Archive for the ‘債務整理’ Category
奨学金債務の対応法
大学全入時代と言われている現在、多くの方が選ばなければどこかの大学に入学できる時代になっています。
ただ、経済的に大学に進学させることができない家庭があるのも確かな事実です。
そこで、家庭の経済的負担を減らすために利用されるのが奨学金です。
この奨学金、利息そのものは消費者金融に比べると少ないですが、額面は非常に高いという方が多いでしょう。
さらに、奨学金の返済を本格的に意識するのは、社会人になってすぐです。
初任給で、家賃を払い、光熱費を払い、その上奨学金も返済していく。
このような生活が苦しい方は当然多くおられます。
特に新生活が始まってすぐは出費も多くなり、その時に消費者金融であったりリボ払いを利用するという方も多いでしょう。
無理のない返済であれば問題ありませんが、リボ払いは積み重なると家計を苦しめることになり、さらにその返済のために借り入れをするというループに陥る可能性があるのです。
正社員であればすぐに消費者金融の審査も通るため、気軽に利用ができるのもこの問題の一因です。
さて、この場合、避けられない要素はあります。
・新生活での出費の増加
・初任給が少ない
これらは努力ではどうにもならないことが多いです。
ただ、「奨学金の返済のために消費者金融を利用する。」これについては避けられる可能性があります。
具体的には、
・所得連動返還型奨学金制度・・・給与所得収入が300万円になるまで願い出によって返済開始時期を先延ばしできる制度。
・減額返還制・・・災害、疾病等で奨学金の返還が困難な場合に一定期間割賦金を半分に減額する制度
・返還期限の猶予・・・返還できない理由がある場合、願い出と証明書を提出し、返済を一時停止する制度。
・延滞金減免制度・・・やむを得ない事由がある場合、願い出により延滞金を減免免除する制度。
・返還免除制度・・・一定の要件を満たす奨学生が願い出により返還を免除してもらう制度
・返還期間変更制度・・・2口以上の奨学金債務がある場合に、借入金額を合計し、20年を超えない範囲で返還期間を変更する制度。
以上のような制度があります。
どれも具体的な説明はしませんが、願い出により条件を見直すことが可能なのです。
奨学金は先ほど述べたように利率は大きくないものが多いです。
生活が苦しい場合、返済を先送りにできるなら、利率が小さいものの方が当然良いです。
つまり、生活苦を理由に消費者金融などの利率が高い所から借り入れを行うなら、奨学金の条件を見直した方がお得なのです。
奨学金債務は、放置して返済をしないということがなければ、相談に応じてくれる機関も用意されています。
奨学金の返済が新生活の家計を圧迫しているなら、まずは奨学金そのものがどうにかならないかを検討してみましょう。
債務整理とメンタルサポート
先日、たまたま公認心理師の方とお話しする機会がありました。
昨今の世間状況から、精神的に滅入ってしまう方が増えているようです。
先生に会わなければ死んでいたかもしれないと言われるようなことも多いようです。
債務整理の手続きをしている司法書士もこれに近い経験をすることがあります。
やはり債務整理・自己破産の手続きをしている場合、精神的に余裕がある方は基本的におられません。
どうすればいいのか分からない。
返済日が来るのが怖い。
督促状で心が折れる。
等々。多重債務問題が抱える不安はこういったものがあります。
現在は、一昔前に比べると貸金業者も優しくはなっています。
しかし、それによって極限状態まで多重債務が進むまで専門家に相談しない方も増えています。
ネットでの知識で、「自分には破産しかない」と思い込み、急に破産を突きつけられるという方はやはり気持ちが沈んでしまいます。
ただ、ネットでの知識はあくまでネットでの知識でしかありません。
個別具体的に手続きを決定するのが債務整理業務です。
絶対に破産ができない方がおられるのも分かっております。
破産が人生の終わりでないことも分かっております。
ネットでの債務整理の情報はやはり、「債務者を必要以上に怖がらせる」ものが多いです。
しかし、債務整理は制度として認められた救済方法であり、悪いことをしている訳ではありません。
債務整理に対しての誤った知識を捨て、まずは司法書士へ相談をしてみましょう。
先日もこんなことがありました。
債務整理のご依頼者様がこんなことをおっしゃっていました。
「任意整理の依頼をしたいが、債務額が300万円を超えているので、破産しかないですよね?」
私が、どこからお聞きになった情報かを尋ねると、やはりネットでの情報でした。
