Archive for the ‘無料相談’ Category

司法書士と近隣トラブル

2021-07-14

司法書士は、不動産業者さんとの付き合いが多い業種です。

そのつながりで、色々なトラブルを抱えたお客様のご紹介をいただくケースがあります。

基本的には、トラブルが「紛争」の状態までいってしまうと司法書士ではなく、弁護士が代理人として動くしかないのですが、まだ紛争にはなっておらず、「こういう場合はどうすればいいのか」という段階での質問・ご相談が非常に多いです。

よくあるのはやはり、家賃・管理費等の滞納問題と、近隣トラブルに関するものです。

家賃滞納の問題であれば、司法書士は滞納額によっては代理人として滞納額を請求することもできます。

ただ、問題は近隣トラブルのケースです。

例えば、

・隣の家が多数の猫を飼っており、異臭がする。

・長年、隣が空き家になっており、崩れてきそうで怖い。

・隣の家の木が、こちらの敷地に越境してきている。

・騒音問題。

等々、こういったお悩みを抱えている方は多くいらっしゃるようです。

これらの問題は、「まずどこへ相談すればいいのか」「話し合いができない場合はどうすればいいのか」「費用はこちらが負担するしかないのか」

このような疑問を当事者様は持たれています。

相談先としては、

・管理組合や町内会

・市区町村の生活課

・警察

・弁護士

等が第一に考えられますが、いきなり弁護士・警察へとなると、穏便な解決はほぼ不可能になり、裁判で白黒はっきりという流れになってしまうことが多いです。

仮にそれで近隣トラブルが解決しても、新たな火種となるケースもあり、根本的な解決にはなっていないこともあるのです。

では、どうすればいいのかというと、例えば、管理組合等へ相談する場合に、案件毎の解決策を提案するという方法があります。

私の元に相談に訪れた方に、私は、こういったケースであれば、「3つ一般的な解決方法があり・・・・」という形で回答をしています。

1つの回答にしない理由としては、やはり司法書士は代理人ではない以上、手続きを今後選択していくのは依頼者様というところもあります。

しかし、それ以上に、相手を知っているのは依頼者様というところが大きいです。

相手のことを考えて、どの選択肢が適切かを考えるプロセスが問題解決の第一歩なのです。

「結局司法書士は解決そのものはできないのか」と思われる方もおられるでしょう。

ただ、当事者間で解決できれば、今後トラブルが再燃する可能性を下げられます。

あくまで「身近な街の法律家」というスタンスで、知識を上手く利用していただければと思います。

当事務所では、こういった相談業務も無料相談の形式で行っております。

もし何か疑問、お悩みがある方は是非当事務所までご連絡ください。

2020年末の無料相談傾向

2020-12-21

今年ももうすぐ終わりですね。司法書士業界も年末は比較的バタバタと動き回る時期です。

この時期は、相談の内容も他の月と比べて若干変わるので、最近の無料相談の傾向についてお話ししておこうと思います。

年末になってもやはり、債務整理・破産・任意整理などの相談件数が1番多かったです。

ただ、これまでと違うのは、相続・相続登記に関する相談が他の月に比べて増加傾向でした。

年末に向けて、「なんとか今年の問題は今年のうちに。」という思いになったのかもしれません。

実際、「今年中に手続きは完了しますか?」という要望も多く、私としてもいつもより時間を気にしながら業務にあたりました。

運良く、年内に終わらせて欲しいという要望があった案件については登記を完了することができたので、気持ちよく年末を迎えられそうです。

さて、この年末に相続登記を終わらせたいということについては、心情面でのスッキリしたいという気持ちが大きいのですが、実はそれ以外にもメリットがあります。

それは、固定資産税の課税の方法に理由があります。

固定資産税の納税義務者というのは、毎年1月1日時点の所有者(登記名義人)なのです。

つまり、1月1日時点で登記名義が実体上変わっている場合は、登記名義を反映させておかないと、前の所有者に対して通知がされることになるのです。

相続登記の場合は、登記を怠ったからといって役所が相続人が把握し、相続人が固定資産税を納付することになるため、あまり問題にはならないかもしれませんが、納付書の行き違いによって納付が出来なかったりする可能性は否定できません。

