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神戸市市道の裁判

2021-12-08

何年にも渡って神戸市と近隣住民の間で紛争になっている「須磨多聞線」に関する問題。

つい昨日のニュースでも続報が出ておりました。

まずこの須磨多聞線はどこにできるのでしょうか。

垂水区から須磨区を結ぶ新たな市道ということですが、具体的には須磨離宮公園の1つ西側の部分を南北に建設する予定のようですね。

この計画はいつ始まったのかというと、53年前のようです。

計画の理由は言うまでもなく、渋滞の緩和であるみたいです。

ただ、53年前の計画時と現在の交通量が同じかというと必ずしもそうではありません。

私は業務でこの区間にも訪れることがあるのですが、時間がピークとはずれているからか、高速のインター周辺以外では目立った渋滞に巻き込まれたことはありませんでした。

近隣住民の方々の建設反対への理由もこの部分にあるようで、計画そのものが違法だということを主張しているようです。

ただ、この計画は既に計画段階ではなく、用地買収も終わっており、一部の建設工事も開始されています。

そのため、この裁判の動向に関わらず、工事は進んでいくのでしょう。

私も司法書士として裁判の動向は注目しておきたいと思います。

 

ここからはただの要望ですが、離宮公園周辺よりもやはり阪神高速の渋滞緩和ができればと思います。

仮に神戸市主導でここが解決・緩和できれば神戸市の株もグッと上がるのではと期待しています。

登記識別情報と権利証

2021-11-08

私が司法書士になった時には既に、権利証登記識別情報通知になっていました。

登記識別情報とは、登記名義人となった時に法務局から交付される暗証番号のことです。

アルファベットと数字を組み合わせた12桁の文字列となっており、登記申請の際にこの番号を送信することで権利証の代わりとするのです。

登記識別情報通知の書式については何度か改良がされています。

最初はシール形式であり、暗証番号の上に特殊な目隠しシールがしているというものです。

暗証番号をシールで隠す、原始的であり、何者かによってはがされていればすぐにわかるために安全性に関しては良かったと思います。

ただ、問題点がありました。

剥がしづらいものが出てきてしまったのです。

特に特定の年数に発行されたものが長期間使用されていなかった場合には高確率で暗証番号が見えるように剥がすことができなくなってしまいました。

こうなっては権利証の代わりを果たすことができません。

そこで改良がされたのが、現在の折り込み方式と言われるものです。

これは、暗証番号のを見るために登記識別情報通知の下部の点線を破る必要がある方式のことです。

直接暗証番号にシールを貼っていないため、剥がした後の見やすさは雲泥の差でした。

当分はこの方式が続いていくでしょう。

大きな変更点としてはシールから折り込みへの変更ですが、シール方式の間にはマイナーチェンジがされていました。

それはQRコードの導入です。

これは暗証番号を打ち込む代わりにQRを読み込むことで番号確認の手間を減らすことを目指し導入されました。

この変更も私たち司法書士にとっては大きく、私も登記申請の際にQRがあればうれしいです。

っと。登記識別情報通知の歴史を簡単にお話してきましたが、権利証の終了は私たち司法書士にとってはメリットが大きなものでした。

最大の理由は、偽造のしようがなくなったことです。

昔のいわゆる権利証であれば、法務局の印鑑が正しいものかをチェックしなければなりませんでした。

偽造の可能性が下がるということは、登記の信頼度がさらに向上するということです。

これから登記の形式もどんどん変わっていき、さらにオンラインが活用され、書面で添付書類を出す時代も終了するかもしれません。

様々な情報技術と共存しながらより効率よく、安全に業務にあたっていきたいですね。

神戸市の施設がまたリニューアルするようです。

2021-10-27

神戸市のニュースを見つけたので、今日もご紹介していこうと思います。

今回見つけたニュースは、「西神中央のプレンティ」が大規模改装するようです。

プレンティと言えば、神戸市営地下鉄の西神中央駅に隣接する複合型商業施設ですね。

地下鉄の終点でもあり、大きなホテルがあったりとまずまず賑わっている印象です。

私も、司法書士として何度も訪れたことがあります。

不動産屋さんや金融機関も多く入っているので、主に不動産決済の業務ですね。

さてさて、神戸市はやはり人口減少対策に力を入れているようです。

この西神中央のプレンティリニューアルも、リノベーション・神戸の一環のようです。

リニューアルの具体的な内容はまだ出ていませんでしたが、神戸市西区役所が玉津・王塚台からこの西神中央に移転したり、西図書館もここに移転してくるようです。

現在既に100店舗の飲食店等が入っている施設なので、リニューアルした後も楽しみですね。

 

