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債務整理とブラックリスト①(実在?架空?)
債務整理を司法書士等の専門家に依頼する場合、多くの方が「ブラックリスト」について考えるのではないでしょうか。
「借金を延滞するとブラックリストに載ってしまう」「債務整理を依頼するとブラックリストに載る」こういった知識をお持ちの方はかなり増えてきたように思います。
しかし、そもそもブラックリストとはどのようなものなのか。いつから載り、いつまで残るのか。詳しい中身について熟知している人は多くないでしょう。
そこで、今回からは、債務整理とブラックリストについて数回に分けてお話をしていこうと思います。
まず、第一回目は、「そもそもブラックリストとは何か」についてお話をしていこうと思います。
ブラックリストと聞くと、「悪いことをした人の名簿」のように思われてしまいますが、金融機関におけるブラックリストの表現としては適切ではありません。
ブラックリスト単体での説明に先立ち、金融機関が債務者についてどのような情報を保持しているのかについて説明していきます。
一般的に業者が保持する情報には以下のようなものがあります。
・個人を特定する情報(氏名、生年月日、住所、勤務先、連絡先等)
・取引に関する情報(借入日、金額、返済日、返済回数等)
・事故(異動)情報(延滞情報、債務整理情報)
これらの中で、最後の「事故情報」のデータに情報が登録されることを「ブラックリストに載る」というのです。
つまり、新規の貸し出しができない人の名前が羅列されたリストのような実在するわけではないのです。
では、この事故情報にデータが登録される行動とはどのようなものでしょうか。
詳しくは次回に説明しますが、このブラックリストを管理している機関は複数あります。
そしてその一つであるCICに事故情報が載ってしまう行為は以下の通りです。
・約定返済日61日以上または3か月以上の支払い延滞
・裁判所の破産宣告
・保証会社により、保証契約が履行された(代位弁済)
以上のようなものがあります。
「あれ?任意整理では載らないの?」と思った方も多いかもしれませんが、多くの場合、司法書士等の専門家が任意整理に介入すると、保証会社により債務が代位弁済されます。
この代位弁済というのは、当初の債権者ではない事故が起こった場合の専門の債権回収会社が一旦代わりに返済し、その会社が債務者から債権を回収することを言います。
つまり、任意整理であっても多くの場合はブラックリストに載ることになります。
今日の内容をまとめると、ブラックリストとは、
・貸金業者側が持つデータの中で事故情報と言われる部分のことであり、実際にリストが存在するわけではない
・ある程度の期間延滞したり、債務整理に専門家が介入すると登録される
ものです。次回は、このブラックリストがどこにあるのかについてお話をしていきます。
ブラックリストへの登録はマイナスばかりではありません。借金のない生活のためにはむしろ必要な制度なのです。
当事務所は、神戸市内に限らずどこでも無料で相談対応を行っております。
借金でお困りの方は一日でも早くご相談ください。必ず、あなたのお力になれるはずです。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
債務整理における依頼人との紛争とは
あってはならないことではありますが、債務整理業務の中で、依頼人と紛争になってしまった専門家は存在します。
紛争が発生し得るポイントはいくつかありますが、特に多いのは「報酬」と「事件放置」の二点です。
まず、報酬についてですが、最近の司法書士事務所では、HP等で報酬が明示されていることが多いため、紛争が起こらないような気もしますが、そうではありません。
なぜかというと、この債務整理業務というものが、当初予定していた手続きと実際に行うべき手続きが一致しないことがある点に起因します。
例えば、司法書士事務所にて債務の状況・収入等の聞き取りの結果「任意整理」の契約をしたとしましょう。
これまでHP内でもご説明した通り、任意整理受任後、債務の調査を行います。
この債務調査には数か月かかることもあり、当然ですが、この数か月の間に債務者の状況(仕事・体調面等)に変化があることがあるのです。
