神戸市の地価と司法書士報酬

4月に入り、固定資産税の対象年度が切り替わりました。

司法書士事務所であったり、不動産業者の方などの不動産の取引に関わる業種はミスがよく起こる時期です。

特に固定資産税などのミスはお金の問題に直結するため、慎重にしなければいけません。

私たちのような司法書士は、固定資産税の変化により、法務局に収める登録免許税が変化します。

基本的には一年度程度では大きな変化はなく、神戸市の場合は僅かに下がっているところが多いため、多くなミスにはあまりなりません。

というのは、お客様に直前で見積もり変更をする場合、費用が減少するときは喜ばれます。(当然ですが)

そのため、基本的には新たな年度の評価証明書を見ても慌てずに、見積もり変更がまだ可能かを確認します。

しかし、最近あった取引では何故か評価額が1.4倍程度まで上昇していました。

理由を調べようと思いましたが、そんな暇はありません。

すぐに不動産業者に連絡し、見積もり変更をしました。

幸い取引日前日ではなかったため、見積書の変更ができましたが、できない場合はこちらの報酬を減らし調整するほかありませんでした。

何とか変更ができて本当に良かったです。

 

さて、司法書士の見積書には「報酬」と「実費」の部分があります。

そして、この実費が占める割合がとても高いのが司法書士費用のつらい所です。

例えば、所有権移転及び抵当権設定の場合、司法書士報酬が8万円だったとしましょう。

実費の中で占める割合が一番高いのは「登録免許税」です。

土地の売買であれば、評価額の1000分の15。建物であれば1000分の20が登録免許税となります。

そして抵当権設定の場合は債権額の1000分の4が登録免許税になるのです。

仮に土地の代金2000万円、2000万円の担保を付ける場合。

38万円もの登録免許税がかかる計算です。

よって報酬と合わせて46万円の司法書士費用がかかります。

・・・高く感じますよね。

そのため、関西人特有の「先生、端数の6万まけて」みたいな方がおられた場合。

免許税は減らせないため、私の報酬から引くしかありません。

そうなると、6万円も減らせるわけがない。

ということになるのです。

つまり、司法書士費用の多くは司法書士が調整できる部分ではないのです。

もし、マイホームを購入等された場合、司法書士費用の「報酬」部分だけで他の事務所と比べてみてください。

費用全体ではどうしても高く感じてしまうのは当然なのです。

 

っと、司法書士費用についての話が長くなりましたが、今回気になったのは異常な地価の変化です。

この辺りは時間があれば調べてみたいと思います。

 

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