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特定調停について-①
司法書士に債務整理を依頼した場合、よく用いられる解決方法についてはこれまで何度かご説明してきたかと思います。
具体的には、任意整理、自己破産、個人再生の三つの手続きです。
しかし、この三つしか方法がないかというとそうでもありません。
今回から、それらの手続き以外の第四の方法、「特定調停」についてご説明をしようと思います。
まず、特定調停とは、簡易裁判所で行われる債務整理の手段です。
これまで、任意整理は司法書士等の専門家が。自己破産及び個人再生は地方裁判所でその手続きが行われます。
特定調停のみ、舞台が簡易裁判所になります。
では、具体的にどのようなことをするのかというと。
簡易裁判所が、債務者と債権者の間に入り、話し合いの仲裁を行ってくれるのです。
いうなれば、「簡易裁判所による任意整理」のようなイメージです。
続きまして、具体的に特定調停がどのように進められていくのかもご説明しましょう。
まず、債権者の(お金を借りている相手)の住所地を管轄する簡易裁判所に対して申立てを行います。
必要書類としては、申立書、収入印紙、予納郵券(郵便切手)等です。
裁判所は債務者から、特定調停の申し立てを受理すると、債権者に対して通知書を送ります。これが任意整理の場合の受任通知のような扱いです。受任通知と同じく、債権者の請求がストップします。
通知書を受けた債権者は、債務者との間の取引履歴を開示します。この辺りも任意整理と似た流れになります。
取引履歴の開示が終われば、裁判所は債務者に対し、調停準備日を定めて通知します。
そしてその調停準備日には、家計の状態が分かるものを持参し、調停委員との面談が行われます。
具体的な必要書類は、源泉徴収票であったり、給与明細書、支出を示す家計簿などがこれにあたります。
調停準備日が終わればいよいよ調停の日がやってきます。
この際、調停員が間に入り、両者の調整を行ってくれます。
提出された取引履歴、債務者との面談で得た情報などから、返済条件等の落としどころを探ってくれるのです。
そして、調停により双方が合意すれば、調停調書が作成されます。
調停調書が手元に届けば、その内容に基づいて以後の返済を行っていくことになります。
これが特定調停のざっとした流れです。
以上のように、特定調停は間に入る調整役が、司法書士→簡易裁判所の調停委員に代わったような制度なのです。
受任通知により請求がストップしたり、取引履歴が開示されたり、両者和解後に支払いが始まるというプロセスが似ていることからも分かると思います。
「じゃあわざわざ司法書士に任意整理を頼む必要がないのではないか」と思われる方がおられるでしょう。
それについては次回お話をしようと思います。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
任意整理ができない人とは。
司法書士事務所に債務整理を依頼しに来てくださる方の多くは、まず「任意整理は可能ですか?」「任意整理で解決できないでしょうか?」とご質問されます。
もし、任意整理での解決が可能な場合、自己破産・個人再生に比べてメリットが大きいため、多くの方が希望されます。
そこで、今回は「こんな場合は任意整理が難しい」という例を示し、任意整理を希望する方の助けになればと思います。参考になさってください。
・無職、無収入の方
まず、任意整理を行う場合、「継続的な収入」が必要となります。
この継続的な収入な収入とは、「固定給」である必要はありませんが、「入るか入らないか分からない」ものではいけません。
つまり、アルバイト・パート・派遣社員の方であれば大方問題なく、継続的な収入があることになります。
他にも、主婦(主夫)の方であれば、お小遣いも継続的な収入と考えることができます。
しかし、「手持ちの現金はある程度あるが、今後入ってくるかは分からない」状態の方には、任意整理が適さない場合が多いです。
最後に、この無職・無収入の状態は、現在そうであれば任意整理できないかというとそうではありません。
例えば、求職中の段階での相談、現在は休職中だが来月からは再開予定。等々、収入再開の見込みが立っていれば任意整理での解決が可能です。
・債務額が支払い可能額に比して多すぎる方
任意整理での債務整理を行う場合、借金の減額効果に関してはあまりないことが多いです。
というのは、任意整理のメリットは「将来利息のカット」の部分が多く、借金の元金が多い場合は、あまり状況が良くならない場合があるのです。
具体的には、借金総額が毎月の支払可能額の60倍以上であれば、任意整理の成功率は下がってしまいます。
逆に言うと、債務額が多くとも支払い可能額も多ければ任意整理が可能です。
この点については司法書士に相談していただいた方が早いので、一度無料相談にてご相談ください。
