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夫婦別姓と司法書士
現在、日本の民法・戸籍法では、夫婦別姓を認めておらず、これを違憲だとする判決を求め、時たま裁判所により判断が下されています。
直近では、本日付のニュースでも夫婦別姓を認めない日本の制度は「合憲である」との判断が出されたようです。
合憲との判断が下されるまでの流れとしては、
・3組の男女が夫婦別姓での婚姻を求めるため、夫婦どちらの性を選択するかのチェックでどちらにもチェックをし、自治体に提出。
・当然自治体では受け付けることができなかった。
・3組の内、2組が東京家庭裁判所へ、残りの一組は同裁判所の立川支部に扱いが不当であることを申し出る。
・家庭裁判所としても自治体での扱いは不当ではないと判断。
・特別抗告で最高裁へ、夫婦別姓を認めない現行法は違憲であるとの確認を求める。
・それも認められず、自治体の不受理は問題ないことが確定した。
という大まかな流れです。
日本である法律が違憲かどうかを判断するためには、具体的に何かの事件が起こっている必要があります。
今回は、自治体での不受理の扱いがこれに当たるため、最高裁まで話が進んでいったわけです。
さて、この決定に対しては私は現状では仕方がないのかなと思います。
夫婦別姓を認めるためには、戸籍の制度を大きく変えたりする必要があるためです。
婚姻しなければ、配偶者として相続人となることができません。
これは夫婦別姓の問題の他にも、同性愛カップルにも同じような問題が立ちはだかります。
現行の民法などでは、配偶者は相続などの面で絶対的な地位が確保されています。
ただ、夫婦別姓をするため、同性愛カップルであるために婚姻ができないという方も多くおられるでしょう。
現状ではこれらの場合は、「家族信託」や「養子縁組」といった制度を利用し、財産面の流れだけでも夫婦に近い形を作り出すこともあります。
ただ、当然家族信託では費用がかかりますし、養子縁組については制度趣旨を考えると適していないような気もします。
普通に婚姻できる間柄であれば必要のないことなので、こういった関係性のカップルはやはり今回のような形で世間に声を上げていく必要があるのでしょう。
特に夫婦別姓を求めることについては、世論もかなりついてきたように思います。
司法書士が関与している、商業登記の場面でも、役員さんの婚姻前の氏名を併記することが認められる扱いになってきました。
私たち司法書士などの士業と呼ばれる先生も旧姓を用いることが可能になってきています。
このように、各職業での扱いは実際に変わってきています。
このまま色々な場面で旧姓を利用できるようになっていけば、戸籍法などの制度も変更に向かって舵を切るかもしれません。
こういったニュースにも注目していきたいなと思いました。
当事務所では、前述の家族信託を用いた同性愛カップルなどの方への信託契約書のご提案も行えます。
気になった方は一度ご連絡くださいませ。
警察の不祥事から考えること
以前、教員によるわいせつ行為などの抑止力となるための制度として、懲戒事由によっては官報に掲載される制度をお話ししました。
やはり、刑罰を重くしたりするだけではこういった犯罪は中々無くならないので、せめて再度の同じ立場に就くことを防ぐという方法が取られたのかもしれません。
さて、昨今では教員だけではなく、警官や警察関係者によるわいせつ事件も多く起こっています。
ここ神戸でも、交番内で性行為を行った警官がいたとのニュースがありました。
幸い、第三者に被害を与えるものではありませんでしたが、やはり閉鎖的で何が起こっているか分からないという印象を周囲に与えてしまうことは避けられないでしょう。
今回のようなケースでは、官報に掲載して、、というような形での制裁は適さないですが、警察関係者の不祥事もある条件下では官報などに掲載していくという流れになるかもしれませんね。
どうしても、行政や役所関係の職員は周りから厳しい目で見られます。
役所内部での処分は、ほぼ間違いなく軽すぎると周りから評価されてしまいます。
一般の役所の職員さんならまだしも、強い権力を持った警察関係者の不正行為はやはり社会的にも監査されるべきでしょう。
さて、どんな組織にも内部的な懲戒はありますが、司法書士にも懲戒は存在します。
司法書士に登録していれば、毎月、月報司法書士というものが手に入り、これにはその月周辺の懲戒事例が書かれています。
ほとんどの事例は、そりゃダメだろと明らかに悪意あるものです。
