Archive for the ‘債務整理’ Category
個人再生による生活再建とはー①
債務整理の中ではあまり使われることが多くはない手続きである、「個人再生」。
司法書士としてサポートができる業務ではありますが、案件数も少なく、あまり詳しくは知られていません。
実はその個人再生、給与所得者等再生と小規模個人再生の二つに種類が分けられます。
給与所得者等再生とは、読んで字のごとく、給与所得者を対象にした民事再生の手続きです。
可処分所得の2年分以上を原則で3年間で返済すれば、残債が免除されるという制度です。
もう一つの、小規模個人再生とは、対象者に個人事業主も含まれます。
制度の内容は、債務額の5分の1(原則)か100万円以上を返済すれば、残債が免除されるというものです。
このように、債務の減額効果については高いものがあります。
任意整理では、既発生利息及び将来利息のカット。
自己破産であれば、税債務等の非免責債務を除いた全債務の免除。
個人再生は、債務整理の代表的手続きであるこれら二つのちょうど中間のようなイメージです。
これから数回に分けて詳しい手続きについてお話をしていきます。
まず、個人再生を利用できる対象者について詳しく見ていきましょう。
前述のように、個人再生は二つの書類に分けられますので、小規模個人再生についてから。
小規模個人再生の対象となる債務者の条件は以下のとおりです。
・将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある。
・再生債権の総額が5000万円を超えないこと
が条件となります。
もう一つの給与所得者等再生は、上記の条件のに加えて。
・給与又はこれに類する定期的収入を得る見込みがある
・その給与等の変動幅が小さいと見込まれること
となります。
個人再生が可能な債務者の中でもさらに、給与等の安定性の高い収入がある方をふるいにかけたイメージです。
つまり、給与所得者等再生が利用できる方は、選択的に小規模個人再生を利用することも可能です。
では、次は条件内の「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある」とはどのようなものかについて。
この条件は、任意整理が可能かという判断材料とも似ています。
ただ、給与所得者等再生の場合は、収入の種類も関係があり、この点は任意整理と大きく違います。
続いて、「再生債権の総額が5000万円を超えないこと」とは何か。
金額については見た通りですが、どこまでを再生債権に入れられるのかをご説明します。
これは、含めない債務を覚えた方が早いので以下に挙げます。
・住宅資金貸付債権の全額
・別除権の行使によって、弁済を受けることができると見込まれる再生債権
・再生手続き前の罰金等
別除権とは、担保権をイメージすると分かりやすいかもしれません。
担保が就いている債務は、担保権を実行すれば回収できるため、再生債権には含まれません。
以上がまず、個人再生を利用するための条件についての説明です。
まずは自分が個人再生を利用できるかを見ていただければと思います。
次回は、その効果を具体的にご説明します。
債務整理の相談、依頼は神戸市内の方以外も受任しております。
お困りの方は、まず当事務所へご相談ください。
時効の更新と援用について
前々回、債務整理における消滅時効について、改正後の民法も交えてお話をしてきました。
貸金業者への最後の返済から、5年が経過していると消滅時効の援用が可能であることが分かっていただけたかと思います。
さて、この消滅時効ですが、当然、貸金業者側としては時効の援用をされるのは防ぎたいです。
そこで今回は、貸金業者側の防御策をお話していきます。
消滅時効の援用には、5年が必要ですが、この5年の計算を防ぐ方法があります。
例えば、「裁判上で請求を行うこと」、「差押えなどの強制執行を行うこと」等が挙げられます。
これらはどれも裁判所を通した手続きであり、時効の計算がストップするのは分かりやすいかもしれません。
しかし、裁判上での手続き以外にも時効をの計算をやり直す方法があるのです。
これを消滅時効の更新と言います。(旧法での時効の中断)
代表的な方法は「債務者側からの債務の承認」です。
