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相続放棄の統計

2021-08-27

司法書士として、業務に関係する統計であったりデータというものは注意して見るようにしています。

今日は、その中で「相続放棄」に関する統計をご紹介します。

もし、ご自身で相続放棄をしようと考えている、身近に相続放棄が必要な方がいるという方は参考になさってください。

データは、司法統計によるものです。

 

まず、相続放棄の件数から。

相続放棄の件数は、平成28年の19万7656件から令和元年の22万3415件まで、右肩上がりで増加しています。

当然、死者数が増加するとこの相続放棄の件数も増加するので、死者数との比率でみると、

平成28年15%、令和元年は16%とこれもやはり増加傾向です。

となると、親族が亡くなった時に、相続放棄が必要な方の数は今後も増えていくことが予想されます。

自分には関係がない話とは考えずに、自分に無駄な債務が降りかからないように、うまく立ち回ることが大切なのです。

 

次は、相続放棄の申述を行った場合に、無事認容される割合を見てみましょう。

これは令和元年の数値です。

この年に申述され、事件が完結した22万2924件の内、認容となったものは21万7747件で、割合にすると97.67%となります。

これを見ると、「ほぼ認められる」と感じると思います。

その通り、相続放棄というのは基本的には申述をすれば高確率で認められるのです。

そこには、相続放棄というものは「期間」が法定されているので、申述する側も認められるかが判断しやすいという理由があります。

相続放棄は、基本的には3か月以内に行わなければいけません。

逆に言うと、3か月以内にしておけば、却下されるわけがないのです。

これが、97%という高い認容率に繋がっています。

ただ、反対に、3か月経過後の相続放棄は中々ハードルが上がります。

被相続人が亡くなってから3か月経過後に相続放棄を行う場合、「3か月の起算点が被相続人の死亡時ではなかったことを疎明しなければならないのです。

この疎明が出来なければ、相続放棄が認められることはありません。

そして、この相続放棄、一発勝負です。

一度自分でやってみて、無理だったら司法書士に頼むということはできないのです。

これが相続放棄の怖い所です。

このような点から、「3か月経過後の相続放棄は司法書士へ」と言われているのです。

 

以上が、直近の相続放棄に関する統計です。

もしご自身でこれからやろうと思う方は、まず、「被相続人の死亡から3カ月経過しているか」を考えてみてください。

3か月経過しているなら、万が一のことを考え、司法書士へ依頼することをおすすめします。

成年後見のキーマン

2021-08-25

私たち司法書士は、成年後見業務を多く行なっている専門家です。

ホームページ内で何度もお話をしていますが、成年後見とは、認知症であったり障害がある方の財産管理をサポートする業務です。

よく勘違いされていることがありますが、成年後見人は直接高齢者の方の体のケアなどを行うわけではありません。

しかし、成年後見人の業務は「財産管理」と「身上監護」だと言われています。

この身上監護というのが、体のケアまですると思われている要因でしょう。

ただ、正確には、「財産管理をする中で、身上面のケアをしてくれる施設や専門家にしっかりとお金を回していく」ことが業務内容となり、これが身上監護ということになります。

となると、被支援者にとって一番身近な存在はやはり「ケアマネージャー」であったり、「地域連携室の方」ということになります。

これは、成年後見人が介入した後でも変わりません。

成年後見人は、あくまで被支援者のサポートの輪に入り、各サポートメンバーが力を発揮できるように財産状況を精査したり、関係調整を行うことになります。

ケアマネージャーさんが身上面のケアに集中できるように、訪問診療の方が診察に集中できるようにすることで、被支援者にとってプラスになります。

最後は、何もしなくともケアが回っていくような環境を目指して業務を行なっていくのです。

 

ここまで、お話をした中で、「では、成年後見人をどうやって輪に入れればいいのか」ということが気になった方がおられるかもしれません。

当然、成年後見の依頼は、親族の方からの直接依頼というのも多くあります。

ただ、圧倒的に多いのはやはりケアマネージャーさんなどの福祉関係の方からのご紹介です。

こういった業種の方は、体のケアが本来の業務ですが、財布や通帳の管理まで頼まれて行っていることがあります。

被支援者がしっかりしていて、かつ、親族の理解も得られているという状況であればまだしも、そうでない場合は、後々「お金がなくなった」「通帳を盗られた」となるケースは非常に多いです。

