改正相続法について①~配偶者居住権~

平成30年に成立し、段階的に施行がされている改正相続法ですが、この4月より配偶者居住権というものが認められることとなりました。

この配偶者居住権とは、夫若しくは妻に先立たれた生存配偶者が「わが家」に住み続けることができるための権利です。

今回の改正では、終身もしくは一定期間居住するための配偶者居住権と、遺産分割協議がまとまるまでの配偶者短期居住権の二つが認められました。その中で今回は、大きな改正となった通常の配偶者居住権についてお話していきます。

現在、相続が発生した多くの場合で、持ち家は夫婦どちらかの単独所有となっていることが多いです。そして、単独所有者が遺言を遺さずに死亡した場合、当然ですが持ち家は相続財産となります。

相続財産が持ち家だけではなく、多額の預金がある場合は問題にはならないかもしれませんが、相続財産の中で一番財産価値のあるものが持ち家というケースは少なくありません。

そうなると、相続人間で持ち家をどのように相続し、処分していくかは当然大きな問題となります。

従来の民法上では、生存配偶者がわが家に住み続けるためには、自分自身で所有権を取得するか、他の相続人が取得した家屋に使用貸借という形で住み続けるしか方法はありませんでした。

しかし、前者の方法であれば、相続の状況によっては生存配偶者の死亡の際に新たな相続人が発生することも考えられますし(生存配偶者に前婚の子がいた場合等)、手続き上相続手続きが2回発生することになります。また後者の方法であれば、所有権を取得を取得した相続人の財産状況が悪化した場合に、売却される可能性も0ではなく、生存配偶者の権利が不安定なものとなってしまいます。

しかし、今回の改正により配偶者居住権が認められることになり、生存配偶者の居住権が所有権とは別に発生することになりました。

つまり、遺産分割の際に、配偶者ではなく、子ども等の年少者に所有権を取得させつつ、生存配偶者には居住権を与えるという相続が可能となったのです。

また、この配偶者居住権は登記することが可能であり、第三者に対応することも可能となるので、配偶者の権利は安定した権利となります。

当然、このような強い権利として認められるため、無条件に発生するものではありません。条件は、生存配偶者が①被相続人の財産である建物に②相続発生時に③無償で④居住していたことが前提条件となります。

この条件が整っている場合、遺産分割または遺言により配偶者居住権が発生します。(その他、家庭裁判所への請求による審判によっても発生する可能性があります)

以上が配偶者居住権の概要です。これだけを見ると、メリット等についてはピンとこない方も多いと思います。しかし、所有権と使用権を分けて相続することが可能になったということは、これからの相続方法に多様な選択肢を与えることを意味します。実際に遺産分割をしなければいけない状況である方、遺言をそろそろ書こうと思っている方は是非参考になさってください。

私自身も、記事を書く中で、これまで以上に柔軟な提案をしていける専門家になるべく日々研鑽に励もうと思った次第であります。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0784147546電話番号リンク 問い合わせバナー