仕事を減らされてしまい、予定通りの収入が確保できなくなってしまった。体調を崩し、収入がなくなってしまった。
こういったことが起こり得るのです。
そして、このようなことが起こった場合、任意整理ができなくなってしまう場合があるのです。
しかし、債務をこのまま放置することはできないため、手続きが任意整理から破産に移行する場合があるのです。
この際、報酬面に大きな違いが出ます。
当然、手続きが変わる場合は依頼人に連絡はしますが、報酬面の連絡をしっかりとしなかった場合「聞いていた話と違う」「高すぎる」ということが起こるのです。
この点も、任意整理だけに力を入れている事務所よりも、他の手続きにも精通している事務所を選択することのメリットとなるのです。
他の手続きにも精通している事務所であれば、手続きが移行した場合の説明も丁寧に行うため、依頼者への不測の事態を避けることができるためです。
以上が「報酬」について依頼人と紛争になる場面の説明です。
続いて、「事件放置」について。
これがよく起こるポイントは「依頼者との連絡が取れない時」によく発生します。
債務整理業務の中で、破産等、裁判所での手続きには非常に時間がかかります。
その長丁場の手続きの中で、依頼人と専門家は連絡を取り合って、必要書類を集めていきます。
しかし、依頼者と連絡が取れない時も出てきます。
連絡を取れない期間が長引いてしまうと、専門家は手続きを進められません。
この時、連絡手段を複数用意しておけば連絡が取りやすくなります。(電話・メール・郵送等)
また、それでも連絡が取れない場合、専門家は速やかに辞任する必要もあります。
この辞任については、「連絡を取れないだけで捨てる」ようなイメージがあるかもしれませんが、そうではありません。
手続きが進まないのに専門家が事件を受任し続ける方が依頼者にとってはデメリットが多いのです。
通常、専門家が事件を受任している間、業者は依頼者に連絡することができません。
そのため、業者側が訴訟を起こす・支払督促をする等、最も避けなければならない時期になるまで事件が悪化しているのに気づかないのです。
このため、債務整理を依頼する際は、複数のツールによる連絡手段を持ち、最悪どうなれば事件を辞任するのかについて、丁寧に説明してくれる事務所を選びましょう。
このような部分をきっちりしている事務所に依頼すれば、本来は味方であるはずの専門家と紛争になることはないはずです。
当事務所では、神戸市内に限らず、無料相談をしております。
何か気になることがあるといった段階でも結構です。是非お気軽にお問い合わせください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
債務整理における専門家の業務選り好みとは
これまでにも何度かお話ししてきましたが、債務整理の手段の中でよく用いられる手段は、任意整理・破産・個人再生の三つです。
本来、この債務整理業務の目的は債務者の生活再建ですが、司法書士もボランティアではないため、当然ですがそれそれの手続きには報酬が発生します。
この債務整理の三つの手段にはそれぞれ特徴があり、債務者の生活再建という立場から、債務者にとっての効果を説明してきましたが今回は、報酬面について司法書士の立場から説明したいと思います。
まず、任意整理については「1社あたり○○万円」というような報酬決定が多くの事務所でされています。
なぜこのような報酬の決め方がされているのかというと、任意整理は他の手続きと違い、貸金業者と一つずつ交渉をしていきます。
つまり、借入業者の数≒業務の煩雑さになるためこのような費用の決まり方になるのです。
また、この任意整理の特徴は他にもあり、債務整理が効果を出すまでの時間が比較的短いという特徴があります。
これは、債務がなくなるまでの早さが早いという意味ではなく、司法書士にとって、「手離れが早い」ことを意味します。
通常、任意整理の場合、貸金業者が取引履歴を開示するまでに1、2か月。それからの交渉で1か月程度。大概の場合、3か月程度で決着がつきます。(業者によっては難航することもありますが・・・)
このことを言い換えると、任意整理は司法書士にとって、「効率が良い」業務であると言えるのです。
たとえ、借入業者の数が多くなっても、この3か月の間で全業者一斉に交渉するため、手が離れるまでの時間はそう変わらないのです。