人口の減少は、神戸市に関わらず多くの市区町村で起こっています。

明石市など一部の自治体では子育て世代の支援等の政策が刺さり、人口増加につながっていますが。

人口の減少は当然、私たちの業務にも影響を与えてきます。

例えば、最初にも挙げました不動産決済の業務。

この業務は不動産を購入する人が減ると件数も減ってしまいます。

他には相続業務。

死者数は高齢者の数が増加していることもあり、増えていくので、相続登記の義務化も追い風となり件数は増加していくでしょう。

ただ、相続人の人数は確実に減少していき、特に田舎に実家がある方は、相続人が遠方にいるというケースが増えていき、業務の煩雑さは増加していくことが予想されます。

遠方の相続人しかいないとなると、各押印書類が全て郵送となりますし、必要書類の収集にも時間がかかりがちです。

他にもそもそも遠方であると、相続手続きの開始そのものが遅れてしまうということもよくあるのです。

相続登記義務化がされるとこの辺りがどのようになるのか注目ですね。

司法書士業務の中で王道とされている最後の業務は、成年後見です。

この業務についても人口減少・高齢化に伴い、増加していくことと思います。

やはり、親族の中で若い方が減少していくと、認知症の高齢者のサポートができる人の数も減少していきます。

そうなるとやはり司法書士・弁護士・社会福祉士といった専門職が成年後見人となることが増えていくはずです。

このように、人口の減少に伴い司法書士が行う業務も少しずつウエイトが変化していきます。

しかしやはり人口と言うのはその地域・国の可能性です。

子育てしやすい政策、制度の整備が進み、人口の増加が国単位で起こってくればいいですね。

選択的夫婦別姓と登記業務

2021-10-13

女性の社会進出、男女平等の観点、様々な理由から声を上げる人が増えてきている選択的夫婦別姓制度。

この制度は読んで字のごとく、結婚後も夫婦がこれまでの姓を使用できる制度のことです。

アメリカ、中国、韓国などではこの制度が導入されているようです。

しかし、日本には下記のような法律があるため、選択的夫婦別姓は認められていません。

 

 民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

 

とあり、夫の氏を必ず使用することは求められていないものの、どちらかの姓を統一使用することになっているのです。

つまり、夫の姓を使用する場合、女性側は様々な場面で登録してきた氏名を変更していかなければならないのです。

まずは公的証明書の類です。免許証であったり保険証、この辺りですね。

昔の女性の社会進出が進んでいない時であれば、公的証明書と金融機関関係だけだったかもしれません。

ただ、現在では会社での名刺であったり、司法書士のように登録が求められている職業であればそれらの変更も必要になります。

これは氏を変更した側にとっては大きな負担となります。

仮にAT技術の発展により、婚姻届の提出だけで全ての変更が済むようになるならまだしも、現在の億劫さが続くのであれば、選択的夫婦別姓制度導入へ声を上げる方も増加していくはずです。

 

さて、法律上はこのように選択的夫婦別姓制度は認められていませんが、司法書士が扱う登記の世界では流れが少し変わっています。

会社法人登記では、会社の役員が登記されています。

最近は、取締役・監査役等の登記が必要な役員の中にも女性が増えてきています。

そして、女性が結婚すると多くの場合氏を変えることになります。

そうなると登記されている役員名も変更しなければいけません。

残念ながらこの登記を省略していいというところまで制度は進んでいませんが、婚姻前の氏を併記することは認められているのです。

こうすれば、対外的なこれまでの名前を失うことがありません。

会社での名刺も変更しなくて済むかもしれません。

そうです、選択的夫婦別姓制度の現在の問題点は、手続きの億劫さに加えて、これまで認知されてきた名前を失うことにもあるのです。

この辺りの解消は今後確実に進んでくると思います。

あくまで戸籍上、住民票上の名前が自由化されるのはまだ先でも、ビジネスネームとしてこれまでの名前が使えるようになる時代はもうすぐだと思います。

 