また、相続人間で遺産分割協議が整っている場合は、納税者が役所の把握している相続人と一致しないこともあるため、無益な紛争が起こる可能性もあります。

そのため、年内でできる登記は年内で申請してしまうことにはメリットがあるのです。

「相続登記が義務化される」という時代もいずれくるのかもしれませんが、まだ先の話でしょう。

ただ、この相続登記、しないで置いておくメリットは基本的にはありません。

仮に相続対象の不動産が建物であれば、相続登記を経ずに解体し、滅失登記を行えば、相続登記をせずに済むため、経済的にはメリットだと言えます。

しかし、これは建物である場合に限られます。

相続対象の不動産が土地であった場合は、こうはいきません。

土地は、沈没でもでもしない限りは滅失することがないため、相続登記はいずれ絶対しなければなりません。

相続登記をしなかったがために、戸籍の収集に多大な時間がかかったり、遺産分割協議がまとまらなかったりすることはよくあります。

そして、時間がかかっている間に処分できるタイミングを逃す、最悪なパターンも考えられるのです。

未来永劫自分の一族でその土地を守り続けるならまだしもいずれば処分したいと考える土地については、適切な時期に相続登記を行いましょう。

 

当事務所では、他府県の不動産についても相続登記を受任しております。

今年は鹿児島の物件も受任し、登記を完了しました。

不動産の所在地、お住まいの地域に関わらず、お気軽にご相談くださいませ。

空き家の相続放棄について

2020-11-13

最近、無料相談でよくある内容として、「親が遺した財産は住んでいた家だけだが、相続放棄したい」「相続登記をしても意味がないので、相続放棄したい」というものがあります。

こういったケースでは、対象の相続財産である不動産がかなり古かったり、相続人である自分は遠方にいたりして管理できない等の理由がよくあります。

確かに、不動産を処分するのも、管理するのも費用も労力もかかります。

特に対象不動産に金銭的価値があまりないような場合は、労力と見返りが釣り合わないこともあります。

しかし、この問題は、相続放棄するだけでは解決しないことが多いです。

というのは、相続放棄によりその不動産の所有権を取得しないことと、その不動産を放置していいことはイコールではないからです。

なぜかというと、民法940条がその原因です。以下民法940条。

 第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

この条文により、相続放棄をしたからといって管理義務がなくなるわけではないことが分かります。

では、相続人がいなくなるまで順番に相続放棄が完了すればいいのかというとそれでも管理義務は当然にはなくなりません。

この場合は「相続人不存在」という状況となり、「相続財産管理人」を選任しなければいけないのです。

そして、この相続財産管理人に対象不動産を引き継ぎ、やっと管理義務から解放されるのです。

しかし、問題は、ここまでの手続きの費用です。

まず、相続放棄の費用は各相続人が負担し、手続きをします。

次に、相続財産管理人が管理にかける費用は「相続財産」から第一に使われます。

しかし、これが少ない場合は「申立人の負担」つまり、相続放棄をした相続人が負担することになるのです。

こうなると、何のために相続放棄をしたのか分かりません。

つまり、相続財産に不動産がある場合、相続放棄をせずに解決を目指した方がかかる費用が少なくなることがあるのです。

代表的な解決策としては、不動産を売却する方法があります。

対象不動産に金銭的価値が乏しい場合、各種手続き費用を差し引くと、プラスマイナスゼロになることもありますが、これは金銭的負担なく管理義務から免れたことを意味します。

現在、建物を解体するにも多大な費用が掛かるため、仮にほぼタダで売れたとしても、解体費用分の価値で売れたことを意味するのです。

このように、相続財産に不動産がある場合、あなたが処分しなければ、他の相続人若しくはあなたの相続人の内誰かが処分しなければなりません。

問題を先送りにせず、早めに解決することを目指しましょう。

 

当事務所では、不動産業等の他業種と連携をしながらこういった案件をできる限り少ない労力で解決するのをサポートしています。

「現状、まだ相続は起こっていないが、将来的はそうなるので何か備える方法はないか」といった形でも相談を承ります。

対応地域についても、不動産が神戸などの対応地域内の案件はもちろん、日本中どこに不動産がある場合でも全力で対応いたします。

まずは無料相談を利用して、解決にあたってみてはいかがでしょうか。

少し変わった相続放棄がありました。①

2020-11-02

先日、無料相談にて相続放棄の依頼を受けました。

司法書士業務の中でも比較的メジャーな分野であるからか、無料相談の件数としてはまずまずの分野です。

さてしかし今回のケースは、通常の相続放棄ではなく、被相続人の死亡から約一年間が経過しているケースでした。

このホームページ内でもご説明していますが、相続放棄には3か月以内という期間制限があります。

しかし、この3か月というのは、必ずしも被相続人が死亡してから3か月ではありません。

例えば、相続放棄される方が兄弟の場合、3か月の起算点は「自分が相続人となったことを知った時から」というのが基本となります。

これはどういう意味かをご説明します。

相続人になるためには、順位があります。

配偶者がいればその方は必ず相続人になります。(絶対相続人)