ただ、一部は、少し可哀想だと感じてしまうものもあります。
しかし、この懲戒事例に、可哀想なんてものは本来はなく、当然の懲戒であるべきなのです。
この行為を行った結果懲戒になった。
こういった懲戒事例に目を通しておくことで、自分の中の自分ルールが偏りすぎることを防げます。
少し可哀想だと感じた自分は、同じことを行う可能性があるのです。
自分はこういう状況になっても、こうはならないようにしようと、反面教師的に懲戒事例を毎月利用しています。
話が逸れましたが、教員のわいせつ事件の官報掲載制度などには、ただ、わいせつ教師を晒し上げるという役目ではなく、是非今いる教員・これから教師を目指す方に目を通してほしいという希望もあるはずです。
今回、警察関係者も同じようになると予想しましたが、これは公務員だけに当てはまることでは当然ありません。
自分の組織内、同じ職業での懲戒事例をゴシップのように聞くだけではなく、少しでも自分のために利用していきたいですね。
なぜ署名と押印が必要なのか。
司法書士業務を行っていると、書類に署名押印が必要なことが分かります。
不動産の取引現場では、実印の印影と印鑑証明書を照らし合わせ、実印に間違いがないかをチェックします。
会社の登記でも、代表者を決定する場面などでは実印が要求されており、ここでも印影をチェックします。
このように、司法書士は日常の業務の中で押印が必要なことが多く、「書類には押印が必要」というのは当然の感覚です。
しかしこれは、私たち司法書士が相手にしている法律が、「不動産登記法」であったり、「商業登記法」であったりという「手続法」であることに由来します。
手続き法であるこれらの法律には、法務局へ提出する書類には押印が必要なことが明示されているため、ある意味押印がない書類は意味をなさないのです。
ただ、世の中に多く存在している書類の中には法務局や裁判所、市役所などの役所には提出しないものも多くあります。
これらの役所へ提出しない書類への署名・押印は何のためにしているのでしょうか。
日本の民法では、売買、賃貸借、贈与等々、様々な法律が定められています。
そしてその多くは、「口約束でも成立」します。
書面がなくとも法律的に効果が発生するということです。
しかし、特に大きな金額の契約では契約書へ署名、押印を行うのが一般常識となっています。
この理由は、民事訴訟法に定められているある条文に起因しています。
民事訴訟法第228条第4項
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」
というものです。
これは、言い換えると、「署名又は押印があれば、本人の意思により作成された書類だと推定する」
ということになります。
つまり、署名又は押印があれば本人には契約意思があるだろうと客観的に判断する資料となるのです。
後々紛争になった場合、この署名や押印を根拠として争うことができるようになるのです。
「じゃあ、署名だけでもいいじゃないか」という声が上がりそうですが、そうではありません。
海外では、サインという文化があり、自分のサイン何度かいても同じであり、他人には簡単にまねできないという事情がありますが、日本はそうではありません。
筆跡鑑定という技術こそあるものの、その日その日で少しずつ署名が変わる人も多くいるのです。
そのため、押印、特に本人しか持ちえない実印での押印をすることにより、本人確認も同時に行っているのです。
これにより、後日「私の署名押印ではない」という言い逃れ防ぐ役割があるのです。
昨今、リモートワークなどでハンコが必要ないという流れになっていますが、この「実印」については当面は必要でしょう。
電子証明書など実印に代わる制度が普及していけばなくなる日もあるのかもしれませんが・・・・
教員の懲戒免職が官報に
興味深いニュースを見つけました。
主にわいせつ教員問題の対策のため、教員が懲戒免職になった場合に解雇理由を官報に記載することになるようです。
この官報、私たち司法書士にとってはよく目にする刊行物ではあります。
しかし、一般の方の多くは一度も見たことがないのではないでしょうか。
この官報ですが、実はほぼ毎日発行されています。
内容の多くは、法律の公布であったり、政府・官公庁からの報告、地方公共団体からの入札のお知らせなどです。
要は公からのお知らせなどが主な内容となっています。
さて、この官報には自分の名前が載る可能性もあります。
良い時も悪い時も官報に載る可能性があり、それぞれの代表例をご紹介します。
まず良い時は、司法書士等の一部の資格の合格者は官報に掲載されます。
