Archive for the ‘財産管理・成年後見’ Category
母校が全国大会に。15年を考える。
私は現在、神戸に事務所を構えていますが、実家は明石市にあります。
高校まではずっと野球をしておりました。
そしてこの度、母校の中学校野球部が県大会に優勝し、県大会に出場するとのニュースを耳にしました。
母校の中学は、野々池中学校です。
私の中学時代もまずまず強かったので、期待されていましたが、東播大会止まりで悔しかったのを覚えています。
後輩には頑張ってもらいたいものです。
このニュースを見たのは駅前の看板だったのですが、自分が中学生だったのは何年前だったのかを考えてしまいました。
今年で、27歳なので、約15年前に中学に入学したことになります。
つい最近のように感じていましたが、時間が経つのは早いなとしみじみと感じました。
さて、この15年という期間はこれからの15年を考えるとかなり長いですが、過ぎてしまった15年はそれほど長くは感じません。
というのは、この業務の中で、「15年前に亡くなった方の相続」などという相談はよくあるからです。
しかし、「この先10年、15年後のために財産管理を何とかしてもらいたい」という相談はあまりないのです。
「やらないといけない、やらないといけないと思いながら15年経ってしまう」ことはよくあっても、
「この先15年のために行動できる人」はほとんどいないのです。
現在、超高齢化社会となっており、認知症になってから亡くなる方の割合が増えています。
この先15年生きられるだろうという方は多くいるでしょうが、この先15年間自分の認知能力が全く落ちないという方はどれほどおられるのでしょうか。
今の日本は、「認知症になってから」の財産処分には大きな制限がかかっています。
成年後見制度は徐々に浸透してきていますが、この制度は、「認知症の方の財産を守る」制度です。
相続人となる方々の生活のために財産を使うこと、投機的な財産の利用、相続税対策のための財産の移転といった柔軟な財産の利用はできないことになっております。
つまり、現在の成年後見制度では、100パーセント財産を上手く活用することはできないのです。
そこで、この成年後見制度の穴を埋める形で利用される制度が、遺言であったり、任意後見、家族信託と呼ばれる制度です。
しかし、この制度は本人が認知症になった後では利用することができません。
逆に、認知能力に問題がない状態で準備をしておれば、いつ効果を発動させるかを含めて流動的に制度を利用することができるのです。
ぜひ、この先10年20年先のことを見据えて、信頼できる司法書士を見つけておくことをおすすめします。
当事務所では、従来の成年後見制度での受任はもちろん、家族信託・任意後見といった制度でのサポートもすることができます。
対応範囲も神戸市はもちろん、対応地域に挙げている以外の地域でも無料相談を実施しております。
ぜひお気軽にご相談ください。制度の説明だけでもご対応いたします。
超高齢化による無縁社会の到来
総務省統計局の国勢調査によると、日本人の生涯未婚率は2015年の時点で男性約23%、女性で約14%となるそうです。
それに加え、離婚率の上昇・社会の高齢化により、全世帯に占める単身世帯の割合は2010年に3割を超え、2040年には約4割に迫るとの予想がされています。
身体が元気なうちはそれでも大丈夫かもしれません。しかし、最後まで誰の手にもかからずに死んでいくのは不可能と言えます。
単身世帯でなければ、病気に罹った時あるいはケガをした時には、当然ですが家族が助けてくれます。また、病気・ケガといった直接的に支援が必要な場合だけでなく、各種補助金や社会的なサービスを受けたい場合の手続きも単身世帯であれば全て自分で行わなければなりません。そもそもそういった情報にも敏感になっておく必要もあります。
では、現在あるいは将来的に単身世帯となる場合はどのようにして社会と繋がればいいのでしょうか。
その対策はいくつかありますが、まずは「養子縁組」をする方法です。
養子縁組を行えば、養子は実子と同様に扱われることとなります。そのため、直系血族間と同様に、扶養義務・成年後見等の申立権・相続権などが発生します。
単身世帯であっても、同居あるいは近くに住んでくれる方を養子に迎えることができれば、「家族として」無縁状態を脱することができます。
しかし、当然ですが、養子を迎えるのはなかなかハードルが高く、養子縁組を用いた犯罪があるのもまた事実です。
そこで、違う対策として「任意後見契約・見守り契約・死後事務委任契約」というものがあります。これは、任意後見契約等の契約を結び、「契約でもって社会と結びつく」方法です。
任意後見契約を結ぶことにより、病気や怪我があった場合の身上監護、認知症になった場合の財産管理を受任者に任せることができます。
これも養子縁組同様、信頼できる人を見つけることが必要となりますが、養子にするのと比べると相続権が発生することも、氏の変更といった問題もなく、制度上のハードルとしては低いです。
しかし、この制度はまだまだ普及していません。理由はいくつかありますが、心理的なハードルが高いことが一つ挙げられます。
日本においては、自分の生活における不安を契約で解決することにまだまだ抵抗があります。
自分に何かあったらどうなるのだろうと漠然と考えている方は多いにも関わらず、その不安を契約により解決しようとする方はまだ多くないのです。
しかし、前述のように現在の日本における家族の在り方は、昔とは大きく異なっています。
従来、「家族で助け合っていた問題」は「契約により専門家に任せる問題」に変わってきているのです。
今はまだ冷たいように感じるこれらの制度ですが、これからの十数年でこの感覚は変わっていくはずです。今できることを考えていきましょう。
自分の将来の生活に不安を抱えている方は是非一度ご相談ください。今回挙げた解決策に加え、信託等の他制度を組み合わせ、あなたに合ったプランを提案いたします。
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