相続が発生した場合には、いくつか意識しなければならない期限があります。
期限の早いものから順に、「相続放棄の熟慮期間」、「準確定申告の提出期限」、「相続税の申告期限」です。
この期限はそれぞれ、3か月、4か月、10か月となっています。
これらの期限があるため、よく「相続登記はいつまでにしないといけないのですか?」といった問い合わせがありますが、相続登記そのものについては今のところいつまでにしなければならないという期限は設けられていません。
しかし、上記の三つの期限は相続登記とは別に迫ってきますので、できる限り早急に手続きを行う必要があります。
まず最初に訪れる期限は3か月の「相続放棄の熟慮期間」です。この期限内に相続人がしなくてはいけないことは「相続人の確定」「相続財産(債務)の調査」「相続放棄を行うかどうかの決定」です。
詳しい手続きについては当HP内に記載しておりますが、相続手続きにおいて一番意識しないといけないのはこの3か月という期間です。
なぜかというと、この期間に手続きをしなければ、たとえ望まない場合であっても相続人となる可能性が高まってしまい、多額の債務を抱えてしまうことも考えられるからです。
また、この期間は家庭裁判所で手続きすることで延長することもできます。じっくりと時間をかけ、自分にとって相続する方がいいのか悪いのかを精査するようにしましょう。
次の期間は4か月の「準確定申告の提出期限」です。
この期間は全ての相続において意識するものではなく、「被相続人が確定申告を行う必要があった場合」に意識する期間です。被相続人が事業をやっていた、賃貸不動産を持っていた等の場合はこの期間も意識する必要があります。
最後は10か月の相続税の申告期間です。
この期間は、相続財産の評価、各種税制上の特例を調査、そして遺産分割協議等を行った結果として確定した相続税を申告・納付するための期間です。
当然、10か月の間に遺産分割協議がまとまらないケースも多いですが、その場合でもこの期間内に申告を行う必要があります。(その場合は、法定持分での相続があったものとして申告し、後に更正)
一つ注意点としては、遺産分割協議がまとまっていなかった場合は、相続税算定のため各種税制上の特例が使えない場合が多いため、一時的に多額の相続税を納付しなければなりません。
つまり、遺産分割協議は10か月以内に終えておく方が金銭的な負担も少なくなると言えます。
以上が相続において意識すべき期間です。皆様参考になさってください。
追記として、前述のように相続登記自体はこれらの期間に拘束されずいつでも行うことができます。
しかし、この3か月、4か月、10か月のタイムスケジュールをこなしていれば、通常は「相続登記が行える」状態になっています。しかし、登記を行えるのに行わなかった結果、さらなる相続が発生してしまい、いつまでも相続手続きが終わらないことも多々あります。
相続登記だけを放置するのはあまりにもったいないので、もしそのような状況である方は一度お声掛けください。