このため、司法書士の合格者の中には、自分の合格の記念として官報を購入される方もおられます。(私はしっかり忘れていました)
逆にあまり官報に載ってほしくない時にも載ってしまいます。
その代表は、自己破産の場合です。
自己破産を行う場合、債権者に対して破産手続きが開始されたことを知らせなければなりません。
当然、手続き開始の際に債権者の一覧表を作成し、宛名シールを作成し、裁判所へ申し立てます。
しかし、把握していない若しくは失念している債権者がいないとは限りません。
そこで、自己破産の手続きが開始されたことを官報にて公示するのです。
そうすることで、債権者一覧に記載がされていない債権者が破産手続きに参加する機会を与えることができます。
これが自己破産における官報の持つ役割です。
他には同じように、会社の資本金を減らす手続き(減資)、失踪宣告の際にも官報が利用されます。
理由はどれも自己破産の時と同じです。
債権者であったり利害関係人が手続きに異議を唱える機会を与えることが官報の役割となります。
さて、話が横道にそれました。
教員の問題に関して、官報が利用されることは私も賛成です。
特にわいせつ事件の場合、被害者の児童・生徒は一生傷を抱えることになります。
にも関わらず、懲戒免職になった教員が他の自治体で教員として採用されている状況は正直あり得ません。
官報に載ることが人権侵害等とおっしゃる方もおられるようですが、被害者の人権は先に侵害されています。
さらに、官報に載ったからといって他の仕事までできなくなるわけでもありません。
教員以外の仕事しかできなくなる、これぐらいのハンデを背負うのは当然だと思います。
以上が今回のニュースで感じたことです。
また他にも気になるニュースがあればご紹介しようと思います。
いよいよプロ野球開幕
本日、いよいよプロ野球が開幕しました。
思い出すと、去年はこの時期には開幕しておらず、大の野球ファンの私は退屈な夜を過ごしていました。
私は、小さい時から神戸・明石に住んでいたこともあり、大の阪神ファンです。
この記事を書いている間にもタイガースは勝ち越しましたのでこのまま逃げ切ってほしいと思います。
さて、この時期になると会社・法人の登記も多くなってきます。
司法書士事務所にも、税理士事務所の先生であったり、会社の社長さん等から役員変更などの登記を多くご依頼いただきます。
不動産の登記とは異なり、会社の登記には登記義務があります。
具体的には、会社の登記事項に変更がある場合には、その変更事由が発生してから2週間以内に登記を申請する必要があります。
この期間を過ぎてしまうと、法律上は過料が科されることになっています。
正直、数日過ぎた程度で過料を科されたことは聞いたことがありませんが、数か月となると実際に過料に課されたケースも耳にします。
この会社の登記事項には以下のようなものがあります。(株式会社の場合)
・商号
・本店所在地
・資本金の額
・発行可能株式総数
・発行済み株式総数
・取締役、監査役等の役員の氏名
・代表取締役の住所氏名
・取締役会などの会社の機関に関する事項
その他、公告の方法などもありますが、よく変更がある項目はこれらでしょう。
この中で、商号の変更であったり、本店所在地の変更であれば登記が必要であることは何となくイメージができます。
また、発行済み株式総数の変更(増資、減資)などの手続きであれば税理士さん・司法書士が関与しているため登記漏れということも起こりません。
ただ、役員の重任、代表者の住所変更といった事項はそもそも登記が必要ということも知らない方がいらっしゃいます。
こういう場合に登記懈怠が起こるのです。
例えば、年末の12月に決算期がある会社の場合。
定時株主総会は1~3月に開かれます。
この時、役員の任期が訪れていれば、役員の改選が行われます。
改選で新たな役員が選ばれると、登記が必要になるのは当然ですが、同じ役員が重任した場合も登記は必要です。
役員構成に変更がない場合にする登記を「重任登記」と言います。
この登記がよく忘れられているのです。
つまり、この3月末~4月の初めは年末決算の会社の飛び込み依頼が増えるのです。
当事務所は土日もできる限りご対応しますのでお気軽にお問い合わせください。
っと、記事を書いている間にも試合が進んできました。
関テレの放送はCMも多いので何だか好きではありません。
やっぱりサンテレビの放送が一番だと感じます。
阪神がこのまま逃げ切ることを期待し、事務所を出ようと思います。
神戸市北区の私橋が封鎖?
