債務整理を司法書士に依頼する債務者の方の多くが「業者からの督促が家に来るのが嫌だ」という悩みを持っているようです。
特に、一人暮らしではなく、結婚していたり、同棲中、実家暮らしといった環境の方がこの悩みを持っています。
通常、アコムやアイフルなどの貸金業者から何度も書類が届くことはなく、こういった業者からの書面が何度も家に届いてしまうと、家族に勘づかれてしまいます。
HP内でご説明していますが、司法書士等の専門家に債務整理を依頼すれば、業者からの連絡がお客様に直接行くことはなくなります。
そしてこの業者からの督促が止まっている間に債務整理の方針を最終決定していくのです。
「でも、そもそも業者に支払うお金がないのに、司法書士報酬なんて払えない」とお考えの方もおられると思います。
そこで、本日は、司法書士に債務整理を依頼した後、業者への交渉開始までの流れをご説明したいと思います。
もし、「自宅への督促を止めたいが、支払う報酬がない」という方は参考になさってください。
例えば、事務所に来所していただき、債務整理の依頼をした場合、司法書士は当日中に「受任通知」を各業者に送ります。
この受任通知とは、これからは債務者に代わって司法書士が手続きを行うことを通知する書面です。
この通知が業者に届くことにより、以降の督促・債権者からの連絡は司法書士事務所に対してされることになります。
また、受任通知の主な役割にはもう一つあり、それは「債権額を開示」してもらうことです。
借金の返済が滞ってしまっている方は、ご自身の大まかな債務額は把握しているものの、遅延損害金・経過利息を含めた正確な債務額を把握していないということも多いです。
正確な債務額が分からなければ、任意整理で解決可能なのか、破産するしかないのか、方針を決めることができません。
よって、この債権額の開示は大きな役割があるのです。ただ、この債権額の開示にはかなりの時間がかかります。
業者によって対応はまちまちですが、数か月の期間がかかることもあります。しかし、実はこのタイムラグは債務者にとってはメリットでもあります。
この債権額開示までの期間は、債権者からの取り立てがストップするのです。つまり、この数か月は貸金業者への支払いをしなくてもいいのです。
債権額の開示~債務整理の方針決定までの数か月間、これまで業者に支払っていたお金が家計から浮くことになるのです。
では、この浮いたお金をどうするのかというと、これが司法書士への報酬ということになります。(多くの場合は、報酬を払っても余りが出るため、残金は各業者への返済頭金に充てたりします。)
私の事務所だけではなく、任意整理を行っているほぼ全ての事務所で、報酬は業者の数により決定します。
「HPで報酬を計算すると、10万円近くになってしまった。これでは払える訳がない。」と思った方もおられるでしょう。
しかし、業者への支払いがストップしている期間でほぼ全ての方は司法書士報酬を支払うことが可能です。
もし、報酬が払えないので依頼ができないと思っている方がおられたら、是非一度ご連絡ください。
当事務所では、この支払い停止期間での分割払いにも対応しているため、無理のない生活再建案を提示できます。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
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