具体的には、「和解を締結する」「債務の一部を弁済」すること等がこれに当たります。
「時効にが完成してるのに(完成しそうなのに)そんなことするわけない」とお考えの方もおられるでしょう。
ただ、貸金業者側はプロです。言葉巧みに和解を迫ったり、極めて少ない額の返済だけを求めることにより、時効の完成を防ごうとするのです。
実際、特に昔はこのような貸金業者により時効が完成しているのに、債務を弁済してしまったという債務者もおられたのです。
ただ、プロである貸金業者と素人である債務者は持っている情報の量も同じではありません。
そこで、先ほどのようなケースで貸金業者に言いくるめられ、一部の債務を弁済してしまったという場合は時効が更新しない(中断しない)という判例も多く出されています。
この辺りは債務者側にとって有利な情報として覚えておいても良いかもしれません。
司法書士を始めとする専門家はこういった情報も多くインプットしています。
司法書士へ債務整理あるいは消滅時効の援用について依頼する時は、知らずに返済してしまった、先方に言われるがまま和解をしてしまった等々、債務について疑問がある場合はきちんと質問をするようにしましょう。
当事務所は、単純な任意整理・自己破産というケースはもちろん、消滅時効の援用可能性なども探りながら、できる限り依頼者の負担を減らすべく方針をご提案いたします。
少しでも早く家計を立て直し、生活再建をしたいという方は是非ご連絡ください。相談の結果、依頼に至らなければ一切費用はいただきません。
多重債務問題は待っていても解決しません、一日でも早く専門家へ相談しましょう。
債務整理とクレジットカードの代替案
債務整理を司法書士に依頼することを検討される場合、やはり現在使っているクレジットカードが使えなくなることを気になさるのではないでしょうか。
まず結論から言うと、任意整理にせよ自己破産にせよ、クレジットカードは基本的に使えなくなるとお考えください。
任意整理の場合は、介入するカード業者を選択できるため、介入しなかったカードについては使用を継続することができますが、業者が取引中に審査を行った場合は使用がストップすることもあり得ます。
つまり、クレジットカードを使える状態にしたまま債務整理を行うことについては、できない。若しくはできなくなる可能性が高いということです。
ただ、昨今はネットショッピング、ネット決済であったり公共料金の支払い等々、クレジットカードが必須になっています。
では、債務整理を行ってしまうとネット決済等ができなくなるかというとそういう訳でもありません。
そこで今回は、債務整理を依頼した場合のクレジットカードの代替案についてお話をしていきます。
1.デビットカード
デビットカードとは、決済と同時に銀行口座からお金が引き落とされるカードのことです。クレジットカードと違い、現在口座に入っている額以上の決済はできないため、金融機関の与信審査が不要です。分割払い・リボ払いできないというデメリットはあるものの、この点も債務整理中の方にとってはメリットになります。また、ネット決済にも対応しているものが多く、生活の不便さをなくすことができます。デビットカードは、クレジットカードに頼らない生活に向けての大きな味方になることでしょう。
2.プリペイドカード
あらかじめ必要な金額のカードを購入する若しくは、必要な金額をカードにチャージすることで利用するカードです。代表的なものとしては、nanacoカード、WAON、ICOCAなどがこれに当たります。Mastercard、JCB等のブランドがついたものであれば、ネット決済にも利用できます。これもリボ払い・分割払いはできませんが、クレジットカードに頼らないためにはこのカードも大きな味方となりません。
3.家族カード
最後にご紹介するのは、家族カードです。これは例えば、債務整理に介入したのが奥さん、そして旦那さんが主契約者になっているカードで、家族カードを発行している場合はこの家族カードは債務整理の影響を受けません。しかし、大きな危険を含んでいるのもこの家族カードです。というのは、家族カードは「自分名義でないクレジットカード」なのです。分割払いもリボ払いもできます。つまり、自分のカードを使えない代わりに、家族カードを使ってしまうと、家計全体を破綻させてしまうこともあり得るのです。家族カードの扱いについては注意してください。