にもかかわらず、ケアマネージャーさんが財産管理を行っても、利益が増えるわけではありません。

つまりリスクだけを背負い込み、何のメリットもありません。

財産管理を頼まれたタイミングで、司法書士へ相談してみましょう。

成年後見人の報酬は「裁判所が財産額を見て」決定します。

つまり成年後見人に頼んでも、本人さんの生活レベルが下がるわけではないのです。

むしろ私たちが介入することでしっかりと家計を見直しますので、長期的に見ればプラスとなることが多いです。

もし、日常業務でこういったケースを抱えているケアマネージャーさんなどは当事務所までご連絡ください。

相続登記の費用

2021-08-23

相続登記について、ホームページなどからご質問があるという方の多くがやはり「費用面」です。

多くの事務所では、「〇〇万円~」であったり、「登記申請は〇〇万円、遺産分割協議書は〇〇万円」等々、私たち司法書士のような専門家であって初めて見積もりが立つような費用体形です。

ただ、相続登記を司法書士に依頼する方は、当然、専門家ではありません。

となると、司法書士に求められるのは、「費用の分かりやすさ」です。

私の事務所であれば、相続登記の基本料金は7万円。

そこから特別な事情があれば1万円ずつ加算していくという方式です。

特別な事情とは、

・相続するのが兄弟姉妹

・当初の相続人がすでに亡くなっており、二次相続になっている

・不動産の所在地が遠方に散らばっている

場合です。この事情は専門家でなくとも把握できるはずです。

例えば、自分の兄弟が亡くなって相続登記が発生。

兄弟は当初三人だが、相続発生後、もう一人の兄弟が亡くなり、姪っ子も相続人となる。

相続物件は、大阪神戸

これらの条件が重なれば、10万円の報酬となるわけです。

これに実費がのっかってきます。

実費とは、

・登録免許税(不動産評価額の0.4%)

・戸籍謄本等の取得費用

・各種郵送料

こういったものです。

ただ、この相続登記、私の事務所では、7万円を下回ることもあります。

・公正証書の遺言が残っている

・既に戸籍謄本等の必要書類を収集済みである

・法定持分での登記を行う

こういった事情があれば、私の司法書士としての仕事が減るために、減額対応しています。

つまり、ホームページをご覧になって、ご自身でお見積りいただいた金額を基本的には超えない設計となっているのです。

これは、依頼者にとっては大きなメリットではないでしょうか。

多くの事務所では、費用計算を最後に行うために、面談時の口頭での見積額を超えていくことも考えられるのです。

ただ、相続登記は、戸籍の収集具合によっては数か月かかってしまう業務です。

それが完了するまで費用が確定しない、変動する可能性が高いというのはどうしても不安だと思います。

相続登記の費用が、中々比べられない、どの司法書士に頼めばいいか分からないという方は、「費用の明瞭性」というのも検討材料にしてみましょう。

また、当事務所は、見積書の作成であったり、手続き内容の説明など、実際の依頼に至るまでの過程は全て無料です。

是非、まずは当事務所にご連絡いただき、報酬の基準を作成してみてください。私の事務所での見積を他の事務所に持っていくことはマイナスにはならないはずですので。

任意後見の前段階

2021-08-20

認知症になる前に、認知症になった時の対策をする制度、「任意後見」。

この制度は、現行の成年後見制度の欠点である、「融通が利かない」点を解消するべく少しずつ普及している新しい制度です。

司法書士が任意後見人になることも増えてきています。

具体的には、認知症になる前の認知能力がしっかりと残っている段階で、公証役場の公証人の先生を交えて任意後見契約を結びます。

この任意後見契約には、認知症になった後の財産管理の方法を決めておきます。

認知症にる前に、自分の意思を残しておくことで、本人の最後の意思を実現すべく、任意後見人が契約通りに契約を遂行していくのです。

これは、認知症になった後、後見人が登場する成年後見制度とは大きく違いがあります。

成年後見制度はどうしても認知症になった後に登場する関係で、本人の意思を全てくみ取ることができないのです。

この任意後見を上手く利用すれば、融通が利かないこの制度の穴を埋めることができるのです。

 