子がいれば第一順位の相続人。

子がいなければ親などの直系尊属が第二順位に。

それもいなければ兄弟が第三順位として相続人となるのです。

さて、通常はこのように先の順位の相続人が「いない」場合に相続人となるのですが、相続放棄が順に行われることにより相続順位が進んでいくこともあるのです。

被相続人に債務が多く、子が相続放棄をしたとしましょう。

そして次は第二順位の直系尊属が相続人となり、また相続放棄をします。

すると兄弟に相続権が回ってきます。

しかしこの時点で、相続開始からはタイムラグがあるのが分かります。

当然ですが、相続放棄は被相続人の死亡日の即日に行うことはほぼ不可能です。

つまり、順々に相続放棄が行われるためには短くて数週間、長くて数か月の期間がかかるのです。

そのため、第三順位である兄弟が相続人となるまでに時間もかなりかかり、自分が相続人となったタイミングにすぐ気づくことができないことが多いのです。

にも関わらず、被相続人の死亡から3か月の起算をしてしまうとあまりにかわいそうです。

よって兄弟が相続放棄をするための期間は「自分が相続人になったことを知った時から3か月」ということになるのです。

 

次のケースは、自分が相続人であることはすぐに知ったが、「相続する財産が何もない」と考えていた場合。

これも被相続人の死亡から3か月を起算することにはなりません。そしてこれが今回の相談のケースでした。

被相続人は年金で生活をしており、預貯金・不動産もほぼなく、入ってくる年金で施設利用料を払っているというケースです。

しかし、被相続人の死亡より1年近く経過した後、貸金業者が数十万円の請求書を送ってきたのです。

当然、相続人としては寝耳に水であり、どうしたらいいか分からないということで当事務所へ依頼があったのです。

こういったケースも実は多くあり、書式もある程度持っていました。

大体の話を聞いて、書類を作ろうと思った時。。。

どんでん返しがあり、手続きの方針が大きく変わってしまいました。

その話は次回にしたいと思います。

 

無料相談でよくある相談 令和2年4月~

2020-10-30

HPを作成してから半年が経過しましたので、これまで無料相談でどのような相談が多かったかをご紹介したいと思います。

1位 相続に関する相談

2位 債務整理に関する相談

3位 相続放棄に関する相談

4位 財産分与に関する相談

5位 成年後見に関する相談

6位 その他、司法書士業務ではないもの

となっております。大体、相続と債務整理に関する相談で6割ぐらいを占めていたように思います。

内容としては、相続登記の必要書類が合っているかの確認であったり、任意整理での解決が可能であるかの質問であったりといったものが多いです。

やはりこの辺りは、司法書士業務であるという認識が深まってきているのかなと感じました。

しかし、3~6位まではほとんど差はありませんでした。

司法書士業務ではない相談もかなり多く、適切な方へ引継ぎをした案件もいくつかありました。

よくあるのが、許認可に関する質問、相続税・贈与税に関する質問、あるサービスの金額が妥当であるのかの判断等々・・

前者の2つに関しては、行政書士さんや税理士さんに紹介することができたので、役目は果たせたかと思います。

ただ、金額が妥当かの判断については中々悩みました。(笑)

結局は、私が判断することではないので、話を聞くだけで終わってしまいましたが、満足はしていただいたようです。

このような相談は、他の事務所であればすぐにあしらわれることも正直多いと思います。

しかし、私の事務所では「どんな相談でも受ける」ことをモットーにしておりますので、お力にはなれないこともありますが、全力でご対応いたします。

 

次は、無料相談の内容ではなく、手段をまとめたいと思います。

1位 電話

2位 メール

3位 事務所への来所

開業当初は、メールの方が相談が来やすいのかなと考えていましたが、電話での相談がかなり多かったです。

大体、7割が電話、3割がメールでした。事務所への飛び込みはこのご時世ということもあったのか、1件だけでした。

「すぐに答えが知りたい」と考えている方が多いのがこの結果になった理由かなと思います。

できる限りメールの相談にも素早く対応しようとしていますが、どうしても電話の方が多くの情報を伝えられるので、解決が早くなります。

電話での対応は24時間対応とまではいきませんが、転送の設定にしておりますので、営業時間以外でもできる限りご対応いたします。

お急ぎの方はどんどん電話でお問い合わせください。

 