以上が債務整理を司法書士に依頼した場合、クレジットカードが止まった後の代替案です。
特に、デビットカード・プリペイドカードを上手く使えれば、生活の不便さなくクレジットカードを脱却した生活を手に入れられます。
債務整理を依頼した後の生活に不安があるという方も是非お声掛けください。
当事務所では、必ず司法書士が相談にご対応いたします。
債務整理と消滅時効-②(民法改正による変更)
債務整理の中でも、返済義務が完全になくなる方法として、「消滅時効の援用」について前回お話をしました。
前回は、現在既に多重債務となっている方向けに情報を出した関係で、主に旧民法下での時効が対象でした。
今回は、現在の民法ではどのように変更があったのかをお話します。
今回の民法改正により、時効は大きく変更がありました。
まず、抽象的に変更点をお示しすると「主観的起算点」というものが設けられました。
主観的要件とは何かというと、これまでの時効は「権利を行使することができる時から10年」という形で消滅時効が示されていました。
しかし今回の改正により、「権利が行使できることを知った時から5年」という新たな起算点が示されたのです。
(またこれに伴い、旧法では、職業別の区分による短期消滅時効や、商事債権の5年での時効完成等、債権の種類により時効の期間に違いがあったものも統一されることになりました。)
これまでの民法では、あくまで権利が行使できる時つまり客観的な行使可能時期からしか時効を起算していませんでした。
今回の改正により債権者の主観的要因によっても時効が起算されることになったのです。
では、この変更が債務整理における消滅時効において大きな影響があるかというと実はそれほどありません。
というのは、元々債務整理の相手方である貸金業者等は商事債権を持っているため、時効は5年で成立していました。
今回の改正で債務者側に影響があるするならば、個人間での借金をこの先した場合、10年ではなく5年で時効を迎えることになるというぐらいしかありません。
今回の改正では時効に関わる変更点が他にもありました。
旧法では、時効には「中断」と「停止」というものがありましたが、非常に分かりずらいものでした。
簡単に言うと、債権の時効が進行している間に債権者若しくは債務者が一定の行動をすれば時効の計算に影響を与えることができるという制度です。
分かりやすいもので言うと、債権者が訴訟を行うことです。
時効があと一年に迫っていても、訴訟手続きがされてしまうと、時効が「中断」していました。
そして、判決が確定するとそこから時効は、「一から計算しなおします。」・・・ん??これで「中断?」
そうです、法律上の「中断」と言葉の中断のイメージがあまりに違いすぎたのです。
そこで新法では、この中断は、「完成猶予」及び「更新」と呼ばれることになりました。
また同じように「停止」は「完成猶予」とされることになりました。
法律用語が、言葉の効果と近くなったのです。
また、新たな規定としては、協議により完成猶予の効果が発生することにもなりました。
これにより、時効完成ぎりぎりの債務整理等においても、裁判上の和解などをしなくても任意整理で解決ができるようになるかもしれません。
このあたりは使い方次第で、債務者にとっても追い風かもしれません。
以上が民法改正による消滅時効の変更点です。
序盤に述べたように、債務整理に関わる変更はあまりされていません。
しかし、使い方次第では有利に働きそうな制度もあるので、この辺りは司法書士として利用していきたいと思います。
当事務所では、債務整理に関する相談も無料でご対応しております。
このご時世、短期的に家計が苦しい方も多いと思いますので、まずは一度お声掛けください。
債務整理と消滅時効-①
債務整理を行う場合、当然ですが最高の結果は、返済しなくてもよくなることです。
債務整理の手続きの中で、返済義務がなくなる手段は基本的には自己破産しかありません。
しかし、自己破産以外にも借金の返済義務を免れ得る方法があります。
まず一つ目は、「消滅時効の援用」です。
いわゆる「時効」というものです。