この、手離れが早く、効率が良い点に着目し、任意整理だけを受任する専門家が実は多くいるのです。
それに比べ、破産・個人再生の手続きは、家計に関する資料の収集、裁判所での面談等々、様々な手続きがあり、任意整理に比べ非常に時間がかかります。
そのため、破産や個人再生は任意整理に比べると報酬が高めに設定はされているものの、業務の内容と比例しているかというとそうとも言い切れません。
つまり、この破産や個人再生という業務は司法書士にとって、それほど効率のいい業務とは言えないのです。
しかし、冒頭で述べたように、この債務整理業務の目的は債務者の生活再建です。そしてそれは、各手続きを丁寧に選択していくことで実現できるのです。
任意整理や、過払い金返還請求といった効率のいい業務のみを行う事務所では全ての債務者を救うことはできません。
ぜひ、どの事務所に頼むべきか迷っている場合は、破産や個人再生でも対応してくれる事務所なのかを調べて依頼するようにしましょう。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
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神戸市の小中校で管理職試験が変わるそうです。
先日、NHKで、神戸の教育委員会にて管理職への昇任試験が廃止され、面談などで登用されるとのニュースを目にしました。
私も、司法書士になる前の大学時代は教育大学におり、このようなニュースは気にかかっています。
特に、最近は神戸市内の教員による不祥事を耳にすることも多く、抜本的な改革が必要ではないかと感じていました。
有名になってしまった大きな要因はやはり、教員間のいじめが表沙汰になったあの事件でしょう。
あの事件が起こってしまった制度上の問題でいわゆる「神戸方式」が多く取り上げられました。
神戸方式とは、学校間の人事異動を校長間で話し合い、教育委員会の承認を得ればその異動が成立する方式のことです。
必要な人材を現場の声によって異動することが可能になる点がメリットでしょうが、遥かに大きなデメリットがあるように思います。
それは、実質的な人事権を校長が得てしまうこと。現場の風通しが悪くなってしまうことなどが挙げられるでしょう。
これらのデメリットが如実に現れたのがあの事件と言うことです。
さて、それで今回のこのニュースですが、管理職の選任方法を変えるというのは神戸市にとっては必要なことでしょう。
しかし、今回の変更だけでは、抜本的な解決策にはならないでしょう。
まず、管理職になりたい教員数は以前に比べて激減しているそうです。
元々、教員数足りていないことに加えて、保護者対応や部活動による業務時間の増加により「これ以上無駄に仕事と責任を負いたくない」と考える教員の気持ちがそうさせるのでしょう。
教育大学を出た程度の知識しかない私が言うのはおかしいですが、特に新卒の教師は本来業務の授業・クラス管理すらも一年目です。
にもかかわらず、付随業務である保護者対応・部活動・会計事務等に時間を取らざるを得ない状況となり、精神的にも大変だと思います。
教員が総合職になりすぎている現在の状況を改善させることが第一に取り組むことのように思います。
保護者対応や会計事務に特化した人材の雇用、部活動の外部委託など、現在全てを行っている先生たちを分業により救い出す時代が来ているのかもしれません。
そして、本来業務の経験を積み、学校全体に視野を広げたい。こういう思考になった方々が管理職を目指し、試験に臨む。こういう流れになればいいなと感じました。
ただ、そもそもこれまでの様々な不祥事を現場が起こしてしまったことで、雇う段階でもっと色々な経歴の人を雇用するなどして、これまでとは違う風を入れることも必要なのかと思いました。
一般企業からの転職枠を特別に設けたり、私達のような専門職・士業からの転職を積極的にしていくことで、生徒たちも知見が広がり、より柔軟に育っていくように思います。
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相続は最初、誰に相談するのか。(司法書士・弁護士・税理士)
身内が亡くなり、相続手続きが必要な時、どの専門家に相談するのがよいのでしょうか。
例えば、被相続人が神戸で亡くなった場合「神戸 相続」「神戸 相続登記」等で検索し、専門家を探す方が多いのではないでしょうか。