・借入の大部分が住宅ローンである方
これに関しては、債務整理ができないというよりも、してもあまり効果がない場合がある、という感じです。
これも先ほどの項目と被るのですが、任意整理の最大のメリットは将来利息のカットです。住宅ローンは利率が最近は特に低いため、経済的メリットがそれほど出ません。
デメリットとしては、担保を付けている債務を任意整理しても競売にかけられるリスクがあり、できないという点があります。
この双方から、住宅ローン自体は任意整理の対象から外すことになります。
よって、住宅ローン以外の債務を任意整理の対象にすることは可能なのですが、「住宅ローンの支払いがしんどい」方にとっては、任意整理で完全に解決することができないかもしれません。
以上が、任意整理をできない方の属性についてです。
ご自身に任意整理が可能であるかをすぐに知りたいという方は、電話・メールであればすぐにご対応いたします。
匿名でのご質問にもお答えしますので、お気軽にご相談ください。
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神戸市の成人式が。。
例年、ノエビアスタジアムで行われる神戸市の成人式ですが、今年はやはり延期になってしまったようです。
この情勢なので仕方ないと言えばそうなのかもしれませんが、やはり人生に一度の行事が延期になるのは心苦しいです。
延期と言えばいつかは行われるのかもしれませんが、いつになるのか全く読めない状況です。
振袖の用意、美容院の予約。特に女性の方は1年がかりでの用意だったと思います。
もう少し早く発表してくれれば、、と思われる方々も多いでしょうが、神戸市としてもできる限り開催しようと苦慮しての決断でしょう。
ぜひこの情勢が少しでも早く落ち着き、遅れながらでも成人式ができるように祈っております。
さて、この情勢ですので、成人式だけではなく様々な行事の日程も去年同様狂っていくのでしょう。
例えば、資格試験。
司法書士試験は、一発勝負の試験ということもあり、延期されてもあまり問題がないといえばそうかもしれません。
去年は、知り合いが受験していたこともあり、土地家屋調査士及び測量士試験の日程変更を注視しておりました。
例年、測量士補→土地家屋調査士の順で試験が行われます。
この2つの試験は関連しており、測量士補の合格により、土地家屋調査士試験の午前科目が免除となるのです。
そのため、一年で同時合格を目指す場合は、この順で試験が行われなければ非常に同時合格が難しくなるのです。
しかし、この試験。資格としては関連しているのですが、行なっている官公庁は異なるのです。
そのため、相互が連携し、順番を崩さないようにするということはありませんでした。
土地家屋調査士→測量士補の順番になってしまったのです。
去年、一発合格を目指した方はかなり苦労されたと思います。
しかし今年もこの状況ではどうなるか分かりません。
私も、業務範囲を広げるべく、資格の取得は考えております。
今後は、資格勉強の話もホームページに上げていこうかと思います。
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神戸市西区の大きな空き地。
神戸市西区、玉津インターから川側に大きな空き地があります。
神戸市西区役所からさらに南側に行った所です。
司法書士という職業柄ということもあるのか、なにか空き地ができると、誰が買ったのか、次は何ができるのかを調べてしまいます。
まず、ここは去年まで、快活クラブ、パチンコ屋さん、マクドナルド等があったところです。
私は実家が西明石ということもあり、ここには次何ができるのか気になっておりました。
先日、この辺りを通ったので、少し調べてみると、「株式会社LIXILビバ」が開発事業者となっていました。
さらに調べてみると、この株式会社LIXILビバという会社は、主に関東でビバホームというホームセンターを多数設置している会社のようです。
ということは、この神戸市西区にもビバホームが出来るのかもしれません。
ビバホームは関西にはあまり馴染みがないように思いますが、やはり兵庫県内には伊丹市に一つあるだけのようです。
ビバホームをさらに調べてみると、イオンなどとくっついて、複合施設のようになっているところがあったり、かなり大きな規模のものが多いようです。
この玉津の空き地もとても大きな面積があるので、ビバホームだけでなく、色々な施設が入ってくると面白いだろうなと楽しみになりました。
この、玉津〜王塚台の175号線沿いには、昔はイオンがあったのですが、今はケーズデンキに代わっています。
そのため何でも揃う商業施設がこの辺りに復活してくれるととても助かります。
気になる工事完了予定日は、2021年の年末のようです。
西明石から神戸の事務所へ車で行く場合は、よく玉津インターを利用するので、工事の動向を注目して見ていきたいと思います!!
