大学生の債務整理②

前回、大学生の債務整理についてお話をしていきました。

前回は主に、在学中のクレジットカードでの債務整理についてお話をしていきました。

クレジットカードの分割払い、リボ払いは利率がかなり大きいので早めに司法書士が関与し、大学生活に支障が出ないようにすることが必要という内容でした。

今回はその続きということで、在学中〜就職時期の悩みとしての「奨学金債務」についてお話をしていこうと思います。

奨学金債務がある場合、どのような手段での解決が考えられるのでしょうか。

 

まず、債務整理の手段を考える場合、代表的な手続きはやはり任意整理です。

任意整理とは、債権者それぞれと司法書士が直接交渉し、将来利息のカットや場合によっては既発生利息のカット、元金の一部カットを目指していく手続きです。

消費者金融などであれば、元々の利息が制限利息ギリギリのものが多く、利率は非常に高いです。

よって、任意整理をすると削減できる金額も多くなるのです。

ただ、奨学金債務は元々利率が少ないものがほとんどです。

つまり、仮に任意整理での解決を目指しても得られる利益が少ないのです。

さらに、任意整理での解決図るのに障害があります。

それは、連帯保証人の問題です。

奨学金債務の多くの場合、両親や親族が連帯保証人となっています。

連帯保証人が設定されている場合、任意整理ではその債権者を避けて手続きをすることが定石です。

奨学金債務のほぼ全てに連帯保証人が付いている現状を考えると、任意整理での解決は適さないのです。

 

次の手続きは、自己破産もしくは個人再生です。

これらの手続きは、任意整理とは異なり、債務の元金そのものの減額効果が大きいです。

個人再生であれば原則5分の1、自己破産であれば全額の支払い義務から免れることができます。

そしてこれは奨学金債務であっても同様です。

つまり、これらの手続きであれば奨学金債務を減らすことが可能です。

しかしここでも問題は、連帯保証人です。

個人再生もしくは自己破産で減額された金額は、連帯保証人が支払うことになります。

よってこの場合も、連帯保証人に影響が出てしまうことは避けられません。

 

では、奨学金は債務整理ができないのかというとそうではありません。

奨学金債務には、奨学金特有の減額制度や猶予の制度があるのです。

これは司法書士などの専門家を通す必要はありません。

日本学生支援機構などに直接連絡し、申し込みをすることになります。

奨学金を返済できない場合、一番ダメなのは放置・滞納です。

奨学金債務だけで苦しくなっている人は案外多くないです。

他の債務である、消費者金融、カードローンなどの他の債務を債務整理することで奨学金の返済ができることにもなり得ます。

債務で苦しんでいる方は、ぜひご連絡ください。

当事務所であれば、無料相談です。

専門家に質問するだけで楽になることも多いので、お気軽にお声がけください。

 

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