しかし、それでは、弁護士・税理士・司法書士といった専門家がたくさん出てきてしまい、逆に混乱してしまいます。
先日、無料相談で問い合わせがあった際も、「税理士と司法書士のダブルライセンスの事務所はありませんか?」との質問がありました。
確かに、複数の資格を活かして相続問題にあたっている専門家もいらっしゃいますが、どの先生にも得手不得手があります。
司法書士登録もしているが、税理士業務がメインである先生。あるいはその逆。
そういった先生もいるため、必ずしも複数資格のある専門家を探す必要はないのです。
例えば、当事務所であれば、預金の承継手続から不動産の名義変更(相続登記)、株券などの承継まで、被相続人から相続人への財産承継を行うことができます。
この遺産承継の流れの中で、遺産分割協議がまとまっていない等の事情がなければ、承継手続きの後で税理士の先生へ引き継ぎます。
また、遺産分割協議が整っていなければ、弁護士の先生に引き継ぎ、調停等の手続きをしていただきます。
つまり、この相続手続きは、各専門家が連携はしますが、同時に手続きをすることはあまりないのです。
そして、財産の額によっては税理士の先生が必要ではない方。遺産分割協議が紛争なくまとまれば弁護士の先生が必要ない方。
こういったケースはありますが、司法書士が必要ない(不動産がなく、複雑な承継手続きが不要)ケースであれば、そもそも専門家が必要ない可能性もあるのです。
そういったことを踏まえると、最初は司法書士に相談するのがいいのではないかと思います。
つまり、司法書士に相談(無料相談)してみて、自分で出来そうならば自分で手続きをする。できないと感じれば、司法書士に依頼する。
これが費用的にも一番いいのではないでしょうか。手続きの中で他士業の先生が必要であれば、どのみちその先生にたどり着くことになります。
私の事務所も含め、多くの事務所は他士業の先生と連携しています。
軸である業務を司法書士としてこなしつつ、必要な時に信頼できる他士業の先生へ業務を引き継ぎ、業務を完結させることが司法書士には可能です。
「相続手続きが必要だが、自分ですることも含めて考え中」こういった方は是非一度ご連絡ください。
無料相談の範囲として、簡単な手続きのご質問にもお答えします。
司法書士を上手く使って、相続手続きを進めてください。
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債務整理と報酬積み立て
債務整理を司法書士に依頼する債務者の方の多くが「業者からの督促が家に来るのが嫌だ」という悩みを持っているようです。
特に、一人暮らしではなく、結婚していたり、同棲中、実家暮らしといった環境の方がこの悩みを持っています。
通常、アコムやアイフルなどの貸金業者から何度も書類が届くことはなく、こういった業者からの書面が何度も家に届いてしまうと、家族に勘づかれてしまいます。
HP内でご説明していますが、司法書士等の専門家に債務整理を依頼すれば、業者からの連絡がお客様に直接行くことはなくなります。
そしてこの業者からの督促が止まっている間に債務整理の方針を最終決定していくのです。
「でも、そもそも業者に支払うお金がないのに、司法書士報酬なんて払えない」とお考えの方もおられると思います。
そこで、本日は、司法書士に債務整理を依頼した後、業者への交渉開始までの流れをご説明したいと思います。
もし、「自宅への督促を止めたいが、支払う報酬がない」という方は参考になさってください。
例えば、事務所に来所していただき、債務整理の依頼をした場合、司法書士は当日中に「受任通知」を各業者に送ります。
この受任通知とは、これからは債務者に代わって司法書士が手続きを行うことを通知する書面です。
この通知が業者に届くことにより、以降の督促・債権者からの連絡は司法書士事務所に対してされることになります。
また、受任通知の主な役割にはもう一つあり、それは「債権額を開示」してもらうことです。
借金の返済が滞ってしまっている方は、ご自身の大まかな債務額は把握しているものの、遅延損害金・経過利息を含めた正確な債務額を把握していないということも多いです。
正確な債務額が分からなければ、任意整理で解決可能なのか、破産するしかないのか、方針を決めることができません。