在宅ワークと法的問題

2021-10-08

最近は少し落ち着いてきたのか、様々な制限が緩和されていますが、この時世で一気に在宅ワーク・テレワークというのが増加しました。

神戸で勤めている方でも、自宅は明石や姫路という方も当然多く、便利になったなと喜んでいる方も多いのではないでしょうか。

司法書士業務の中でも、わざわざ事務所に出てこなくともできる仕事は多く、在宅ワーク化できる部分は比較的多いかと思います。

ただ、やはり成年後見の業務、不動産決済の当日など絶対にリアルで動かないといけない場面もまだまだ多いです。

また、私たち司法書士が多く接する業種の中で不動産業者さんがいらっしゃいますが、会社によって大きく反応が変わっていたような気がします。

ある業者は多くの業務をテレワーク化し、お客様との直接面談を制限し、ある業者さんはリアルで会わないと意味がないということで変わらず業務をしていたところもありました。

この不動産業者さんに限らずに、テレワークを導入するかどうかは、多くの場合、会社側が決定しています。

しかし、体調の問題であったり病気に対する考え方の違いで、個人的にテレワークをしたい方もおられるでしょう。

このテレワーク権を会社に対して主張することは可能なのでしょうか。

例えば、どうしてもテレワーク、在宅ワークをしたいので、裁判所へ訴えたとしましょう。

この場合、裁判所が会社に対して「在宅ワークを認めよ」という判決を書くことはほぼ確実にありません。

「じゃあ結局会社主導でしたがうしかないのか。」と考えるかもしれませんが、それも正しいとは言えません。

どういう事かと言うと、裁判所に訴えず、在宅ワークを強行した場合を考えると分かります。

・感染が広がっているタイミング

・感染対策を会社として何もしていない

業務として在宅勤務が可能である

これらの事情が重なっているにも関わらず、在宅ワークを認めない会社の場合で従業員が在宅ワークを強行したとしましょう。

会社は当然、出勤命令→減給→解雇という方法を取ろうとしますが、上記のような事情の場合、減給・解雇は恐らくできないでしょう。

そうです、裁判所が判決として在宅勤務権を認めることはなくとも、従業員側には権利としては発生している可能性があるのです。

当然、だからと言って在宅勤務の強行を勧めるわけではなく、話し合いで解決するのがベストです。

ただ、会社側が100%の裁量権を持ち、どんな状況でも出勤しないといけないという訳ではないのです。

新しい働き方それに伴い従業員に与えられる新しい権利。

司法書士の業務範囲ではありませんが、今後法改正であったり、判例が出ることも十分あり得るのでこの辺りにも注目しておきたいですね。

AIと司法書士の今後

2021-09-13

「業務のAI化」様々な分野で、人がしていた仕事がAIにとって代わっています。

世界的にも技術の進歩は著しく、この時世も相まって、リモート化もどんどん進んでいきました。

一般的には単純作業・画一的な判断しか要求しない業務はAIに置き換わりやすいと言われています。

逆に、創造的な仕事はまだまだ人間の仕事というイメージがあります。

ただ、AIを使った小説であったり、お笑いも研究されており、どの分野でもAIに介入されるようになってきています。

私たち司法書士も当然例外ではありません。

特に、「不動産登記」「商業登記」といった登記業務に関してはAIにどんどん置き換えることが可能だと思います。

なぜなら、登記業務は「誰がやっても完成した登記簿は同じ」であるからです。

役所への名義変更の手続きなので、新人司法書士が登記申請しても、超ベテランの司法書士が登記申請しても結果は同じになるのです。(当然、ミスがなければの話ですが)