司法書士は、この消滅時効の援用についてもお手伝いをさせていただいております。
現在は、民法の改正により、改正以後に発生した債権に関しては一部取り扱いが異なります。
しかし、現在多重債務に陥っている方の多くは、改正前から抱えている債務に関するお悩みが多いと思いますので、今回は主として旧法に即してアドバイスを行います。
消滅時効の新民法に関しては次回以降にまたご説明していきます。
はじめに、この消滅時効の援用手続きは、相手方が貸金業者等の場合は5年間支払いをしていないならできる可能性があります。
一般的には、この5年が経過するまでに裁判上の手続きに移行していたり、既定の額ではないものの一部の返済はしていたりするため、完全に消滅時効が援用可能になっているケースはそれほど多くはありません。
しかしこれは、対貸金業者の場合です。
この5年で消滅時効を迎える債務は「商事債務」であればいいため、意外と消滅時効にかかっている債務はあったりします。
例えば、携帯電話等の支払い、各種サービス代金、家賃、医療費等々もこれに当たる可能性があります。
これらの債務は、額的にもそこまで大きくないものも多く、相手方も手続きに不慣れであることもあり、裁判上の手続きが行われていないこともあるのです。
その場合、消滅時効の援用を行うことにより、債務額を減らすことができるのです。
債務整理と聞くと、どうしても貸金業者相手の交渉・手続きであるとイメージされるかもしれませんが、貸金業者の債務もあくまで債務の一部です。
先ほど挙げたような、携帯電話の代金未納分や、サービス代金も債務であることには違いないのです。
これらの債務が時効の援用により綺麗になれば、当然ですが家計は改善します。
債務者の気持ち的にも、多方面に債務を負っている状況よりも、少しでも相手方が少なくなるだけで気分は良くなるものです。
長年返済を行っていない債務があるという方は、お気軽にご相談ください。
もう一つ、債務の返済義務がなくなる可能性があるものがあります。
それは、任意整理の債務額確定の場面です。
債務額の確定の場面では、これまでの取引履歴を精査し、制限利率にて再計算を行います。
貸金業者との取引が長期間に渡っている方は、再計算の結果、債務が無くなることがあるのです。(再計算の結果、返ってくる金銭がある場合を「過払い状態」と言います)
これについては、他の記事で詳しく書いているので、気になる方はご覧になってください。
以上が、債務が完全になくなる可能性のある場面です。
当事務所では、任意整理等の受任はもちろん、面談の中で家計改善の可能性がある手続きに関しては、時効の援用等の形でお手伝いさせていただいております。
まずは、現在の状況をお気軽にお聞かせください。無料相談の形式でご対応させていただきます。
支払い原資の決定とは。
債務整理の手続きの中でも、受任件数が圧倒的に多いのは任意整理ですが、その手続きの成功確率を大きく左右するのが「支払い原資の決定」の段階です。
この支払い原資とは何かというと、任意整理において和解後に毎月業者等に支払うことができる金額のことです。
当然ですが、この支払い可能額を決定するには家計を付け直す必要があります。
ではこの家計、いつ付け直せばいいのでしょうか。
それについてお話をしていきたいと思います。
債務整理、特に任意整理の受任の前には支払い原資の確認を行います。
受任前ということなので、主に電話やメールでの聞き取りとなります。
この際、正直正確に家計をつけている方は稀です。
無料相談の時点で、業者に支払っている額をそのまま答える方もおられれば、この額なら毎月支払えそうだという予想をおっしゃる方もおられます。
ただ、このように安易に支払い原資を決めてしまうと、後々自分の首を絞めてしまうことも考えられます。
しかし、それでも無料相談時点での支払い原資はあくまで「予想・現状」でオッケーです。
では、どのタイミングで予想から正確に額を定めるのかについて。
タイミングとしては、「債務整理依頼~和解締結」この間です。
この間は、制限利率により取引全体の計算をやり直したり、現在発生している遅延損害金を確認することで総債務額を確定させるのが司法書士側の仕事です。
ではこの間、依頼者側は何をするのかというと、まずは「司法書士への費用の分割払い」です。
