債務整理というと、消費者金融でのキャッシングが一番に思いつくのではないでしょうか。
しかし、現在、借入の多くはクレジットカードという方も増えています。
このクレジットカードの特にショッピング機能について今回はお話していこうと思います。
無料相談での相談内容にも債務整理・任意整理に関する相談は多いです。
その時、借入額、借入業者をお聞きするのですが、アコム・アイフル等の消費者金融の名前はすぐに出てきます。
しかし、楽天カードイオンカード等のクレジットカードでショッピングをしている事を言わない方がおられます。
これは、ショッピングができなくなるのを防ぐためにあえて言わないのではなく、「債務整理の対象にできることを知らない」ことが多いように感じます。
聞き取りの中で、「ショッピングでカードとか利用されてないですか?」とこちらから聞いた時に初めて、「はい、でも関係あるんですか?」
となることが多いです。
結論から言うと、このショッピング枠についても債務整理の対象とすることができます。
逆に、ショッピング枠の金利については「過払い金」は発生しません。
この辺りの認識が混じってしまうことで、「ショッピング枠は債務整理できない」と間違った認識になってしまったのかもしれません。
また、「ショッピングの分割払いが借金である」認識が薄いこともこの原因でしょう。
債務整理においては、ショッピングの分割払い・リボ払いは「借金」です。
他の借り入れと同じく、債務整理・任意整理の対象とすることができます。
ショッピングの分割払いやリボ払いは利率がかなり高く設定されていることが多いです。
例えば任意整理であれば、この分割手数料がカットされるので、返済計画が非常に楽になります。
これだけでもメリットは大きいのですが、もう一つのメリットがあります。
それは、「ショッピングが利用できなくなる」ことです。
え?デメリットではないの?と考える方もおられるかもしれませんが、そうでもありません。
このクレジットカードのショッピングリボをよく利用される方の多くは、商品の値段を毎月のリボの額で考えてしまっています。
つまり、毎月この額で買えるなら安いと考えて不要な商品も購入している場合が多いのです。
しかし、司法書士により債務整理をした場合、クレジットカードにより商品を購入することが5~10年間できなくなります。
この期間は決して「何も買えない期間」ではありません。
普段の収入・生活から考えて「本当に必要なものを適正な価格で」購入できる期間なのです。
債務整理による生活再建により、一番変えなければならないのは、債務者の認識です。
クレジットカードの月々の返済が苦しい方はリボで何とか繋ぐのではなく、専門家に依頼しできる限り早く生活を立て直しましょう。
当事務所は、神戸市にあるため神戸のお客様が一番多いですが、他地域の方でも無料相談を実施しており、出張も行います。
制度の説明だけしてほしい、友達が困っているから助けたい等々、相談の内容には関わらずご対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
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