となると、AIでも結果は同じとなるのです。

AIは一度技術が確立されれば、ミスは人間よりも少なくなりますし、スピードも段違いに早いです。

こうなると私たち人間の司法書士では到底太刀打ちできません。

ただ、司法書士には、登記申請以外に「意思確認」という段階があります。

要は、「本当に名義を変更していいのか」を私たち司法書士が当事者へ確認することが必要なのです。

これは中々AIには難しいと思います。

厳密に言えば、意思確認自体を行うシステムは作れても、責任をAIが取れるのかという問題点が最後に立ちはだかります。

意思確認が不十分だった、意思が既に残ってなかったという状況になった時には司法書士が責任を果たしたかが重要な論点となります。

意思確認を不十分に登記申請を行うと、私たちは懲戒を受けます。

AIには懲戒はありません。

ここが登記業務が完全にAI化されるかの最後のポイントです。

このポイントがある以上、「司法書士業務が完全AI化」にはまだなりません。

それでもAIが司法書士業界に入ってくることは間違いないでしょう。

ではどうなるのか。

「司法書士がAIを利用し、司法書士業務を行う」

この段階が必ず完全AI化の前に入ってくるはずです。

その時に拒否反応を示す司法書士も多くいるでしょう。

でも、新しい技術を拒み続ける人は「進化に取り残される」だけのことです。

私はやはり、こういった最新の技術をしっかりと取り入れ、進化を続けていける司法書士でありたいと思います。

神戸の水族館

2021-08-30

神戸の水族館といえば、言わずと知れた、須磨水族館ですよね。

そうです、スマスイです。

ただ、今日、神戸市内で変わったバスを発見しました。

神戸市中央区、新港突堤西地区に都市型アクアリウムがオープンするようです。

新神戸に事務所を置きながら、全く知りませんでした。

水族館の名前は、「atoa」というようです。

都市型アクアリウムというのがどういうものか分かりませんが、最近は単なる水族館というよりも、体験型であったり色々な形の水族館が出てきてますね。

須磨水族館も大きくリニューアルがされるようですし、神戸の水族館が今熱いのかもしれません。

このご時世ですが、atoaがオープンすれば行ってみたいと思います。

住みたいまちランキング2021

2021-08-11

大東建託さんが、居住満足度調査を行ったというニュースを見つけました。

私が見たのは、兵庫県版の記事でした。

司法書士として、不動産に関する業務を多く行っている関係で、こういったニュースも何となく気に止まってしまいます。

一位は3年連続で「西宮市」だったようです。

確かに、西宮市の物件を扱う決済の数はこのご時世でも相変わらず多く、人気がある地域であるのは間違いないでしょう。

ただ、西宮市は、マンションの取引は多いのですが、戸建てや土地の決済はそれほど多くないように感じます。

また、私は仕事でよく車を利用するのですが、道が狭い所も多く、一方通行も多いので中々難しい地域だと思います。

 

続いて第二位は「神戸市中央区」でした。

言わずと知れた神戸の玄関口、中央区はやはり人気の地域のようです。

ただこれも、「憧れ」という面が多いように感じます。

中央区もやはり車での動きは中々難しいですし、晩は繁華街を中心に汚いように感じることもあります。

住む町というよりも、遊びに来る町というのが私の中での印象です。

しかし、神戸市中央区も広いです。

例えば、私の事務所も中央区ですが、新神戸の駅前であり、少し神戸市中央区感は薄れます。

ただ、それでも一方通行や狭い道は多く、慣れるまでは車移動は苦労しました。

その代わりにバスなどの交通機関の利便性は限りなく高いです。

車なしでの生活という方にとってはとてもいい地域でしょう。

 

第三位は、私の自宅がある「明石市」です。

最近は名物市長のニュースが多く発信されていますが、明石市民としては市長の行動力には頭が下がる思いです。

実際、明石市は人口も増えており、子育て世代への支援や様々なイベント誘致を積極的に行っている印象です。

明石駅の周辺こそ高層マンションもちらほら出てきてはいますが、明石市ではまだまだ戸建て・土地の取引も多く、これからも不動産の価値は上がっていく地域なのではないでしょうか。

魚住・大久保といった明石の西側の地域でも不動産の需要は高まっているようで、田畑が宅地に造成されて住宅街へという流れがあちこちで起こっています。

お付き合いのある不動産会社の方も明石の業者さんの方が元気があるように感じます。

第四位、第五位は「芦屋市」「神戸市東灘区」と続いていくようで、このトップ5は顔ぶれが同じようです。

 

さて、今回ご紹介したような人気のエリアで不動産を処分するのはある意味では簡単です。

どの業者に頼んでも処理してくれるでしょう。

ただ、私たち司法書士へ相談があるのは、人気のエリア外というものが多いです。

利用しない不動産をいつまでも所有し続けることはマイナスでしかありません。

特に高齢の方は、是非ご自身の代で処分する道を一緒に探していきましょう。

後の世代に負担を残さないことが何よりの「終活」となるはずです。

神戸市の未解決事件解決

2021-08-06

神戸にお住まいの方なら、最近の印象的なニュースとして、こちらを思い浮かべるのではないでしょうか。

ついおとといのニュースです。

神戸市北区の路上で、当時高校生の少年が何者かに刺殺されたという未解決事件の容疑者が逮捕されたというニュースです。

2010年当時に高校2年生の少年が刺殺されたというこの事件は、神戸市民以外にも強烈な印象を残したのではないでしょうか。

私も、当時は同年代の高校生が近くの神戸市で被害に遭ったと耳にし、衝撃を受けたのを覚えています。

交番などの掲示板では、犯人の目撃情報を基にした似顔絵が掲示されていましたが、逮捕されたのは、当時被害者と同年代の元少年。

この元少年の人相は分からないものの、似顔絵とは異なっていたのではないかと思います。(似顔絵はどう見ても当時高校生の年代には見えませんでした・・・)