よって、この債権額の開示は大きな役割があるのです。ただ、この債権額の開示にはかなりの時間がかかります。
業者によって対応はまちまちですが、数か月の期間がかかることもあります。しかし、実はこのタイムラグは債務者にとってはメリットでもあります。
この債権額開示までの期間は、債権者からの取り立てがストップするのです。つまり、この数か月は貸金業者への支払いをしなくてもいいのです。
債権額の開示~債務整理の方針決定までの数か月間、これまで業者に支払っていたお金が家計から浮くことになるのです。
では、この浮いたお金をどうするのかというと、これが司法書士への報酬ということになります。(多くの場合は、報酬を払っても余りが出るため、残金は各業者への返済頭金に充てたりします。)
私の事務所だけではなく、任意整理を行っているほぼ全ての事務所で、報酬は業者の数により決定します。
「HPで報酬を計算すると、10万円近くになってしまった。これでは払える訳がない。」と思った方もおられるでしょう。
しかし、業者への支払いがストップしている期間でほぼ全ての方は司法書士報酬を支払うことが可能です。
もし、報酬が払えないので依頼ができないと思っている方がおられたら、是非一度ご連絡ください。
当事務所では、この支払い停止期間での分割払いにも対応しているため、無理のない生活再建案を提示できます。
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債務整理(任意整理)でどれほど得をするの?
債務整理の代表的な手段である、任意整理ですが、破産や個人再生と比べると借金の減額効果が薄いというのはこれまで何度もご説明してきました。
では、わざわざ司法書士に依頼しても経済的な利益はそれほどないのかというと全くそんなことはありません。
というのも、破産・個人再生が「現在の債権額」を大幅に減額する効果があるのに比べ、任意整理の経済的利益は「これから発生する債務」に対して発生するからです。
例えば、現在、100万円の債務があり、それを毎月2万円ずつ返済していく場合。
当然ですが、消費者金融等での借入であれば、利息が発生します。
その利息が年15%であれば、返済は約7年かかり、総支払額は150万円となります。
しかし、司法書士に債務整理を依頼した場合、将来利息がカットされ、返済は約4年、総支払額は100万円となります。
期間にして3年。支払総額には50万円もの差が出るのです。
また、経済的な利益に加えて、任意整理には精神的にも大きなメリットがあります。
それは、支払った額がそのまま総債務から減っていくことにより起こります。
現在、借金の支払いに苦しんでいる方は恐らく、「返済しても返済しても債務が減らない」という状況になっていると思います。
これは、返済額の大部分が利息の返済に充てられているためです。
こうなってしまうと、精神的にも参ってしまい、そのまま返済が滞っていくことになりかねません。
実際、債務整理のために事務所へいらっしゃる方は、司法書士への依頼を決める前に、友人・家族から借金することを考えたり、職場から前借りをしたりと様々な対応策をご自身でされた後来られる方も多いです。
しかし、その場しのぎの対応策はかえって悪い状況を招くことにもなりかねません。
例えば、返済のために他の業者からの借り入れをしてしまうと、司法書士に依頼した時の費用も大きくなってしまいます。(多くの場合、業者の数で報酬が決定します。)
また、仮に家計が破綻しており、破産等の手続きになった場合、友人・家族から借り入れをしていると、債権者として関与してもらわざるを得なくなってしまいます。
こうなってしまうと、破産して経済面が落ち着いても、友人・家族との関係がすぐに回復するとは限りません。
債務整理を専門家に依頼することは決して恥ずかしいことではありません。
それどころか、ご自身が破綻する前に専門家に手を借りながらでも返済をしていくことは債権者にとっても誠実な行為なのです。(そのため、任意整理の交渉には柔軟に対応してくれる業者が増えています。)
仮に、ご依頼に至らなかった場合は費用をいただいておりませんので、精神的な負担を少しでも減らすためにも是非おひとりで悩まずに、一度ご連絡ください。
メール・電話・直接面談等、相談の形式に関わらず、無料相談とさせていただいております。