300万円を超えると破産というように、誰にも一律に手続きを決定できる指標は債務整理にはありません。
収入であったり、絶対に失いたくない財産の有無(自宅等)、資格による制限など、様々な要素から総合的に手続きを選択するのが債務整理であり、司法書士の仕事です。
結局その方は、収入額及び自宅不動産があったため任意整理での対応を進めることにしました。
「とりあえず司法書士に依頼すれば返済が止まる」こういったプラスの情報はあまり知られていません。
司法書士に依頼さえすれば数ヶ月返済が止まり、その間に作戦を立て、精神状態の立て直しも可能です。
解決不可能な状態は決して存在しません。
ご自身を責めずに、司法書士へ相談してみましょう。
神戸市以外の方も大歓迎です。
ZOOMで即日面談も実施しておりますのでお気軽にご連絡ください。
事故が多いのは気のせいでしょうか。
今日は仕事の流れ的に車が必須だったので、車で各所を移動していました。
すると、まずは神戸市西区の櫨谷で大きな事故が。
直接は影響ありませんでしたが、謎の渋滞が起こっており、今日はバタバタとしていました。
電車の事故も多い気がします。
先日は神戸元町で大きな人身事故が。
幸いこれも私の降りた直後の電車だったため仕事への影響はありませんでした。
ただこの季節、このご時世で飛び込みなどの事故は増えているようです。
借金問題であったり、仕事での問題など皆様が抱える悩みは様々です。
ただ、借金問題が原因である場合、取れる選択肢は必ず存在します。
返しても返しても現金が減らない状況は、精神的も非常につらいものがあります。
そこで、まずはやはり任意整理での解決が考えられます。
任意整理であれば、借金額は固定になり、今後の将来利息は発生しないのが原則です。
そうなれば、あとは返済すればするだけ借金の減額を実感できます。
返済のゴールが見える。これだけで気持ちの変化は大きいのです。
月々の返済が全くできない状況の方もおられるでしょう。
その場合は、自己破産という選択肢もあります。
「自己破産=人生終わり」というイメージはどうしてもぬぐい切れていないのが現状です。
しかし、そのイメージは誤りです。
自己破産の目的はあくまで債務者の再スタートの手助けです。
借金を清算し、新たな気持ちで生活を始める権利はだれにでもあるのです。
「借金が無くなっても結局生活費が捻出できない」という状況の方もおられます。
そういったことで悩まれている方は、生活保護という制度も存在します。
このご時世、人の能力値どうりの職場では働けない状況です。
しかし、止まない雨はないように、状況が悪化し続けることはありません。
自己破産であったり生活保護は公から認められた制度であり、利用することは何も悪いことではありません。
どうかおひとりで悩まずに、司法書士にご相談ください。
私の司法書士事務所のこのホームページは、一応月水金に記事を更新しているのですが、今日は遅くなってしまいました。
今日は事故渋滞に少し巻き込まれたり、帰りも明石の高速降り口で事故があったりと、予定通りに進まない日でした。
約束していた予定も1時間ほど遅れてしまい、ご迷惑を掛けました。
今後は一日でも早く時世が好転し、みんなが予定通りの一日を送れる日が来ることを祈りながら業務にあたろうと思います。
それでは本日はこの辺りで。
大学生の債務整理②
前回、大学生の債務整理についてお話をしていきました。
前回は主に、在学中のクレジットカードでの債務整理についてお話をしていきました。
クレジットカードの分割払い、リボ払いは利率がかなり大きいので早めに司法書士が関与し、大学生活に支障が出ないようにすることが必要という内容でした。
今回はその続きということで、在学中〜就職時期の悩みとしての「奨学金債務」についてお話をしていこうと思います。
奨学金債務がある場合、どのような手段での解決が考えられるのでしょうか。
まず、債務整理の手段を考える場合、代表的な手続きはやはり任意整理です。
任意整理とは、債権者それぞれと司法書士が直接交渉し、将来利息のカットや場合によっては既発生利息のカット、元金の一部カットを目指していく手続きです。
消費者金融などであれば、元々の利息が制限利息ギリギリのものが多く、利率は非常に高いです。
よって、任意整理をすると削減できる金額も多くなるのです。
ただ、奨学金債務は元々利率が少ないものがほとんどです。
つまり、仮に任意整理での解決を目指しても得られる利益が少ないのです。
さらに、任意整理での解決図るのに障害があります。
それは、連帯保証人の問題です。
奨学金債務の多くの場合、両親や親族が連帯保証人となっています。
