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日本からハンコが消えるのか
神戸新聞のネットニュースに面白い記事が載っているのを見つけました。
政府が10月19日、確定申告や保険料控除などの税務手続きにて、押印を原則廃止する検討に入ったそうです。
前々から、河野行政改革大臣により、大半のハンコを廃止しようとする動きが報じられていました。
実際、何の意味のハンコかもわからないハンコが多いのは事実です。
私たち、司法書士の業界にもハンコが要求される場面は多くあります。
その最たるものが「不動産決済」です。
各種書類への署名・押印を買主様、売主様に求めます。
取引の種類にも拠りますが、大体2~5通ぐらいは書類への署名押印を求められるのではないでしょうか。
しかし、あの署名押印は、どれもが同価値ではないのです。
一般的な不動産決済では、売主様に以下のような書類への押印を求めます。
1、住所変更登記に関する委任状
2、担保抹消登記に関する委任状
3、所有権移転の登記原因証明情報
4、所有権移転登記に関する委任状
以上のような書類へご署名押印をいただきます。
もし、最近、不動産を売ったという方がおられたら、何となく覚えているかもしれません。
しかし、それぞれの書類の内容まで覚えている方は少ないのではないでしょうか。(司法書士としても、覚えておいていただけるように説明しなければいけませんが・・・)
さて、この4つの書類の詳しい説明はしませんが、この書類の中で、一つだけ実印での押印が必須のものがあります。
それは、4の所有権移転登記に関する委任状です。
厳密にいえば、この所有権移転に関する委任状以外は認印でも手続きが可能なのです。(実務上はわざわざ印鑑を変えることはしませんが)
なぜ、同じ売主から貰う書類なのにこのような違いがあるのでしょう。
その答えは、登記権利者・登記義務者という考え方が関わっています。
登記というものは、基本的に得する側と損する側の二者による共同申請により行われます。
例えば、担保の抹消においては、担保を失う金融機関が損をする登記義務者となります。
反対に、担保が消えることにより不動産の価値が上がりますので、得をする所有者が登記権利者となります。
複雑な登記では損得の考え方では及ばないことがあるものの、基本的にはこのように考えることで振り分けをすることができます。
一般の世界で考えれば分かりやすいですが、得をする方は進んで手続きに参加しますが、損をする方は必ずしもそうとは限りません。
そこで、不動産登記の世界では、「一番大切権利を持っている、所有者が損をする内容の委任」が偽造ではないか丁寧に判断することにしたのです。
先ほどの所有権移転に関する委任状を考えてみると、損をするのは不動産を失う売主が登記義務者となります。
また当然、売主は不動産の所有者です。
つまり「不動産の所有者が不動産を失う行為を委任している」ということになります。
そこで、実印の押印を所有者に求め、印鑑証明書と照合し、丁寧にチェックをしていくのです。
反対にこの所有権移転に関する委任状は買主にも貰いますが、今までの考え方から行くと、買主は認印でいいはずです。
その通り。買主の委任状は認印でもOKということになります。
と、話が大きく変わっていますが、最初のニュースからなぜこのような話になったかというと。
ハンコ文化がなくなった時、実印・印鑑証明書はどのように変わるのかを疑問に思ったからです。
当然、河野大臣が言う、9割以上のハンコが削減されても残るハンコがこの実印だと思いますが、いずれはそれもどうなるか分かりません。
電子認証・AIなどの技術を使って、不動産登記の世界が大きく変わる日もそう遠くはないのかなと感じたニュースでした。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
債務整理委任後の禁止行為とは①
司法書士へ債務整理を委任した場合、当然ですが司法書士は業務を行う義務が発生します。
しかし、依頼者である債務者も契約の当事者であるため、「してはいけないこと」が存在します。
今日は、依頼者側の債務整理事件の義務についてお話をしようと思います。
まず、債務整理依頼後に債務者がしてしまう禁止行為の代表が「新たな借り入れ」です。
よくあるパターンとしては、このようなものがあります。
1.債務整理依頼時に、司法書士へ明かしていない金融会社があり、そこからの借り入れを続けてしまう。
2.自分では新たな借り入れができないので、配偶者・友人などに頼み、カードを借りる。
3.友人・親族に借り入れをする。
このようなパターンがよくあります。
このようになってしまう原因の多くは、「無理のある支払い計画」に起因します。