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債務整理と過払い金-②
前回、過払い金とみなし弁済についてお話をしましたが、今回はその続きです。
司法書士として、過払い金返還請求業務自体はもうほとんどなくなってきていますが、やはり債務整理受任時にはよく質問を受けます。
前回と引き続き、今回の記事も参考になさってください。
前回、最後の所で、ご自身で請求なさる場合はみなし弁済の主張に対しては強気に対応してくださいとお伝えしましたが、その理由をお話します。
平成15年以降から、債務者側に有利な判例がどんどん出されてきたのがその理由となります。
代表的なものは、まず、平成16年2月。この判決により、みなし弁済が認められるための貸金業者側が交付する書面が厳格に審査されることが明らかになりました。
そして、平成17年7月。この判決は、債務者側からの取引履歴の開示請求に対して、貸金業者側には開示義務が生じることが示されました。
この二つにより、債務者側は貸金業者と戦える環境になったのです。
取引履歴を開示させ、制限利息内の利率にて計算し、貸金業者に請求をすることが多くの債務者において可能となったのです。
そして続く平成19年6月、平成20年1月の判決では、繰り返し借り入れと返済を繰り返す取引(いわゆるリボルビング)において、一度発生した過払い金は、続く借り入れ債務に充当されることが示されました。
これにより、さらに多くの債務者が過払い金返還請求を行うことが可能になりました。
また他にも、発生した過払い金に対して貸金業者側が利息を支払わなければならないことが示されたり、過払い金の消滅時効の進行が取引が終了した時から進行することが示され、どんどん債務者に有利な判決が集まっていきました。
これらの判決が、もし過払い金返還請求を自身で行う場合の武器となるものです。参考になさってください。
最後に、もしこういった事情があれば債務者にとって不利ということもお伝えします。
債務者にとって不利な代表的な状態は「取引分断」という状態です。
具体的には、リボルビング契約で「一旦完済している」状態のことを言います。
前述したように基本的には一旦完済しても一連の取引と扱います。
ただ、完済から数年経過後、新たに借り入れた場合。
完済後、カードや契約が変わった後、新たに借り入れを行ったなどの事情があれば債務者にとって不利になります。
よってそのような事情がある場合は司法書士等の専門家に依頼することをお勧めします。
このような場合では、貸金業者側も強気になり、交渉が長引くことが予想されるためです。
以上が過払い金返還請求をご自身で行う場合の交渉材用です。
もし、それ以前に「過払い金によって債務整理が楽にならないか調べたい」という方がおられれば、いつでもご連絡ください。
匿名の段階でも、各種ご質問についてはお答えをしております。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
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生活保護と債務整理
無料相談において、たまにあるものとして「生活保護受給中でも債務整理はできるんですか?」というケースがあります。
当職は、司法書士として法テラスにも登録しており、こういった相談はかなり多いです。
回答としては、債務整理は可能です。詳しくは、債務整理のケースごとにお話していきますので、生活保護受給中だが債務整理をしたいという方は参考になさってください。
まず、生活保護受給中の方が「自己破産」をする場合です。
これは基本的には問題なく可能です。
「自己破産にかけられるお金がない」と思われる方もおられると思いますが、法テラスを利用すれば、相談~申立書類作成まで法テラスの援助を受けることが可能です。
法テラスの基本ルールとしては、「法テラスは費用を立て替えてくれる」というものなのですが、生活保護受給中であれば、立替金の返還も免除されることになります。
つまり、費用負担なく多重債務状態を脱することができるのです。
このことから、生活保護受給中の方で債務整理が必要という方がおられれば、法テラスを利用しながら、自己破産によって解決を図るというのが当事務所の基本的な方針となります。
ただ、債務整理の代表的な手段である「任意整理」を希望される方も多いのが現状です。
これについてもお話をしていきます。
まず任意整理とは、司法書士が貸金業者と交渉して和解し、「継続的に返済していく」手段です。
つまり、継続的な収入があることが任意整理を行う上での条件となります。
そこで、生活保護費がこの継続的な収入にあたるのかが問題となります。
任意整理に利用できる継続的な収入には、お小遣い・バイト代・仕送り等々様々なものがこれにあたります。