連帯保証人が設定されている場合、任意整理ではその債権者を避けて手続きをすることが定石です。
奨学金債務のほぼ全てに連帯保証人が付いている現状を考えると、任意整理での解決は適さないのです。
次の手続きは、自己破産もしくは個人再生です。
これらの手続きは、任意整理とは異なり、債務の元金そのものの減額効果が大きいです。
個人再生であれば原則5分の1、自己破産であれば全額の支払い義務から免れることができます。
そしてこれは奨学金債務であっても同様です。
つまり、これらの手続きであれば奨学金債務を減らすことが可能です。
しかしここでも問題は、連帯保証人です。
個人再生もしくは自己破産で減額された金額は、連帯保証人が支払うことになります。
よってこの場合も、連帯保証人に影響が出てしまうことは避けられません。
では、奨学金は債務整理ができないのかというとそうではありません。
奨学金債務には、奨学金特有の減額制度や猶予の制度があるのです。
これは司法書士などの専門家を通す必要はありません。
日本学生支援機構などに直接連絡し、申し込みをすることになります。
奨学金を返済できない場合、一番ダメなのは放置・滞納です。
奨学金債務だけで苦しくなっている人は案外多くないです。
他の債務である、消費者金融、カードローンなどの他の債務を債務整理することで奨学金の返済ができることにもなり得ます。
債務で苦しんでいる方は、ぜひご連絡ください。
当事務所であれば、無料相談です。
専門家に質問するだけで楽になることも多いので、お気軽にお声がけください。
大学生の債務整理
最近は、大学生などの学生でも手軽にクレジットカードが持てるようになっています。
司法書士の事務所を債務整理で訪れる学生も当然いらっしゃいます。
大学生の場合、毎月の返済に充てる原資はアルバイトもしくは親からの仕送りという方が多いのではないでしょうか。
ただ、仕送りの場合はまだしも、大学生活と並行したアルバイトでの収入はどうしても安定しないことがあります。
そのため、毎月の返済が苦しくなる月が発生することもあるでしょう。
その時、多く利用されているのが「リボ払い」です。
このリボ払い、月々の返済がフラットになるため、返済日が迫っている場合にはメリットも大きいです。
しかし、このリボ払いは分割払いと違って返済の総回数が見えづらく、完済までに支払う利息の総額も見えづらいです。
「調子に乗って全てリボ払いにしていたが、限度額がいっぱいになってしまった」という方もおられるのではないでしょうか。
その場合の対策として最悪なのは、他のカードに頼ることです。
限度額がいっぱいになったカードを使わずに、他のカードを使い当面の生活費を確保するのです。
この際、本当に困った時だけ一括払いで乗り切るのであれば状況はそれほど悪化しません。
ただ、頼った他のカードでもリボ払いをしてしまうと、状況はますます悪化していきます。
そして次のカードがいっぱいになると、また次のカードを作成する・・・
こういうループに入ると学生の内に100万円を超える債務を負うということも十分に考えられるのです。
返済のためにアルバイトを増やし、大学に行けなくなり、留年・退学となったらさらに状況は悪化していきます。
留年とはすなわち余分な学費を生み出すことになり、退学であればこれまでの学費等は全て無駄になるのです。
さらに、一般的には大学を卒業した方がその後得られる賃金が上がります。
将来得られるはずの金銭面でもマイナスが余りにも大きいのです。
つまり、リボ払い・分割払いが多くなってくれば、大学生活に支障が出る前に専門家に依頼をするべきなのです。
100万円程度であれば、大学を卒業し、就職すれば間違いなく解決できます。
それどころか、リボ払いは元金だけになれば大した額ではないことも多く、司法書士の介入が早ければ学生の間に解決することも十分可能です。
また、司法書士への依頼を嫌がる方の多くはデメリット面を危惧するでしょう。
しかし、ブラックリスト等のデメリットは返済が滞った時点で既に発生しています。
さらに、発生したデメリットも永遠に続くわけではなく、結婚・出産・マイホーム購入等の大きなイベントの時にデメリット期間が終わっていればいいだけなのです。
少しでも早く司法書士へ相談し、あるべき学生の姿を取り戻しましょう。
次回はそれに関連して奨学金についてお話をしようと思います。
当事務所は学生の方からの依頼もあり、お時間等は柔軟にご対応いたします。
対応地域も神戸市に限りませんので、お気軽にお申し付けください。
司法書士にできること、できないこと
司法書士に依頼できることは様々です。