以上が、この半年間での無料相談のデータでした。

司法書士業務ではない相談については、他の事務所より幅広く、より親切に対応する自信があります。

「誰に聞けばいいか分からない」疑問・不安をお持ちの方はまず当事務所へご相談ください。

神戸市内はもちろん、対応地域外であっても無料相談にてご対応いたします。

 

司法書士の得意業務とは

2020-10-25

司法書士が扱うことのできる業務は様々です。

不動産登記、会社法人登記、債務整理成年後見業務、財産管理業務、裁判業務等々。

多くの業務を行うことができるのはとてもいいことですが、依頼者にとっては「誰に何を聞いて良いか分からない」状態になる可能性もあります。

実際、無料相談の中でも、「相続税の申告はどうすればいいですか。」であったり、「特許の申請をお願いしたいです。」

といった、司法書士以外の専門家に頼むべき業務について相談を受けることも多くあります。

反対に、相続登記の質問が税理士さんの所にいったりすることもあります。

このようになってしまう原因はやはり、各士業の広報活動が弱かったりすることに起因します。

しかしながら、このような現象は悪いことばかりではありません。

例えば、相続税の申告は税理士さんの得意分野でありますが、相続財産の中に不動産がある場合は司法書士が必要となります。

例えば、成年後見業務は社会福祉士などの専門家と司法書士がよく業務にあたっており、どちらかに質問すれば適切な専門家に引き継いでくれることも多くあります。

つまり、「誰に何を聞いて良いか分からない」状態は「誰に何を聞いても良い」状態でもあるのです。

日常のトラブルや将来の不安について、思いついた専門家に質問することで連携している先生に話を繋いでくれたり、連携して問題解決にあたってくれる可能性があるのです。

そして、実は司法書士はこのような関係調整のような業務が得意です。

司法書士は前述のように非常に広い業務範囲を持ちます。

そしてそれは、隣接する業務が多いことも意味します。

裁判手続きであれば、弁護士の先生へ事件を引き継いだり、会社法人登記の依頼から行政書士の先生へ許認可の話を引き継いだりと、司法書士の業務は常に他の先生と協力可能な関係にあるのです。

つまり、司法書士は最初の相談窓口として非常に力を発揮する業種なのです。

「この問題は誰に相談するべきなのか分からない。」「あの人が悩んでいるけど、誰を紹介していいか分からない」

こういった場合に、まず相談すべきは司法書士です。

司法書士であれば、広い業務範囲に加え、他士業の先生との様々な繋がりにより、問題を解決することができます。

相談先に迷ったらまず司法書士へご相談ください。

 

当事務所では、神戸にお住いの方はもちろん、兵庫県内、他府県の方であっても無料で相談をお受けいたします。

便利な無料相談を上手に使い、あなたの悩みを解決してください。

無料相談でどこまで聞けるか

2020-10-21

社会情勢が少し落ち着いてきたのか、当事務所にも無料相談が少しずつ増えてきています。

さて、この司法書士事務所における無料相談ですが、どこまでが無料なのでしょうか。

よくあるパターンとしては、

・初回相談無料

・〇〇分相談無料

など、こういった形式の事務所が多いように思います。

ただ、司法書士業務の相談は一度では中々終わらないこともあれば、何分かかるかが全く読めないことも多いです。

また、この無料相談の枠内になるように相談内容を省略したりすると、依頼段階になって、聞いていたのと違うということが起こり得ます。それでは無料相談の意味がありません。

