相続登記義務化に関するニュースが少しずつ増えてきました。
このホームページでもお話したことがありますが、相続登記が終わっていない不動産はそのままでは取引することができません。
たまたま売れるタイミングがあったのに逃してしまうということも多くあります。
また、市区町村などの自治体目線に立つと、固定資産税の納税義務者が分からないということがあり、税収が安定しないことになります。
さらに、相続登記未了の不動産についてはあまり取引が活発ではない地域が多く、仮に再開発の案が出たとしてもこの相続登記未了が足かせとなることも容易に想像がつきます。
さて、こんな相続登記義務化についてまた面白いニュースがありました。
「相続登記未了土地・所有者不明土地の合計面積が九州全土の面積を超えた」ようです。
とんでもない数字になっていますね。
これは2017年の数字なので現在はもっと増えているかもしれません。
ただでさえアメリカ・中国といった国に比べると国土が小さく、競争力が年々下がっているにも関わらず、これだけの国土が無駄になっているのです。
もちろん全国にこういった所有者不明土地は点在しているので、合計したところで意味はないのかもしれません。
しかし九州全土=日本の国土の約10パーセントと言うとどう感じるでしょうか。
もっと言うと「日本の国土の10パーセントが有効利用できない状態である」とすれば??
そうです。これは明らかに今後の死活問題となっていきます。
この問題を解決するのはやはり司法書士です。
2024年を目途に相続登記が義務化され、相続登記の件数は大きく増加することが予想されます。
もちろん九州全土の面積が一度に利用可能になるわけではありません。
少しずつ利用可能な国土が増加していくことに貢献していきたいと思います。
相続登記が済んでいない、終わっているか分からないという方はお早めにご連絡ください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
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