神戸市北区にある、30戸ほどの住居が並ぶ地域でとある問題が起こったようです。
車で出入りできる唯一の橋が突然封鎖されたのです。
私は司法書士という職業上、こういった紛争を耳にすることは多いのですが、私道での紛争がほとんどでした。
さて、今回問題のこの橋は、50年近く公共物として使用されてきたようですが、近年になって私有であることが判明したそうです。
この橋の所有者は、橋の老朽化のために近隣住民に購入を求めているようです。
当然、周りの住民は購入ではなく、市等が所有することを求めており、両者の意向が食い違っていることが今回の封鎖の原因のようです。
非常に難しい問題のように思います。
たまにあるよく似たニュースとしては、先ほども述べたように「私道の封鎖」があります。
私道の所有者が近隣住民とのトラブルなどが原因で私道を封鎖したりする事件はたまに耳にします。
この場合、刑法で言えば往来妨害罪が適用される可能性があり、近隣住民側の主張はこういった要素を武器に戦っていくことになります。
逆に所有者側としては、所有権そのものを根拠としてそれに争っていきます。
当然、これはどちらの権利も認められるべきですが、私道を通れるようにするかしないかという話の場合、双方の意見が100%認められることはあまりありません。
例えば、
・近隣住民が私道の一部又は全部を共同で購入する。
・通行料を支払う。
・市などが私道を買い取る。
といった解決になるかと思います。
しかし、この購入金額、通行料、自治体による購入の金額は所有者の言い値になることはありません。
多くの場合は、何年も紛争を続けた労力に見合わない金額に落ち着くようです。
この理由は、もし高額での着地にしてしまうと、全国各地で似たような私道が買い占められ、紛争が各地で起こる可能性があるからです。
そのため、このような問題では折衷案というか、痛み分けのような着地点にするしかないのです。
さて、今回の神戸市の私橋のケースではどうなるのでしょうか。
神戸新聞の記事によると、所有者は当該橋を1200万円で購入したと主張しているようです。
しかし、この住宅地を開発した業者は既に倒産しており、当時の資料が集まらないようです。
では、この所有者が主張する言い値で決着するかというと、これまで挙げた私道の例からするとそうはならないように思います。
多くの私道での事例と同様に、長引けば長引くほど「両者痛み分け」の決着になるのではないでしょうか。
当事務所では、私道であったり、共有持分の処分など処分が難しい不動産でも複数の業者へ紹介したりし、解決に向けサポートしています。
何かお困りのことがあれば是非一度ご連絡ください。
ZOOMなどによる新たな司法書士業務
このご時世で中々人と直接会うのが難しくなっています。
そんな中、ZOOMなどのシステムを使って面談を行うことで、対面での面談をせずに、情報提供を受けたり、事件の聞き取りができるようになりました。
当事務所でも積極的にこのようなシステムを利用しています。
例えば債務整理の場面。
これまでは無料相談の形式で債務整理について相談がある場合、メールであったり電話で聞き取りを行なっていました。
ただ、債務整理という手続きは信頼できる司法書士に依頼するのが何よりも大切です。
そんな中、顔が見える状態で事前面談ができるのはメリットが大きいです。
こちらとしても、相談者の顔を見て聞き取りができるのはありがたいです。
事前の無料相談だけではなく、中間の報告でもご希望があればZOOMにてご対応しております。
この場面でも表情を見ながらご報告することで、無理な計画になっていないか、生活に問題が出ていないかを見ることができます。
特に任意整理にて解決を目指す方は、真面目な方が多いです。
そういった方はどうしても最初に無理をしてしまい、返済計画に無理がある場合も多いのです。
その場合、できる限り早い段階で問題に気づければ軌道修正を行うことも可能です。