この点では、生活保護はこれを満たします。
ただ、生活保護費を返済に回していいのかという問題があります。
生活保護費の使途については法律上の制限もないため、生活保護費を任意整理の返済に回しても問題がありません。
しかし、法律上問題がないことと生活保護費が打ち切られないことは別の話です。
任意整理を行うために生活保護費を返済に回した結果、生活保護を打ち切られたとなると正直、何をしているのか分かりません。
債務者の生活再建を目指すのが司法書士としての仕事であることを考えると、生活保護受給中の方を任意整理に誘導するのは適切ではないことが多いです。
よって、当事務所でも生活保護受給中の方については自己破産を中心に面談を進めていきます。
では、生活保護受給中の方が任意整理を絶対できないかというとそうではありません。
例えば、当事務所では「親族・家族から返済への援助を受けられる」等の特別な理由がある場合は任意整理を受任する場合があります。
任意整理に関してはよほど特別な理由がある場合でなければ、生活保護受給中の方は利用しない方が無難です。
当事務所では、法テラスにも登録しており、生活保護受給中の方等収入に不安がある方の債務整理であっても積極的に受任しています。
まずは無料相談を利用し、あなたに合った方法は何なのかをお問い合わせください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
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債務整理と過払い金-①
債務整理、特に任意整理を依頼してくださるお客様の多くは、「過払い金」についても関心があります。
私も、司法書士として債務整理と並行して過払い金返金業務を行っていますが、債務整理の受任時に過払い金の発生有無について質問を受けるというパターンがよくありました。
最近は減ったとはいえ、テレビのコマーシャルであったり、ネット・ラジオ等ではまだまだ過払い金に関する情報が多くあります。
理屈上、過払い金はいつかはなくなるものですが、現在であれば発生している可能性はあります。
そこで、今回から過払い金に関しての基礎知識をいくつかご紹介していきたいと思います。
もし、ご自身に過払い金が発生しているかを調べたい方は参考になさってください。
まず、これまでの記事でも紹介してきましたが、債務整理若しくは過払い金返還請求の受任時、最初に行うことは「債権調査・引き直し計算」です。
これにより、これまでのキャッシング取引で、利息制限法の規定を超える利息の支払いがあったかどうかを調べることができます。
そして、制限利息を超える返済があった場合、制限利息内の返済であった場合と比較し、払いすぎた金額を貸金業者に請求を求めるのです。
ただ、これは理屈上は返金が確実な権利であり、究極はご自身で返還請求を行うことも可能です。(実際そうされた方もおられると思います。)
しかし、貸金業者は貸金・過払いのプロであり、様々な理屈を用いて全額の返還を渋ります。
その中でも貸金業者が用いる代表的な理論が「みなし弁済」と呼ばれる理論です。
このみなし弁済とは、簡単に言うと、「利息制限法を超える貸付ではあるが、債務者側も分かって返済しているから、違法ではない」という貸金業者側に有利な主張です。
この理屈が簡単に認められると、利息制限法の意味がありません。
当然、裁判例でもほとんど認められることはないのです。
しかし、貸金業者との交渉をご自身で行った場合、裁判例・取引履歴から見る和解の相場等を分かっていないため、交渉時にかなり不利な立場になります。
もし、ご自身で請求された場合、貸金業者側からみなし弁済の話が出た場合は、以下の点を参考になさってください。
・契約時に貸金業法17条の要件を満たす書面の交付を受けていること。
・弁済時に、同18条の要件を満たす書面を直ちに交付されていること。
・債務者(あなた)が約定金利による利息を利息との認識で支払っていたこと。
・債務者(あなた)が約定金利による利息を自らの意思で任意に履行していたこと。
最初の二つは難しいかもしれませんが、要は、「自分に課せられている利息が違法なものと知りながら任意に弁済している」状態を求めているのです。
聞いて分かるかもしれませんが、そんなことはほぼあり得ません。
つまり貸金業者側のみなし弁済に関する主張は無視してもいいのです。
貸金業者側は、これらの理屈を持ち出しながら、過払金全額の7割であったり、6割での返金で済まそうとしてきます。
是非こういった方は全額の返金を目指して強気で交渉なさってください。
今回は、ここまでにし、みなし弁済については次回も少しお話しようと思います。
当事務所では、債務整理の受任はもちろん、過払い金返還請求の知識も豊富です。
もし過払い金が発生していれば、債務整理が不要になる場合もありますので、お気軽にご相談ください。
