警察の不祥事から考えること

以前、教員によるわいせつ行為などの抑止力となるための制度として、懲戒事由によっては官報に掲載される制度をお話ししました。

やはり、刑罰を重くしたりするだけではこういった犯罪は中々無くならないので、せめて再度の同じ立場に就くことを防ぐという方法が取られたのかもしれません。

さて、昨今では教員だけではなく、警官や警察関係者によるわいせつ事件も多く起こっています。

ここ神戸でも、交番内で性行為を行った警官がいたとのニュースがありました。

幸い、第三者に被害を与えるものではありませんでしたが、やはり閉鎖的で何が起こっているか分からないという印象を周囲に与えてしまうことは避けられないでしょう。

今回のようなケースでは、官報に掲載して、、というような形での制裁は適さないですが、警察関係者の不祥事もある条件下では官報などに掲載していくという流れになるかもしれませんね。

どうしても、行政や役所関係の職員は周りから厳しい目で見られます。

役所内部での処分は、ほぼ間違いなく軽すぎると周りから評価されてしまいます。

一般の役所の職員さんならまだしも、強い権力を持った警察関係者の不正行為はやはり社会的にも監査されるべきでしょう。

 

さて、どんな組織にも内部的な懲戒はありますが、司法書士にも懲戒は存在します。

司法書士に登録していれば、毎月、月報司法書士というものが手に入り、これにはその月周辺の懲戒事例が書かれています。

ほとんどの事例は、そりゃダメだろと明らかに悪意あるものです。

ただ、一部は、少し可哀想だと感じてしまうものもあります。

しかし、この懲戒事例に、可哀想なんてものは本来はなく、当然の懲戒であるべきなのです。

この行為を行った結果懲戒になった。

こういった懲戒事例に目を通しておくことで、自分の中の自分ルールが偏りすぎることを防げます。

少し可哀想だと感じた自分は、同じことを行う可能性があるのです。

自分はこういう状況になっても、こうはならないようにしようと、反面教師的に懲戒事例を毎月利用しています。

話が逸れましたが、教員のわいせつ事件の官報掲載制度などには、ただ、わいせつ教師を晒し上げるという役目ではなく、是非今いる教員・これから教師を目指す方に目を通してほしいという希望もあるはずです。

今回、警察関係者も同じようになると予想しましたが、これは公務員だけに当てはまることでは当然ありません。

自分の組織内、同じ職業での懲戒事例をゴシップのように聞くだけではなく、少しでも自分のために利用していきたいですね。

 

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