割払いをしても、債務がなくならない。

これについては、「任意整理ができない」というよりも「任意整理の成功率が下がる」というレベルのお話です。

基本的には、60回以上の分割払いが必要となる場合は、自己破産・個人再生などの裁判所を通した手続きを検討することになります。

当然、「60回では払えないが、破産できない理由がある」という方もおられますので、その場合は依頼した司法書士の力量次第となります。

 

以上が、任意整理での解決が難しいケースの代表例となります。

もし、「任意整理で債務整理をしたいが、自分は可能なのかな」とお悩みになっている方は参考になさってください。

 

私は、神戸市中央区に事務所を置いている司法書士ですが、神戸市外の方、他府県の方であっても無料相談を行っております。

まずは電話かメールで、ご連絡くださいませ。

給与ファクタリングと債務整理③

2020-12-09

給与ファクタリング給料ファクタリングについて、直近2回、お話してきましたが、今回はその3回目です。

今回は、給与ファクタリングの違法性と債務整理をしている司法書士として解決策についてもお話をしていきます。

これから、神戸の方でもこういった問題に苦しむ方が増えてくるはずなので、是非参考になさってください。

 

まず、この給与ファクタリングが、基本的なファクタリング業務と大きく違う点については、以下のようなものが考えられます。

・取引する債権が差押えすら制限されている給与債権である。

・債権を取引する双方の立場に大きな違いがある。

これらのポイントにより、給与ファクタリングが違法性を帯びたのではないかと思います。

一つ目に挙げた、給与債権が差押も制限されている点について。

これは言い換えると、「給与債権が確実に得られるべき債権である」と言うことができます。

具体的には、給与債権の差押えは4分の1しかすることができません。(手取り44万円以上の方は33万円を超える部分差押え可)

しかし、今回問題になっている給与ファクタリングについてはこの4分の1を超える額を徴収していることも多いようです。

これは明らかに違法な状態です。

2つ目に挙げた、取引する双方の立場の違いですが、これも大きな問題です。

というのは、本来、取引対象となる債権が回収可能性の高いものであればあるほど、取引価格は高くなるはずです。

先ほど述べたように給与債権というのは回収可能性が非常に高い債権です。

にもかかわらず、大きな手数料を取られてしまうのは、「お金が必要な方は絶対に買ってもらわないといけない。」、「業者としては絶対買ってもらえる」という関係であることが原因です。

こういった関係性により、給与ファクタリング業者がヤミ金に準じた扱いを受けたのでしょう。

これらが給与ファクタリングの問題点・違法性についての説明です。

 

続いて、給与ファクタリングに現在苦しんでおられる方への解決策についてご説明します。

まず、給与ファクタリングの解決は、債務整理の一環として行うことができます。

具体的には、貸金業の登録をしていないファクタリング業者に対しては、ヤミ金に準じて、元金についても返済せず、場合によっては警察にも届出をします。

また、これについては判例がまだ出揃っていませんが、理論上は過払い利息はもちろん、これまで支払った全額の返還を請求できます。

給与ファクタリングに苦しんでいる場合、司法書士等の専門家に依頼すれば一気に状況が改善する可能性があります。

また、給与ファクタリングに苦しんでいるという方は、消費者金融での借入等もしている場合が多いので、通常の債務整理も併せて行うことで生活再建に近づくことができます。

どうか一人で悩まずに司法書士事務所へ駈け込んでください。

 

当事務所は、任意整理・自己破産はもちろん、給与ファクタリング業者等のヤミ金で苦しんでいる方のサポートも行います。

対応地域も神戸市内に限らず、他府県の方にもご対応しますのでお気軽にご相談ください。

給与ファクタリングと債務整理②

2020-12-07

前回までに引き続き、給料ファクタリング給与ファクタリングについてお話をしていきます。

前回は、そもそもファクタリングとは何かということに重点を置いてお話をしました。

ファクタリングとは、債権を売買することにより、債権者が早く債権を現金化する方法です。

この債権を取引することそのものが違法でないことは前回述べました。

しかし、このファクタリングについては最近、判例も出てきており、債務整理をしている司法書士等の専門家には追い風となっています。

例えば、この3月に出された東京地裁による判決。

全文をここに掲載することはしませんが、大切な部分としては以下の部分。

・給与ファクタリングが貸付に該当する可能性があること。(東京地裁のケースでは貸付けと認定)

