在宅ワークと法的問題

最近は少し落ち着いてきたのか、様々な制限が緩和されていますが、この時世で一気に在宅ワーク・テレワークというのが増加しました。

神戸で勤めている方でも、自宅は明石や姫路という方も当然多く、便利になったなと喜んでいる方も多いのではないでしょうか。

司法書士業務の中でも、わざわざ事務所に出てこなくともできる仕事は多く、在宅ワーク化できる部分は比較的多いかと思います。

ただ、やはり成年後見の業務、不動産決済の当日など絶対にリアルで動かないといけない場面もまだまだ多いです。

また、私たち司法書士が多く接する業種の中で不動産業者さんがいらっしゃいますが、会社によって大きく反応が変わっていたような気がします。

ある業者は多くの業務をテレワーク化し、お客様との直接面談を制限し、ある業者さんはリアルで会わないと意味がないということで変わらず業務をしていたところもありました。

この不動産業者さんに限らずに、テレワークを導入するかどうかは、多くの場合、会社側が決定しています。

しかし、体調の問題であったり病気に対する考え方の違いで、個人的にテレワークをしたい方もおられるでしょう。

このテレワーク権を会社に対して主張することは可能なのでしょうか。

例えば、どうしてもテレワーク、在宅ワークをしたいので、裁判所へ訴えたとしましょう。

この場合、裁判所が会社に対して「在宅ワークを認めよ」という判決を書くことはほぼ確実にありません。

「じゃあ結局会社主導でしたがうしかないのか。」と考えるかもしれませんが、それも正しいとは言えません。

どういう事かと言うと、裁判所に訴えず、在宅ワークを強行した場合を考えると分かります。

・感染が広がっているタイミング

・感染対策を会社として何もしていない

業務として在宅勤務が可能である

これらの事情が重なっているにも関わらず、在宅ワークを認めない会社の場合で従業員が在宅ワークを強行したとしましょう。

会社は当然、出勤命令→減給→解雇という方法を取ろうとしますが、上記のような事情の場合、減給・解雇は恐らくできないでしょう。

そうです、裁判所が判決として在宅勤務権を認めることはなくとも、従業員側には権利としては発生している可能性があるのです。

当然、だからと言って在宅勤務の強行を勧めるわけではなく、話し合いで解決するのがベストです。

ただ、会社側が100%の裁量権を持ち、どんな状況でも出勤しないといけないという訳ではないのです。

新しい働き方それに伴い従業員に与えられる新しい権利。

司法書士の業務範囲ではありませんが、今後法改正であったり、判例が出ることも十分あり得るのでこの辺りにも注目しておきたいですね。

 

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