ただ、この任意後見制度にも欠点があります。

これは、成年後見制度でも同じことが言えるのですが、~後見となっている制度は、「身体的な障害」については対象外なのです。

ただ、認知症・高齢者の財産管理となると、身体的に財産管理が難しいという方も多くおられます。

この場合どうすればいいのでしょうか。

この場合に登場するのが「財産管理等委任契約」という制度です。

この制度は、認知能力はしっかりと残っているが、身体的に財産管理ができない。

現在は認知能力があるが、不安が強まってきたので今の内から財産管理を任せたいといった、後見がカバーできない範囲をカバーする制度なのです。

しかし、この財産管理等委任契約には大きな問題点があります。

それは、財産管理を監督する人がいない。

という点です。

~後見であれば、裁判所が必ず後見人の財産管理を監督します。

ただ、財産管理等委任契約では、本人の認知能力が残っている関係で「本人が監督する」という設計になっているのです。

となると、財産管理等委任契約は、~後見以上に「誰に依頼するのか」が大切になってくるのです。

では、その時に何を根拠に決めていけばいいのかというと。

これはかなり難しい問題です。

はっきりこういう人に任せるべきというのは分かりません。

ただ、一つ信用度が上がるのが、「リーガルサポートに所属している司法書士」に依頼するべきです。

これは、私がそうだからという訳ではなく、リーガルサポートの制度上の信頼感によるものです。

リーガルサポートに所属している司法書士が。財産管理等委任契約を結ぶ場合、リーガルサポートが契約に関与するのです。

裁判所ほどの監督能力があるかというともちろんそうではありませんが、当事者以外の第三者機関が契約に関与することは、委任する本人にとっては大きなプラスです。

財産管理等委任契約は、「誰に頼んでいいか分からない」という段階で契約すべきではありません。

何度も相手の話を聞き、ホームページでの情報開示を見て、それでも不安であれば司法書士会へ問い合わせなどをしてもいいかもしれません。

~後見以上に慎重に財産管理者を選ぶことを心がけましょう。

この制度が気になったという方は、是非当事務所までご連絡ください。

もちろん、契約に至らなければ無償という形式でご対応します。

ネット銀行と不正出金

2021-08-18

先日、また気になるニュースを見つけたので共有していきたいと思います。

ローソン銀行を語り、フィッシングサイトへ誘導するメールの報告があったとのことでした。

ローソン銀行に限らず、ネット銀行を狙った不正送金、フィッシング詐欺というのは前々からよくあります。

実際、私の大学時代からの友人も、最近不正送金の被害に遭ったようです。

友人が言うには、警察などに言うと、「パスワードなどを定期的に変更していたか」を聞かれたそうです。

パスワードの定期的変更等の対策をきちんとしていたかどうかで、利用者側の落ち度を図っているのでしょうか。

確かに、私もネットバンキングの中で何か月に一回か、「パスワードを変更してください。」

というのが出てきます。

ただどうしても面倒くさいのが勝ってしまい、中々変更をしていないものもありました。

これからは、自分の身を守るためにも定期的に変更していこうと思います。

 

さて、これだけネットバンキングが普及してきた今、債務整理のお客様でも、メインバンクはネット銀行だという方が増えてきています。

ネット銀行は確かに便利です。

ただ、債務整理・任意整理をしようとしている方には大きな欠点も存在します。

それは、自分の貯金額・入出金の流れが見えずらいということです。

普通の店舗型の銀行であれば、通帳があるので、嫌でも自分のお金の流れが意識されます。

しかし、ネット銀行では残高確認はアプリで簡単にできますが、お金の流れは自分で表示しなければ見なくても済むのです。

債務整理が必要な方の多くは、ご自身のお金の流れを把握されていません。

家計簿をつけてみると、「雑費」が多くなってしまうという方はこの傾向があるはずです。

そして、雑費が多くなってしまうと、家計を改善させることは難しいです。

ネット銀行は既に、普段の生活から切り離すことができません。

要は使い方が大切なのです。

簡単に入出金の手続きができる、簡単にクレジットカードど紐づけができる、様々な決済にすぐに利用できる、等々、ネット銀行には様々なメリットがあります。

これは裏返すと、簡単にお金が出ていく可能性がある、簡単にクレジットカードを使える、簡単にネットショッピングができるということです。

よって、節約には利用者のより強い気持ちが必要となるのです。

この時代、この時世に合った節約方法は必ずあります。

まずは、ご自身のお金の流れを把握することから始めてみてはいかがでしょうか。

それと合わせて、ネット銀行のパスワードは定期的に変更しましょう。

詐欺の被害に遭うと、一気に家計が破綻してしまいます。

 

