神戸の司法書士事務所にもいくつかの種類があります。
不動産登記を中心に、不動産取引に力を入れる事務所。
税理士さんなどの士業と協力し、会社・法人登記が得意な事務所。
そして、私のように成年後見であったり、債務整理なども幅広く行なっていく事務所などがあります。
このような事務所形態が多いのですが、「裁判所提出書類の作成」という業務も司法書士にはあり、司法書士の歴史を見ていくと実はこの業務が元々の業務であったりもします。
ただ、私が知る限りですが、この裁判所提出書類の作成に特化した事務所はあまりありません。
司法書士の本来業務ということもあり、この裁判所提出書類の作成業務を能力的にできない司法書士はいません。
にも関わらず、事務所としてはあまりやりたくないという司法書士は多くいるのです。
その理由は、「慣れていないから」「調べないとできないから」という理由がほとんどです。
やはり、よくやっている業務を流れるように行う方が効率が上がるので、ある意味仕方がないのかなと思います。
そこで、裁判所提出書類の作成は私の事務所のように、日頃からその業務を行なっている司法書士に依頼しましょう。
さて、導入が長くなりすぎました。
私の事務所は、相続放棄の申述書作成を多く行なっているのですが、最近それに付随する業務も受任しました。
具体的には、「相続放棄の有無に関する照会」というものです。
これは、ある相続人が相続放棄をしたかどうかを確かめるための制度です。
この照会制度はあまり利用する場面が多くありません。
その理由は、基本的には他の相続人が相続放棄をしたかどうかを知るメリットが多くない。
メリットがあったとしても、同じ親族内であれば直接聞けば済む。
といった理由があります。
では、なぜ今回この制度の利用をしたかというと、ある相続人が相続放棄していれば、自分が相続人となり、相続放棄をしたい。
ただ、その相続人の連絡先が分からず、自分が相続人になっているのかすら分からない。
というケースでした。
相続放棄は、「自分が相続人になっていることを知ってから」3ヶ月以内にしなければなりません。
当然、相続人となっているか分からない今回のようなケースでは3ヶ月は進行しないのですが、法的には不安定な立場が続きます。
そこで、先順位の相続人が相続放棄しているかをこちらから積極的に調べて、スッキリしようという流れになったのです。
このように、様々な業務を行なっているからこそのご提案ができます。
とりあえずどこに相談すべきか分からないという方は是非、当事務所までご連絡ください。