これまでHP内でお話してきたように、司法書士は債務者との面談時に支払い原資(毎月支払いに回せる金額)を聞きとります。
しかし、多重債務に陥っている方の多くは、支払い原資を楽観的に考える傾向があります。
「毎月5万円ぐらいなら払えると思う。」のように安易に原資を決めてしまうと、いざ返済が始まった時に、「いざ返済してみると生活が苦しい」という状況になってしまうのです。
そして、自分が司法書士に支払い原資を伝えたためか、生活ができなくなっている状況を話すことができず自分で解決しようと新たな借り入れをしてしまうのです。
司法書士に債務整理を依頼している時点で、自力での生活再建は非常に困難な状況です。
また、支払い原資に変更があり得るのも、専門家として当然把握しています。
もし返済開始後に生活が苦しくなった場合も、依頼した専門家にしっかりと頼ることが大切なのです。
司法書士としても、自力で解決しようとして状況が悪くなるぐらいであれば、早めに報告をもらい、再和解した方が楽です。
必ず依頼した専門家に最後まで頼り切るようにしましょう。
次に、禁止行為という程でもありませんが、債務者は契約の当事者として「司法書士からの連絡に対応する」ことが必要になります。
これも、状況が悪くなっている債務者によく起こるのですが、入金が遅れていたり、必要書類の提出がされない場合には司法書士として債務者に連絡をします。
しかし、その連絡に応じず、折り返しなどの対応も全くしない方がおられます。
司法書士は債務者の味方であり、司法書士からの連絡によって債務者の状況が悪くなることはありません。
こういった理由で入金ができない、書類が提出できないといった報告をすれば、見捨てずに最後まで支えていくのが司法書士です。
音信不通にしても何の解決にもならないので、必ず専門家からの連絡には応じるようにしましょう。
以上が、債務者側でよく起こる禁止行為の代表的なものです。
次回は、これらの禁止行為が起こってしまったらどうなるのかについてお話しようと思います。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
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愛猫紹介③
久々に愛猫紹介を再開しようと思います。
今日、ご紹介するのはチョビ♀です。

父の仕事の関係で、神戸市内の動物病院で捨てられていたのを引き取りました。
性格は、人懐っこくはありますが、油断すると噛まれます。
趣味は、チョロQ(愛犬)を討伐することです。

毎日のように、こういった感じで追い回しています。
運動能力も1番高いのか、悪さをしているのは大概こいつです。
名前の由来は、口元にある模様がチョビ髭に見えるためです。
先ほど言ったように、基本的には人懐っこいのですが、たまに合わない人がおり、その場合は、毛を逆立てて威嚇します。
我が家では、このチョビが威嚇するかどうかで来訪者が良い人かを判断しているので、もし来る機会があれば、ご注意ください。
最近は寒くなってきたからか、窓際で猫が大集合しています。
猫がいるところは快適だとよく言いますが、我が家の場合は、良い場所はパンクしてしまいます。
1人ずつの紹介が終われば、集合写真も紹介しようと思うので、また紹介を続けていこう思います。
寒さは、司法書士の業務にも影響を与えます。
仕事柄、高齢者の方と接することが多いのですが、この時期には、体調を崩す被後見人の方がよくおられます。
その場合は、施設に行くことも多くなりますが、このご時世です。積極的に訪問することも難しく、後見人としてどのように業務にあたるべきか日々考えております。
これからは、後見についての投稿もしていこうと思うので、よろしくお願いします。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
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ブラックリストは家族にも影響があるのか
ここ最近は、債務整理とブラックリストについてのお話をしてきましたが、今回もその続きとしてお話をしていこうと思います。
ブラックリストにはどのようにして記録されるのか、どれぐらいの年数記録されるのかについてはすでにお話をしました。
そこで、今回は、債務整理を依頼する債務者の方がよくお気になさる内容として「自分のブラックリスト情報が家族に迷惑をかけることがあるのか」
についてご説明いたします。
例えば、司法書士等の専門家に自己破産の書類作成を依頼した場合、これまでお話しした通り、長くて10年間、信用情報機関に事故情報が記録されます。
それにより、ご自身がローンを組みにくくなったり、新たな借り入れが難しくなります。
しかし、依頼した方がご結婚されている主婦の方である場合はどうでしょうか。