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半沢直樹と司法書士②(債務整理編)
先週の放送は、撮影が間に合わず、緊急生放送となった半沢直樹。
勢いは止まることなく、恐らく次回も高い視聴率となることでしょう。
さて、この半沢直樹と司法書士業務について、前回は登記業務の面で関係をお話ししました。
新株発行手続きの締めとして、司法書士が介入し、法務局に対して登記申請を行う可能性がドラマでもあったというお話でした。
今回は、司法書士が半沢の世界で業務をするという話ではなく、似たような業務が司法書士の世界でもあるというお話です。
東京セントラル証券編が終了し、帝国航空再建編となっている現在、「債権放棄」「経営再建」といったものがキーワードとなっています。
ほぼ経営が破綻している帝国航空に対して、債権を保有している各金融機関が政府より債権放棄を求められており、それに半沢が立ち向かうという構図です。
経営が破綻しかかっている状況で、金融機関等に対して、債権放棄を求める・・・?
そうです。これは、規模は大きく違いますが、債務整理・任意整理と近いものがあります。
司法書士は代理権の関係で、企業再建といった大規模な業務に直接携わることはあまりありませんが、一個人の生活再建については多く携わっています。
当然、半沢直樹における政府のような公権力がないため、総債権の7割カットといった大幅なカットは任意整理ではできませんが、将来利息のカットであれば多くの業者は認めてくれます。
これは、債権放棄であり、司法書士は交渉によりこういった有利な条件を勝ち取ることができるのです。(任意整理)
また、司法書士が債務整理に入ることで、家計簿等の見直しを行うことにより、経営(家計)の健全化を図ることができるのです。(これについては、きちんとしていない所もあるようですが・・)
そして、半沢直樹では、帝国航空の自力再建が可能であるとの判断により、公権力の介入をさせずに経営再建を図っています。
これも実は司法書士と共通であり、自力での生活再建が可能であれば公権力(破産・個人再生)を介入させずに任意整理により債務整理を行うことができるのです。
企業再生と個人債務者の生活再建、規模は違えど、借金がある状況では再建を目指すタイミングは早ければ早いほどいいのです。
あなたの生活にタスクフォースが必要になる前に、ぜひご相談ください。
当事務所では、電話相談・出張相談、相談の形式に関わらず、無料相談としております。神戸以外の場所にも伺います。
少しでも気になっていることがあれば、ご連絡ください。
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無料相談について
現在、兵庫県司法書士会では、無料相談を電話にて毎週火曜日・金曜日、午後1時から4時までの3時間行っています。(この社会情勢のため当面は電話にて開催)
私もこの電話相談に相談員として何度か参加しています。
先日も担当が回ってきたので、業務にあたっていました。
毎回、実に様々な相談がありますが、やはり「相続登記」「相続放棄」など相続に関する相談がいつも多いように感じます。
詳しい相談内容については、当然ここでは言うことができませんが、相続登記の必要書類を聞かれたり、単に司法書士を紹介してほしいというものが多いです。
司法書士の紹介であれば、問題なく速やかに対応ができるのですが、必要書類を聞かれたり、解決策を聞かれたときはそうはいきません。
状況の聞き取り、現在取得済みの書類の確認、法定相続人の確認等、電話で全てを聞き取っていくのはかなりの時間がかかります。
相談時間が無制限であれば、ゆっくりと丁寧に聞き取ればいいのですが、この相談会は原則20分と決まっており、余裕がありません。
週二回、一回3時間の開催であるため、他の相談者も多数いらっしゃるので仕方がありません。(実際、電話を切ればすぐに次がかかってくる状況です。)
そこで、もし今後このような無料相談を利用しようとしている方へ、アドバイスをしようと思います。
現在、兵庫県司法書士会に限らず、多くの相談会は電話などの非対面での形になっているはずのなので、そういったところを利用する方もご参考になさってください。
非対面式での相談でにおいて、一番時間がかかってしまうのはやはり聞き取りです。
対面式であれば、戸籍を一緒に見ながら話をすることができますが、電話では、相談者の方が発する言葉がすべての情報となります。