債務整理・任意整理を考えておられる方はどうぞお気軽にご連絡ください。

贈与の登記と税金

2021-08-16

税理士さんとご一緒にお仕事をする機会が増えているからか、贈与に関する不動産登記案件を多く手掛けるようになってきました。

ただ、私のような司法書士のホームページを見て直接贈与の登記をご依頼いただくお客様も相変わらず多くいらっしゃいます。

例えば、こんなケース。

旦那さんが持っている不動産を、旦那さんが認知症になる前に名義を変えておきたい。

というもの。

現在、終活であったり、認知症対策が世間的にも認知されてきています。

終活。大切なことです。

ただ、司法書士・税理士といった専門家を挟まずにご自身だけでされる終活は危険な場合もあります。

先ほどの例で、贈与による名義変更を司法書士に依頼した場合。

司法書士としては、ご依頼を受けることは簡単です。

不動産登記は、名義が移転する原因があれば書類を作成し、登記申請することは簡単であるからです。

ただ、相続の登記に伴う、贈与税は登記とは全く別の話です。

贈与税とは、毎年の非課税枠である110万円を超える価格の財産を贈与により移転した場合にかかる税金のことです。

不動産の登記名義を移転する場合、多くのケースでは不動産の価値は110万円を超えるため、贈与税は切っても切れない関係なのです。

では、贈与税がかからずに贈与する方法はないのかというと、いくつかあります。

例えば、先ほどお話した基礎控除の110万円を超えない範囲で毎年贈与の登記を行う場合(いわゆる暦年贈与

その他に、よく使われるものとしては、住宅関係の軽減税制です。

・直系尊属からの住宅取得等資金の贈与非課税

・居住用財産の贈与税の配偶者控除

この二つの内、司法書士が扱う案件と密接なのは、二つ目。

配偶者控除です。

これは、婚姻関係20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与を受ける場合には、最大2000万円が控除されるというものです。

つまり、最初の配偶者の認知症対策のための贈与登記の場面。

婚姻してから20年以上が経過していれば、贈与の登記を行っても手続きを経て、贈与税がかからなくなるということになります。

ただ、この辺りの手続き代行は司法書士ではできないのです。

また、そもそも居住用不動産として税務署が認めてくれるかについても司法書士では断定できないのです。

つまりこの場面、安全を踏むのなら、司法書士+税理士のタッグで認知症対策を行うべきなのです。

しかし、世間では終活・認知症対策という言葉だけが先行しています。

終活・認知症対策はまず、司法書士へご連絡ください。

あなたのご要望を聞き取り、ベストなプランを一緒に作っていきましょう。

住みたいまちランキング2021

2021-08-11

大東建託さんが、居住満足度調査を行ったというニュースを見つけました。

私が見たのは、兵庫県版の記事でした。

司法書士として、不動産に関する業務を多く行っている関係で、こういったニュースも何となく気に止まってしまいます。

一位は3年連続で「西宮市」だったようです。

確かに、西宮市の物件を扱う決済の数はこのご時世でも相変わらず多く、人気がある地域であるのは間違いないでしょう。

ただ、西宮市は、マンションの取引は多いのですが、戸建てや土地の決済はそれほど多くないように感じます。

また、私は仕事でよく車を利用するのですが、道が狭い所も多く、一方通行も多いので中々難しい地域だと思います。

 

続いて第二位は「神戸市中央区」でした。

言わずと知れた神戸の玄関口、中央区はやはり人気の地域のようです。

ただこれも、「憧れ」という面が多いように感じます。

中央区もやはり車での動きは中々難しいですし、晩は繁華街を中心に汚いように感じることもあります。

住む町というよりも、遊びに来る町というのが私の中での印象です。

しかし、神戸市中央区も広いです。

例えば、私の事務所も中央区ですが、新神戸の駅前であり、少し神戸市中央区感は薄れます。

ただ、それでも一方通行や狭い道は多く、慣れるまでは車移動は苦労しました。

その代わりにバスなどの交通機関の利便性は限りなく高いです。

車なしでの生活という方にとってはとてもいい地域でしょう。

 