例えば、相続手続きであったり債務整理のお仕事であったり、不動産登記の業務。
これらの業務は司法書士業務の代表的なものですが、この中の一部の業務は司法書士でも行うことができません。
今日は、司法書士ができないことについて少しお話をしていきます。
まず、相続手続きにおいて、司法書士ができることをお話します。
司法書士は、業務として、法務局に対する相続登記の申請や、金融機関・証券会社などに対しての遺産承継手続きを行うことができます。
しかし、この業務は「相続人間で紛争が起こっていない」ことが条件となります。
例えば、相続人が二人いるが、遺産分割の内容に納得がいかず、協議がまとまらない。という場合。
司法書士は遺産分割協議をまとめるため、一部の相続人の代理人となり交渉したり、調停の手続きを代行することはできません。
この場合は、弁護士に依頼し、紛争を解決する必要があります。
続いては債務整理の場面。
司法書士には簡易裁判所の代理権があり(認定を受けた認定司法書士のみ)、訴額140万円以下の債務額について任意整理を行うことができます。
他にも、過払い金返還請求などでも同じく訴額140万円というのがラインとなります。
また、任意整理以外に自己破産・個人再生といった手続きにおいても司法書士は「代理人」となることができません。
自己破産・個人再生においては「書類作成者」として依頼者をサポートするにとどまるのです。
つまりここでも、訴額140万円を超える債務についての任意整理であったり、自己破産を代理人として進めてほしい場合は弁護士さんへの依頼が必要となるのです。
最後の例は不動産登記。
司法書士は独占業務として、不動産の権利の登記を行うことができます。
所有権移転・抵当権設定といった登記を業として行うことができるのは司法書士です。
しかし、不動産登記において権利の登記というのは登記が持つ役割の内、半分に過ぎません。
不動産登記は、「権利」と「表示」の二つを公示する役割があるのです。
表示とは、不動産の見た姿そのものです。
所在・地積・地目、構造等々、不動産を見て、図って得られる情報が表示登記の役割です。
そしてこの表示に関する登記の専門家が土地家屋調査士です。
よって、地目を変えたり建物の表示登記に関しては司法書士が関与することができません。
このように、司法書士が扱っている業務の多くは、弁護士であったり、行政書士、社労士、土地家屋調査士といった他業種の業務範囲と隣接しています。
しかし、逆に言うと司法書士は多くの専門家への橋渡しを行うべき専門家と言えます。
当事務所でも、信頼できる専門家への紹介を行っておりますので、何か悩みがあればまずは当事務所へご連絡ください。
ZOOMなどによる新たな司法書士業務
このご時世で中々人と直接会うのが難しくなっています。
そんな中、ZOOMなどのシステムを使って面談を行うことで、対面での面談をせずに、情報提供を受けたり、事件の聞き取りができるようになりました。
当事務所でも積極的にこのようなシステムを利用しています。
例えば債務整理の場面。
これまでは無料相談の形式で債務整理について相談がある場合、メールであったり電話で聞き取りを行なっていました。
ただ、債務整理という手続きは信頼できる司法書士に依頼するのが何よりも大切です。
そんな中、顔が見える状態で事前面談ができるのはメリットが大きいです。
こちらとしても、相談者の顔を見て聞き取りができるのはありがたいです。
事前の無料相談だけではなく、中間の報告でもご希望があればZOOMにてご対応しております。
この場面でも表情を見ながらご報告することで、無理な計画になっていないか、生活に問題が出ていないかを見ることができます。
特に任意整理にて解決を目指す方は、真面目な方が多いです。
そういった方はどうしても最初に無理をしてしまい、返済計画に無理がある場合も多いのです。
その場合、できる限り早い段階で問題に気づければ軌道修正を行うことも可能です。
そういった面からも、ZOOMでの面談にはメリットが大きいのです。
他にも、ZOOMでの面談には大きなメリットがあります。
それは、本来は依頼できない司法書士にも依頼ができるということです。
「立地の関係で神戸〜大阪間での司法書士にしか依頼ができない」といった方も多いと思います。
ただ、オンラインでの面談システムを利用すれば地域に縛られずに好きな司法書士にアクセスすることができます。
例えば私の事務所の場合、養父市のある葬儀屋さんと協力し、司法書士のサービスを必要としてる方にオンラインで面談の場を提供しております。
相談の内容は様々です。
遺言を必要としている、相続登記をしたい、離婚に伴う公正証書を作成したい等々。