さらに言えば、そもそも無料相談を求めている方の多くは、このように考えているのではないでしょうか。

「もし出来そうなら自分で解決したい」

無料相談を利用し、自分で解決することができれば、それがベストな選択肢となるでしょう。

そもそも、司法書士の業務の多くは手続き代理です。

手続き代理とは、言い換えると、頑張れば自分でも出来ることを依頼を受けて代行する業務のことです。

つまり、司法書士業務と無料相談は非常に相性がいいのです。

例えば、親族が亡くなり、相続放棄の手続きが必要な場合。

その場合、以下のような作業が必要となります。

・戸籍等の収集

・財産調査

・相続放棄申立書作成

・家庭裁判所への申立

これらの作業は全て、個人の方でも行うことができます。

相続人であれば、戸籍も収集できます。

預金通帳、各種税金の納付書、金融機関からの請求書などを集めれば、財産調査を行うことができます。

申立書については、裁判所のホームページを見れば簡単な例も載っています。

提出するべき裁判所がどこかについても、裁判所のホームページに記載があります。

今回は、相続放棄を例にお話しましたが、他の多くの業務についても自力で調べれば手続きを行うことができます。

しかし、ネットの情報だけで手続きを行うのは不安もあるでしょう。

そこで、無料相談を利用するのはどうでしょうか。

・ネットで調べたら、色んな情報が出てきてしまい、どうしていいか分からない。

・ネットで調べた内容が合っているかアドバイスをして欲しい。

こういった形で無料相談を利用すれば、自分で解決できる可能性が上がるはずです。

それでは、司法書士は全く儲からないではないかと感じた方もおられるでしょう。

しかし、案外そうでもありません。

例えば、これも相続放棄の例ですが、亡くなってから3ヶ月以上経っている場合、相続放棄の申立書に、上申書を付ける必要があります。

これは、3ヶ月以上経過している事情を説明しなければいけないためです。

この上申書によって、相続放棄ができるかどうかが決まるため、個人の方がご自身でこの書類を作れば、申立が通る可能性は低くなります。

無料相談の結果、相談者がこの事実を知れば、依頼が来るかもしれません。

このように、無料相談があるだけで、司法書士にとってもビジネスチャンスとなります。

無料相談ばかりでは申し訳ないなんて思わずに、どんどん利用してください。

当事務所は、神戸市内に関わらず、回数も時間も制限なく、無料相談としております。

質問だけしたい。合ってるかどうかだけ聞きたい。こういった方でも結構です。ぜひ一度、ご連絡ください。

無料相談について

2020-09-08

現在、兵庫県司法書士会では、無料相談を電話にて毎週火曜日・金曜日、午後1時から4時までの3時間行っています。(この社会情勢のため当面は電話にて開催)

私もこの電話相談に相談員として何度か参加しています。

先日も担当が回ってきたので、業務にあたっていました。

毎回、実に様々な相談がありますが、やはり「相続登記」「相続放棄」など相続に関する相談がいつも多いように感じます。

詳しい相談内容については、当然ここでは言うことができませんが、相続登記の必要書類を聞かれたり、単に司法書士を紹介してほしいというものが多いです。

司法書士の紹介であれば、問題なく速やかに対応ができるのですが、必要書類を聞かれたり、解決策を聞かれたときはそうはいきません。

状況の聞き取り、現在取得済みの書類の確認、法定相続人の確認等、電話で全てを聞き取っていくのはかなりの時間がかかります。

相談時間が無制限であれば、ゆっくりと丁寧に聞き取ればいいのですが、この相談会は原則20分と決まっており、余裕がありません。

週二回、一回3時間の開催であるため、他の相談者も多数いらっしゃるので仕方がありません。(実際、電話を切ればすぐに次がかかってくる状況です。)

そこで、もし今後このような無料相談を利用しようとしている方へ、アドバイスをしようと思います。

現在、兵庫県司法書士会に限らず、多くの相談会は電話などの非対面での形になっているはずのなので、そういったところを利用する方もご参考になさってください。

非対面式での相談でにおいて、一番時間がかかってしまうのはやはり聞き取りです。

対面式であれば、戸籍を一緒に見ながら話をすることができますが、電話では、相談者の方が発する言葉がすべての情報となります。

よって、相談員が欲しい情報を紙に書き起こしておくことでスムーズに情報を伝達することができます。

例えば、相続登記の場合、相談員が欲しい情報は以下の通りです。

1、誰がいつ亡くなったか(相談者との関係及び死亡日)

2、相続人は誰か(子供は居たか、両親は存命か等)

3、遺言書はあるか

4、遺産分割はまとまっているか

5、対象物件はどこか

大体、この程度の情報を伝えると、必要書類などのアドバイスは適切にしてくれるはずです。

スムーズに情報を伝えることができれば、この20分という時間でも十分に満足いく答えが得られるはずです。

また、このような公の相談会でなくとも、無料相談を行っている事務所は意外と多くあります。

実際、私の事務所でも無料相談を行っており、特に制限時間は設けておりません。

このご時世ですが、ご要望があればご自宅等にも無料で伺いますので、そもそもどう相談していいか分からないという方は、是非ご連絡くださいませ。

 

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