まず、結論から申し上げると、妻の自己破産による事故情報は、旦那さん個人の信用情報に影響を与えることはありません。
つまり、妻が自己破産をしたからといって、夫がローンを組めなくなるわけではありません。
しかしながら、住宅ローンを組む際に少しでも審査が通りやすいように、また金利等の条件をよくするために「人的担保」を提供する場合は話が変わります。
人的担保とは、言い換えると「保証」であったり「連帯保証」と呼ばれるものです。
通常、住宅ローンでは物的担保として購入した不動産に抵当権などの担保を設定します。
そして、金融機関は、万が一債務者が返済できなければその不動産を競売にかけることにより優先的に返済を受けます。
しかし、旦那さんの収入だけではローンが組めなかったりすることも当然あり、その場合は奥さんが保証人となる場合があります。
そうなった場合は、当然ですが、奥さんの信用情報も調べられることになります。
この時に初めて、奥さんが自己破産をしていた事実が家族に影響を与えることになるのです。
しかしながら、通常は住宅ローンの場合、人的担保を求められるケースはそれほど多くありません。
その理由は、住宅ローンの貸付額は不動産を処分することで大部分の回収が可能であるからです。
「旦那(妻)に迷惑をかけたくないから、債務整理はできない」なんて考えている人はすぐにご相談ください。
HP内でも何度も申し上げておりますが、債務整理は司法書士への早期依頼が、生活再建への一番の近道です。
ご自身の債務状況だけでなく、家庭の状況、将来の予定を全てお話してください。
多くの選択肢から、あなたの将来設計が一番崩れないプランをご提案します。
また、無料相談も実施しておりますので、お気軽にご利用ください。神戸市以外、兵庫県外のお客様にもご対応いたします。
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阪急神戸三宮にホーム柵が設置
先日、10月10日から阪急神戸三宮駅の2番ホームにホーム柵が設置されたようです。
仕事の関係で神戸三宮駅を利用することも多いのですが、時間帯によっては階段近くに人が溢れていることもあり、危険に感じたこともありました。
また、ホーム柵設置による効果としては、事故防止ももちろんですが、自殺の防止という面でも大きな効果があるようです。
これは他の記事で読んだものですが、JR山手線でホーム柵が設置されたことにより、設置前までは70件以上の自殺があったものが0件になったこともあったようです。
また、全国的にもホーム柵が設置された駅の数はどんどん増えており、ホーム柵を設置した駅では1割以下まで自殺を減少させているようです。
日本では少しずつ、自殺・自死というものが社会問題として認識されています。
様々な理由により、精神的・肉体的にも追い詰められている方は多いです。
こういった方々を救う職業としては、社会福祉の関係者であったり、医療関係者、各役者の方々等が浮かぶと思いますが、司法書士、弁護士といった法律家にも大きな役目があります。
現在、自殺を選択する方は、一つの問題により追い詰められているという単純な状態ではないようです。会社での人間関係、自身の経済状況、家庭環境などなど、様々な問題が複合し、追い詰められているのです。
そうすると、こういった方々に寄り添う専門家も多様化する必要があります。
目の前にいる精神的に追い詰められた方々の話を聞くのは、心理カウンセラーの方であったりするでしょう。しかし、聞き出した問題の一つ一つを解決に導いていくのは各専門家です。
例えば、借金が積み重なっての生活苦が一因であれば、司法書士として債務整理という形で問題を解決します。
例えば、相続が契機となり、親族関係が悪化していることが一因であるならば、弁護士と協力しながらトラブルを収めることができます。
こういった問題は、自分1人で解決しようとすればするほど苦しくなってしまいます。
ご自身を追い詰めず、出来るだけ早く、誰かに相談してください。
司法書士は、自殺・自死についても研修等を受けており、実際に東京司法書士会では、「いのちを守る何でも相談会」と銘打ち、毎週月曜日に電話相談を実施しています。
兵庫県司法書士会としても、毎週電話相談を実施しており、無料でアクセスできる相談会の数は少しずつですが増えてきています。
まずは、こういった相談会で悩みを吐き出すだけでもいいので、利用してみてください。
当事務所でも、神戸市内に限らず、電話・メール等での無料相談を実施しております。
そもそも法的な相談ではないかもしれない、こういう方でも結構です。どうぞお気軽にお声掛けください。
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月々の返済に無理はありませんか?