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単身者の債務整理について
現在、多かれ少なかれ借金・借入がある2人以上の世帯の割合は約4割と言われています。
単身世帯ではその約半数である20%ぐらいと言われています。
2人以上の世帯では、住宅ローンが発生する可能性が高くなるためにこの割合となっているのでしょう。
借金の額についても、単身世帯の借金有り世帯の平均額は350万円程度であるのに対し、2人以上世帯では1500万円もの借金額が平均値となっております。
額・割合共に2人以上世帯の方が高くなっているのが分かると思います。
ただ、これらのデータから2人以上世帯の方が債務整理が必要かというとそうでもありません。
というのは、住宅ローンが絡んだ借金の場合は、消費者金融での借入に比べて金利が少なく、ほぼ全ての場合は担保が付けられており、借金の額と同じぐらいの価値があるマイホームを購入しているため、借金の額=家計での純負債額とはならないからです。
しかし、消費者金融での借入の場合は、担保という考え方がないため、借金の額=純負債に近づいてしまうのです。
こうなると、最初のデータも意味が変わってきます。
基本的には、家計での純負債が多くなればなるほど家計は逼迫し、債務整理が必要となります。
なぜかというと、仮に借金が300万円あるが預貯金が150万円ある方と、借金は120万円だが貯金が全くないという方であれば後者の方の方が債務整理が必要と言えるからです。
また、日々かかる生活費等も2人以上世帯の方が一人当たりの費用という面では安くすることが可能です。(お子さんがいらっしゃる場合は、そうとも言えませんが)
その点、単身世帯は確かに、借金をしている方の割合も借金の額も少ないかもしれませんが、なかなか家計の支出を減らすところで苦労したり、体調面等の問題で働けなくなると一気に家計が厳しくなったりと早めの債務整理が必要と言えるのです。
「自分一人だから最悪何とでもなる」「今は何とかなってるので問題ない」このように考えられている方は多いと思いますが、これまで説明したように、一気に状況が悪くなる可能性があるのが単身世帯の怖い所なのです。
特に単身世帯の方は「何とかなっている間」に司法書士への相談をおすすめします。
他にも、配偶者がいらっしゃる方で、専業主婦・専業主夫の方も注意が必要です。
こういった方々も、基本的には収入がお小遣いもしくはパートでの収入に限られると思います。
この場合も、収入の多くが借金返済という状況に陥ってしまうと、一気に状況が悪化することが考えられます。
そしてこの場合、配偶者・家族にバレることを恐れるかもしれませんが、バレる可能性は状況が悪化するとどんどん高くなります。
理由は、金融機関等からの督促が自宅に届く回数が純粋に増加するからです。
そういった状況になる前に、司法書士に相談しできる限り隠密に債務整理をしてみましょう。
今回は、債務整理が必要なタイミングについて、単身世帯と2人以上世帯で分けてお話をしました。
債務の状況的には単身世帯の方が良いことが多いですが、状況の悪化スピードは単身世帯の方が早いです。
是非ご自身で解決できている間に司法書士にご相談ください。
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債権調査と引き直し計算
司法書士が行う債務整理(主に任意整理)の手続きの中で、最初に行うのは「債権調査」です。
今回は、この債権調査を丁寧に行う司法書士が依頼者にどんなメリットをもたらすのかをご説明いたします。
この債権調査、受任通知を発送してから、1、2か月程度で完了するのですが、それだけ時間をかけるのには理由があります。
債務整理の受任時面談の際、請求書等の債務が分かる資料を持参していただくのですが、それで単純な債務額だけは把握することができます。
ただ、この請求書だけでは情報が不十分なのです。
例えば、取引期間が非常に長い場合には取引の初期では利息が法定利息を超えていることがあります。
この部分は俗にグレーゾーン金利と呼ばれていますが、この違法金利が発生していると、現在の債務をそのまま支払う必要がなくなるのです。
なぜかというと、このグレーゾーン金利の部分は通常支払わなくていい部分、つまり過払い状態になっているからです。
よってこの部分は払いすぎなので、現在の債務と相殺することができるのです。(仮に払い過ぎ部分の金額が現在の債務総額を超えていれば過払い金請求も可能です。)
これらの一連の計算を「引き直し計算」と言います。
この引き直し計算を行うためには、現在の債務額だけでなく取引開始時からの履歴が必要なのです。
他にも、取引履歴の開示で分かることがあるのです。
それは、消滅時効にかかっているかどうかです。