司法書士に手続きを依頼することで、貸金業者への支払いがストップするため、毎月業者へ支払っていた分を司法書士に支払うことで費用の清算を行います。
言わばこの期間は、「プレ返済期間」なのです。
どういうことかと言うと、司法書士に無理のない額を数か月支払うことで、自分が毎月支払える額を把握することができるのです。
そして、この期間に家計を付け直すことを強くおすすめします。
基本的に、無料相談時点での支払い原資の聞き取りでは、多めに言ってしまう方が多いです。
その理由は主に、支出への認識が薄いことが原因です。
レシート・領収書を管理せず、家計を付けていなければ気づけないような支出が多くあるのです。
せめてこのプレ返済期間だけでももう一度家計を付け直すことで、和解提案時点で無理のないプラン設定が可能なのです。
以上が、任意整理における支払い原資決定のタイミングについてです。
当事務所では、支払い原資の決定も説明・サポートをし、任意整理の成功率を高めています。
自分の状況で任意整理は可能なのかを知りたいという方は是非、当事務所の無料相談をご利用ください。
債務整理中の手続き方針変更について。
債務整理の方針決定の大まかな目安はこのホームページ内でも何度かご紹介しております。
しかし、特にこのご時世です。
「当初予定していた返済可能額が大幅に減少してしまった。」
「アルバイト、派遣がストップしてしまい、給料が入らなくなってしまった。」
という方もおられるでしょう。
そのような場合はどうなるのでしょうか。
例えば、契約当初は支払い原資(毎月の返済可能額)を計算すると任意整理での解決が可能だった。
しかし、家計が急に悪化し、予定していた返済額を用意できないとしましょう。
この場合、一番やってはいけないことは「司法書士に連絡しないこと」です。
司法書士は、依頼者の家計の状況を把握することにより適切な手続きをご提案しています。
もちろん、家計が悪化することも想定しています。
ただ、連絡がなければ当初の予定通り和解締結に向けて業務を行います。
つまり、司法書士に連絡をしないことは自分の首を絞めるだけなのです。
では、この場合で、司法書士に適切に連絡をしていればどうなるでしょうか。
司法書士に連絡した場合、まず司法書士は支払い原資の再計算及び、和解提案内容の再構築を行います。
通常、任意整理での解決が可能な目安は、「60回での完済が可能な場合」です。
つまり、家計の悪化がそれほど大きなものでなければ、分割回数を増やすなどして、引き続き任意整理での解決を図ることができるのです。
では、家計の悪化が著しい場合はどうでしょうか。
この場合、手続き方針自体を変更することになるかもしれません。
一番多いパターンとしては「任意整理→自己破産」の変更パターンです。
しかしこの変更ができるのは「自己破産にも対応している事務所」に限られます。
債務整理の中で、任意整理の受任のみを積極的に行っている事務所も存在するため、そういった事務所では、一旦委任契約を解除することになるのです。
そうなってしまうと、一度目の依頼にかけた時間が無駄になってしまいます。(手続き費用は返ってくるとは思いますが・・・)
そうならないためにも、自己破産・個人再生・特定調停などの色々な解決方法をサポートしてくれる司法書士に最初から依頼することが大切なのです。
そしてこれは、任意整理手続きが一度完結した方についても同じことが言えます。
たまにあるケースなのですが、任意整理終了後(具体的には全社との和解が終了し、返済が開始)した後に、返済が滞ることがあります。
その場合、放置すれば当然ですが状況は悪化します。
この場合でも、以前任意整理を依頼した事務所にきちんと連絡をしていれば、再和解のお手伝いをしてくれたり、自己破産等のサポートを受けられます。
いずれにせよ、手続き終了後も気軽に相談しやすい、何かあった時にも連絡をとりやすい司法書士を見つけることが一番大切です。
当事務所では、債務整理手続き完了後の方であっても初回依頼時と同様に、無料相談の形式でご対応します。
何か困ったことことがあればいつでもお気軽にご連絡くださいませ。
債務整理費用が払えない場合