・給与ファクタリングが貸付にあたる場合、貸金業法の登録が必要。

・貸付にあたる場合、制限利率が適用される。(過払い金請求が理論上可能に)

・法外な利率の場合は、取引が無効になり、交付を受けた金銭の返還義務を負わない。(ヤミ金のような扱い)

これらの要素が非常に重要です。

前回お話したように、元々ファクタリングの理屈としては、貸金業には当たらないのが原則です。

前回例に挙げたように、事業者としては売掛金の回収を早くするために利用し、ファクタリング業者としては回収できないリスクもある中で債権を購入するため、基本的には双方対等な立場での取引と言えるからです。

しかし、今回東京地裁で出された判決や、大阪でのファクタリング業者の逮捕案件では、ファクタリングの中でも、給与ファクタリングというものが問題となっていました。

この給与・給料ファクタリングとは、言い換えると、「給料の前借」制度です。

例えば、こんなケース。

・給料日は20日後だが、お金がない。

・給料は毎月手取りで20万円

この時に、ファクタリング業者は、20日後の給料20万円を15万円で購入するのです。

ファクタリングの構造としては前回の例と同じです。

しかし、違いがいくつかあります。

・給料債権が他の債権と比べ回収可能性が高いこと。

・ファクタリング業者と債権を売る人との立場が対等でないこと。

以上がその中でも大きな違いです。

まず、給料は労働者の生活の基礎となるものなので、差押えするにも制限があり、払う側の企業にとっても給料を払えなくなる段階は最後の最後です。

つまり、債権回収の可能性が売掛金など他の債権に比べ非常に高いのです。

通常、回収可能性の高い債権は「高く売れる」はずです。

しかし、20万円の債権が15万円で買われている以上、評価は不当に低くなっています。

その理由が立場の違いなのです。

給料の前借をしたい債権者は確実に生活に困窮しています。

つまり、不当に債権を低く評価されても売らざるを得ないのです。

この辺りの不当な関係性が、給与ファクタリングがヤミ金同様に扱われた理由なのでしょう。

 

今回はここまでにします。

次回はより具体的に給与ファクタリングの問題点、解決法をお話していこうと思います。

 

当事務所では、給与ファクタリング等の債務整理をめぐる環境の変化に素早く対応し、あなたの生活再建を全力でサポートいたします。

無料相談も設けておりますので、神戸市を始め様々な地域の方にもご対応いたします。

是非お気軽にご相談ください。

 

 

 

給与ファクタリングと債務整理①

2020-12-04

債務整理業務の中で、ヤミ金業者と相手をしなければいけないことも昔は多くあったようですが、現在はあまりないです。

ただ、債務者の方を取り巻く環境は日々変化しており、最近、新たな手法が債務者の生活を脅かしています。

そこで、今回からの数回を使って、「給与ファクタリング」についてお話をしていこうと思います。

大阪府警により、この給与ファクタリングが初めて摘発されたようですが、この神戸・兵庫県でも起こっている問題であろうと考えております。

債務整理業務をこの先も続けていく以上、こういった制度で苦しんでいる方も増えてくるだろうということで、今回、自分の知識を整理するためにも文字に起こしていこうと思います。

これをお読みのあなたも、今回からの数回でこのファクタリング・給与ファクタリングについて知識を深めていただければ幸いです。

 

では、第一回となる今回は、そもそも「ファクタリングとは何か」ということからご説明してまいります。

ファクタリング(factoring)とは、売掛債権買取・回収業務のことを言います。

つまり、個人ないし法人が誰かに対して持っている債権を買い取る業務のことです。

分かりやすいように、司法書士業務を例にご説明します。

司法書士業務のほとんどは、手続き完了の後で報酬を受領します。

12月1日に相続手続きを完了し、10万円の報酬は来月末までにの入金するという約束だったとしましょう。

しかし、年末年始で多額の現金が必要となってしまった。

来月末に入ってくる報酬があれば、何とか乗り切れるのに・・・

そうだ、来月入ってくる10万円を受け取る権利を誰かに9万円で売ろう!