第三位は、私の自宅がある「明石市」です。

最近は名物市長のニュースが多く発信されていますが、明石市民としては市長の行動力には頭が下がる思いです。

実際、明石市は人口も増えており、子育て世代への支援や様々なイベント誘致を積極的に行っている印象です。

明石駅の周辺こそ高層マンションもちらほら出てきてはいますが、明石市ではまだまだ戸建て・土地の取引も多く、これからも不動産の価値は上がっていく地域なのではないでしょうか。

魚住・大久保といった明石の西側の地域でも不動産の需要は高まっているようで、田畑が宅地に造成されて住宅街へという流れがあちこちで起こっています。

お付き合いのある不動産会社の方も明石の業者さんの方が元気があるように感じます。

第四位、第五位は「芦屋市」「神戸市東灘区」と続いていくようで、このトップ5は顔ぶれが同じようです。

 

さて、今回ご紹介したような人気のエリアで不動産を処分するのはある意味では簡単です。

どの業者に頼んでも処理してくれるでしょう。

ただ、私たち司法書士へ相談があるのは、人気のエリア外というものが多いです。

利用しない不動産をいつまでも所有し続けることはマイナスでしかありません。

特に高齢の方は、是非ご自身の代で処分する道を一緒に探していきましょう。

後の世代に負担を残さないことが何よりの「終活」となるはずです。

お盆休み

2021-08-09

お盆休みに忙しくなる職業の方もおられるでしょう。

お寺関係の方、お花屋さん、聞く話によると金融機関の窓口担当の方、旅行関係の方等々。

この暑い時期にお忙しい方には頭が下がる思いです。

一方、私たち司法書士は、一年で最も暇な時期ではないでしょうか。

不動産関係のお仕事も落ち着きますし、親族が集まってくるこの時期にわざわざ債務整理を依頼するという方も少ないように思います。

ただ、今年に限って言うと、予想外に慌ただしく業務をすることになりそうです。

その理由は、成年後見業務に力を入れているからです。

成年後見については何度かお話をしていますが、要は、「認知症・高齢者の方々の財産管理をサポートする」業務のことを言います。

この成年後見業務。親族が集まる場面で依頼をするかが決まるということが多くあるのです。

例えば、高齢のお父様の財産管理を奥様がしている場合を考えてみましょう。

夫婦の場合、年齢にそこまで差がないことが多いので、旦那様に財産管理面でサポートが必要な場合、遠からず奥様にも必要。ということがよくあるのです。

しかし、親族など、財産管理においては第三者という立場の方がいなければ、奥様の財産管理が危ういということに気づきません。

通常、そのようなパターンでは、ケアマネージャーさんであったり、地域連携の相談員さんなどがサポートをしてくれるのですが、夫婦健在という方にはこのような関係性の人はまだいないということがあり得るのです。

そうなると、アドバイスをしてくれるのが親族だけということになるのです。

そして親族が集まる場面と言えば、正月・お盆等々ということに繋がり、僕のような司法書士へ声がかかるということに繋がるのです。

実際、このお盆の期間、施設や病院への連絡をしなければなりません。

そして、このお盆の時期に、成年後見業務を依頼することは大正解です。

理由はいくつかありますが、まず、「親族の同意の上で成年後見業務を依頼できる」ということが挙げられます。

成年後見業務は、人の財産を代わりに管理します。

場合によっては、両親の財産を突然見ず知らずの司法書士に管理されることになり、よく思わない親族さんは少なからずおられるのです。

また、「身上監護面での情報を集めやすい」という点もメリットです。

これまでの本人さんの病歴・生活面での情報を親族さんと共有することで、より本人さんに合ったサポートを司法書士として行えるのです。

最後は、「財産管理の方針を共有できる」という点も大きいです。

財産としての持ち家を将来的に処分するのか、残った財産はどのように承継させていくのか等々、より長期的に財産の行く道を考えることがこのお盆というタイミングなのです。

もし成年後見等に興味がある方は、当事務所までご連絡ください。

お盆中でもできる限りご対応いたします。

神戸市の未解決事件解決

2021-08-06

神戸にお住まいの方なら、最近の印象的なニュースとして、こちらを思い浮かべるのではないでしょうか。

ついおとといのニュースです。

神戸市北区の路上で、当時高校生の少年が何者かに刺殺されたという未解決事件の容疑者が逮捕されたというニュースです。

2010年当時に高校2年生の少年が刺殺されたというこの事件は、神戸市民以外にも強烈な印象を残したのではないでしょうか。

私も、当時は同年代の高校生が近くの神戸市で被害に遭ったと耳にし、衝撃を受けたのを覚えています。

交番などの掲示板では、犯人の目撃情報を基にした似顔絵が掲示されていましたが、逮捕されたのは、当時被害者と同年代の元少年。

この元少年の人相は分からないものの、似顔絵とは異なっていたのではないかと思います。(似顔絵はどう見ても当時高校生の年代には見えませんでした・・・)