そういった面からも、ZOOMでの面談にはメリットが大きいのです。
他にも、ZOOMでの面談には大きなメリットがあります。
それは、本来は依頼できない司法書士にも依頼ができるということです。
「立地の関係で神戸〜大阪間での司法書士にしか依頼ができない」といった方も多いと思います。
ただ、オンラインでの面談システムを利用すれば地域に縛られずに好きな司法書士にアクセスすることができます。
例えば私の事務所の場合、養父市のある葬儀屋さんと協力し、司法書士のサービスを必要としてる方にオンラインで面談の場を提供しております。
相談の内容は様々です。
遺言を必要としている、相続登記をしたい、離婚に伴う公正証書を作成したい等々。
こういった方と顔が見える状態で情報交換をすることはこれまでほぼ不可能でした。
しかし、オンラインシステムの力を借りることでニーズがある全国の方と繋がれるのは大きなメリットです。
当事務所では、積極的にオンライン面談を利用しております。
ぜひお住まいの地域に縛られず、信頼できる司法書士を探してみてください。
これまでご紹介したように、当事務所は対応地域に縛られずに相談を受任しております。
オンライン面談も当然、無料でご対応しております。
気になった方は一度等事務所へご連絡ください。
兵庫県の有効求人倍率を見て
債務整理業務をやっている関係で、神戸市・兵庫県の経済状況は注目しています。
そんな中、有効求人倍率が若干改善したというニュースを目にしました。
三宮の街を見ると、日中はかなり人が戻ってきたのか、以前と変わらない雰囲気になってきました。
ただ、夜の街はやはり自粛ムードが継続しているようです。
1日でも早くいつもの神戸に戻ってくれるといいなと思います。
さて、この兵庫県の有効求人倍率ですが、業種全体としての倍率が0.95ということです。
ただ、やはり宿泊業・飲食業の求人減少は大きいようです。
債務整理を行なっている司法書士としては、全体的な求人倍率よりも極端に悪化している業種があることに注目しています。
実際、当事務所に依頼に来てくださる方の多くは、飲食業のバイトが減ってしまった方や、旦那さんがこういった業種である主婦の方などが多いです。
また、従業員・バイトという方だけではなく、個人事業主の方も最近よく来られます、
基本的には、事業規模での債務整理・破産の場合は訴額の関係で弁護士さんの方が適していることが多いのですが、最近多いパターンは、事業資金を自分のクレジットカードで借り入れしたという方がよくおられます。
その場合、あくまで事業方面はそのままで借り入れを行なった業者のみ任意整理という形でサポートをしています。
銀行での事業資金融資と比べて、消費者金融の利率は恐ろしく高いです。
確かに額は融資と比べて小さくとも、返済年数によっては後々事業の足を引っ張ることも十分考えられます。
いずれにせよ、利率の高い借入先から順に処理をしていくことが大切です。
任意整理であれば、高い確率で将来利息をカットすることができます。
将来的に生活・事業の足を引っ張る債務は早めに処理しましょう。
司法書士業界としての求人倍率はかなり高いように思います。
司法書士事務所、司法書士法人の求人は常に枯れることなくあります。
募集はしているけど、全然応募がないと嘆いている先生も多くおられます。
理由は様々ありますが、大きな理由は「合格者の減少」です。
合格率はそれほど変わっていませんが、受験者数がどんどん減っています。
他にも、合格者の平均年齢も影響しています。
他の士業に比べて合格者の平均年齢が高く、私の合格年では38歳ぐらいでした。
そうなると、折角合格したのに勤務司法書士を選択する方も少ないため、結果として勤務司法書士が足りないということになっています。
もし、司法書士業界、資格に興味があるという方がおられたらお気軽にご連絡ください。
今後は資格の話もしていこうと思います。
段々春を感じる陽気に。司法書士を決めるチャンス??