それだけに今回、捜査が無事に進行し、容疑者逮捕に結びついたことに驚きを感じました。

事件発生から、実に10年以上が経過していました。

未解決の期間が長くなれば、皆さんが気になるのは「時効」という論点かと思います。

私たち司法書士も多くの業務の中でこの時効を意識しています。

ただ、今回の事件のような刑事事件における時効と私たち司法書士が普段意識している民事での時効は大きく内容が変わっています。

民事における時効は。おおよそ全ての場面で発生し得る制度です。

また、民事の時効は、当事者が時効を援用することで時効の効果を得ることができます。

しかし、今回のような刑事事件における時効とは「公訴時効」のことを指します。

この公訴時効とは、この期間が過ぎるとたとえ犯人であってもその罰を処罰することができないという性質のもので、当事者の援用は関係がありません。

殺人・強盗致死などの凶悪事件にまでこの公訴時効があってもいいのかという論調は常にあり、実際、今回のニュースが起こった2010年には、

・殺人

・強盗致死

・強盗、強制性交等致死罪

・爆発物使用罪

のうち、法定刑の上限が死刑に当たるものについては公訴時効が撤廃されました。(他にも凶悪犯罪の公訴時効が延長されました。)

当然、もしこのような改正がされていなかったとしても、10年程度で公訴時効は来ていませんでしたが、やはり凶悪事件が未解決となると公訴時効は意識せざるを得ないでしょう。

今回の事件には、当時少年が犯罪を犯していたという、少年法との絡みでも色々な意見があるでしょう。

それについてはまた別の機会にお話をしたいと思います。

メトロこうべ中間通路がリニューアル!!

2021-07-28

神戸の面白そうなニュースを目にしました。

メトロこうべとは、新開地駅から高速神戸間を繋いでいる地下通路のことです。

神戸にお住まいの方であれば、一度は行ったことがあるのではないでしょうか。

現在は、インドアゴルフ場であったり、卓球場、居酒屋さん等の飲食店があったりするところです。

賑やか、華やかというよりも、独特な雰囲気があるスポットです。

私も、司法書士合格して、前の職場で勤めていた時には時たま訪れては、お昼を食べたりしていました。

このメトロこうべがリニューアルするそうです。

「まちとまちをつなぐ明るく賑わう地下通路」をコンセプトに地下通路全体の内装改修を、2021年7月〜2022年3月予定で行うとのこと。

つまり、来年度から新たなメトロこうべが誕生するのです!!

今、神戸は、阪急三宮駅が改修により綺麗になったり、様々な点が改善されています。

時勢の影響により増減しますが、三宮を歩く人の数もかなり戻ってきたように感じます。

少しずつ華やかさが増している神戸の街に活気が戻る日を心待ちにしています。

 

さてさて、明るい神戸のニュースもあるものの、やはり暗い状況はまだまだ続いていくでしょう。

司法書士の業務の中で、暗い時勢の時に増える業務はやはり、債務整理業務です。

私の事務所は、神戸市中央区にあるのですが、受任しているお客様の多くは中央区以外の方だったりします。

やはり、自宅近辺の司法書士事務所に行くのは気が引けるという方も多いのかもしれません。(司法書士事務所へ行ったからといって債務整理がバレることはありませんが・・・・)

債務整理業務は、どの司法書士事務所へ依頼するかももちろん重要ですが、それよりも大切なことがあります。

それは、「どの事務所でもいいから取り敢えず相談する」ことです。

債務整理の成功率は、当然司法書士の力量もありますが、それよりも大切なのは、タイミングを逸しないことなのです。

少しでも早く司法書士事務所へ行くことが、債務整理の成功率を上げる最善策なのです。

仮に、最短で新入会の新人司法書士に依頼した場合と、3年後にベテラン司法書士に依頼した場合だと、返済条件であったり、破産をしなければいけない可能性は、前者の方が有利になります。

「どの事務所に依頼すればいいか分からないから相談できない」という方は間違っています。

取り敢えず、目についた司法書士事務所へ相談し、人としてその司法書士と合うかどうかで選ぶぐらいの気持ちで行動してください。

当事務所では、どんな状況でも、債務が膨らみ生活が苦しい方をサポートしています。

神戸市外の方でも大歓迎です。

皆さんが1日でも早く、良い司法書士に出会えることを祈っております。

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