よって、相談員が欲しい情報を紙に書き起こしておくことでスムーズに情報を伝達することができます。
例えば、相続登記の場合、相談員が欲しい情報は以下の通りです。
1、誰がいつ亡くなったか(相談者との関係及び死亡日)
2、相続人は誰か(子供は居たか、両親は存命か等)
3、遺言書はあるか
4、遺産分割はまとまっているか
5、対象物件はどこか
大体、この程度の情報を伝えると、必要書類などのアドバイスは適切にしてくれるはずです。
スムーズに情報を伝えることができれば、この20分という時間でも十分に満足いく答えが得られるはずです。
また、このような公の相談会でなくとも、無料相談を行っている事務所は意外と多くあります。
実際、私の事務所でも無料相談を行っており、特に制限時間は設けておりません。
このご時世ですが、ご要望があればご自宅等にも無料で伺いますので、そもそもどう相談していいか分からないという方は、是非ご連絡くださいませ。
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法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
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面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
任意整理の報酬について(着手金・減額報酬とは)
前回、神戸でまだ過払い金があるのかということについて記事を書きました。
今回も、過払い金に少し関係する話をしていこうと思います。
ではまず、「任意整理」について。
任意整理とは、債務整理手続きの中で、破産・個人再生と並び、よく用いられる解決手段の一つです。
破産・個人再生が裁判所に対する手続きであるのに対し、任意整理は司法書士が直接各業者と交渉し、債務整理を行います。
裁判所での手続きに比べ、公権力を用いないため、借金の減額効果は薄いと言われています。
しかし、任意整理を行う業者の借入に過払い金が発生していた場合、話が大きく変わります。
例えば、借金の額面が100万円であるが、取引期間が非常に長い場合、引き直し計算を行うと、「100万円の内40万円が払いすぎである」という状況があり得ます。
そうなると、実際に返済する金額が「差し引き60万円になる」ということがあり得ます。
この減額した40万円に対し、報酬が発生するという考えが「減額報酬」です。
また、着手金とは、債権者数に関係なく債務整理を受任する前提として追加で発生する費用です。
つまり、この減額報酬・着手金を取っている事務所に依頼してしまうと、当初の予想よりも報酬が膨らんでしまうことがあるのです。
この減額報酬を取っている場合の報酬は10%程度であることが多く、そうなるとこのケースでは4万円もの報酬が上乗せされるのです。
着手金については各事務所で開きがありますが、5万円程度が多いように思います。
任意整理の交渉は、業者毎に個別に行います。それにより、任意整理の報酬は業者の数によって決まります。(当事務所であれば一社2万5000円)
よって、仮に着手金・減額報酬を受け取っている事務所に依頼した場合、この一社当たりの報酬に加え、10万円近い追加報酬が発生するのです。
一般的に「過払い金返還請求」というのは、業者から返金を受けるだけの手続きになるため、債務者の生活再建は既に達成されている場合が多いです。
しかし、この減額報酬を取る場合は、未だ業者への返済が続いており、生活再建の途中です。
司法書士としては、債務者の生活再建を図るうえで着手金・減額報酬を取るべきではないと考えているため、当事務所では着手金・減額報酬を一切いただいておりません。
債務整理の依頼先を考える上で、これらの報酬の有無というのも一つ参考になさってください。
当事務所では、これらの報酬が発生しないことに加え、報酬の分割払いにも対応しています。
すぐに捻出できるお金がない場合でもお気軽にご連絡ください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
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