債務整理を司法書士に依頼することを検討される場合、やはり現在使っているクレジットカードが使えなくなることを気になさるのではないでしょうか。
まず結論から言うと、任意整理にせよ自己破産にせよ、クレジットカードは基本的に使えなくなるとお考えください。
任意整理の場合は、介入するカード業者を選択できるため、介入しなかったカードについては使用を継続することができますが、業者が取引中に審査を行った場合は使用がストップすることもあり得ます。
つまり、クレジットカードを使える状態にしたまま債務整理を行うことについては、できない。若しくはできなくなる可能性が高いということです。
ただ、昨今はネットショッピング、ネット決済であったり公共料金の支払い等々、クレジットカードが必須になっています。
では、債務整理を行ってしまうとネット決済等ができなくなるかというとそういう訳でもありません。
そこで今回は、債務整理を依頼した場合のクレジットカードの代替案についてお話をしていきます。
1.デビットカード
デビットカードとは、決済と同時に銀行口座からお金が引き落とされるカードのことです。クレジットカードと違い、現在口座に入っている額以上の決済はできないため、金融機関の与信審査が不要です。分割払い・リボ払いできないというデメリットはあるものの、この点も債務整理中の方にとってはメリットになります。また、ネット決済にも対応しているものが多く、生活の不便さをなくすことができます。デビットカードは、クレジットカードに頼らない生活に向けての大きな味方になることでしょう。
2.プリペイドカード
あらかじめ必要な金額のカードを購入する若しくは、必要な金額をカードにチャージすることで利用するカードです。代表的なものとしては、nanacoカード、WAON、ICOCAなどがこれに当たります。Mastercard、JCB等のブランドがついたものであれば、ネット決済にも利用できます。これもリボ払い・分割払いはできませんが、クレジットカードに頼らないためにはこのカードも大きな味方となりません。
3.家族カード
最後にご紹介するのは、家族カードです。これは例えば、債務整理に介入したのが奥さん、そして旦那さんが主契約者になっているカードで、家族カードを発行している場合はこの家族カードは債務整理の影響を受けません。しかし、大きな危険を含んでいるのもこの家族カードです。というのは、家族カードは「自分名義でないクレジットカード」なのです。分割払いもリボ払いもできます。つまり、自分のカードを使えない代わりに、家族カードを使ってしまうと、家計全体を破綻させてしまうこともあり得るのです。家族カードの扱いについては注意してください。
以上が債務整理を司法書士に依頼した場合、クレジットカードが止まった後の代替案です。
特に、デビットカード・プリペイドカードを上手く使えれば、生活の不便さなくクレジットカードを脱却した生活を手に入れられます。
債務整理を依頼した後の生活に不安があるという方も是非お声掛けください。
当事務所では、必ず司法書士が相談にご対応いたします。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
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