神戸でも段々と春の足音を感じるようになってきました。
それと同時に、寒暖差が激しい季節です。
私自身も、寒暖差に加えて花粉症ということもあり、目も鼻も違和感がります。。。
さて、この時期はお金の出入りも激しい時期になってきます。
引っ越しであったり、入試、入学、卒業、新入社、転勤等々。例年であれば人の動きも大きい時期です。(今年はそうはならないかもしれませんが。)
この時期は、債務整理を始める時期には適しています。
年末にもお話をしましたが、出費が大きい時期に債務整理を始めると、丁寧に返済計画を立てることができるため、結果として成功率も高くなるのです。
それに加え、新環境になって司法書士を決めることでアクセスしやすい司法書士を選ぶこともできます。
任意整理を受任して、転勤になったからか、この時期に連絡がつかなくなったりする方も一部おられます。
新しい居所で司法書士を選ぶことでこういったことも防ぐことができます。
こういったことが債務整理・任意整理の業務で司法書士を決めるメリットです。
次は、相続登記の面でのメリットについて。
相続登記は基本的にはいつ司法書士に依頼しても優遇などがあるわけではありません。
しかし、この時期に相続登記を行うことで後の紛争が起こる可能性を下げることができます。
というのは、固定資産税の納付の時期と関係があります。
不動産の固定資産税の納付書は、例年、4〜5月に届きます。
誰に届くのかというと、1月1日時点の所有者に対して送付されます。
問題は、登記簿上の所有者が死亡している場合です。
この場合、相続人の代表者に送付されることになります。
ただ、この相続人の代表者と不動産の相続人が一致するとは限りません。
例えば、不動産の名義人を誰にするかで少し紛争が起こったが、結局次男が相続する形で落ち着いたとしましょう。
この登記を納付書が届くまでに終えておけば、誰に届こうが、固定資産税の納付義務者が誰になるかは分かりやすくなり、紛争が起こる可能性を避けることができるかもしれません。
逆に、相続登記、遺産分割が終わる前に納付書が誰かに届いてしまうと、一旦誰かが建て替えて払うということになりやすいです。
こうなると、不要な債権債務関係が発生してしまうため、無駄な紛争が起こる可能性は否定できないのです。
当然、ベストは年末までに登記を終えることですが、納付書が届くまでに遺産分割を終えるメリットも大きいです。
相続登記未了の不動産があるという方はぜひお気軽にご相談ください。
以上がこの時期に司法書士へ依頼することのメリットです。
何かお悩みがある、気になっていることがあるという方はお声掛けください。
兵庫県の特殊詐欺被害が増加。成年後見人としてどう見るか。
本日、気になるニュースを目にしました。
兵庫県内で、2020年に確認された特殊詐欺の被害額が5億円以上増加し、増加幅は全国で最悪の数字だったようです。
特に神戸・阪神間で被害が集中しているようで、富裕層が比較的多い地域であること、交通の便利さなどが原因になっているようです。
さて、この特殊詐欺の被害者はやはり高齢者が多くなっています。
私のような成年後見にも力を入れている司法書士は在宅の方の財産管理を受任することも多く、こういった被害からは確実に被支援者を守っていかなければなりません。
成年後見という制度には、被支援者の認知レベルの低下度合いによって、「後見」「保佐」「補助」という類型に分かれます。
後見相当の方であれば、日常の財産管理のほぼ全てにおいて常時支援を必要とします。
しかし、保佐・補助相当の方であれば、一部自分自身でできることもあります。
私たち司法書士としては、「自分でできること」でかつ「自分自身でしたい」と考える部分は監督はしながらもご自身でやってもらうようにしています。
お小遣いとして現金を渡したり、施設への預り金として現金を使うようにしています。
ただ、このような詐欺というような話が出てくると、不安もあります。
当然、被支援者だけで大きな額の預金を引き出したり、振り込んだりができないような環境は作ります。
しかし、特に在宅の方であれば、家の中に高価な物がある場合もあります。
いくら現金に比べて足がつきやすく、被害に遭いにくいとはいえ、危険がないわけではありません。
特にこのご時世で頻繁に面談を行うことも難しくなっています。
今回のこのニュースを見て、預金・現金等の財産以外の、在宅の方の高価な動産等も注意して管理していこうと思いました。
当事務所では、成年後見業務にも力を入れて業務を行っております。
介護施設・訪問介護のケアマネージャーさん等からのご依頼も多く、できる限りフットワーク軽く対応することを心がけています。
お近くに施設の入所・不動産の処分等でお困りの方がおられましたら是非お声掛けください。
本人様に後見制度の説明から、申立て、場合によっては候補者受任まで一貫してご対応しております。
債務整理等、他の業務と同様、相談・出張説明でも費用は一切いただいておりません。
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