こういった方と顔が見える状態で情報交換をすることはこれまでほぼ不可能でした。
しかし、オンラインシステムの力を借りることでニーズがある全国の方と繋がれるのは大きなメリットです。
当事務所では、積極的にオンライン面談を利用しております。
ぜひお住まいの地域に縛られず、信頼できる司法書士を探してみてください。
これまでご紹介したように、当事務所は対応地域に縛られずに相談を受任しております。
オンライン面談も当然、無料でご対応しております。
気になった方は一度等事務所へご連絡ください。
兵庫県の有効求人倍率を見て
債務整理業務をやっている関係で、神戸市・兵庫県の経済状況は注目しています。
そんな中、有効求人倍率が若干改善したというニュースを目にしました。
三宮の街を見ると、日中はかなり人が戻ってきたのか、以前と変わらない雰囲気になってきました。
ただ、夜の街はやはり自粛ムードが継続しているようです。
1日でも早くいつもの神戸に戻ってくれるといいなと思います。
さて、この兵庫県の有効求人倍率ですが、業種全体としての倍率が0.95ということです。
ただ、やはり宿泊業・飲食業の求人減少は大きいようです。
債務整理を行なっている司法書士としては、全体的な求人倍率よりも極端に悪化している業種があることに注目しています。
実際、当事務所に依頼に来てくださる方の多くは、飲食業のバイトが減ってしまった方や、旦那さんがこういった業種である主婦の方などが多いです。
また、従業員・バイトという方だけではなく、個人事業主の方も最近よく来られます、
基本的には、事業規模での債務整理・破産の場合は訴額の関係で弁護士さんの方が適していることが多いのですが、最近多いパターンは、事業資金を自分のクレジットカードで借り入れしたという方がよくおられます。
その場合、あくまで事業方面はそのままで借り入れを行なった業者のみ任意整理という形でサポートをしています。
銀行での事業資金融資と比べて、消費者金融の利率は恐ろしく高いです。
確かに額は融資と比べて小さくとも、返済年数によっては後々事業の足を引っ張ることも十分考えられます。
いずれにせよ、利率の高い借入先から順に処理をしていくことが大切です。
任意整理であれば、高い確率で将来利息をカットすることができます。
将来的に生活・事業の足を引っ張る債務は早めに処理しましょう。
司法書士業界としての求人倍率はかなり高いように思います。
司法書士事務所、司法書士法人の求人は常に枯れることなくあります。
募集はしているけど、全然応募がないと嘆いている先生も多くおられます。
理由は様々ありますが、大きな理由は「合格者の減少」です。
合格率はそれほど変わっていませんが、受験者数がどんどん減っています。
他にも、合格者の平均年齢も影響しています。
他の士業に比べて合格者の平均年齢が高く、私の合格年では38歳ぐらいでした。
そうなると、折角合格したのに勤務司法書士を選択する方も少ないため、結果として勤務司法書士が足りないということになっています。
もし、司法書士業界、資格に興味があるという方がおられたらお気軽にご連絡ください。
今後は資格の話もしていこうと思います。
個人再生による生活再建とはー②
少し前に、個人再生による債務整理についてお話をしましたが、今回はその続きから。
個人再生を選択した場合の手続き方法、期間等をご紹介していきます。
まず、個人再生を行った場合、申立て~認可決定まで4~6か月程度かかることが多いです。
また、申立てに至るまでも同じぐらいの期間がかかるため、合計半年~一年程度の期間がかかります。
これが自己破産になると、書類の収集期間についてはあまり変わりませんが、申立てからの期間は2~3ケ月くらいであることが多く、合計すると一年弱になります。
若干破産よりも個人再生の方が期間が長くなると考えていいでしょう。
では、この申立て~手続きがどのように進行するのか。
申立て後、1週間程度でまず、「個人再生委員」という方が選任されます。
この個人再生委員の方は、裁判所から選任され、再生債務者(申立てを行った債務者)を指導監督していきます。
具体的には、面談を実施したり、各種書類の提出を求めたりし、個人再生を行うべきかの判断材料を集めていくのです。
そして、個人再生委員の方は、聴取・収集した資料を基に裁判所へ意見書を提出し、最終的に個人再生が開始されるかが判断されます。
開始決定がされるとその先へ手続きが進行します。(ここまで約1か月)
その後は、各債権者へ対して一斉に手続き開始が通知されます。
通知された債権者は、債権届出書を裁判所へ返信します。(期限6週間程度)
