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格安SIM
債務整理、特に任意整理をされる方は家計の見直し、節約というのが必須になってきます。
司法書士としては、節約方法というものにもアンテナを貼っています。
債務整理業務では、家計簿をつけていただきながら、無駄な出費を抑える工夫が必要となります。
月々の出費の中で、意外と大きなウエイトを占めるのが携帯・スマホ代です。
docomoやSoftBankなどのキャリアで契約しているとどうしても月々のコストが高くなっています。
それが必要なプランであれば何ら問題はないのですが、不必要に大きな通信量での契約になっていたりする方も多くおられます。
キャリアを変えずにプランを見直すことである程度の節約は可能ですが、それでも微々たるものです。
そこで、私がよくご提案するのは格安スマホ・格安SIMで契約をし直すということです。
例えば月々のプランが大手キャリアで、7000円以上している方でも、格安SIMに変更することで2000〜3000円に抑えることも可能だったりします。
月々5000円の節約です。これは大きいです。
格安SIMのデメリットとしてよく取り上げられるのは、通信が安定しないということですが、日常生活で不便を感じることはあまりありません。
出先で常に動画を見ているという方は、やや不満があるかもしれませんが、Wi-Fi環境でダウンロードしておいたり、フリーWi-Fiを利用していくことで対策することも可能です。
通信量などのデメリットよりも、月々5000以上節約できるということの方が債務整理においてメリットが大きいのです。
月々5000円というのは、任意整理している方にとっては、毎月の一社への返済額になる場合もあります。
つまり、携帯代を減らすことで債権者が1人減るようにも考えられるのです。
これは任意整理の成功率にも直結します。
他にも日常での節約方法は多くあるので、たまに情報提供をしていこうと思います。
当事務所は、神戸以外の方でも債務整理を受任しております。
特に債務整理においては、自宅近くの事務所だと人目が気になると言う方もおられます。
債務整理を依頼した後、何度も事務所を訪れる必要はありません。
遠方の事務所でも不便はありませんので、ぜひお気軽にお声掛けください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
認知症保険と司法書士
認知症。医療の進歩による平均寿命が長くなったことにより、多くの方が認知症になってから亡くなるという流れになっています。
ご自身が認知症になることに漠然とした不安を抱えておられる方は多くいるでしょう。
ただ、認知症になった時、何が不安なのでしょうか。
親族に迷惑をかけること?
施設への入所契約?
自宅の処分?
金銭面での不安?
色々あるでしょう。
しかし、具体的にこれが不安だという要素が分からないという人もおられるのではないでしょうか?
そうなんです。
認知症になるとすぐに問題が起こることはないのです。
認知症になった後、自宅の処分が必要になったり、銀行口座が凍結したりして始めて困るのです。
認知症は、他の問題と複合して初めて課題となり得るのです。
逆に言うと、司法書士などの専門家や生命保険などで、認知症単独の対策を行うことなど本来ないのです。
司法書士や保険屋さんが行うのは医療ではなく、財産の量や流れを決めることに過ぎないからです。
かといって、後見や生命保険が無力かというとそうではありません。
お金がしっかりとあり、流れも決まっておれば、認知症は恐るものでは無くなるからです。
例えば、まだ認知症保険などの商品を契約できる状態であれば、将来認知症と診断された後の資産形成が可能かもしれません。
さらにそのお金をどのように利用して欲しいかを司法書士に相談して、任意後見契約をしておけば、保険金はご自身の意思に基づいて利用されていきます。
認知症保険を組む場合は、司法書士にも声をかけてください。
お金がたくさんあっても、認知症になってしまえば、自分の意思通りに動かせないかもしれません。
せっかく認知症対策をしても自分のために使えないのであればそれは誰のための保険なのでしょうか。
お金の量、流れ、このどちらも対策して初めて認知症対策です。
昨今、CMなどでも認知症対策保険がよく取り上げてられています。
ぜひご興味がある方は、当事務所までご連絡ください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
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認知症と遺言
認知症になると、日常の様々なことに制限が発生します。
代表的なもので言うと、不動産の売却ができなくなる可能性があります。
司法書士としても、意思確認をする場面、認知症の気がある方は特に気を使って意思確認をしています。
他にも施設の入所契約ができなくなるかもしれません。
