今回は新型コロナ渦における相続放棄についてお話しします。相続放棄は相続が開始したことを知ってから3か月以内に行わないといけない手続きです。しかし、新型コロナが猛威を振るっている現在、各役所・金融機関を渡り歩き財産調査、相続放棄手続きをすることは難しいです。そういった方は今回の記事を参考に、今できることを一度考えてみてはいかがでしょうか。
通常、相続放棄を行う場合、法で定められた3か月以内の間に被相続人の財産と負債を調査します。そして、負債が上回っている場合に相続放棄を選択するというのが基本的な流れとなります。しかし、先述のように現在、各役所・金融機関等に出向いて情報を集めるのが非常に困難な状況です。また、金融機関等の対応も通常時と比べかなり時間がかかっているようです。そうなると、3か月以内に相続放棄をするかの判断をすることができないという状況に陥る方も多く出てくるはずです。
そこで、取り得る選択肢は「熟慮期間の延長」という制度です。この制度を使えば、3か月の期間を延長することができます。本来この制度は、被相続人の財産が様々な地に分散していたり、被相続人と疎遠だったため財産調査に時間がかかるといった場合に利用されていましたが、今回のコロナ感染症に関連し、法務省のホームページ上でもこの制度を利用することができる旨が紹介されています。
「3か月を過ぎても相続放棄ができると聞いた」という方もおられると思いますが、それは、「3か月を過ぎてから相続が始まったことを知った」場合であり、「相続があったことは知っていたが、コロナのせいで手続きができなかった」場合ではありません。せっかくコロナ渦が収まったのに、被相続人の多額の借金を背負っていたという恐ろしい展開にならないように、自分の身は自分で守っていきましょう。
当然、このような状況ですので、特別法などで事後的に救済がなされる可能性はありますが、現在自分の身を守る方法として今回紹介したような制度は既にあります。自分は大丈夫か、どうすればいいのか、不安に思った方は是非ご相談ください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
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