先日、相続登記の義務化についてのお話をさせていただきました。
今回は、法改正が実際になされた後の司法書士と相続登記の関りを予想していこうと思います。
現在、司法書士が相続登記を受任する流れは大きくは3つではないかと思います。
一つ目は、不動産業者さんからの紹介という経路です。
これは、不動産業者さんが購入したい不動産があった場合でその不動産に相続登記が必要となれば、司法書士に紹介が来るという流れです。
その場合、司法書士は売買契約の窓口となる相続人さんと打ちあわせをし、相続登記を進めていくことになります。
当然ですが、この経路の対象不動産は、購入したい人がいるような不動産であり、放っておいても誰かが手を付けるような不動産です。
二つ目は、税理士さんからの紹介です。
税理士さんは、相続税の申告の際、相続財産の中に不動産がある場合に司法書士へ紹介があります。
この場合、全ての不動産がそうではありませんが、相続税の申告が必要な財産額ですので、不動産の価値としても高い場合が多いです。
つまり、これも不動産業者さんからの紹介と同じく、誰かがいずれ手を付けるような価値の高い不動産であることが多いです。
最後は、個人のお客様からの直接受任です。
メール、電話などでの無料相談から受任となることが多いです。
対象の不動産は多種多様であり、処分方法が中々難しい不動産であることも多いです。
以上が、現状の法制度下での司法書士の相続登記の主な受任方法です。
しかし、相続登記が義務化されればこれら以外の経路も増えてくるのではないかと思います。
相続登記が義務化されるということは、「亡くなった人の相続人がしなくてはならない手続きが増える」ことを意味します。
つまり、人の死に多く関わる業種からの紹介・連携が増えてくる可能性があるということです。
例えば、病院で患者さんが亡くなった場合、各種手続きの説明と一緒に相続手続きの案内がなされるようになるかもしれません。
例えば、市役所等の役所へ年金・保険等の手続きをした場合、同時に相続登記を促されるようになるかもしれません。
例えば、葬儀屋さんで葬儀の際に、相続登記をしてくれる司法書士を紹介される時代が来るかもしれません。
このように、相続登記の受任経路が増えていくと思います。
同時に、個人のお客様からの直接受任も増えてくるはずなので、ホームページでの情報開示にも力を入れていき、個人のお客様のサポートもこれまで以上にしていこうと思います。
当事務所では、多様な業界の方々と連携しながら、相続・後見・遺言等々の業務に力を入れています。
個人の方だけではなく、連携・提携の話がしたいという方がおられれば当事務所にご一報ください。