預金が引き出せなくなる金融機関が発生します。
株式・有価証券の処分ができなくなります。
こういった不都合が色々出てくるのです。
この対策として、「成年後見制度」が存在します。
成年後見制度を利用し、管轄の家庭裁判所から成年後見人が選任されることにより、上記のような不都合を解消することが可能です。
ただ、あくまで現行の成年後見制度は「対処療法」でしかありません。
不都合が出たから仕方なく選任するというイメージが近いのです。
ただ、成年後見制度では実現できない問題があります。
それは「遺言」に関する問題です。
遺言、最後の意思表現と言えるかもしれません。
自分が死んだときに残っている財産をどう承継していくのかを示したり、時には家族への最後の気持ちを書き遺すことも多いです。
遺言の中で気持ちの部分については当然、どんな状態でも書き遺すことができます。
ただ、承継方法についてはこうはいきません。
遺言の作成は、「法律行為」です。
この法律行為には、意思能力が必要なのです。
意思能力、何のことでしょうか。
民法上では「自己の行為の結果を弁識するに足りる能力」と規定されています。
要するに、「自分がした契約等の結果どうなるのかを認識できるか」ということになります。
例えば、認知症の方が、施設の入所契約をする場合。
契約締結後に「なんで家から出ないといけないの??」となってしまうと、意思能力が不十分ということになるでしょう。
しかし、預金通帳から現金を引き出した結果お金が無くなる。この程度の理解であれば、多くの方に残っているでしょう。
そうです、この意思能力というのは、事案ごとに足りているか不十分かが判断されるのです。
では、遺言の作成はどうでしょうか。
「長男に全ての財産を相続させる」という単純な内容を作りたいとしましょう。
自分の財産が全て長男に行く、これは理解できるかもしれません。
ただ、この遺言を作れば、長女はどうなるか。次男の生活はどうなるか。
ここまで理解できているかというとどうでしょう。
こうなると、最後にうまくプレゼンした人に有利な遺言を作ってしまうということもあり得るのです。
これでは遺言作成に必要な意思能力があるとは言えないでしょう。
あくまで自分の財産を残した結果、相続人がどうなるのか。ここまでは理解してほしいと思います。
この辺り、より詳しい話も引き続きしていこうと思います。
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AIと司法書士の今後
「業務のAI化」様々な分野で、人がしていた仕事がAIにとって代わっています。
世界的にも技術の進歩は著しく、この時世も相まって、リモート化もどんどん進んでいきました。
一般的には単純作業・画一的な判断しか要求しない業務はAIに置き換わりやすいと言われています。
逆に、創造的な仕事はまだまだ人間の仕事というイメージがあります。
ただ、AIを使った小説であったり、お笑いも研究されており、どの分野でもAIに介入されるようになってきています。
私たち司法書士も当然例外ではありません。
特に、「不動産登記」「商業登記」といった登記業務に関してはAIにどんどん置き換えることが可能だと思います。
なぜなら、登記業務は「誰がやっても完成した登記簿は同じ」であるからです。
役所への名義変更の手続きなので、新人司法書士が登記申請しても、超ベテランの司法書士が登記申請しても結果は同じになるのです。(当然、ミスがなければの話ですが)
となると、AIでも結果は同じとなるのです。
AIは一度技術が確立されれば、ミスは人間よりも少なくなりますし、スピードも段違いに早いです。
こうなると私たち人間の司法書士では到底太刀打ちできません。
ただ、司法書士には、登記申請以外に「意思確認」という段階があります。
要は、「本当に名義を変更していいのか」を私たち司法書士が当事者へ確認することが必要なのです。
これは中々AIには難しいと思います。
厳密に言えば、意思確認自体を行うシステムは作れても、責任をAIが取れるのかという問題点が最後に立ちはだかります。
意思確認が不十分だった、意思が既に残ってなかったという状況になった時には司法書士が責任を果たしたかが重要な論点となります。
意思確認を不十分に登記申請を行うと、私たちは懲戒を受けます。
AIには懲戒はありません。
ここが登記業務が完全にAI化されるかの最後のポイントです。
このポイントがある以上、「司法書士業務が完全AI化」にはまだなりません。
それでもAIが司法書士業界に入ってくることは間違いないでしょう。
ではどうなるのか。
「司法書士がAIを利用し、司法書士業務を行う」
この段階が必ず完全AI化の前に入ってくるはずです。
その時に拒否反応を示す司法書士も多くいるでしょう。
でも、新しい技術を拒み続ける人は「進化に取り残される」だけのことです。
私はやはり、こういった最新の技術をしっかりと取り入れ、進化を続けていける司法書士でありたいと思います。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
