債務整理の代表的な手続きと言えば、任意整理です。
私は、司法書士登録をしてからずっと神戸市にて業務を行っております。
神戸市は北にも東西にも大きく、様々な地域の方がおられますが、どの地域の方であってもやはり任意整理での解決が一番多いです。
というのは、基本的に、債務整理の依頼にいらした方には任意整理での解決が可能かを検討するのです。
任意整理が可能な場合、裁判所での手続きが不要である、住宅ローンであったり保証人がいる債務を手続きから除外することができる、手続き費用が安いなどなど、様々なメリットがあります。
しかし、当然全ての方が任意整理により債務整理を行うことができるかというとそうではありません。
今回は、具体的に任意整理での解決が難しいケースについてお話をします。
・安定収入がない場合
任意整理での解決を目指す場合、将来利息、場合によっては既発生利息をカットし、その後、「分割払い」をすることで債務整理を行います。
分割払いとは読んで字のごとく、毎月決まった額を返済していくのです。
つまり、毎月安定した収入がない場合はそもそも任意整理のための和解案を示すことすらできないのです。
しかし、この毎月の安定収入が必ずしも給料である必要はありません。
例えば、ご結婚されている方であれば毎月のお小遣いであったり、年金受給者の方であれば年金なども安定収入として任意整理を行うことが可能です。
毎月必ず決まった額が入る必要もないので(最低これぐらいの額という目安は必要です)、バイトや派遣社員の方であっても任意整理を行うことが可能です。
逆に、今はある程度まとまったお金があるが、無職であり収入源がないという方は任意整理が難しいです。(バイトを探している最中という場合は任意整理が利用できる可能性ありです。)
・一度も返済をしていない、取引期間が極端に短い。
これもたまにあるのですが、「任意整理をするから、今のうちにカードを申し込んで借りれるだけ借りる」という方がおられます。
任意整理とは、和解をし、分割払いの約束をする代わりにこれからの利息をカットしてもらう制度です。
にも関わらず、任意整理前提で借り入れを行い、すぐに和解交渉をするということはあまりにも不誠実です。
よって、こういった方も任意整理での解決ができません。(全社できなくなるわけではなく、こういった動きをした業者のみ和解ができなくなります。)
・5年(60回)で分割払いをしても、債務がなくならない。
これについては、「任意整理ができない」というよりも「任意整理の成功率が下がる」というレベルのお話です。
基本的には、60回以上の分割払いが必要となる場合は、自己破産・個人再生などの裁判所を通した手続きを検討することになります。
当然、「60回では払えないが、破産できない理由がある」という方もおられますので、その場合は依頼した司法書士の力量次第となります。
以上が、任意整理での解決が難しいケースの代表例となります。
もし、「任意整理で債務整理をしたいが、自分は可能なのかな」とお悩みになっている方は参考になさってください。
私は、神戸市中央区に事務所を置いている司法書士ですが、神戸市外の方、他府県の方であっても無料相談を行っております。
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