神戸などの都市部では、個人の方でもいくつかの金融機関に通帳を持っているということが多いのではないでしょうか。
いくつもの金融機関に口座があるという方が亡くなった場合、全ての金融機関で一つずつ相続手続きをしなければなりません。
これに加えて、投資信託・株式・不動産等々様々な財産がある場合もあります。
それらを全て一つ一つ処理していかないといけないのです。
この相続手続き、1日で何か所も回れるとは限らず、特に現在の時世だと対応してくれる人数も減らしていたり、予約しないと金融機関に行けなかったりとかなり時間がかかるのです。
さらに、訪れるべき金融機関や法務局、市役所などの役所は平日のデイタイムにしか営業をしていません。
平日にお休みがある人なら問題ないかもしれませんが、それでも数週間~数か月の時間がかかってしまいます。
これは相続人にとっては大きな負担となります。
そこで、司法書士に依頼することをおすすめ・・・したいところですが、今回は、費用を掛けずに自分で遺産承継・相続手続きをしたい方へアドバイスをします。
遺産承継・相続登記の手続き、最初に行うことは戸籍謄本等の収集です。
これについては、私のホームページを参考にしていただければどうすればいいのか分かると思いますが、問題は何通ずつ取るのかということです。
最初に挙げたような相続手続きを時短で行う場合、各金融機関に同時で手続きする必要があります。
ただ、戸籍謄本関係は金融機関に出して原本還付を受けるまでにタイムラグがあります。
これを防ぐためには、金融機関の数だけ戸籍謄本を取ればいい。ということになりますが、戸籍もタダではありません。
まだ生きている戸籍謄本であれば450円、既に除籍となっていたり、改製になっている戸籍であれば750円の費用がかかります。
そして転籍を何度もしている方、結婚を何度かしている方はその都度戸籍が作られているため、費用はどんどんかさんでいきます。
そんな戸籍を金融機関の数だけ取得するのは現実的ではないでしょう。
そんな時に利用していただきたいのは、法務局の「法定相続証明情報」です。
これは、収集した戸籍謄本関係と相続関係図を提出することで、法定相続人が図の通りで間違いないことを法務局が証明してくれるものです。
この証明書、法務局で使えるのはもちろん、多くの金融機関でも利用することができます。
この証明書を提出することで戸籍の束を提出する必要がなくなるのです。
証明書を何枚も発行することも可能なので、これさえあれば各金融機関に対して同時に手続きが可能です。
さらにさらに金融機関での戸籍のチェック時間も減らせるため手続き自体も早くなります。
是非こういった証明書を利用してスムーズに相続手続きをしてみましょう。
もちろん、どうしても平日には動けない、何度も金融機関に通うのは負担が大きいという方は当事務所までご連絡ください。
当事務所は必ず司法書士である私が面談から承継完了まで業務を行います。
神戸市以外の金融機関があるという方も大歓迎です。まずは無料相談をご利用ください。