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相続放棄と分譲マンション
司法書士に関するニュースでまた面白いものがあったのでここで共有をしたいと思います。
現在、築年数40年を超える分譲マンションが70万戸を超えている。という内容のものでした。
「高齢化」したマンションは、住民が減っていることも多いです。ただ、築年数に応じて修繕箇所はどんどん増えていき、修繕費は新築時よりも多くかかります。
住民が減るのに、修繕費が増える。そうです、一人一人の負担は増加するのです。
通常、不動産を購入するメリットは、賃料が掛からないことにより、代金完済後は月々の支払いが少なくなることが挙げられます。
ただ、老朽化したマンションでは、このメリットが無くなってしまうのです。
それどころか、処分したくともできない、負の財産となる可能性すらあるのです。
神戸にも多くの分譲マンション、高層マンション、タワーマンションが多く建てられています。
タワーマンション、いいですねえ、みんなが憧れるステータスになってきました。
ただ、タワーマンションのデメリットも多く報道されるようになってきました。
例えば高額な管理費・共益費というものが挙げられます。
特に超高層のタワーマンションともなると、マンション自体が一つの街のようになっており、コンビニがあったり、ジムがあったり、学習スペースがあったりと住民が利用できる様々な設備が整っっています。
これらの設備は、タダで利用できるわけですが、当然管理費が掛からないことはありません。
全ての設備は劣化していきます、管理人も必要です。
こういった費用は、住民が分担していくのです。
また、こういった費用の負担割合はお部屋の面積であったり、どの階に住んでいるかで変化するようです。
タワーマンションの高層階となると、取得費用も高くなり、こういった管理費も高くなるのです。
十分な収入があり、設備も新しい間は高額な管理費を支払ったとしても得られる利益は大きいかもしれません。
ただ、この高層階を相続した場合はどうでしょう。
新築時に近いタイミングでの相続であれば、高額財産を相続できるためメリットとなるでしょう。
しかし、冒頭に挙げたような老朽化した高層マンションは、誰も相続したくない。
ということも今後ありうるのです。
そうなると、相続人が採る方法は相続放棄です。
負の財産を相続しなくて済む相続放棄ですが、不動産相続の場合は全ての負担がすぐになくなるとは限りません。
不動産には管理義務があるためです。
相続財産管理人を選任し、費用をかけながら不動産を処分するほかないのです。
費用も時間もかかってしまいます。
「価値の少ない財産は自分の代で処分を。」これは私のホームページ内で何度も申し上げています。
それに加えて、「今後負担になりうる財産も自分の代で処分を」これをもっと意識していくことが大切なのかもしれませんね。
当事務所では、不動産の処分、相続放棄のサポートに力を入れています。
神戸市以外の方も、気になる不動産がある、債務のある親族が亡くなったという方はお気軽にお声掛けください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
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高齢者施設で窃盗。犯人は・・・
成年後見をしている司法書士として見逃せないニュースを見つけたので本日はそのニュースを共有したいと思います。
もし今施設に入所中の親族がいるという方は、このニュースを見て、もう一度成年後見についても考えてみてください。
今回の事件があったのは、神戸ではなく、福岡市でした。
犯人はなんと有料老人ホームの元施設長です。
窃盗というと、空き巣的な犯行かと思われたかもしれませんが、そうではありませんでした。
老人ホームに入所中の方が預けていた預金通帳から不正に出金し着服したというもの。横領に近いものですね。
正直、老人ホーム側にこれをやられてしまうと防ぎようがありません。
老人ホームに入所中の方は、特にこの時期なので外出が制限されています。
ただ、日常の嗜好品であったり備品類は補充が必要です。
それらにために使うごとに毎回ATMへ・・・
となるとどうしても負担が大きくなります。
かといってホームの部屋に大金を置いておくのも不安です。
そうなるとやはり、施設やヘルパーさんにお金を預けるのが安全面でも利便性の面でもメリットが大きいと考えるようです。
ただ、施設であれヘルパーさんであれ、人の預金・現金を預かる権限はありません。
施設契約にもヘルパーさんとの契約にも、それらの権限は含まれていないからです。
なので、施設にお金を預けることはできないというのが基本的な考え方であり、実際高額な金銭・預金通帳・カード類は預かってくれない施設が増えています。
かといって、日常の金銭管理が面倒な状況は変化ありません。
