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改正相続法について①~配偶者居住権~
平成30年に成立し、段階的に施行がされている改正相続法ですが、この4月より配偶者居住権というものが認められることとなりました。
この配偶者居住権とは、夫若しくは妻に先立たれた生存配偶者が「わが家」に住み続けることができるための権利です。
今回の改正では、終身もしくは一定期間居住するための配偶者居住権と、遺産分割協議がまとまるまでの配偶者短期居住権の二つが認められました。その中で今回は、大きな改正となった通常の配偶者居住権についてお話していきます。
現在、相続が発生した多くの場合で、持ち家は夫婦どちらかの単独所有となっていることが多いです。そして、単独所有者が遺言を遺さずに死亡した場合、当然ですが持ち家は相続財産となります。
相続財産が持ち家だけではなく、多額の預金がある場合は問題にはならないかもしれませんが、相続財産の中で一番財産価値のあるものが持ち家というケースは少なくありません。
そうなると、相続人間で持ち家をどのように相続し、処分していくかは当然大きな問題となります。
従来の民法上では、生存配偶者がわが家に住み続けるためには、自分自身で所有権を取得するか、他の相続人が取得した家屋に使用貸借という形で住み続けるしか方法はありませんでした。
しかし、前者の方法であれば、相続の状況によっては生存配偶者の死亡の際に新たな相続人が発生することも考えられますし(生存配偶者に前婚の子がいた場合等)、手続き上相続手続きが2回発生することになります。また後者の方法であれば、所有権を取得を取得した相続人の財産状況が悪化した場合に、売却される可能性も0ではなく、生存配偶者の権利が不安定なものとなってしまいます。
しかし、今回の改正により配偶者居住権が認められることになり、生存配偶者の居住権が所有権とは別に発生することになりました。
つまり、遺産分割の際に、配偶者ではなく、子ども等の年少者に所有権を取得させつつ、生存配偶者には居住権を与えるという相続が可能となったのです。
また、この配偶者居住権は登記することが可能であり、第三者に対応することも可能となるので、配偶者の権利は安定した権利となります。
当然、このような強い権利として認められるため、無条件に発生するものではありません。条件は、生存配偶者が①被相続人の財産である建物に②相続発生時に③無償で④居住していたことが前提条件となります。
この条件が整っている場合、遺産分割または遺言により配偶者居住権が発生します。(その他、家庭裁判所への請求による審判によっても発生する可能性があります)
以上が配偶者居住権の概要です。これだけを見ると、メリット等についてはピンとこない方も多いと思います。しかし、所有権と使用権を分けて相続することが可能になったということは、これからの相続方法に多様な選択肢を与えることを意味します。実際に遺産分割をしなければいけない状況である方、遺言をそろそろ書こうと思っている方は是非参考になさってください。
私自身も、記事を書く中で、これまで以上に柔軟な提案をしていける専門家になるべく日々研鑽に励もうと思った次第であります。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
愛犬をつれて明石公園へ
室内での活動ばかりだと気持ちも滅入るので、愛犬を連れ、明石公園へ行ってきました。
私と同じように犬の散歩をしている方、ジョギングをしている方など皆さん思い思いの方法で気分転換をされているようです。
しかし、いわゆる「3密」ではない明石公園でもマスクをしている方がほとんどでした。これから夏へと向かっていく中で、どのようにして野外活動をすべきかも考える時期かもしれません。
こんなご時世ですが、犬にとっては全く関係ありません。外に行けるだけでハイテンションです。いつもは車に乗り病院に連れていかれるため、車は苦手なチョロQですが、この日は自ら車に乗り込みお利口にしています。
普段は日中あまり相手をしてあげられないので、こういった時期を上手く使って愛犬サービスにも力を入れたいと思います。

愛犬のチョロQです。ウエストハイランドホワイトテリアの1歳♂です。
他にもたくさんペットがいるので、またご紹介できればと思います。
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放置しないで!新型コロナにおける相続放棄の怖い話
今回は新型コロナ渦における相続放棄についてお話しします。相続放棄は相続が開始したことを知ってから3か月以内に行わないといけない手続きです。しかし、新型コロナが猛威を振るっている現在、各役所・金融機関を渡り歩き財産調査、相続放棄手続きをすることは難しいです。そういった方は今回の記事を参考に、今できることを一度考えてみてはいかがでしょうか。