債務者側は、提出された債権届出書の額面に異議がないかを書面にて回答します。
これにより、債権者・債務者双方の債務の認識を統一します。
つまり、この時点で債務者側が債務額に異議を唱えた場合、裁判所により調査が行われるため、少しかかる期間が延びます。
債務額の確定が済むと、次はいよいよ再生計画書の提出です。(申立て~3、4か月程度)
以下の項目を決定し、計画書とします。
・返済の総額
・返済方法
・返済開始時期
・返済回数(返済期間)
(住宅資金特別条項の利用有無)
これは、任意整理における返済計画書と同じようなものです。
簡単に言えば、毎月(2か月若しくは3か月に一度)いくらどうやって払うのかを決めて、裁判所に提出するのです。
次は、この返済計画書に対する債権者側のアクションです。
提出された再生計画書に対して意見を述べることが可能です。
その後、意見聴取期間が集結し、裁判所による最終的な認可決定がなされます。
これにより、債務が再生計画書の減額され、弁済がスタートします。
以上が簡単な手続きの流れです。
(裁判所によっては、認可決定までの間に履行テストがされたりと裁判所により若干差異があります。)
このように、個人再生は裁判所とのやりとり、作成書類が多いため、債務者の負担が大きいです。
それでいて、破産に比べて減額効果は若干落ちるため、あまり利用されていません。
ただ、住宅ローンがある場合はメリットが大きいため、それについては次回お話をしようと思います。
当事務所では、任意整理・自己破産・個人再生等々、様々な手続きの中から相談者の方に合った解決方法をご提案します。
自分に合った手続きを相談したいという方はぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。
段々春を感じる陽気に。司法書士を決めるチャンス??
神戸でも段々と春の足音を感じるようになってきました。
それと同時に、寒暖差が激しい季節です。
私自身も、寒暖差に加えて花粉症ということもあり、目も鼻も違和感がります。。。
さて、この時期はお金の出入りも激しい時期になってきます。
引っ越しであったり、入試、入学、卒業、新入社、転勤等々。例年であれば人の動きも大きい時期です。(今年はそうはならないかもしれませんが。)
この時期は、債務整理を始める時期には適しています。
年末にもお話をしましたが、出費が大きい時期に債務整理を始めると、丁寧に返済計画を立てることができるため、結果として成功率も高くなるのです。
それに加え、新環境になって司法書士を決めることでアクセスしやすい司法書士を選ぶこともできます。
任意整理を受任して、転勤になったからか、この時期に連絡がつかなくなったりする方も一部おられます。
新しい居所で司法書士を選ぶことでこういったことも防ぐことができます。
こういったことが債務整理・任意整理の業務で司法書士を決めるメリットです。
次は、相続登記の面でのメリットについて。
相続登記は基本的にはいつ司法書士に依頼しても優遇などがあるわけではありません。
しかし、この時期に相続登記を行うことで後の紛争が起こる可能性を下げることができます。
というのは、固定資産税の納付の時期と関係があります。
不動産の固定資産税の納付書は、例年、4〜5月に届きます。
誰に届くのかというと、1月1日時点の所有者に対して送付されます。
問題は、登記簿上の所有者が死亡している場合です。
この場合、相続人の代表者に送付されることになります。
ただ、この相続人の代表者と不動産の相続人が一致するとは限りません。
例えば、不動産の名義人を誰にするかで少し紛争が起こったが、結局次男が相続する形で落ち着いたとしましょう。
この登記を納付書が届くまでに終えておけば、誰に届こうが、固定資産税の納付義務者が誰になるかは分かりやすくなり、紛争が起こる可能性を避けることができるかもしれません。
逆に、相続登記、遺産分割が終わる前に納付書が誰かに届いてしまうと、一旦誰かが建て替えて払うということになりやすいです。
こうなると、不要な債権債務関係が発生してしまうため、無駄な紛争が起こる可能性は否定できないのです。
当然、ベストは年末までに登記を終えることですが、納付書が届くまでに遺産分割を終えるメリットも大きいです。
相続登記未了の不動産があるという方はぜひお気軽にご相談ください。
以上がこの時期に司法書士へ依頼することのメリットです。
何かお悩みがある、気になっていることがあるという方はお声掛けください。
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