そうなると、親族あるいは成年後見人が登場します。
毎月必要な額を、お小遣いとして差し入れたりすることによって安全面を担保しつつ利便性を上げることができます。
また、不正な出金がないかも裁判所が監査することになるので、総合的な安全面を上げることも可能です。
日常の金銭管理に不都合がある、施設が対応してくれないという方は是非成年後見制度のご利用を考えてみてください。
最後に、今回の事件が「業務上横領」にならなかったことについて。
私たち司法書士が成年後見人として、金銭を横領すると十中八九「業務上横領」になります。
これは成年後見人が、金銭管理をする権限があることに由来します。
管理権限のあるものが横領して初めて業務上横領なのです。
そうなると今回の施設長はやはり、権限がないという扱いなのでしょう。
大事な財産はしっかりと権限のある人に預けましょう。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
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空き家対策と地域利用バンク
相続登記の義務化がだんだんと近づいています。
相続登記が義務化になると、司法書士としては業務が増える可能性が高いため、うれしいニュースです。
ただ、義務化に伴いより複雑な案件に遭遇する可能性も恐らく高くなるでしょう。
たとえば、「相続人間で誰も実家の所有権を欲しいと思っておらず、遺産分割協議が進まない。」
というケース。
相続人間で遺産を取り合うケースであれば、遺産分割調停などの裁判上の手続きへ移行する相続人も出てくるでしょう。
ただ、誰も相続人となりたくないケースではそうはいきません。
誰も何も言いださず、誰かが解決してくれるのを待ったり、相続放棄をする相続人が続出したりという流れは容易に想像がつきます。
預貯金であったり有価証券であれば、相続放棄をすれば終わりです。
しかしながら、不動産には「管理義務」というものが存在するのです。
不動産、特に空き家の場合、誰も管理しなければ劣化していきます。
近隣に迷惑をかけずにただ朽ちていけばいいですが、倒壊で近隣に迷惑をかけてしまうことはよくあります。
それ以外にも、出火したり、不審者が住み着いたりする可能性も大いにあります。
そうです、不動産には管理者が必ず必要なのです。
そしてこの管理義務は、相続放棄しただけではなくならないのです。
ではどうすればいいか。
ベストな選択肢は、再三私のホームページで言っているように「生前に現金化」することです。
これができれば完璧な終活と言えるでしょう。
ただ、施設や病院に長期間入ってから亡くなるという流れが全ての人に当てはまるわけでは当然ありません。
ご自宅で息を引き取るという方も多くおられるのです。
そうなると、処分のタイミングは被相続人が亡くなった後ということになります。
相続人が近くにいれば、処分するのも可能かもしれませんが、昨今では相続人が遠方に散っていることも少なくありません。
処分したくともできないということに繋がっていくのです。
そんな時に利用を検討したいのが、いわゆる「空き家バンク」と言われるものです。
この空き家バンク、空き家を処分したい人がこの空き家バンクに登録し、空き家を利用したい人と引き合わせるというものです。
一般的な売却仲介と異なるのは、母体が公であるということです。
仲介業者というのは手数料商売です。
どうしても売却価格の低くなりがちな空き家の処分に積極的に動いてくれる業者は中々見つからないのです。
長くなりそうなので、今回はここまで。
次回は具体的な空き家バンクの具体的な使い方をご説明します。
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債務整理と家計支援事業
債務整理。司法書士が携わる業務の大きな柱です。
このご時世で、特に依頼者の数も増えており、司法書士関連の検索でも債務整理関係のワードがよく検索されているようです。
さて、この債務整理、私たち司法書士の役目は「返済額を減らすこと」です。
例えば任意整理であれば、「これから発生する利息」をカットし、月々の返済額を減らすことになります。
また、自己破産であれば、公租公課以外の借入の返済義務をなくすことが可能です。
ただ、この債務整理、あくまで借入額を減らしたり、月々の返済額を減らす手続きに過ぎません。
しかしながら、月々の返済額を減らすだけでは根本的な解決にはなりません。
なぜなら、多重債務状態に至った生活そのものが改善したわけではないからです。
そこで、本日ご紹介するのは、「家計相談支援事業」です。
これは、2013年に成立した「生活困窮者自立支援法」に基づき制定された制度の一部分です。
この家計相談支援事業を行っている部署は、各役所です。
神戸市であれば、くらし支援窓口にて自立相談支援をすることが可能です。
この窓口は、各区にありますので、お近くの区役所を利用しましょう。