通常、相続放棄を行う場合、法で定められた3か月以内の間に被相続人の財産と負債を調査します。そして、負債が上回っている場合に相続放棄を選択するというのが基本的な流れとなります。しかし、先述のように現在、各役所・金融機関等に出向いて情報を集めるのが非常に困難な状況です。また、金融機関等の対応も通常時と比べかなり時間がかかっているようです。そうなると、3か月以内に相続放棄をするかの判断をすることができないという状況に陥る方も多く出てくるはずです。
そこで、取り得る選択肢は「熟慮期間の延長」という制度です。この制度を使えば、3か月の期間を延長することができます。本来この制度は、被相続人の財産が様々な地に分散していたり、被相続人と疎遠だったため財産調査に時間がかかるといった場合に利用されていましたが、今回のコロナ感染症に関連し、法務省のホームページ上でもこの制度を利用することができる旨が紹介されています。
「3か月を過ぎても相続放棄ができると聞いた」という方もおられると思いますが、それは、「3か月を過ぎてから相続が始まったことを知った」場合であり、「相続があったことは知っていたが、コロナのせいで手続きができなかった」場合ではありません。せっかくコロナ渦が収まったのに、被相続人の多額の借金を背負っていたという恐ろしい展開にならないように、自分の身は自分で守っていきましょう。
当然、このような状況ですので、特別法などで事後的に救済がなされる可能性はありますが、現在自分の身を守る方法として今回紹介したような制度は既にあります。自分は大丈夫か、どうすればいいのか、不安に思った方は是非ご相談ください。
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法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
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新型コロナ渦における借金問題について
新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るっており、感染防止のための医療・健康面での対策は各自治体を中心に広がりを見せています。
しかし、緊急事態宣言が延長されることも決まり、経済的な影響はむしろこれから大きくなっていくことが予想されます。
実際、当初の緊急事態宣言の終了日だった5月7日付にはNHKのニュースで、コロナが影響し、倒産となった会社が119社に上ったことが報道されています。
中小企業が影響を受けるのはもちろんですが、派遣切り、バイトの勤務減少などにより、既に個人の皆様にも経済的なダメージが及んでいることかと思います。
仕事が減り、収入が減少しても家賃の支払いは続き、カード会社への返済が止まることは今のところありません。(事業者への家賃補助政策については話し合われているそうですが・・・)また、頼みの綱の一人10万円の定額給付金についても支払われるのは5月下旬から6月以降になる自治体が多いようです。そもそも10万円をもらっても火に油を注ぐ状況に陥っている方も少なくないかもしれません。
そのような状況になってくると、国からの政策を待っているだけではなく、自ら借金の整理を行っていくことも考えなくてはなりません。例えば、この状況で司法書士に債務整理を依頼すれば、このようになることが予想されます。
司法書士に依頼し、債務整理に着手すれば、カード会社への支払いは一時ストップします。カード会社への支払いがストップしている間に、家賃、公共料金など絶対に支払わないといけないところへお金を回し、何とか生活の再建を図ることが可能となります。この間にコロナ渦が完全に収まることは難しいかもしれませんが、経済活動の制限には限界があり、少しずつ確実に経済活動は再開していくはずです。そして、バイトや派遣の動向を見ながら、債務整理の方針を決定していくという流れに今後の債務整理は進んでいくと思います。
コロナ渦における債務整理は、通常の債務整理と同様に、「放置する」という選択肢が一番危険です。完全に家計が破綻する前に是非ご相談ください。
当事務所は、コロナ対策として、十分な換気を行う、同日中に連続して他の依頼者との面談を行わない等の対策を取っております。また、どうしても直接の面談を行いたくないという方もご一報ください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
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