債務整理の受任を考えた場合、「司法書士と弁護士どちらに依頼すればいいのか」「どの司法書士事務所に頼めばいいのか」等、様々なことを比較検討されると思います。
その中でも、多くの方が第一に考えるのはやはり「費用面」でしょう。
今回は、当事務所での費用とその支払い方法についてお話をしていきます。
まず、債務整理の代表的な手段である任意整理について。
任意整理の依頼を司法書士、弁護士などの専門家にする場合、費用が発生するタイミングはいくつかあります。
一つ目は、着手金・基本契約というタイミングです。
これは、任意整理の手続きの前提としての費用発生です。
当事務所ではこの着手金は一切いただいておりません。
二つ目は、任意整理の交渉業者数に応じて発生する報酬です。
これは、当事務所では一社2万5000円で設定しております。
3つ目は、減額報酬です。
これは、貸金業者との交渉により債務を減額した場合に減額幅に応じて追加報酬が発生する仕組みのことです。
これについても当事務所はいただいておりません。
つまり、当事務所であれば、任意整理の場合、貸金業者×2万5000円しか費用が発生しません。
任意整理を依頼する場合、費用面での比較をするためには総額での比較が必要です。
そもそも明瞭に総額を定めていない事務所は、予想外の費用がかかることがあります。
ホームページなどで明瞭な料金体系を挙げている事務所を選択するようにしましょう。
次は、発生した費用をいつ支払うかについてです。
これは当事務所だけではなく、多くの事務所で採用している方法ですが、依頼~和解交渉までの間に分割払いで支払っていただきます。
よって、事務所に面談に来られる時にまとまったお金が必要という訳ではありません。
「分割払いでも、月々の返済がきついから払えない」という方もおられるでしょう。
しかし、それについても問題ありません。
なぜなら、費用を支払う、依頼~和解交渉の間は「貸金業者への返済が止まる」からです。
この間に、これまで貸金業者へ返済してきた分を司法書士に支払うのです。
さらに、生活保護の方であれば、法テラスの費用立て替え制度を利用することも可能です。
分割払い及び場合によっては法テラスを利用することによって債務整理の費用についての不安の大部分は解消できます。
費用について、詳しく聞きたいという方はお答えしますので、メール電話等でいつでもご連絡ください。
当事務所は、債務整理の経験も豊富です。
自分に合った債務整理の手段を知りたいという方は、ネットで調べるよりも確実な情報を無料でお伝えします。
是非お気軽にご相談ください。
特定調停について-②
前回に引き続き、債務者を救う債務整理手段の一つとしての「特定調停」についてのお話をしていきます。
今回は主に、任意整理との比較を通じて、両者のメリットデメリットについて詳しく見ていきましょう。
まず、皆さんが気になるのは費用面ではないでしょうか。
前述のように、特定調停は債務者個人と貸金業者の交渉に簡易裁判所が用意する調停委員が立ち会ってくれるという制度です。
つまりこの手続きは基本的に裁判所の手数料しかかかりません。(司法書士等に依頼することも可能ですが)
具体的には、業者1社につき500円程度の手数料で済みます。
一方、任意整理はというと、現在、司法書士報酬は自由化になっており事務所によりまちまちです。
当事務所を例にすると、1社あたり2万5000円となっており、約50倍の手続き費用がかかってしまいます。
「じゃあやっぱり特定調停の方が得」というわけでもありません。
その理由は、各手続きの性質にあります。
特定調停は、裁判所を通じた手続きではありますが、自己破産・個人再生のように法的な強制力を持って借金を減額する方法ではありません。
あくまで、調停委員を交えた上で「双方の合意」が必要となります。
つまり、調停委員の意見を参考にせず、断固として借金の減額をしない業者がいても全く問題がないのです。
当然、任意整理も同じことが言えますが、任意整理はほぼ全てのケースで和解が成立します。
言い換えると、和解締結までの成功確率が任意整理の方が高いと言えるのです。(特定調停という時点で取り合ってくれない業者すら存在します。)
次は、和解による債務者への利益面にも差が出ることがあります。
任意整理は多くの場合、少なくとも将来利息のカットで和解し、交渉次第では既発生利息のカットも実現することができます。
