任意整理の報酬について(着手金・減額報酬とは)

前回、神戸でまだ過払い金があるのかということについて記事を書きました。

今回も、過払い金に少し関係する話をしていこうと思います。

ではまず、「任意整理」について。

任意整理とは、債務整理手続きの中で、破産個人再生と並び、よく用いられる解決手段の一つです。

破産・個人再生が裁判所に対する手続きであるのに対し、任意整理は司法書士が直接各業者と交渉し、債務整理を行います。

裁判所での手続きに比べ、公権力を用いないため、借金の減額効果は薄いと言われています。

しかし、任意整理を行う業者の借入に過払い金が発生していた場合、話が大きく変わります。

例えば、借金の額面が100万円であるが、取引期間が非常に長い場合、引き直し計算を行うと、「100万円の内40万円が払いすぎである」という状況があり得ます。

そうなると、実際に返済する金額が「差し引き60万円になる」ということがあり得ます。

この減額した40万円に対し、報酬が発生するという考えが「減額報酬」です。

また、着手金とは、債権者数に関係なく債務整理を受任する前提として追加で発生する費用です。

つまり、この減額報酬・着手金を取っている事務所に依頼してしまうと、当初の予想よりも報酬が膨らんでしまうことがあるのです。

この減額報酬を取っている場合の報酬は10%程度であることが多く、そうなるとこのケースでは4万円もの報酬が上乗せされるのです。

着手金については各事務所で開きがありますが、5万円程度が多いように思います。

任意整理の交渉は、業者毎に個別に行います。それにより、任意整理の報酬は業者の数によって決まります。(当事務所であれば一社2万5000円)

よって、仮に着手金・減額報酬を受け取っている事務所に依頼した場合、この一社当たりの報酬に加え、10万円近い追加報酬が発生するのです。

一般的に「過払い金返還請求」というのは、業者から返金を受けるだけの手続きになるため、債務者の生活再建は既に達成されている場合が多いです。

しかし、この減額報酬を取る場合は、未だ業者への返済が続いており、生活再建の途中です。

司法書士としては、債務者の生活再建を図るうえで着手金・減額報酬を取るべきではないと考えているため、当事務所では着手金・減額報酬を一切いただいておりません。

債務整理の依頼先を考える上で、これらの報酬の有無というのも一つ参考になさってください。

当事務所では、これらの報酬が発生しないことに加え、報酬の分割払いにも対応しています。

すぐに捻出できるお金がない場合でもお気軽にご連絡ください。

 

 

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