例えば、「請求書は来ているが、最後に返済をしたのが5年以上前である」という場合。
この場合、消滅時効を援用することで、弁済義務から免れることが可能です。
この消滅時効の援用に関しても、貸金業者からの請求書だけでは情報不足であり、分からないことが多いです。
以上のように、引き直し計算・消滅時効の援用等、債務者にとって有利な情報を集めることができるのが「債権調査」の役割なのです。
また、このような法的なメリットだけではなく、他にも債権調査を丁寧にすることのメリットがあります。
それは、支払い開始までの時間稼ぎができることです。
通常、司法書士事務所に債務整理を依頼に訪れる方は、生活がひっ迫しています。
そんな中、受任即弁済開始となってしまうと、例え無理のない弁済計画を立ててるとはいえ、最初の弁済がかなり厳しくなることが予想されます。
そこでこの債権調査の期間が力を発揮するのです。
例えば、月々返済が5万円と計画を立てたとすると、債権調査の間に5~10万円余裕ができるのです。
この初期期間での貯金は任意整理の成功率をぐっと高めます。
これが債権調査のもう一つのメリットです。
今回説明したのは、債権調査を丁寧に行う司法書士に依頼するメリットについてです。
債務整理を依頼する司法書士を決めかねている方は、債務整理の手続き費用だけではなく、生活再建の成功率を意識している司法書士を選んでください。
当事務所では、債権調査を徹底して行い、依頼者の負担が一番少なくなるように手続きプランをご提案いたします。
まずは、無料相談であなたのお悩みを打ち明けてください。
年末年始もできる限りご対応いたします。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
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年末年始に債務整理を
例年、年末にバタバタと司法書士事務所に入ってくる業務と言えば、「相続登記」「不動産決済」等の業務が多いのですが、債務整理を年末に急ぎで、という方は案外多くありません。
当然、年末は忙しいという理由もあるかもしれませんが、年末年始は貸金業者・消費者金融の業務も忙しいのか、督促の電話や書類が来ないことが多いのも理由かもしれません。
ただ、当然、督促が来ないだけで借金が無くなったわけではありません。
年が明け、債権者の業務が始まると、いつものように督促状が家に届く生活が戻ってきます。
そこで、年内に債務整理を司法書士へ依頼するメリットが出てきます。
司法書士に債務整理を依頼すれば、受任通知を即日発送し、債権者からの督促をストップすることができます。
つまり、年内に司法書士に依頼さえすれば、年明けに督促が来て、新年早々辛い気持ちになることを避けることができます。
「でもやっぱり年末は忙しい」という方もおられるかもしれません。
しかし、事前に電話等である程度の情報を共有しておけば、当日の面談も1時間以内で終わることが可能です。
債務整理が必要な方は、待っていても債務整理が不要になることはありません。いづれは依頼しないといけないのです。
少しでも早く、不安のない生活に戻るためにも年末で忙しい中でも、司法書士に相談をしてみましょう。
また、年末年始に司法書士に依頼するメリットは他にもあります。
それは、年末年始がやはりお金の出入りが激しい時期であるからです。
賞与・ボーナスがある方は、これを債務整理に一部回すことで任意整理の際に有利な条件で和解を締結することができます。
逆に出費についても、債務整理を依頼し、家計簿をつけることにより、不要な出費を抑えることもできます。
このため、年末年始の債務整理・任意整理では、思ったよりも早くカードに頼らない生活に戻ることもできたりします。
クレジットカード、リボ払い、カードローンに頼らない生活に戻るためには「入ってくるお金が多い時期に、出費を抑える」ことが大切です。
その時期がまさに年末年始なのです。
年末年始にすっきりしたいという気持ち的な面、お金の出入りが激しい時期に財布を閉められるという面。どちらもこの時期だからこそのメリットとなります。
是非何とか時間を作り、司法書士に依頼してみましょう。
当事務所は、年末年始は12月28~1月3日までお休みですが、ご予約があれば、大晦日、元日であってもご対応いたします。もちろん時間外の報酬などもいただきません。通常料金でご対応します。
電話、メールでの相談については、営業時間外・休日であっても対応しますので、お気軽にご相談ください。
ただ、年末年始休業中の出張相談は、基本的に対応地域内にしたいと思います。
神戸市・明石市・西宮などが対応地域ですので、ホームページをご覧の上、出張相談を申し込んでいただければと思います。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