それだけに今回、捜査が無事に進行し、容疑者逮捕に結びついたことに驚きを感じました。

事件発生から、実に10年以上が経過していました。

未解決の期間が長くなれば、皆さんが気になるのは「時効」という論点かと思います。

私たち司法書士も多くの業務の中でこの時効を意識しています。

ただ、今回の事件のような刑事事件における時効と私たち司法書士が普段意識している民事での時効は大きく内容が変わっています。

民事における時効は。おおよそ全ての場面で発生し得る制度です。

また、民事の時効は、当事者が時効を援用することで時効の効果を得ることができます。

しかし、今回のような刑事事件における時効とは「公訴時効」のことを指します。

この公訴時効とは、この期間が過ぎるとたとえ犯人であってもその罰を処罰することができないという性質のもので、当事者の援用は関係がありません。

殺人・強盗致死などの凶悪事件にまでこの公訴時効があってもいいのかという論調は常にあり、実際、今回のニュースが起こった2010年には、

・殺人

・強盗致死

・強盗、強制性交等致死罪

・爆発物使用罪

のうち、法定刑の上限が死刑に当たるものについては公訴時効が撤廃されました。(他にも凶悪犯罪の公訴時効が延長されました。)

当然、もしこのような改正がされていなかったとしても、10年程度で公訴時効は来ていませんでしたが、やはり凶悪事件が未解決となると公訴時効は意識せざるを得ないでしょう。

今回の事件には、当時少年が犯罪を犯していたという、少年法との絡みでも色々な意見があるでしょう。

それについてはまた別の機会にお話をしたいと思います。

5Gによる、オンラインでの決済

2021-08-04

不動産決済の業務は、まだまだ司法書士のメイン業務となっています。

銀行等の金融機関、時には不動産会社、また時には当事者のご自宅にて司法書士が書類と意思確認をすることで、確実に所有権を移転させていく業務のことです。

現在、司法書士の世界では、この決済業務、実際に現場に行くことが求められています。

そうなると当然、人手が足りないという状況が発生します。

そんな時には、他の司法書士にお願いして代わりに行ってもらうほかありません。(資格を持たない補助者等が代わりに行くことは違反なので。。。)

この決済業務、厄介なのは「日が重なりやすい」ことです。

不動産購入売却は基本的には一生に何度もあることではありません。

そうなると、特に購入される方は俗にいう「良い日」に決済をすることを希望されます。

大安・友引などにどうしても決済が重なってしまうのです。

さらに言うと、不動産会社の多くは水曜日が休みです。火曜日がお休みのところも多いです。

さらにさらに、家賃等々の兼ね合いであったり、会社のノルマがある関係でどうしても月内に終わらせたいという絡みもあり、月末に重なることも多いです。

それらを総合すると、「月末の火水以外の大安・友引」ここまで重なる日は限定されます。

さらに、時間についても午前中に基本的には集中します。

こうなると、人手が足りないのも納得ですね。

 

では、この状況はどうしようもないのかというと、時代と共に変化していくと思います。

例えば、表題にも挙げている5Gなどの情報通信技術の進歩です。

この技術が進歩していけば、実際に現場に行くことが必須ではなくなるかもしれません。

もしそうなれば、それこそ分刻みでの決済ができるようになり、一人の司法書士が何件もの決済現場を管理することが可能になるかもしれません。

これは司法書士業界にとっては革命となるでしょう。

ただ、逆に言うと、決済業務が一部の事務所により独占されることも想定されます。

どの業界でもそうですが、業務が独占されると、費用面がフェアでなくなったり、当事者の立場が弱くなったりと色々不都合が出てきます。

情報通信技術の進歩と共に、皆さんが自由に司法書士を選択できる世界になっていけばいいなと思います。

この5Gが整備されてくると、そもそも不動産会社を挟まなくとも取引ができるようになるかもしれません。

そうなると、手続きを行う司法書士もネットで探して、、、となるかもしれません。

是非そんな素晴らしい時代が一日でも早く来てほしいですね。

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