このHPでは、「債務整理のご相談はお早めに」ということを繰り返し」言っております。
他の司法書士事務所でも、同じようなことはよく言われています。
しかし、たいていの場合、債務者の方が司法書士等の専門家の前に訪れるタイミングは「債務整理せざるを得ない状況」です。
こうなってしまうと、仮に運よく破産を免れたとしても、総債務を完済し、生活を再建するには長い期間がかかってしまいます。
債務整理を行う目的は、あくまで「確実かつ早急に生活を立て直すこと」です。これ以外にありません。
そこで今回は、どのような状況になれば債務整理を検討した方が良いのかをお話します。
まず、すぐにでも債務整理を相談した方が良いケースは、「毎月返済はしているが、債務がほとんど減っていない」場合です。
こうなってしまうと、普段の生活にはすぐに影響は出ないかもしれませんが、借金をしている期間が長引くだけで、デメリットが大きいためすぐに相談しましょう。
次は、「複数の業者から借り入れをしており、極度額に余裕があるところから順番に使っている場合」です。
基本的に複数のカード会社の極度額を意識する生活は危険です。
毎月の給料で生活できているから問題ない気もしますが、急に大きなお金が必要になることも人生の中ではあり得ることです。
「何かが起これば、債務超過になる」状態は既に危険なので、できるだけ早くこのような状態も脱する必要があります。
また、このような方は既に自転車操業に陥っている可能性もあるため、早急に相談しましょう。
続いては、「現在のペースで返済をしても、5年で完済できない場合」です。
この場合は、生活に無理のないペースで返済できていることもあるため、なかなか危機感が起こりませんが、司法書士等の専門家に任意整理を依頼した場合、ほぼ全てのケースで5年内に借金が整理できます。
そのためこの場合も、借金をしている期間が長くなるだけの行為となり、早期に相談をしている方が無難です。
このように、「自分には債務整理は必要ない」と考えている方の中にも以上のようなケースに当てはまっている方はおられるはずです。
残念ながら、このような段階で司法書士に相談する方は多くありません。
「何とか生活を回せているから大丈夫」「ボーナスが入れば少しは楽になるはず」
このように考えて、手続き介入が遅くなっては元も子もありません。
そこで、「このままのペースで返済して5年で完済できるのか」「何かが起こった場合、生活は破綻しないのか」
こういったことを一度考えていただき、債務整理が必要かを検討してみてください。
また、債務整理が必要かどうか、その判断に一番頼りになるのは司法書士です。
是非、当事務所の無料相談を利用し、債務整理が必要かどうかをご相談ください。
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司法書士による手続き決定の目安
司法書士に債務整理を依頼しようと考えた方の多くは、このように思うのではないでしょうか。
「できれば破産はしたくない。」
しかしながら、破産をせざるを得ない状況になってしまっている方もいらっしゃるのが現実です。
そこで、今回は司法書士に債務整理を依頼した場合、破産と任意整理、どちらをおすすめするのかについて目安をお話します。
まず、債務整理についての面談を行う際、司法書士が集める大きな情報は、「支払い総額」と「支払い原資」です。
支払総額とは、読んで字のごとく支払うべき借金の総額です。
この借金の総額についてご質問をした時に、よくお忘れになっているのが、親族・友人からの借金です。
これらも支払い総額に含んでいきます。
続いて、支払い原資とは、借金の返済に回せる毎月のお金の額を言います。
毎月の収入から、家賃であったり、食費、光熱費等、必要なお金を引いた後の額を細かく計算し、算出していきます。
実は、この支払い原資を算出することが債務整理の第一歩となります。
毎月どこにお金がかかっているのかを知ることが生活再建には必要な過程なのです。
さて、ここまでで求めた、支払い総額と支払い原資の関係で大まかに手続きを決定していきます。
基準は、ずばり「5年」です。
具体的に言うと、毎月の支払い原資に60回をかけた額が支払い総額を上回っているかを見るのです。
60をかけた額の方が大きければ借金を5年以内に完済するような分割案を作成することができます。