というのがファクタリングの例です。(当事務所は例に挙げたような財務状況ではありませんので、ご安心を。)

この場合、10万円の債権を9万円で買い取ってくれるのが、ファクタリング会社ということになります。

ファクタリング会社は、債権の満額で買取を行うと儲けがないので、手数料という名目で債権の何パーセントかを差し引いた額で債権を買い取るのです。

この手数料がファクタリング会社の儲けとなり、売掛金を満額とはいかなかったものの、当初の期日より早く現金化できることが事業者のメリットとなります。

 

「なんだ、双方にメリットがある素晴らしい制度じゃないか」と感じた方もおられるかもしれません。

確かに、この制度は双方にメリットがある制度です。

しかし、条件によってはそうは言えません。

例えば先ほどの例で、手数料が5万円だった場合。

債権を早く現金化したいと考える場合、お金に困っていることが前提となります。

そのため、法外な割合であっても債権の売却をしなければいけないということもあり得るのです。

こうなってしまうと、winwinの対等関係ではなくなってしまうのです。

これがファクタリングで起こり得る一番単純な問題点です。

残念なことに、このファクタリング業務というものに参入する際に登録や許可が現行法上必要でないため、質の悪い業者も参入しているのです。

 

っと、ここまでがファクタリングとはそもそも何か、というお話です。

次回は、ファクタリングと貸金業についてさらにお話をしようと思います。

 

当事務所では、給与ファクタリング等の新たに債務者の生活を脅かす制度についても情報を随時取り入れています。

日常の生活で何かお困りのことがありましたらいつでもご連絡ください。

神戸市で火災のニュースが。

2020-12-02

数日前にはなりますが、神戸市の兵庫区で火災がありました。

今回は、居住している民家からの出火だったようですが、死者も出なかったようでよかったです。

ただ、これから、神戸に限らずこういったニュースが増えてくる時期になってきます。

人が住んで生活している以上、火災が起こる可能性はゼロにはならないでしょう。

問題は、現在住んでいない、空き家となっている建物からの出火・空き家への延焼があった場合です。

空き家となっているにも関わらず、処分をしないということは、こういったリスクを背負い続けるということを意味します。

空き家は田舎だけの問題ではありません。

実際、神戸市内でも今は使っていない古い建物についての相談を受けることがあります。

火災以外にも、空き家のリスクは他にもあり、倒壊したり、犯罪者が勝手に利用することもあり得ます。

建物の処分の代表例は、解体です。

しかし、現在、建物の解体にも非常にお金がかかる時代になっています。

解体以外の処分方法としては、不動産売却があります。

「こんな古い建物売れない」

とお考えの方もおられるかもしれませんが、売ろうとしなければずっとそのままです。

実際、当事務所へ相続登記の相談から、不動産売却までの依頼を受けることがあります。

前述のように、建物の解体費用が高くなっている関係で、売却代金が非常に安くなってしまうことも多いです。

売却しているのに、諸費用を引くとプラスマイナスゼロになってしまうこともあります。

ただ、これは、解体費用を買主が負担しているということなので、数百万円の経済的利益を得たことになるのです。

不動産を売ってもお金が残らなければ意味がないという方もおられるかもしれませんが、不動産を持ち続けるリスクを無償で回避することも大切なことです。

もし、ご自身の代で処分をしなければ、お子さんやお孫さんの誰かが処分しなければなりません。

また、世代を跨ぐたびに相続登記をしなければならず、無駄な費用がかかってしまいます。

基本的に、お持ちの不動産価値が持っていることで劇的に上がることはめったにありません。

処分できる時にできるだけ早く処分することが一番経済的メリットが大きいのです。

これから寒い冬になります。火災や倒壊などのニュースも増えてくるでしょう。

当事務所は、神戸市に関わらず、淡路島であったり、養父市であったり、他府県であったりといろんな地域の案件を受任しております。

遠方の不動産を処分したいという相談でも大歓迎です。

お気軽にご相談ください。

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