時効の更新と援用について

前々回、債務整理における消滅時効について、改正後の民法も交えてお話をしてきました。

貸金業者への最後の返済から、5年が経過していると消滅時効の援用が可能であることが分かっていただけたかと思います。

さて、この消滅時効ですが、当然、貸金業者側としては時効の援用をされるのは防ぎたいです。

そこで今回は、貸金業者側の防御策をお話していきます。

 

消滅時効の援用には、5年が必要ですが、この5年の計算を防ぐ方法があります。

例えば、「裁判上で請求を行うこと」、「差押えなどの強制執行を行うこと」等が挙げられます。

これらはどれも裁判所を通した手続きであり、時効の計算がストップするのは分かりやすいかもしれません。

しかし、裁判上での手続き以外にも時効をの計算をやり直す方法があるのです。

これを消滅時効の更新と言います。(旧法での時効の中断)

代表的な方法は「債務者側からの債務の承認」です。

具体的には、「和解を締結する」「債務の一部を弁済」すること等がこれに当たります。

「時効にが完成してるのに(完成しそうなのに)そんなことするわけない」とお考えの方もおられるでしょう。

ただ、貸金業者側はプロです。言葉巧みに和解を迫ったり、極めて少ない額の返済だけを求めることにより、時効の完成を防ごうとするのです。

実際、特に昔はこのような貸金業者により時効が完成しているのに、債務を弁済してしまったという債務者もおられたのです。

ただ、プロである貸金業者と素人である債務者は持っている情報の量も同じではありません。

そこで、先ほどのようなケースで貸金業者に言いくるめられ、一部の債務を弁済してしまったという場合は時効が更新しない(中断しない)という判例も多く出されています。

この辺りは債務者側にとって有利な情報として覚えておいても良いかもしれません。

司法書士を始めとする専門家はこういった情報も多くインプットしています。

司法書士へ債務整理あるいは消滅時効の援用について依頼する時は、知らずに返済してしまった、先方に言われるがまま和解をしてしまった等々、債務について疑問がある場合はきちんと質問をするようにしましょう。

 

当事務所は、単純な任意整理・自己破産というケースはもちろん、消滅時効の援用可能性なども探りながら、できる限り依頼者の負担を減らすべく方針をご提案いたします。

少しでも早く家計を立て直し、生活再建をしたいという方は是非ご連絡ください。相談の結果、依頼に至らなければ一切費用はいただきません。

多重債務問題は待っていても解決しません、一日でも早く専門家へ相談しましょう。

 

 

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