しかし、特定調停は将来利息の減額はあっても、完全カットは業者として飲んでくれないことも多く、結果として減額効果が非常に薄いことがよくあるのです。
このあたりが手続き費用の差につながっており、初期費用が高めの任意整理でも通算で見ると安いということも頻繁に起こるのです。
最後は、和解終了後の拘束力についてです。
任意整理の場合、万が一返済が滞った場合でも業者からの督促があり、差押え等が即座にされることはありません。
しかし、特定調停の場合は、和解時に作成される調書が「債務名義」となります。
この債務名義とは、差押えをするための切符とでもお考えください。
つまり、特定調停による和解の場合、万が一返済が滞れば即座に差押えがされる可能性があるのです。
以上が任意整理と特定調停の大まかな違いです。
特定調停の最大のメリットは手続き費用が少ないことですが、その経済的利益も長い目で見ればメリットではないことも多いです。
それどころか、万が一の場合は差押え等の強制執行が即座にされることもあり、業者に武器を与えてしまうことにもなります。
是非両者の特徴を比較検討し、手続き選択をしてみてください。
当事務所では、任意整理はもちろん様々な手段での生活再建プランをご提示できます。
自分に合った手続きが分からないという方、是非当事務所の無料相談をご利用くださいませ。
特定調停について-①
司法書士に債務整理を依頼した場合、よく用いられる解決方法についてはこれまで何度かご説明してきたかと思います。
具体的には、任意整理、自己破産、個人再生の三つの手続きです。
しかし、この三つしか方法がないかというとそうでもありません。
今回から、それらの手続き以外の第四の方法、「特定調停」についてご説明をしようと思います。
まず、特定調停とは、簡易裁判所で行われる債務整理の手段です。
これまで、任意整理は司法書士等の専門家が。自己破産及び個人再生は地方裁判所でその手続きが行われます。
特定調停のみ、舞台が簡易裁判所になります。
では、具体的にどのようなことをするのかというと。
簡易裁判所が、債務者と債権者の間に入り、話し合いの仲裁を行ってくれるのです。
いうなれば、「簡易裁判所による任意整理」のようなイメージです。
続きまして、具体的に特定調停がどのように進められていくのかもご説明しましょう。
まず、債権者の(お金を借りている相手)の住所地を管轄する簡易裁判所に対して申立てを行います。
必要書類としては、申立書、収入印紙、予納郵券(郵便切手)等です。
裁判所は債務者から、特定調停の申し立てを受理すると、債権者に対して通知書を送ります。これが任意整理の場合の受任通知のような扱いです。受任通知と同じく、債権者の請求がストップします。
通知書を受けた債権者は、債務者との間の取引履歴を開示します。この辺りも任意整理と似た流れになります。
取引履歴の開示が終われば、裁判所は債務者に対し、調停準備日を定めて通知します。
そしてその調停準備日には、家計の状態が分かるものを持参し、調停委員との面談が行われます。
具体的な必要書類は、源泉徴収票であったり、給与明細書、支出を示す家計簿などがこれにあたります。
調停準備日が終わればいよいよ調停の日がやってきます。
この際、調停員が間に入り、両者の調整を行ってくれます。
提出された取引履歴、債務者との面談で得た情報などから、返済条件等の落としどころを探ってくれるのです。
そして、調停により双方が合意すれば、調停調書が作成されます。
調停調書が手元に届けば、その内容に基づいて以後の返済を行っていくことになります。
これが特定調停のざっとした流れです。
以上のように、特定調停は間に入る調整役が、司法書士→簡易裁判所の調停委員に代わったような制度なのです。
受任通知により請求がストップしたり、取引履歴が開示されたり、両者和解後に支払いが始まるというプロセスが似ていることからも分かると思います。
「じゃあわざわざ司法書士に任意整理を頼む必要がないのではないか」と思われる方がおられるでしょう。
それについては次回お話をしようと思います。
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