そしてこの60回というのは、ほぼ全ての貸金業者が和解に応じてくれる回数なのです。
これはあくまで基準であり、60回を超える和解がまとまることもあります。
しかし、60回での返済が不可能な場合、司法書士としては破産を勧めることが多くなるのです。
そのため、特に親族・友人からの借入を面談時に隠す方が一部おられます。しかし、司法書士が債務者の敵になることはありません。
全ての情報をきちんと開示し、面談後に思い出した場合は必ず報告してください。
「返済には計算上6年かかるが、どうしても破産はしたくない」
「破産が一番いいのは分かったが、ちゃんと借りたものは返したい」
こういった要望を持っている方が多いのはもちろん理解しております。
当職は、この一般的な基準である60回を超えた和解も数多くまとめており、できる限りご要望に沿った形での解決を目指しております。
もし、他の事務所で任意整理を断られたという方であってもご対応できるかもしれません。
まずは一度お電話を。必ずあなたのお力になります。
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債務整理とブラックリスト③(いつまで載るのか)
前回までに引き続き、司法書士による債務整理とブラックリストについてのお話をしていきます。
今回は、「いつまでブラックリストに載るのか」を説明します。
ブラックリストに載る情報は、前回説明したように、延滞情報・債務整理・破産等の情報です。
これらの情報は一律同じ条件で削除されるわけではありません。
例えば、延滞情報は、
JICC・・・3か月以上の延滞~延滞解消から1年間
CIC、KSC・・・(3か月以上の)延滞~完済から5年間
登録されることになっています。
また、司法書士等の専門家による任意整理の場合は、
JICC・・・司法書士介入~和解締結から5年間
CIC、KSC・・・登録なし※任意整理では載らないとしていますが、前回説明した通り、代位弁済が行われると登録されます。その場合は、代位弁済~契約終了から5年間
最後に、破産の場合は、
JICC、CIC・・・免責許可確定日~5年間
KSC・・・免責許可確定日~10年間
以上のようになっています。
「債務整理を司法書士に依頼すると5~10年間ブラックリストに載ってしまう。」とよく言われるのは、これらの扱いが信用情報機関によってされるためです。
しかし、ここで注目していただきたいのは、「延滞継続中はどの信用情報機関においてもブラックリストに情報が載り続ける」という点です。
つまり、現在、数か月に渡って返済を延滞している場合、「司法書士に頼むとブラックリストに載ってしまう。」という考えは間違っているのです。
延滞が数か月になっている場合、「既にブラックリストに載っている」可能性が高いのです。
にもかかわらず、ブラックリストに載ることを恐れ、司法書士に依頼しないことは債務者にとって何のメリットもありません。
それどころか以下の点でデメリットがあります。
1、将来利息が発生し続け、総支払額が大幅に増加する。
2、延滞解消までに時間がかかってしまい、ブラックリストから情報が消えるまでにかえって時間がかかる。
こうなってしまうと、生活再建が遅れるだけということになります。
当然、専門家に債務整理を依頼した場合、費用が掛かります。
しかしながら、デメリットに挙げた「将来利息」のカットを債務整理では行うことができるため、生活再建にかかる総額は専門家に依頼した方がはるかに安くなります。
「将来、ローンを組んで家を買いたい。」「車をローンで買いたい。」こういった人生設計がある場合、どうしてもブラックリストに載ることを恐れ、手続き介入が遅くなってしまいます。
しかし、ここまで説明したように、既にブラックリストに載っている場合もあるので、将来の相談も含め、長期的に生活をサポートしてくれる専門家に相談してみましょう。
当事務所では、神戸にお住まいの方に限らず、無料相談を行っております。
「債務整理が必要だが、こういう理由で迷っている」という形での相談でも結構です。是非お気軽にご連絡ください。
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神戸の女性警察官が職質で大麻発見!