この制度を利用するメリットは、「家計の見える化」です。
債務整理が必要な方のほぼ全ては、家計簿をつけていない若しくはつけることができない方です。
こういった方は、月々の支出の中で雑費が膨れています。
そうです、何にお金を使っているのかを把握できていないのです。
この状態では、どの部分をどう節約すべきなのか分かりません。
当然、私たち司法書士も債務整理を受任する中で家計簿をつけていただくことをお願いしますが、家計簿の完成度を上げるまでに、手続きを進める必要があります。
そうなると、ある程度の家計簿をもって任意整理が始まってしまうということも多いのです。
しかしこれでは、任意整理の成功率も下がってしまいます。
任意整理では、すぐに返済額が下がるため、一時的には生活レベルが元に戻ります。
しかし、返済がある以上、節約は必要なのです。
生活レベルが上がってしまったために、逆に節約が難しくなる人すらいるのです。
こうなってしまっては何のために司法書士へ依頼したのか分かりません。
そこで、第三者的に家計簿の作成管理をしてもらうため、くらしの窓口を利用してはいかがでしょうか。
現在、債務整理を依頼しようか考えている方、他にも既に司法書士へ依頼をしたという方でも是非公共の支援事業を利用してみてください。
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面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
終活としての売却のススメ
相続登記が義務化になることが決定し、数年後には、相続登記の完了率は上がってくるでしょう。
これは司法書士としてもうれしいことです。
それと同時に、所有権放棄に関する法制度も進んでくるので、所有者不明土地問題は、今後発生するものに関しては解決が見えてくるはずです。
ただ、この所有権放棄の制度には、費用がかかることがほぼほぼ確定的です。
そうです、不要な不動産を処分するには費用が必要なのです。
具体的には、数年分の管理費等を納めることで放棄が認められることになりそうです。
ただ、不要な不動産の他に相続財産として、多額の預貯金があるならまだしもそうでなかった場合は相続人の足を引っ張ることになります。
負の財産があることで相続人間に紛争が起こることも否定できません。
では、どうすればいいのか。
不動産のままでの相続をできる限りしないということも選択肢として考えるべきなのです。
どれだけ相続人間で揉めようと、分ける対象がお金であれば、紛争は解決しやすいです。
なぜなら、相続人間で細かい金額調整ができるからです。
ただ、不動産、特に所有権放棄を考えるような不動産であれば、みんな持ちたくありません。
自らその不動産に手を付けて解決しようとする人もいなければ、いざ動こうとしても共有状態ではどうすることもできません。
共有状態が長らく続くと、管理する人もいなくなり、余計に不動産価値が下がるということもよくあります。
つまり、相続発生後に処分する必要がある不動産に関しては、あらかじめ自分の代で金銭に変えておくことが重要なのです。
価値がなくて処分ができない不動産について相談を受けることも多いのですが、実際に処分が全くできないことは少なく、数万円~数十万円という少額であれば処分先をご紹介できたことも多いです。
「せっかく大事にしてきた不動産が数万円かー」と嘆かれる方も多いと思いますが、これには目に見えない利益が隠れています。
それは、建物の解体費です。
不動産特に、古家付の不動産の場合、どこかのタイミングで建物を解体しなければなりません。
その費用は、数百万円かかることになります。
つまり、数万円の利益で不動産を処分できれば、将来的な利益は数百万円ということになります。
さらに、相続人間で紛争が起こる可能性も下げることができます。
これは、終活としては非常に効果が高いものです。
是非、ご自身の終活を考えられる場合、単に今ある財産を残すだけではなく「どのような形で残すのか」ということを意識してみましょう。
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神戸の水族館
神戸の水族館といえば、言わずと知れた、須磨水族館ですよね。
そうです、スマスイです。
ただ、今日、神戸市内で変わったバスを発見しました。
神戸市中央区、新港突堤西地区に都市型アクアリウムがオープンするようです。
新神戸に事務所を置きながら、全く知りませんでした。
水族館の名前は、「atoa」というようです。
都市型アクアリウムというのがどういうものか分かりませんが、最近は単なる水族館というよりも、体験型であったり色々な形の水族館が出てきてますね。
須磨水族館も大きくリニューアルがされるようですし、神戸の水族館が今熱いのかもしれません。
このご時世ですが、atoaがオープンすれば行ってみたいと思います。
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