昨日、神戸新聞のネットニュースにて、神戸西署の女性警察官が大麻を所持していた男性を現行犯逮捕したとの記事がありました。
最近では、芸能界での薬物汚染をよく耳にしますが、身近な神戸にも薬物の脅威は近づいているのだなと感じました。
さて、大麻や薬物の検挙のシーンというと、家宅捜索であったり、某TV番組(〇〇24時)での、複数の警察官による薬物検査のようなシーンを想像します。
しかし、この女性警官は「ソフト職質」で男性を逮捕したようです。
女性警察官が男性に声をかけた理由は、午後11時に無灯火で自転車を運転する男性を発見し「夜中に無灯火はおかしい」と感じたことがきっかけだそうです。
そして「防犯警戒で回っています」と優しく声をかけ、所持品検査にこぎつけたようです。
もし、大麻を所持しているのであれば、その程度の声掛けで所持品検査に応じるとは思えませんが、男性は「声を掛けられたときにダメやと思った」とのことです。
このニュースを読んで、改めて、声掛けの重要さを感じました。
逮捕された男性は、犯罪者ですが、それが薬物の場合は「患者」でもあります。
止めたくても止められない、そんな時に、優しく声を掛けてくれた人がいたから、この男性は薬物を断つチャンスを得たのです。
また、このニュースを読んで、私たちの仕事にも共通点があるなと感じました。
私は、司法書士として債務整理にあたっています。
当然、借金をする理由は様々あり、避けられない事情により債務超過の状況になっている方もおられます。
しかしその反面、借入の理由が、ギャンブルであったり、ローンやリボでの商品購入が止められないといった方も多くいらっしゃいます。
もちろん、こういった理由であっても、債務者の方が犯罪者ということを言いたいのではではありません。
ただ、中毒性・精神へのダメージというものを考えると、治療が必要な「患者」であるとは言えるのではないでしょうか。
薬物中毒の場合は、治療の施設に入り、強制的に薬物から離れ、生活を立て直していきます。
ギャンブル中毒での債務整理はというと、司法書士等の専門家に依頼することで、ブラックリストに入り、借金が出来ないような環境になります。
ブラックリストに載ることは、ギャンブル・浪費癖がある方にとっては、治療施設の役割となるのです。
こういった理由で、債務超過に陥っている方が周りにおられましたら、是非、優しく声を掛けて、専門家への依頼を促してみてください。
治療の第一歩は、周りからの優しい声掛けです。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
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債務整理とブラックリスト②(信用情報機関とは)
今回も引き続き、債務整理とブラックリストについてお話していこうと思います。
前回は、そもそもブラックリストとは何なのかをお話ししましたが、今回は、ブラックリストがどこにあるのかについてお話します。
まず、自分がもし、返済に遅れてブラックリストに載ってしまった場合を想像してみましょう。
・遅れた業者から督促が来る
・遅れた業者で新たな借り入れができなくなる
・他の業者でカードが作れなくなる
こういったことが起こるのではないかと考えると思います。
これらのことはすべて正しいのですが、3つの内、最初の二つについては「返済が遅れている業者内」での取り扱いであり、ある意味当然と言えるでしょう。
しかし、3つ目については、「返済が遅れている業者」以外の業者での取り扱いです。
つまり、このことからブラックリストに対する債務者の取り扱いを他業者間で共有しているということが分かるのです。
そして、この情報共有のため、各業者が利用している機関を「信用情報機関」と言い、現在三つの機関が日本に存在します。
その三つとは、「CIC」、「JICC」、「JBA(KSC)」の三つです。
この三機関により、債務者の情報が共有されており、その情報に基づき審査が行われているのです。
各機関の簡単な説明をしていきます。
1、CIC
CICは、主として信販系(クレジットカード会社)を設立母体としています。
加盟している業者は、設立母体である信販系の会社に加え、百貨店・家電メーカー・自動車メーカー系のクレジット会社、各種リース会社等が加盟しています。
自動車や家電については、割賦販売の際の審査をイメージすると分かりやすいでしょう。
2、JICC
JICCは主として、消費者金融業者により発足しました。
加盟している職種はCICに比べて幅広く、信用情報機関の中で、加盟数が多いのが特徴です。
消費者金融業者、地方銀行、ネット銀行などが加盟しています。
3、JBA(KSC)
JBAは、一般社団法人全国銀行協会が設置・運営している信用情報機関です。
加盟しているのは、メガバンク・地方銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫等です。
以上が簡単な信用情報機関の特徴です。
各業者はこれらの機関の内、1つないし2つ以上に加盟しており、その機関の中で情報が共有されているのです。
例えば、アコム、プロミス、オリコといった業者はCIC及びJICCに加盟しており、楽天銀行、オリックス銀行等はJICC及びJBAに加盟しています。
このように、各金融業者は信用情報機関に加盟することで、審査の際の情報を共有しているのです。
よって、今回のテーマである、ブラックリストはどこにあるのか、については「信用情報機関にある」というのが答えになります。
次回は、ブラックリストにはいつまで情報が載るのかについてお話します。
債務整理が必要にもかかわらず、ブラックリストに入ることを恐れ、自転車操業を続けるのは得策ではありません。
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このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
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